制定文
社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号)
第10条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、社会福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。
、
第35条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この章において「指定登録機関」という。に社会福祉士の登録の実施に関する事務以下この章において「登録事務」という。を行わせることができる。
、
第41条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、介護福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。
及び
第43条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この章において「指定登録機関」という。に介護福祉士の登録の実施に関する事務以下この章において「登録事務」という。を行わせることができる。
の規定に基づき、 社会福祉士及び介護福祉士法第10条第1項の規定に基づく指定試験機関等を指定する省令 を次のように定める。
1項 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号。以下「 法 」という。)
第10条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、社会福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。
に規定する指定試験機関、
第35条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この章において「指定登録機関」という。に社会福祉士の登録の実施に関する事務以下この章において「登録事務」という。を行わせることができる。
に規定する指定登録機関、
第41条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、介護福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。
に規定する指定試験機関及び
第43条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この章において「指定登録機関」という。に介護福祉士の登録の実施に関する事務以下この章において「登録事務」という。を行わせることができる。
に規定する指定登録機関として、次の者を指定する。