言語聴覚士法第12条第1項及び第36条第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令《附則》

法番号:2001年厚生労働省令第93号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、1998年9月30日から適用する。

附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2018年5月14日厚生労働省令第67号)

1項 この省令は、2018年5月14日から施行する。

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