制定文
地域雇用開発促進法 (1987年法律第23号)
第2条第2項第3号
《2 この法律において「雇用開発促進地域」…》
とは、次に掲げる要件に該当する地域をいう。 1 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること。 2 その地域内に居住する労働者15歳以上の者に限る。その他の就業の意思及び能力を有する者として
、第3項第2号及び第3号並びに第4項第2号及び第3号、
第9条第2項
《2 法第10条第2項の厚生労働省令で定め…》
る要件は、次のいずれにも該当することとする。 1 地域雇用創造協議会法第6条第2項第5号に規定する地域雇用創造協議会をいう。第11条第1項において同じ。を構成する法人地方公共団体を除く。であること。
、第15条第2項並びに第22条第1項の規定に基づき、 地域雇用開発促進法施行規則 を次のように定める。
1条 (法第2条第2項第2号の厚生労働省令で定める者)
1項 地域雇用開発促進法 (以下「 法 」という。)
第2条第2項第2号
《2 この法律において「雇用開発促進地域」…》
とは、次に掲げる要件に該当する地域をいう。 1 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること。 2 その地域内に居住する労働者15歳以上の者に限る。その他の就業の意思及び能力を有する者として
の厚生労働省令で定める者は、公表された最近の国勢調査の結果による 労働力人口 (次条において「 労働力人口 」という。)に算入される者とする。
2条 (法第2条第2項第3号の厚生労働省令で定める状態)
1項 法
第2条第2項第3号
《2 この法律において「雇用開発促進地域」…》
とは、次に掲げる要件に該当する地域をいう。 1 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること。 2 その地域内に居住する労働者15歳以上の者に限る。その他の就業の意思及び能力を有する者として
の厚生労働省令で定める状態は、次のいずれにも該当するものとする。
1号 最近3年間におけるその地域に係る 労働力人口 に対する当該地域内に居住する求職者(次号において「 地域求職者 」という。)の数の割合の月平均値が、当該期間における全国の労働力人口に対する求職者の数の割合の月平均値以上であること。
2号 最近3年間又は最近1年間における 地域求職者 の数に対するその地域内に所在する事業所に係る求人の数の比率(以下この条及び次条において「 地域求人倍率 」という。)の月平均値が同期間における全国の求職者の数に対する求人の数の比率(以下この条及び次条において「 全国求人倍率 」という。)の月平均値に3分の2を乗じて得た率(当該率が1を超える場合にあっては1とし、0・六七未満である場合にあっては0・67とする。ただし、 全国求人倍率 の月平均値が0・六七未満である場合にあっては、全国求人倍率の月平均値とする。)以下であること。
2項 前項の規定にかかわらず、最近3年間及び最近1年間における 地域求人倍率 の月平均値が共に0・五以下である地域については、同項第1号中「月平均値以上」とあるのは、「月平均値に3分の2を乗じて得た割合以上」とする。
3条 (法第2条第3項第3号の厚生労働省令で定める状態)
1項 法
第2条第3項第3号
《3 この法律において「自発雇用創造地域」…》
とは、次に掲げる要件に該当する地域をいう。 1 一又は二以上の市町村特別区を含む。以下同じ。の区域であること。 2 その地域内に居住する求職者の総数に比し相当程度に雇用機会が不足しているため、当該求職
の厚生労働省令で定める状態は、次のいずれかに該当するものとする。
1号 最近3年間又は最近1年間における 地域求人倍率 の月平均値が、それぞれ当該期間における 全国求人倍率 の月平均値(当該月平均値が1を超える場合にあっては1とし、0・六七未満である場合にあっては0・67とする。)以下であること。
2号 次のいずれにも該当すること。
イ 最近3年間又は最近1年間における 地域求人倍率 の月平均値が一未満であること。
ロ 最近5年間におけるその地域の人口減少率((2)に掲げる人口( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民の数をいう。以下ロにおいて同じ。)から(1)に掲げる人口を控除して得た人口を(2)に掲げる人口で除して得た数値。以下ロにおいて同じ。)が最近5年間における全国の人口減少率以上であること。
(1) 現年度の初日の属する年の1月1日の人口
(2) 現年度の初日の属する年の5年前の年の1月1日(当該年が2013年以前であるときは、当該年の3月31日)の人口
4条 (法第6条第2項第5号の厚生労働省令で定める組合又は連合会)
1項 法
第6条第2項第5号
《2 地域雇用創造計画においては、次に掲げ…》
る事項を定めるものとする。 1 自発雇用創造地域の区域 2 自発雇用創造地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野第12条第1項において「地域重点分野」という。に関する事項 3 自発雇
の厚生労働省令で定める組合又は連合会は、次のとおりとする。
1号 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
2号 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
3号 商工組合及び商工組合連合会
4号 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
5号 生活衛生同業組合であって、その構成員の3分の二以上が50,010,000円(卸売業を主たる事業とする事業者については、200,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
