1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、 農林水産省組織規則 (2001年農林水産省令第1号)となるものとする。
3項 農林水産省組織令 附則第2条の場合における
第17条の2第2項
《2 検査官は、命を受けて、次に掲げる団体…》
の業務及び会計の検査、農水産業協同組合貯金保険機構、独立行政法人農林漁業信用基金及び株式会社日本政策金融公庫に対する立入検査並びに商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所
から第5項までの規定の適用については、同条第2項中「という。」とあるのは「という。)、 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第10条に規定する 存続中央会 (第5項において「 存続中央会 」という。)の業務及び会計の検査並びに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査」と、同条第5項中「 協同組合等検査 」とあるのは「協同組合等検査、存続中央会の業務及び会計の検査並びに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査」とする。
4項 農林水産省組織令 附則第8条の場合における
第48条第6項
《6 訟務官は、命を受けて、農地法1952…》
年法律第229号に基づく処分に係る不服申立て及び訴訟並びに同法第45条第1項に規定する土地相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律2021年法律第25号に基づき国庫に帰属する土地のうち
の規定の適用については、同項中「「 国有農地等 」という。)」とあるのは、「「国有農地等」という。)並びに 農地法 等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)附則第8条第1項に規定する土地等」とする。
5項 当分の間、
第164条第21号
《経営・事業支援部の所掌事務 第164条 …》
経営・事業支援部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 飲食料品米穀を主な原料とするものを除く。及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 2 農畜産物、飲食料品及び油脂の流通及び消
中「 国有農地等 」とあるのは「国有農地等及び 農地法 等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)附則第8条第1項に規定する土地等(以下「 旧法国有農地等 」という。)」と、
第192条第3号
《農地政策推進課の所掌事務 第192条 農…》
地政策推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 農地の権利移動転用のためのものを除く。その他農地関係の調整に関すること。 2 農地の利用の集積に関すること。 3 国有農地等の管理及び処分に関すること
及び
第197条第3項
《3 訟務官は、命を受けて、地方農政局の管…》
轄区域内における農地法に基づく処分に係る不服申立て及び訴訟並びに国有農地等の管理及び処分に係る訴訟に関する事務を行う。
中「国有農地等」とあるのは「国有農地等及び 旧法国有農地等 」と、同条第5項中「国有農地等( 国庫帰属農地 を除く。)」とあるのは「国有農地等(国庫帰属農地を除く。)及び旧法国有農地等」とする。
6項 第7条第1項
《地方課に、災害総合対策室並びに管理官1人…》
、地方企画調整官9人、災害対策調整官1人及び原子力災害対策専門官2人を置く。
の原子力災害対策専門官、
第20条第1項
《食品安全政策課に、食品安全科学室及び国際…》
基準室並びに企画官2人、国際食料調査官5人、リスク管理専門官3人、食品安全危機管理官1人及び国際基準専門官5人を置く。
のリスク管理専門官のうち1人、
第31条第1項
《総務課に、生産推進室、国際室及び会計室並…》
びに企画官2人、指導官2人、生産専門官3人、総務・会計専門官1人、国際専門官2人及び監査官1人を置く。
の生産専門官のうち1人、
第37条第1項
《技術普及課に、生産資材対策室並びに生産専…》
門官4人、農業支援サービス推進専門官1人及び肥料調整官1人を置く。
の生産専門官のうち1人、
第54条第1項
《総務課に、調査官3人、企画官1人、特別会…》
