制定文
義肢装具士法 (1987年法律第61号)
第17条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
及び
第35条
《公示 厚生労働大臣は、次の場合には、そ…》
の旨を官報に公示しなければならない。 1 第17条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第29条の規定による許可をしたとき。 3 第30条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の
の規定に基づき、 義肢装具士法第17条第1項に規定する指定試験機関を指定する省令 を次のように定める。
1項 義肢装具士法 (1987年法律第61号)
第17条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
に規定する指定試験機関として次の者を指定する。