社会福祉士及び介護福祉士法第10条第1項の規定に基づく指定試験機関等を指定する省令《附則》

法番号:2001年厚生労働省令第85号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、1988年4月1日から適用する。

2項 法附則第5条第1項に規定する指定登録機関として、次の者を指定する。

附 則(2012年4月2日厚生労働省令第72号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年4月1日厚生労働省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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