制定文 言語聴覚士法 (1997年法律第132号)附則第3条第1号の規定に基づき、 言語聴覚士法附則第3条第1号に規定する指定講習会を指定する省令 を次のように定める。1項 言語聴覚士法 附則第3条第1号に規定する指定講習会として次に掲げる者が行う講習会であって、別に厚生労働大臣が定めるものを指定する。