精神保健福祉士法第10条第1項に規定する指定試験機関及び同法第35条第1項に規定する指定登録機関を指定する省令《本則》

法番号:2001年厚生労働省令第107号

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制定文 精神保健福祉士法 1997年法律第131号第10条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 及び 第35条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、精神保健福祉士の登録の実施に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 の規定に基づき、 精神保健福祉士法第10条第1項に規定する指定試験機関及び同法第35条第1項に規定する指定登録機関を指定する省令 を次のように定める。


1項 精神保健福祉士法 1997年法律第131号第10条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 に規定する指定試験機関及び同法第35条第1項に規定する指定登録機関として次の者を指定する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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