制定文
歯科衛生士法 (1948年法律第204号)
第8条の2第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、歯科衛生士の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。
、
第8条
《 歯科衛生士が、第4条各号のいずれかに該…》
当し、又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による取消処分を受けた者であつても
の十八(
第12条の8
《 第8条の2第3項及び第4項、第8条の3…》
から第8条の五まで、第8条の7から第8条の十四まで並びに第8条の16から第8条の十八までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、
において準用する場合を含む。)及び
第12条の4第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
の規定に基づき、 歯科衛生士法第8条の2第1項及び第12条の4第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令 を次のように定める。
1項 歯科衛生士法 (1948年法律第203号)
第8条の2第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、歯科衛生士の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。
及び
第12条の4第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
に規定する指定登録機関及び指定試験機関として次の者を指定する。