確定拠出年金運営管理機関に関する命令《附則》

法番号:2001年内閣府・厚生労働省令第6号

略称:

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附 則

1項 この命令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2002年3月5日内閣府・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2004年8月30日内閣府・厚生労働省令第9号)

1項 この命令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2004年12月28日内閣府・厚生労働省令第13号)

1項 この命令中 第4条 《登録の拒否に係るその他の者 確定拠出年…》 金法施行令2001年政令第248号。以下「令」という。第49条第3号の主務省令で定める者は、次のとおりとする。 1 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律20 の改正規定は 信託業法 の施行の日(2004年12月30日)から、 第6条 《廃業等の届出 法第93条の規定による届…》 出をしようとする者は、様式第5号により作成した届出書に、法第90条第2項の通知に係る書面、確定拠出年金運営管理業務の引継ぎ状況を記載した様式第5号の2により作成した書類及び次の各号に掲げる場合の区分に の改正規定は 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

附 則(2005年3月2日内閣府・厚生労働省令第2号)

1項 この命令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年5月19日内閣府・厚生労働省令第9号)

1項 この命令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2006年4月28日厚生労働省令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2007年3月13日内閣府・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年7月13日内閣府・厚生労働省令第4号)

1項 この命令は、信託法(2006年法律第108号)の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月15日内閣府・厚生労働省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2008年3月7日内閣府・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月28日内閣府・厚生労働省令第3号)

1項 この命令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日内閣府・厚生労働省令第13号)

1項 この命令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2010年12月27日内閣府・厚生労働省令第8号)

1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2011年4月1日)から施行する。

附 則(2011年11月28日内閣府・厚生労働省令第8号)

1項 この命令は、2012年1月1日から施行する。

附 則(2013年11月7日内閣府・厚生労働省令第7号)

1項 この命令は、2014年1月1日から施行する。

2項 この命令による改正後の 確定拠出年金運営管理機関に関する命令 様式第7号は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月31日内閣府・厚生労働省令第6号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(次条において「 2013年厚生年金等 改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日。次条において「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 施行日 前に 2013年厚生年金等改正法 第2条の規定による改正前の 確定給付企業年金法 2001年法律第50号)第117条の2第4項の規定により 確定拠出年金法 第54条の2第1項 《企業型年金の資産管理機関は、政令で定める…》 ところにより、脱退1時金相当額等確定給付企業年金の脱退1時金相当額確定給付企業年金法第81条の2第1項に規定する脱退1時金相当額をいう。又は企業年金連合会の規約で定める積立金確定給付企業年金法第59条 に規定する脱退1時金相当額等が移換された者に通知した内容を記録した書面に係る 確定拠出年金運営管理機関に関する命令 第11条第1項第5号 《記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機…》 関が作成する法第101条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。 1 法第18条第2項又は法第67条第3項の規定により閲覧の請求又は照会に文書により回答した書面 2 法第25条第3項法第73条に の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年9月11日内閣府・厚生労働省令第7号)

1項 この命令は、 確定拠出年金法施行令 及び 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 の一部を改正する政令の施行の日(2014年10月1日)から施行する。

2項 この命令による改正後の 確定拠出年金運営管理機関に関する命令 様式第7号は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。

附 則(2016年12月16日内閣府・厚生労働省令第9号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2017年1月1日から施行する。

2条 (業務に関する帳簿書類の作成及び保存に関する経過措置)

