制定文
言語聴覚士法 (1997年法律第132号)
第12条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、言語聴覚士の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。
、
第27条
《公示 厚生労働大臣は、次の場合には、そ…》
の旨を官報に公示しなければならない。 1 第12条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第22条の規定による許可をしたとき。 3 第23条の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の
(
第40条
《準用 第12条第3項及び第4項、第13…》
条から第15条まで並びに第17条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程
において準用する場合を含む。)及び
第36条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
の規定に基づき、 言語聴覚士法第12条第1項及び第36条第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令 を次のように定める。
1項 言語聴覚士法 (1997年法律第132号)
第12条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、言語聴覚士の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。
及び
第36条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
に規定する指定登録機関及び指定試験機関として次の者を指定する。