6号 酒造組合及び酒造組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の二以上が400,000,000円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合及び酒販組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の二以上が50,010,000円(酒類卸売業者については、200,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
5条 (法第6条第2項第5号の一般社団法人の要件)
1項 法
第6条第2項第5号
《2 地域雇用創造計画においては、次に掲げ…》
る事項を定めるものとする。 1 自発雇用創造地域の区域 2 自発雇用創造地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野第12条第1項において「地域重点分野」という。に関する事項 3 自発雇
の厚生労働省令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の3分の二以上が中小企業者(法第12条第2項第1号に規定する中小企業者をいう。
第13条
《準用 職業安定法施行規則1947年労働…》
省令第12号第31条の規定は、法第12条第3項の規定により地域中小企業団体に委託して労働者の募集を行う中小企業者について準用する。
において同じ。)であることとする。
6条 (法第7条第1項の厚生労働省令で定める事業主)
1項 法
第7条第1項
《政府は、第5条第5項の規定による同意を得…》
た地域雇用開発計画同条第8項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。に係る雇用開発促進地域以下「同意雇用開発促進地域」という。における地域雇用開発を促進するため
の厚生労働省令で定める事業主は、次に掲げる事業主とする。
1号 同意雇用開発促進地域( 法
第7条第1項
《政府は、第5条第5項の規定による同意を得…》
た地域雇用開発計画同条第8項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。に係る雇用開発促進地域以下「同意雇用開発促進地域」という。における地域雇用開発を促進するため
に規定する同意雇用開発促進地域をいう。以下この条及び次条において同じ。)内において事業所を設置し、又は整備して当該同意雇用開発促進地域(当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域を含む。以下この条において「 当該同意雇用開発促進地域等 」という。)内に居住する求職者を雇い入れる事業主
2号 同意雇用開発促進地域内において設置し、若しくは整備した事業所に雇い入れた 当該同意雇用開発促進地域等 の区域内に居住する求職者であった者又は当該事業所に 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第4条第1項
《この法律において「被保険者」とは、適用事…》
業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
に規定する 被保険者 (
第8条第2号
《確認の請求 第8条 被保険者又は被保険者…》
であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。
において「 被保険者 」という。)として雇用されることとなっている当該同意雇用開発促進地域等の区域内に居住する求職者であった者について、職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置を講ずる事業主
7条 (助成及び援助に係る特別の措置)
1項 法
第7条第1項
《政府は、第5条第5項の規定による同意を得…》
た地域雇用開発計画同条第8項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。に係る雇用開発促進地域以下「同意雇用開発促進地域」という。における地域雇用開発を促進するため
の助成及び援助を行うに当たっては、次に掲げる事業主について、特別の措置を講ずるものとする。
1号 前条第1号に掲げる事業主であって、次のいずれにも該当するもの
イ 当該事業所の設置又は整備に伴い、相当数の求職者を雇い入れるものであること。
ロ 当該事業主の行う事業の実施に伴う雇用機会の増大の効果が継続し、かつ、当該事業が当該同意雇用開発促進地域に対して適切な地域雇用開発の効果を及ぼすと認められること。
2号 前条第1号に掲げる事業主であって、同号の事業所が次のいずれにも該当し、かつ、当該事業所の設置又は整備に伴い雇い入れた求職者の数等に照らして、当該事業主の行う事業が、当該同意雇用開発促進地域の地域雇用開発に資すると認められるもの
イ 同意自発雇用創造地域( 法
第10条第1項
《政府は、第6条第5項の規定による同意を得…》
た地域雇用創造計画同条第8項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下「同意地域雇用創造計画」という。に係る自発雇用創造地域以下「同意自発雇用創造地域」という。における地域雇用開発を
に規定する同意自発雇用創造地域をいう。以下同じ。)内に所在すること。
ロ 当該同意自発雇用創造地域における地域重点分野( 法
第6条第2項第2号
《2 地域雇用創造計画においては、次に掲げ…》
る事項を定めるものとする。 1 自発雇用創造地域の区域 2 自発雇用創造地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野第12条第1項において「地域重点分野」という。に関する事項 3 自発雇
に規定する地域重点分野をいう。以下同じ。)に属する事業を行うものであること。
3号 前条第2号に掲げる事業主であって、同号の事業所が前号イ及びロのいずれにも該当するもの
8条 (法第10条第1項の厚生労働省令で定める事業)
1項 法
第10条第1項
《政府は、第6条第5項の規定による同意を得…》
