附 則 抄
1条 (施行期日)
附 則(2003年4月1日厚生労働省令第77号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2004年12月9日厚生労働省令第165号)
1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日厚生労働省令第75号)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2010年4月1日厚生労働省令第61号)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2012年4月2日厚生労働省令第73号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第80号) 抄
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月29日厚生労働省令第42号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年3月30日厚生労働省令第43号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。