計専門官1人、管理官1人、総務・会計専門官1人、監査官2人及び福島復旧復興対策・緊急災害対策調整官1人を置く。
の福島復旧復興対策・緊急災害対策調整官、東北農政局に置かれる
第160条第1項
《企画調整室に、調整官2人、企画官3人東北…》
農政局にあっては、4人、地域農政調整官1人中国四国農政局にあっては、2人及びデジタル変革推進専門官1人を置く。
の企画官のうち1人、
第199条第2項
《2 前項に掲げるもののほか、九州農政局の…》
農村振興部に事業管理調整官1人を置く。
の福島復旧復興対策官、
第213条第4項
《4 第1項に規定するもののほか、近畿農政…》
局の農村振興部農村計画課に土地利用指導官1人を、東北農政局の農村振興部農村計画課に農村復興指導官1人を置く。
の農村復興指導官、
第218条第3項
《3 第1項に規定するもののほか、東北農政…》
局の農村振興部水利整備課に放射性物質対策調整官1人を置く。
の放射性物質対策調整官、東北農政局に置かれる
第221条第1項
《防災課に、災害対策室並びに防災・減災対策…》
官1人及び災害査定官2人を置く。
の災害対策室、
第388条第1項
《経営課に、林業労働・経営対策室及び特用林…》
産対策室並びに経営対策官5人、林業労働安全衛生指導官1人、特用林産物安定供給対策官1人、特用林産物安全推進指導官2人及び種菌検査官1人を置く。
の林業労働安全衛生指導官、同項の特用林産物安全推進指導官のうち1人、
第393条第1項
《治山課に、山地災害対策室及び保安林・盛土…》
対策室並びに業務推進専門官、森林土木専門官、治山対策官、災害復興指導官、海岸林復旧指導官、長寿命化推進官、山地防災緊急対策官、林地利用指導官、保安林調整官、訟務官及び災害査定官それぞれ1人を置く。
の海岸林復旧指導官、
第394条第1項
《研究指導課に、技術開発推進室及び森林保護…》
対策室並びに研究企画官2人、首席研究企画官1人、国際研究連絡調整官1人、技術革新企画官1人、先進技術現場実装推進官1人、放射性物質影響評価官1人、森林除染技術専門官2人、森林・林業技術者育成対策官1人
の森林除染技術専門官、
第396条第1項
《経営企画課に、国有林野総合利用推進室及び…》
国有林野生態系保全室並びに企画官5人、流域管理指導官1人、森林施業調整官1人、地域森林計画調整官1人、経営計画官1人、森林情報指導官1人及び森林環境評価調整官1人を置く。
の森林環境評価調整官、
第397条第1項
《業務課に、国有林野管理室並びに企画官10…》
人、業務推進専門官1人、技術開発調査官1人、造林企画官1人、森林土木専門官2人、災害対策分析官1人、森林除染対策官1人、樹木採取権登録官1人、国有林野利用調整官1人、鑑定調整官1人及び測定専門官1人を
の企画官のうち1人、同項の森林除染対策官、関東森林管理局に置かれる
第453条第1項
《北海道森林管理局の計画保全部計画課に計画…》
調整官1人、企画官1人及び森林施業調整官2人を、同部保全課に企画官1人及び鑑定官2人を、同部治山課に設計指導官2人、災害対策分析官1人及び流域保全治山対策専門官1人を置き、東北森林管理局の計画保全部計
の災害対策専門官、
第537条第1項
《管理調整課に、資源管理推進室及び沿岸・遊…》
漁室並びに資源管理指導官3人、漁業調整官4人、漁業復興推進官1人、操業指導調整官2人、漁場管理対策官1人、釣人専門官1人及び特定水産動植物対策官1人を置く。
の漁業復興推進官及び操業指導調整官、
第540条第1項
《研究指導課に、海洋技術室並びに研究管理官…》
3人、水産研究専門官1人、漁業構造改革推進官1人、漁船国際専門官1人及び漁船検査官2人を置く。
の水産研究専門官、
第544条第1項
《事業課に、漁港漁場専門官10人、上席漁港…》
漁場専門官1人、漁港漁場防災・減災技術専門官1人及び海外水産土木専門官1人を置く。
の漁港漁場専門官のうち4人並びに
第545条第1項
《防災漁村課に、水産施設災害対策室並びに防…》
災技術専門官1人、災害査定官7人、総括災害査定官1人及び施設管理指導官1人を置く。
の災害査定官のうち3人は、2026年3月31日まで置かれるものとする。
7項 第46条第1項
《総務課に、調整室並びに経営調査官、経営専…》
門官、総務・会計専門官及び消費税対策官それぞれ1人を置く。
の消費税対策官、
第285条第5項
《5 前項に掲げるもののほか、関東農政局の…》
土地改良技術事務所に、システム開発課並びに技術調整官、システム技術専門官、情報化推進専門官及び防災・災害対策技術専門官それぞれ1人を、北陸農政局の土地改良技術事務所に、特定災害復旧課並びに海岸復旧専門
