言語聴覚士法附則第3条第1号に規定する指定講習会を指定する省令《附則》

法番号:2001年厚生労働省令第196号

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、1998年9月1日から適用する。

2項 この省令の施行前にされた 言語聴覚士法 附則第3条第1号の規定による厚生労働大臣の指定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。