制定文
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (1947年法律第217号)
第3条の4第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
、
第3条
《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》
許を与えないことがある。 1 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上
の二十二(
第3条の25
《 第3条の4第3項及び第4項、第3条の5…》
から第3条の七まで、第3条の11から第3条の十八まで並びに第3条の20から第3条の二十二までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」
において準用する場合を含む。)及び
第3条の23第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。
の規定に基づき、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の4第1項及び第3条の23第1項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令 を次のように定める。
1項 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (1947年法律第217号)
第3条の4第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
及び
第3条の23第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。
に規定する指定試験機関及び指定登録機関として次の者を指定する。