制定文
医療法施行規則(1948年厚生省令第50号)第30条の14の2第1項の規定に基づき、 医療法施行規則
第30条の14の2第1項
《病院又は診療所の管理者は、前条の規定にか…》
かわらず、医療用放射性汚染物の廃棄を、次条に定める位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合する医療用放射性汚染物の詰替えをする施設以下「廃棄物詰替施設」という。、医療用放射性汚染物を貯蔵する施設以下
の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者を指定する省令 を次のように定める。
1項 医療法施行規則(1948年厚生省令第50号)第30条の14の2第1項に規定する診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委託を受ける者として次の者を指定する。