制定文
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (2001年法律第112号)
第18条
《あっせん状況の報告 委員会は、都道府県…》
労働局長に対し、厚生労働省令で定めるところにより、あっせんの状況について報告しなければならない。
及び
第19条
《厚生労働省令への委任 この法律に定める…》
もののほか、委員会及びあっせんの手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の規定に基づき、 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (委員会の名称)
1項 紛争調整 委員会 (以下「 委員会 」という。)の名称は、その置かれる都道府県労働局の所在する都道府県の名を冠する。
2条 (委員会の委員の数)
1項 委員会 の委員の数は、東京紛争調整委員会にあっては36人、大阪紛争調整委員会にあっては21人、愛知紛争調整委員会にあっては15人、北海道紛争調整委員会、埼玉紛争調整委員会、千葉紛争調整委員会及び神奈川紛争調整委員会にあっては12人、茨城紛争調整委員会、長野紛争調整委員会、静岡紛争調整委員会、京都紛争調整委員会、兵庫紛争調整委員会、奈良紛争調整委員会及び福岡紛争調整委員会にあっては9人、その他の委員会にあっては6人とする。
3条 (委員会の庶務)
1項 委員会 の庶務は、その置かれる都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室。)において処理する。
4条 (あっせんの申請)
1項 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第1項
《都道府県労働局長は、前条第1項に規定する…》
個別労働関係紛争労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。について、当該個別労働関係紛争の当事者以下「紛争当事者」という。の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において当該個別労働関
の あっせん (以下「 あっせん 」という。)の申請をしようとする者は、あっせん申請書(様式第1号)を当該あっせんに係る個別労働関係紛争の当事者(以下「 紛争当事者 」という。)である労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出しなければならない。
5条 (あっせんの委任)
1項 都道府県労働局長は、 委員会 に あっせん を行わせることとしたときは、遅滞なく、その旨を委員会の会長に通知するものとする。
2項 都道府県労働局長は、 あっせん の申請があった場合において、事件がその性質上あっせんをするのに適当でないと認めるとき、又は 紛争当事者 が不当な目的でみだりにあっせんの申請をしたと認めるときは、 委員会 にあっせんを行わせないものとする。
3項 都道府県労働局長は、 委員会 に あっせん を行わせないこととしたときは、様式第2号により、あっせんを申請した 紛争当事者 (以下「 申請人 」という。)に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
6条 (あっせんの開始)
1項 会長は、前条第1項の通知を受けたときは、委員のうちから、当該事件を担当する3人の あっせん 委員(以下「 あっせん委員 」という。)を指名するものとする。
2項 会長は、 申請人 に対しては様式第3号により、 紛争当事者 の一方から あっせん の申請があったときの他の紛争当事者(以下「 被申請人 」という。)に対しては様式第4号により、あっせんを開始する旨及びあっせん委員の氏名を通知するものとする。
7条 (あっせん手続の実施の委任)
1項 あっせん 委員は、必要があると認めるときは、あっせんの手続の一部を特定のあっせん委員に行わせることができる。
2項 あっせん 委員は、必要があると認めるときは、当該事件の事実の調査を都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室。)の職員に行わせることができる。
8条 (あっせん期日等)
1項 あっせん 委員は、あっせんの期日を定め、 紛争当事者 に対して通知するものとする。
2項 前項の規定により あっせん の期日を指定された 紛争当事者 は、あっせん委員の許可を得て、補佐人を伴って出席することができる。
3項 紛争当事者 は、 あっせん の期日における意見の陳述等を他人に代理させる場合には、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、あっせん委員に提出し、許可を得なければならない。
9条 (あっせん案の提示)
1項 あっせん 委員は、 紛争当事者 の双方からあっせん案の提示を求められた場合には、あっせん案を作成し、これを紛争当事者の双方に提示するものとする。
2項 紛争当事者 は、 あっせん 案を受諾したときは、その旨及び氏名又は名称を記載した書面をあっせん委員に提出しなければならない。
10条 (関係労使を代表する者からの意見聴取)
1項 あっせん 委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、 法
第14条
《 あっせん委員は、紛争当事者からの申立て…》
に基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くも
の規定に基づき、関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から意見を聴くものとする。
1号 紛争当事者 の双方から申立てがあったとき。
2号 紛争当事者 の一方から申立てがあった場合で、紛争当事者に係る企業又は当該企業に係る業界若しくは地域の最近の雇用の実態等について、紛争当事者の他に関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から意見を聴く必要があると認めるとき。
11条 (関係労使を代表する者の指名)
1項 あっせん 委員は、 法
第14条
《 あっせん委員は、紛争当事者からの申立て…》
に基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くも
の規定に基づき意見を聴く場合には、当該 委員会 が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。
2項 前項の求めがあった場合には、当該労働者団体又は事業主団体は、当該事件につき意見を述べる者の氏名及び住所を あっせん 委員に通知するものとする。
12条 (あっせんの打切り)
1項 あっせん 委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、 法
第15条
《 あっせん委員は、あっせんに係る紛争につ…》
いて、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。
の規定に基づき、あっせんを打ち切ることができる。
1号 第6条第2項
《2 委員会は、前条第1項のあっせんを行う…》
機関とする。
の通知を受けた 被申請人 が、 あっせん の手続に参加する意思がない旨を表明したとき。
2号 第9条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、委員と…》
なることができない。 1 破産者で復権を得ないもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
の規定に基づき提示された あっせん 案について、 紛争当事者 の一方又は双方が受諾しないとき。
3号 紛争当事者 の一方又は双方が あっせん の打切りを申し出たとき。
4号 法
第14条
《 あっせん委員は、紛争当事者からの申立て…》
に基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くも
の規定による意見聴取その他 あっせん の手続の進行に関して 紛争当事者 間で意見が一致しないため、あっせんの手続の進行に支障があると認めるとき。
5号 前各号に掲げるもののほか、 あっせん によっては紛争の解決の見込みがないと認めるとき。
2項 あっせん 委員は、前項の規定によりあっせんを打ち切ったときは、様式第5号(
第7条第1項
《委員会は、3人以上政令で定める人数以内の…》
委員をもって組織する。
の規定によりあっせんの手続の一部を特定のあっせん委員に行わせる場合にあっては、様式第5号の二)により、 紛争当事者 の双方に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
13条 (あっせんの記録)
1項 あっせん 委員は、都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室。)の職員に、あっせんの手続に関する記録を作成させるものとする。ただし、あっせん委員がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
14条 (手続の非公開)
1項 あっせん 委員が行うあっせんの手続は、公開しない。
15条 (都道府県労働局長への報告)
1項 委員会 は、その行う あっせん の事件が終了したときは、都道府県労働局長に対し、速やかに、次に掲げる事項を報告しなければならない。
1号 事件を担当した あっせん 委員の氏名
2号 事件の概要
3号 あっせん の経過及び結果