た地域雇用創造計画同条第8項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下「同意地域雇用創造計画」という。に係る自発雇用創造地域以下「同意自発雇用創造地域」という。における地域雇用開発を
の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1号 同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業主であって新たな事業の分野への進出、事業の開始又は事業の改善に伴い当該同意自発雇用創造地域内に居住する求職者を雇い入れようとするものの相談に応じ、助言、指導、講習その他の援助を行う事業
2号 同意自発雇用創造地域内に居住する求職者又は当該同意自発雇用創造地域内に所在する事業所に 被保険者 として雇用されることとなっている者(当該同意自発雇用創造地域内に居住しているものに限る。)(次号において「求職者等」という。)に対して、就職又は職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習その他の援助を行う事業
3号 同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業の概要、当該事業所に係る求人及び前号に規定する講習その他の援助に関する情報を収集し、及び求職者等に対し提供し、並びに当該求職者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う事業
4号 前3号に掲げるもののほか、同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資すると認められる事業
9条 (地域雇用創造協議会等への委託)
1項 法
第10条第2項
《2 政府は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、前項に規定する事業の全部又は一部を当該地域雇用創造協議会又は当該同意自発雇用創造地域において雇用の創造に資する事業を行う団体当該地域雇用創造協議会の提案に係る団体であつて、厚生労働省令で定める要
の規定による委託は、次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成して行うものとする。
1号 法
第10条第1項
《政府は、第6条第5項の規定による同意を得…》
た地域雇用創造計画同条第8項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下「同意地域雇用創造計画」という。に係る自発雇用創造地域以下「同意自発雇用創造地域」という。における地域雇用開発を
に規定する厚生労働大臣が当該同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資するために適当であると認める事業(以下この条において「 地域雇用活性化推進事業 」という。)の内容に関する事項
2号 地域雇用活性化推進事業 を実施する方法に関する事項
3号 委託契約の期間及びその解除に関する事項
4号 その他厚生労働省 職業安定局長 (
第11条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、届出の様式…》
その他の手続は、職業安定局長の定めるところによる。
及び
第12条
《労働者募集報告 法第3項の募集に従事す…》
る地域中小企業団体は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月
において「 職業安定局長 」という。)の定める事項
2項 法
第10条第2項
《2 政府は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、前項に規定する事業の全部又は一部を当該地域雇用創造協議会又は当該同意自発雇用創造地域において雇用の創造に資する事業を行う団体当該地域雇用創造協議会の提案に係る団体であつて、厚生労働省令で定める要
の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
1号 地域雇用創造協議会( 法
第6条第2項第5号
《2 地域雇用創造計画においては、次に掲げ…》
る事項を定めるものとする。 1 自発雇用創造地域の区域 2 自発雇用創造地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野第12条第1項において「地域重点分野」という。に関する事項 3 自発雇
に規定する地域雇用創造協議会をいう。
第11条第1項
《第8条及び第9条の規定は、同意自発雇用創…》
造地域内に居住する求職者について準用する。
において同じ。)を構成する法人(地方公共団体を除く。)であること。
2号 地域雇用活性化推進事業 を適切に実施するために必要な職員の配置その他の体制が整備されていること。
3号 前2号に掲げるもののほか、 地域雇用活性化推進事業 を効果的かつ効率的に行うことができると認められること。
10条 (法第12条第3項の届出事項)
1項 法
第12条第3項
《3 第1項の地域中小企業団体は、当該募集…》
に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。
1号 募集に係る事業所の名称及び所在地
2号 募集時期
3号 募集地域
4号 当該同意自発雇用創造地域における地域重点分野に属する事業に係る業務であって募集に係る労働者が処理するものの内容
5号 募集職種及び人員
6号 賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件
11条 (法第12条第3項の届出の手続)
1項 法
第12条第3項
《3 第1項の地域中小企業団体は、当該募集…》
に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、地域中小企業団体(同条第2項第2号に規定する地域中小企業団体をいう。以下この条及び次条において同じ。)が属する地域雇用創造協議会に係る自発雇用創造地域をその区域に含む都道府県(
第14条第2項
《2 法第12条第4項において準用する職業…》
