附 則
1項 この省令は、公布の日から施行し、1991年12月19日から適用する。
附 則(2001年11月14日厚生労働省令第211号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2001年8月31日から適用する。
附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2023年4月3日厚生労働省令第67号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。