社会福祉士及び介護福祉士法第10条第1項の規定に基づく指定試験機関等を指定する省令《本則》

法番号:2001年厚生労働省令第85号

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制定文 社会福祉士及び介護福祉士法 1987年法律第30号第10条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、社会福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。第35条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下この章において「指定登録機関」という。に社会福祉士の登録の実施に関する事務以下この章において「登録事務」という。を行わせることができる。第41条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、介護福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。 及び 第43条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下この章において「指定登録機関」という。に介護福祉士の登録の実施に関する事務以下この章において「登録事務」という。を行わせることができる。 の規定に基づき、 社会福祉士及び介護福祉士法第10条第1項の規定に基づく指定試験機関等を指定する省令 を次のように定める。


1項 社会福祉士及び介護福祉士法 1987年法律第30号。以下「」という。第10条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、社会福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。 に規定する指定試験機関、 第35条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下この章において「指定登録機関」という。に社会福祉士の登録の実施に関する事務以下この章において「登録事務」という。を行わせることができる。 に規定する指定登録機関、 第41条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、介護福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。 に規定する指定試験機関及び 第43条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下この章において「指定登録機関」という。に介護福祉士の登録の実施に関する事務以下この章において「登録事務」という。を行わせることができる。 に規定する指定登録機関として、次の者を指定する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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