附 則
1項 この省令は、公布の日から施行し、1988年4月1日から適用する。
2項 法附則第5条第1項に規定する指定登録機関として、次の者を指定する。
附 則(2012年4月2日厚生労働省令第72号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年4月1日厚生労働省令第78号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
法番号:2001年厚生労働省令第85号
略称:
1項 この省令は、公布の日から施行し、1988年4月1日から適用する。
2項 法附則第5条第1項に規定する指定登録機関として、次の者を指定する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
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