の地すべり対策専門官及び
第534条第8項
《8 水産流通電子化推進専門官は、特定水産…》
動植物等の国内流通の適正化等に関する法律に基づく取扱事業者間における情報の伝達並びに取引の記録の作成及び保存並びに適法に採捕されたものである旨を証する書類の作成又は交付の電子化に関する専門の事項につい
の水産流通電子化推進専門官は、2027年3月31日まで置かれるものとする。
8項 第221条第5項
《5 第1項に規定するもののほか、北陸農政…》
局の農村振興部防災課に能登半島復旧調整官1人を置く。
の能登半島復旧調整官、北陸農政局に置かれる
第285条第2項
《2 土地改良技術事務所に、次長1人北陸農…》
政局にあっては、2人を置く。
の次長のうち1人、同条第5項の特定災害復旧課並びに海岸復旧専門官、
第397条第1項
《業務課に、国有林野管理室並びに企画官10…》
人、業務推進専門官1人、技術開発調査官1人、造林企画官1人、森林土木専門官2人、災害対策分析官1人、森林除染対策官1人、樹木採取権登録官1人、国有林野利用調整官1人、鑑定調整官1人及び測定専門官1人を
の企画官のうち1人、九州森林管理局に置かれる
第453条第1項
《北海道森林管理局の計画保全部計画課に計画…》
調整官1人、企画官1人及び森林施業調整官2人を、同部保全課に企画官1人及び鑑定官2人を、同部治山課に設計指導官2人、災害対策分析官1人及び流域保全治山対策専門官1人を置き、東北森林管理局の計画保全部計
の災害対策専門官並びに中部森林管理局、四国森林管理局及び九州森林管理局に置かれる
第485条第1項
《北海道森林管理局の森林整備部森林整備第一…》
課に企画官1人を、同部森林整備第二課に設計指導官2人を、同部技術普及課に企画官1人を置き、東北森林管理局の森林整備部森林整備課に設計指導官1人及び企画官1人を、同部技術普及課に企画官1人を置き、関東森
の森林整備課の企画官は、2028年3月31日まで置かれるものとする。
9項 第5条第1項
《政策課に、技術政策室及び食料安全保障室並…》
びに調査官20人、企画官84人、調整官7人、技術企画専門官3人、食料安全保障専門官2人及び食料自給率専門官2人を置く。
の企画官のうち6人、近畿中国森林管理局に置かれる
第453条第1項
《北海道森林管理局の計画保全部計画課に計画…》
調整官1人、企画官1人及び森林施業調整官2人を、同部保全課に企画官1人及び鑑定官2人を、同部治山課に設計指導官2人、災害対策分析官1人及び流域保全治山対策専門官1人を置き、東北森林管理局の計画保全部計
の災害対策専門官のうち1人、北海道森林管理局に置かれる
第485条第1項
《北海道森林管理局の森林整備部森林整備第一…》
課に企画官1人を、同部森林整備第二課に設計指導官2人を、同部技術普及課に企画官1人を置き、東北森林管理局の森林整備部森林整備課に設計指導官1人及び企画官1人を、同部技術普及課に企画官1人を置き、関東森
の森林整備第一課の企画官並びに東北森林管理局、関東森林管理局及び近畿中国森林管理局に置かれる同項の森林整備課の企画官は、2029年3月31日まで置かれるものとする。
10項 第25条第1項
《総務課に、国際政策室並びに国際連絡調整官…》
1人、国際専門官4人、管理官1人及び総務・会計専門官1人を置く。
の国際専門官のうち1人、
第39条第1項
《総務課に、畜産総合推進室並びに企画官4人…》
、畜産専門官1人及び国際専門官1人を置く。
の企画官のうち1人、
第544条第1項
《事業課に、漁港漁場専門官10人、上席漁港…》
漁場専門官1人、漁港漁場防災・減災技術専門官1人及び海外水産土木専門官1人を置く。
の漁港漁場専門官のうち2人及び
第545条第1項
《防災漁村課に、水産施設災害対策室並びに防…》
災技術専門官1人、災害査定官7人、総括災害査定官1人及び施設管理指導官1人を置く。
の災害査定官のうち2人は、2030年3月31日まで置かれるものとする。
11項 近畿中国森林管理局に置かれる
第453条第1項
《北海道森林管理局の計画保全部計画課に計画…》
調整官1人、企画官1人及び森林施業調整官2人を、同部保全課に企画官1人及び鑑定官2人を、同部治山課に設計指導官2人、災害対策分析官1人及び流域保全治山対策専門官1人を置き、東北森林管理局の計画保全部計
の災害対策専門官のうち1人は、2034年3月31日まで置かれるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、第342条第1項の改正規定は、2001年5月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年12月21日から施行する。