1項 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 2016年政令第310号第9条 《個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者…》 でもある企業型年金加入者が企業型年金加入者の資格を喪失した場合の個人別管理資産の移換に関する経過措置 企業型年金の企業型年金加入者が、経過期間に、当該企業型年金加入者の資格を喪失した場合であって、新 及び 第10条 《 企業型年金の企業型年金加入者が、経過期…》 間に、当該企業型年金加入者の資格を喪失した場合であって、新たに企業型年金加入者の資格を取得せず、かつ、引き続き個人型年金運用指図者であるときにおいて、厚生労働省令で定めるところにより、当該者が連合会に の規定により移換された同令第7条に規定する企業型年金の個人別管理資産( 確定拠出年金法 2001年法律第88号第2条第12項 《12 この法律において「個人別管理資産」…》 とは、企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、1の企業型年金又は個人型年金において積み立てられてい に規定する個人別管理資産をいう。)に係るこの命令による改正後の 確定拠出年金運営管理機関に関する命令 第11条第1項 《記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機…》 関が作成する法第101条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。 1 法第18条第2項又は法第67条第3項の規定により閲覧の請求又は照会に文書により回答した書面 2 法第25条第3項法第73条に の規定の適用については、同項第4号中「又は 第83条第2項 《2 当該企業型年金の企業型記録関連運営管…》 理機関等は、前項の規定により当該企業型記録関連運営管理機関等に係る者の個人別管理資産が連合会に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。 」とあるのは、「、法第83条第2項又は 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 2016年厚生労働省令第159号第7条第5項 《5 連合会は、2016年改正政令第9条の…》 規定により個人別管理資産が連合会に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。同条第9項において準用する場合を含む。)」とする。

2項 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 2016年厚生労働省令第159号)附則第4条第1項の場合におけるこの命令による改正後の 確定拠出年金運営管理機関に関する命令 第11条第1項 《記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機…》 関が作成する法第101条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。 1 法第18条第2項又は法第67条第3項の規定により閲覧の請求又は照会に文書により回答した書面 2 法第25条第3項法第73条に の規定の適用については、同項第6号中「 規則 第22条の2第4項 《4 前項の規定により、同項に規定する事項…》 の提供を求められた企業型記録関連運営管理機関等は、当該事項の提供を求めた企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該事項の提供を行うものとする。 の規定により提供した記録」とあるのは、「 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 2016年厚生労働省令第159号)附則第4条第3項に基づき発行した加入者等期間証明書」とする。

3条 (様式に関する経過措置)

1項 この命令による改正後の 確定拠出年金運営管理機関に関する命令 様式第7号は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。

附 則(2017年7月20日内閣府・厚生労働省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2018年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令による改正後の 確定拠出年金運営管理機関に関する命令 様式第7号は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。

附 則(2017年12月26日内閣府・厚生労働省令第7号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 確定拠出年金法 等の一部を改正する法律(2016年法律第66号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年5月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令による改正後の 確定拠出年金運営管理機関に関する命令 次条及び附則第4条において「 新令 」という。)様式第7号は、この命令の施行の日(以下この条、次条及び附則第4条において「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、 施行日 前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。

3条

1項 施行日 前に 確定拠出年金法 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 確定拠出年金法 次条において「 改正前 確定拠出年金法 」という。第80条第3項 《3 第83条第1項の規定によりその個人別…》 管理資産が連合会に移換された者個人型年金に個人別管理資産がある者に限り、個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者を除く。が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得したときは、連合会は、当該資格を取得 、第81条第3項又は 第82条第2項 《2 連合会は、前項の規定により個人別管理…》 資産が連合会に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。 の規定により個人別管理資産が移換された者に通知した内容を記録した書面を有する場合における 新令 第11条第1項第4号 《記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機…》 関が作成する法第101条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。 1 法第18条第2項又は法第67条第3項の規定により閲覧の請求又は照会に文書により回答した書面 2 法第25条第3項法第73条に の規定の適用については、同号中「書面」とあるのは、「書面( 確定拠出年金法 等の一部を改正する法律(2016年法律第66号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前に同法第3条の規定による改正前の 第80条第3項 《3 第83条第1項の規定によりその個人別…》 管理資産が連合会に移換された者個人型年金に個人別管理資産がある者に限り、個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者を除く。が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得したときは、連合会は、当該資格を取得 、第81条第3項又は 第82条第2項 《2 連合会は、前項の規定により個人別管理…》 資産が連合会に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。 の規定により個人別管理資産が移換された者に通知した内容を記録した書面を有する場合にあっては、当該書面を含む。)」とする。

