精神保健福祉士法第10条第1項に規定する指定試験機関及び同法第35条第1項に規定する指定登録機関を指定する省令《附則》

法番号:2001年厚生労働省令第107号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、1998年6月1日から適用する。

附 則(2012年4月2日厚生労働省令第72号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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