1項 この省令は、2002年3月31日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2002年8月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。ただし、第1章第3節第1款第2目の改正規定(
第234条第6号
《生産統計指導官 第234条 生産流通消費…》
統計課に、生産統計指導官1人を置く。 2 生産統計指導官は、生産統計に関する統計調査員その他の職員の養成及び統計調査員の配置に関する事項についての企画及び連絡調整並びに生産統計の作成に関する技術の指導
、第239条第7号及び第244条第2号に係る部分に限る。)及び第1章第3節第1款の次に1款を加える改正規定(第286条の23第7号及び第286条の28第2号に係る部分に限る。)は、 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 の施行の日から施行する。
14条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三及び別表第7の改正規定中「更埴市」を「千曲市」に改める部分は、2003年9月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、2003年12月1日から施行する。
1項 この省令は、 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 (2003年法律第97号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2004年1月15日から施行する。
1項 この省令は、2004年2月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2004年5月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年8月1日から施行する。ただし、第286条の4第2項の改正規定は公布の日から、別表第三関東農政局の項の改正規定は同年9月1日から、同表中国四国農政局の項の改正規定は同年9月21日から施行する。
1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 別表第7の改正規定中「益田郡小坂町」を「下呂市」に改める部分公布の日
2号 別表第三関東農政局の項の改正規定中「山梨市」を「山梨市笛吹市」に改める部分、同表九州農政局の項の改正規定、別表第四鹿児島統計・情報センターの項の改正規定及び別表第七九州の項の改正規定2004年10月12日
3号 別表第三関東農政局の項の改正規定中「北茨城市」を「北茨城市常陸大宮市」に改める部分2004年10月16日
1項 この省令は、2004年11月1日から施行する。ただし、別表第七関東の項の改正規定中「田方郡天城湯ヶ島町」を「伊豆市」に改める部分は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2004年12月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 別表第三東北農政局の項の改正規定、同表東海農政局の項の改正規定中「三重郡鈴鹿郡」を「三重郡」に改める部分、同表近畿農政局の項の改正規定中「津名郡三原郡」を「南あわじ市津名郡」に改める部分及び別表第七東北の項の改正規定2005年1月11日
2号 別表第三九州農政局の項の改正規定中「宇土郡」を「宇城市」に改める部分及び別表第七九州の項の改正規定中「宇土郡」を「宇城市」に改める部分2005年1月15日
3号 別表第三関東農政局の項の改正規定中「御前崎市」を「御前崎市菊川市」に改める部分及び別表第七関東の項の改正規定中「御前崎市」を「御前崎市菊川市」に改める部分2005年1月17日
4号 別表第三関東農政局の項の改正規定中「東茨城郡西茨城郡那珂郡(東海村及び那珂町に限る。)」を「那珂市東茨城郡西茨城郡那珂郡」に改める部分及び「常陸大宮市那珂郡(東海村及び那珂町を除く。)」を「常陸大宮市」に改める部分2005年1月21日
