制定文
精神保健福祉士法 (1997年法律第131号)
第10条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
及び
第35条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、精神保健福祉士の登録の実施に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。
の規定に基づき、 精神保健福祉士法第10条第1項に規定する指定試験機関及び同法第35条第1項に規定する指定登録機関を指定する省令 を次のように定める。
1項 精神保健福祉士法 (1997年法律第131号)
第10条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
に規定する指定試験機関及び同法第35条第1項に規定する指定登録機関として次の者を指定する。