柔道整復師法第8条の2第1項及び第13条の3第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令《本則》

法番号:2001年厚生労働省令第90号

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制定文 柔道整復師法 1970年法律第19号第8条の2第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、柔道整復師の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。第8条 《免許の取消し等 柔道整復師が、第4条各…》 号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。 2 前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの の十八( 第13条の7 《準用 第8条の2第3項及び第4項、第8…》 条の3から第8条の五まで、第8条の7から第8条の十四まで並びに第8条の16から第8条の十八までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務 において準用する場合を含む。及び 第13条の3第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の規定に基づき、 柔道整復師法第8条の2第1項及び第13条の3第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令 を次のように定める。


1項 柔道整復師法 1970年法律第19号第8条の2第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、柔道整復師の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 及び 第13条の3第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 に規定する指定登録機関及び指定試験機関として次の者を指定する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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