附 則
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。
附 則(2003年12月25日厚生労働省令第178号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
附 則(2007年8月3日厚生労働省令第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、雇用対策法及び 地域雇用開発促進法 の一部を改正する法律(2007年法律第79号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年8月4日)から施行する。
附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2010年4月1日厚生労働省令第55号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (雇用開発促進地域に関する暫定措置)
1項 この省令の施行の際現に同意雇用開発促進地域( 地域雇用開発促進法
第7条第1項
《政府は、第5条第5項の規定による同意を得…》
た地域雇用開発計画同条第8項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。に係る雇用開発促進地域以下「同意雇用開発促進地域」という。における地域雇用開発を促進するため
に規定する同意雇用開発促進地域をいう。)である地域が、当該地域に係る同法第5条第5項の同意を得た地域雇用開発計画(同法第5条第1項に規定する地域雇用開発計画をいう。以下同じ。)(以下「現行計画」という。)の計画期間の終了後引き続き地域雇用開発計画を策定する場合であって、最近3年間におけるその地域に係る 労働力人口 に対する当該地域内に居住する求職者の数に対するその地域内に所在する事業所に係る求人の数の比率(以下この条において「 地域求人倍率 」という。)の月平均値が現行計画の策定時の過去3年間における 地域求人倍率 の月平均値よりも低いときは、この省令による改正後の 地域雇用開発促進法施行規則
第2条
《法第2項第3号の厚生労働省令で定める状態…》
法第2項第3号の厚生労働省令で定める状態は、次のいずれにも該当するものとする。 1 最近3年間におけるその地域に係る労働力人口に対する当該地域内に居住する求職者次号において「地域求職者」という。の
の規定にかかわらず、 法
第2条第2項第3号
《2 この法律において「雇用開発促進地域」…》
とは、次に掲げる要件に該当する地域をいう。 1 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること。 2 その地域内に居住する労働者15歳以上の者に限る。その他の就業の意思及び能力を有する者として
の厚生労働省令で定める状態に該当するものとみなす。
附 則(2011年4月1日厚生労働省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年8月30日厚生労働省令第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年4月6日厚生労働省令第75号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年4月10日厚生労働省令第87号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2019年3月29日厚生労働省令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は2019年4月1日から施行する。