あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の4第1項及び第3条の23第1項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令《附則》

法番号:2001年厚生労働省令第88号

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、1992年10月1日から適用する。

附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2018年12月11日厚生労働省令第142号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の4第1項及び第3条の23第1項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令 の規定は、2018年7月23日から適用する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。