安定法1947年法律第141号第37条第2項及び第41条第2項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、委託募集実施都道府県の都道府県労働局長に委任する。 1 委託募集実施都道府県
において「 委託募集実施都道府県 」という。)の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「 自県外募集 」という。)であって
第14条第2項第2号
《2 法第12条第4項において準用する職業…》
安定法1947年法律第141号第37条第2項及び第41条第2項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、委託募集実施都道府県の都道府県労働局長に委任する。 1 委託募集実施都道府県
に該当するもの及び 自県外募集 であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。
2項 法
第12条第3項
《3 第1項の地域中小企業団体は、当該募集…》
に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする地域中小企業団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、 厚生労働省組織規則 (2001年厚生労働省令第1号)
第793条
《公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所…》
の所掌事務 公共職業安定所第2項、第3項及び第4項に掲げるものを除く。は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。 ただし、当該公共職業安定所の管轄区域の全部又は一部が第2項、第3
の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、
第14条第2項
《2 試験免許室は、次に掲げる事務をつかさ…》
どる。 1 医師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士及び義肢装具士の試験及び免許に関すること。 2 外国医師等の臨床修練及び臨床教授等のための病院又は診療所
の募集にあっては同項の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
3項 前2項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、 職業安定局長 の定めるところによる。
12条 (労働者募集報告)
1項 法
第12条第3項
《3 第1項の地域中小企業団体は、当該募集…》
に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の募集に従事する地域中小企業団体は、 職業安定局長 の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第2項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
13条 (準用)
1項 職業安定法施行規則(1947年労働省令第12号)第31条の規定は、 法
第12条第3項
《3 第1項の地域中小企業団体は、当該募集…》
に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定により地域中小企業団体に委託して労働者の募集を行う中小企業者について準用する。
14条 (権限の委任)
1項 法
第5条第6項
《6 厚生労働大臣は、前項の規定による同意…》
をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、第2項第1号に掲げる区域を管轄する都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。
(同条第9項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣の権限(政令で定める審議会の意見を聴くことに限る。)並びに法第6条第5項及び第6項(関係行政機関の長に協議することを除く。)(同条第9項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣の権限は、それぞれの同意に係る計画に定める地域を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
2項 法
第12条第4項
《4 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があつた場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
において準用する 職業安定法 (1947年法律第141号)
第37条第2項
《厚生労働大臣は、前条第1項の規定によつて…》
労働者の募集を許可する場合においては、労働者の募集を行おうとする者に対し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法に関し必要な指示をすることができる。
及び
第41条第2項
《厚生労働大臣は、第36条第3項の届出をし…》
て労働者の募集を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は
に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、 委託募集実施都道府県 の都道府県労働局長に委任する。
1号 委託募集実施都道府県 の区域を募集地域とする募集
2号 委託募集実施都道府県 の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が100人(1の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が30人以上であるときは、30人)未満のもの