附 則
1項 この省令は、公布の日から施行し、本則の表の各項の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の各項の下欄に掲げる日から適用する。
附 則(2002年10月15日厚生労働省令第134号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年6月9日厚生労働省令第113号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2008年6月3日から適用する。
附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2014年3月31日厚生労働省令第51号)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《技術考査について指定養成施設の委託を受け…》
る者の指定 調理師法施行規則1958年厚生省令第46号。以下「規則」という。第18条の規定による技術考査について指定養成施設の委託を受ける者として、次の者を指定する。 名称 主たる事務所の所在地 指
の改正規定及び
第4条
《調理技術の審査の学科試験に合格した者と同…》
等以上の学力を有する者に係る講習を行う者の指定 規則第18条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者として、次の者を指定する。 名称 主たる事務所
の改正規定(「社団法人調理技術技能センター」を「公益社団法人調理技術技能センター」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附 則(2022年4月4日厚生労働省令第80号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。