調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令《本則》

法番号:2001年厚生労働省令第102号

略称:

附則 >  

制定文 調理師法 1958年法律第147号第8条の3第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の調理技術に関す…》 る審査の事務で厚生労働省令の定めるものをその指定する団体に委託することができる。 及び 調理師法施行規則 1958年厚生省令第46号第18条 《試験の免除 次の表の上欄に掲げる者は、…》 技術審査試験について、それぞれ同表の下欄に掲げるものの免除を受けることができる。 免除を受けることができる者 免除の範囲 学科試験に合格した者 学科試験の全部 実技試験に合格した者 実技試験当該合格し の規定に基づき、調理技術に関する審査の事務を行う団体等を指定する省令を次のように定める。


1条 (調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)

1項 調理師法 1958年法律第147号。以下「」という。第3条の2第2項 《2 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、調理師試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣があらかじめ指定する者以下 に規定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。

2条 (調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)

1項 第8条の3第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の調理技術に関す…》 る審査の事務で厚生労働省令の定めるものをその指定する団体に委託することができる。 に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定する。

3条 (技術考査について指定養成施設の委託を受ける者の指定)

1項 調理師法 施行 規則 1958年厚生省令第46号。以下「 規則 」という。第18条 《試験の免除 次の表の上欄に掲げる者は、…》 技術審査試験について、それぞれ同表の下欄に掲げるものの免除を受けることができる。 免除を受けることができる者 免除の範囲 学科試験に合格した者 学科試験の全部 実技試験に合格した者 実技試験当該合格し の規定による技術考査について指定養成施設の委託を受ける者として、次の者を指定する。

4条 (調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者の指定)

1項 規則 第18条 《試験の免除 次の表の上欄に掲げる者は、…》 技術審査試験について、それぞれ同表の下欄に掲げるものの免除を受けることができる。 免除を受けることができる者 免除の範囲 学科試験に合格した者 学科試験の全部 実技試験に合格した者 実技試験当該合格し の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者として、次の者を指定する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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