4条

1項 施行日 前に納付されることとされている 改正前 確定拠出年金法 第3条第3項第7号に規定する事業主掛金、同項第7号の2に規定する企業型年金加入者掛金及び改正前 確定拠出年金法 第55条第2項第4号 《2 個人型年金に係る規約においては、次に…》 掲げる事項を定めなければならない。 1 連合会の名称及び所在地 2 第60条第1項の規定により委託を受けた確定拠出年金運営管理機関同条第3項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。の に規定する個人型年金加入者掛金に係る運用の方法の除外を行った場合における 新令 第11条第2項第3号 《2 運用関連業務を行う確定拠出年金運営管…》 理機関が作成する法第101条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。 1 法第23条第1項法第73条において準用する場合を含む。の規定により加入者等に提示した運用の方法の内容及び令第12条令第3 の規定の適用については、同号中「書面」とあるのは、「書面( 確定拠出年金法 等の一部を改正する法律(2016年法律第66号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前に納付されることとされている同法第3条の規定による改正前の以下この号において「 改正前 確定拠出年金法 」という。第3条第3項第7号 《3 企業型年金に係る規約においては、次に…》 掲げる事項を定めなければならない。 1 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主次項及び第5項、第47条第5号、第54条の六、第55条第2項第4号の二、第70条、第71条並びに第78条を除き、以 に規定する事業主掛金、同項第7号の2に規定する企業型年金加入者掛金及び改正前 確定拠出年金法 第55条第2項第4号 《2 個人型年金に係る規約においては、次に…》 掲げる事項を定めなければならない。 1 連合会の名称及び所在地 2 第60条第1項の規定により委託を受けた確定拠出年金運営管理機関同条第3項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。の に規定する個人型年金加入者掛金に係る運用の方法の除外を行った場合にあっては、当該除外した運用の方法を選択して運用の指図を行っていた加入者等の同意を得たことについての書面を含む。)」とする。

附 則(2018年7月24日内閣府・厚生労働省令第5号)

1項 この命令は、2019年7月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日内閣府・厚生労働省令第5号)

1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年6月5日内閣府・厚生労働省令第8号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

附 則(2020年12月25日内閣府・厚生労働省令第15号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年4月27日内閣府・厚生労働省令第5号)

1項 この命令は、2022年5月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《登録申請書に記載するその他の事項 法第…》 89条第1項第7号の主務省令で定める事項は、役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び当該事業の種類とする。 及び次項の規定2022年10月1日

2号 第3条 《登録申請書に添付する書類 法第89条第…》 2項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類にあっては、登録申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面 2 様式第2号により作成 及び附則第3項の規定2024年12月1日

2項 第2条 《登録申請書に記載するその他の事項 法第…》 89条第1項第7号の主務省令で定める事項は、役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び当該事業の種類とする。 の規定による改正後の 確定拠出年金運営管理機関に関する命令 様式第7号は、前項第1号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。

3項 第3条 《登録申請書に添付する書類 法第89条第…》 2項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類にあっては、登録申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面 2 様式第2号により作成 の規定による改正後の 確定拠出年金運営管理機関に関する命令 様式第7号は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。

附 則(2023年12月14日内閣府・厚生労働省令第10号)

1項 この命令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。ただし、 第2条 《登録申請書に記載するその他の事項 法第…》 89条第1項第7号の主務省令で定める事項は、役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び当該事業の種類とする。 の規定は、公布の日から施行する。

2項 この命令の施行の際現にある 第1条 《登録の申請等 確定拠出年金法2001年…》 法律第88号。以下「法」という。第88条第1項の登録を受けようとする者は、様式第1号により作成した法第89条第1項の登録申請書に、同条第2項の規定による書類を添付して、厚生労働大臣及び内閣総理大臣以下 の規定による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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