1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年6月21日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 厚生労働省組織令 等の一部を改正する政令(2017年政令第185号)の施行の日(2017年7月11日)から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年8月7日から施行する。
1項 この省令は、2022年6月28日から施行する。
1項 この省令は、2023年9月1日から施行する。