確定拠出年金運営管理機関に関する命令《別表など》
法番号:2001年内閣府・厚生労働省令第6号
略称:
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様式第1号(
第1条
《登録の申請等 確定拠出年金法2001年…》
法律第88号。以下「法」という。第88条第1項の登録を受けようとする者は、様式第1号により作成した法第89条第1項の登録申請書に、同条第2項の規定による書類を添付して、厚生労働大臣及び内閣総理大臣以下
関係)
様式第2号 (第3条第1項第2号関係)
様式第2号(
第3条第1項第2号
《法第89条第2項の主務省令で定める書類は…》
、次に掲げる書類官公署が証明する書類にあっては、登録申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面 2 様式第2号により作成した役員の履歴書 3 定款若
関係)
様式第3号 (第3条第3項関係)
様式第3号(第3条第3項関係)
様式第4号(
第5条
《変更の届出 法第92条第1項の規定によ…》
る届出は、様式第4号により作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、主務大臣に提出することによって行うものとする。 1 商号若しくは名称又は住所を変更した場合
関係)
様式第5号(
第6条
《廃業等の届出 法第93条の規定による届…》
出をしようとする者は、様式第5号により作成した届出書に、法第90条第2項の通知に係る書面、確定拠出年金運営管理業務の引継ぎ状況を記載した様式第5号の2により作成した書類及び次の各号に掲げる場合の区分に
関係)
様式第5号の2(
第6条
《廃業等の届出 法第93条の規定による届…》
出をしようとする者は、様式第5号により作成した届出書に、法第90条第2項の通知に係る書面、確定拠出年金運営管理業務の引継ぎ状況を記載した様式第5号の2により作成した書類及び次の各号に掲げる場合の区分に
関係)
様式第6号(
第7条
《掲示すべき標識の様式 法第94条第1項…》
の主務省令で定める様式は、様式第6号に定めるものとする。
関係)
様式第7号(
第12条
《報告書の様式 確定拠出年金運営管理機関…》
は、事業年度ごとに、その業務についての報告書を様式第7号により作成し、毎事業年度終了後3月以内に、主務大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第8号(
第13条
《立入検査等の場合の証票 法第103条第…》
2項において準用する法第51条第2項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、様式第8号による。 ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が法第103条の規定により確定拠出年金運営管理機関の
関係)
《別表など》 ここまで
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