制定文
国民年金法施行令 (1959年政令第184号)
第6条の4の2
《運用職員の範囲 法第77条の政令で定め…》
る職員は、次に掲げる者とする。 1 事務次官、厚生労働審議官、官房長、厚生労働省組織令2000年政令第252号第18条第2項に規定する総括審議官厚生労働省令で定める者に限る。、同条第10項に規定する審
の規定に基づき、国民年金積立金の運用職員の範囲を定める省令を次のように定める。
1条 (総括審議官)
1項 国民年金法施行令 (1959年政令第184号)
第6条の4の2第1号
《運用職員の範囲 第6条の4の2 法第77…》
条の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。 1 事務次官、厚生労働審議官、官房長、厚生労働省組織令2000年政令第252号第18条第2項に規定する総括審議官厚生労働省令で定める者に限る。、同条第10
の厚生労働省令で定める総括審議官は、 厚生労働省組織令 (2000年政令第252号)
第18条第2項
《2 総括審議官は、命を受けて、厚生労働省…》
の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
に規定する総括審議官のうち、積立金( 国民年金法 (1959年法律第141号)
第75条
《運用の目的 積立金の運用は、積立金が国…》
民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、
に規定する積立金をいう。以下同じ。)の運用に関する事務の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する者とする。
2条 (審議官)
1項 国民年金法施行令
第6条の4の2第1号
《運用職員の範囲 第6条の4の2 法第77…》
条の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。 1 事務次官、厚生労働審議官、官房長、厚生労働省組織令2000年政令第252号第18条第2項に規定する総括審議官厚生労働省令で定める者に限る。、同条第10
の厚生労働省令で定める審議官は、 厚生労働省組織令
第18条第10項
《10 審議官は、命を受けて、厚生労働省の…》
所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
に規定する審議官のうち、積立金の運用に関する事務の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する者とする。