1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2001年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。