5号 別表第三九州農政局の項の改正規定中「古賀市」を「古賀市福津市」に改める部分2005年1月24日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2005年2月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 別表第三東海農政局の項の改正規定中「郡上市武儀郡」を「郡上市」に改める部分及び別表第七中部の項の改正規定中「本巣郡武儀郡」を「本巣郡」に改める部分2005年2月7日
2号 別表第三東北農政局の項の改正規定、同表近畿農政局の項位置の欄の改正規定及び同項管轄区域の欄の改正規定中「8日市市」を「東近江市」に改める部分、同表九州農政局の項の改正規定、別表第七東北の項の改正規定、同表九州の項の改正規定並びに別表第八津軽の項の改正規定2005年2月11日
3号 別表第三関東農政局の項の改正規定中「大月市」を「大月市上野原市」に改める部分、同表東海農政局の項の改正規定中「土岐郡恵那郡」を「土岐郡」に改める部分、同表中国四国農政局の項の改正規定中「下関市豊浦郡」を「下関市」に改める部分、別表第七中部の項位置の欄の改正規定及び同項管轄区域の欄の改正規定中「土岐郡恵那郡」を「土岐郡」に改める部分並びに別表第八木曽の項の改定規定2005年2月13日
4号 第100条第1項
《横浜植物防疫所成田支所に統括植物検疫官6…》
人を、横浜植物防疫所東京支所に統括植物検疫官2人を、横浜植物防疫所羽田空港支所に統括植物検疫官3人を、名古屋植物防疫所中部空港支所に統括植物検疫官2人を、神戸植物防疫所大阪支所に統括植物検疫官2人を、
の改正規定、別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定2005年2月17日
5号 別表第三近畿農政局の項の改正規定中「長浜市」を「長浜市米原市」に改める部分2005年2月14日
6号 別表第三関東農政局の項の改正規定中「下都賀郡安蘇郡」を「下都賀郡」に改める部分及び別表第七関東の項の改正規定2005年2月28日
1項 この省令は、2005年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 別表第三九州農政局の項の改正規定中「津久見市南海部郡」を「津久見市」に改める部分及び別表第七九州の項の改正規定中「大分郡南海部郡」を「大分郡」に改める部分2005年3月3日
2号 別表第三中国四国農政局の項の改正規定中「瀬戸内市」を「瀬戸内市赤磐市」に改める部分2005年3月7日
3号 別表第三北陸農政局の項の改正規定中「中頸城郡西頸城郡」を「中頸城郡」に改める部分及び別表第七関東の項の改正規定中「中頸城郡西頸城郡」を「中頸城郡」に改める部分2005年3月19日
4号 別表第三九州農政局の項の改正規定中「朝倉郡浮羽郡」を「うきは市朝倉郡」に改める部分2005年3月20日
5号 別表第三北陸農政局の項の改正規定中「新津市五泉市白根市」を「五泉市」に、「新発田市豊栄市」を「新発田市」に改める部分及び別表第七関東の項の改正規定中「栃尾市白根市」を「栃尾市」に、「南魚沼市中蒲原郡亀田町」を「南魚沼市」に、「新発田市新津市」を「新発田市」に、「五泉市豊栄市」を「五泉市」に、「中蒲原郡(亀田町を除く。)」を「中蒲原郡」に改める部分2005年3月21日
6号 別表第2の改正規定、別表第三東北農政局の項名称の欄及び位置の欄の改正規定並びに同項管轄区域の欄の改正規定中「男鹿市」を「男鹿市潟上市」に、「本荘市」を「由利本荘市」に、「大曲市」を「大仙市」に、「鹿角市」を「鹿角市北秋田市」に改める部分、同表関東農政局の項の改正規定中「守谷市」を「守谷市稲敷市」に改める部分及び「岩井市」を「板東市」に改める部分、同表中国四国農政局の項名称の欄の改正規定中「山陽統計・情報センター」を「山陽小野田統計・情報センター」に改める部分、同項位置の欄の改正規定中「厚狭郡山陽町」を「山陽小野田市」に改める部分並びに同項管轄区域の欄の改正規定中「出雲市平田市」を「出雲市」に改める部分、「和気郡児島郡」を「和気郡」に改める部分、「豊田郡(本郷町及び瀬戸田町に限る。)」を「豊田郡瀬戸田町」に改める部分、「賀茂郡豊田郡(本郷町及び瀬戸田町を除く。)」を「豊田郡(瀬戸田町を除く。)」に改める部分及び「長門市大津郡」を「長門市」に、「小野田市美祢市厚狭郡」を「美祢市山陽小野田市」に改める部分並びに同表九州農政局の項の改正規定中「玖珠郡日田郡」を「玖珠郡」に改める部分、別表第四秋田統計・情報センターの項及び山口統計・情報センターの項の改正規定、別表第七東北の項の改正規定、同表近畿中国の項の改正規定中「山県郡賀茂郡」を「山県郡」に改める部分及び同表九州の項の改正規定中「玖珠郡日田郡」を「玖珠郡」に改める部分並びに別表第八米代東部の項の改正規定2005年3月22日
7号 別表第三関東農政局の項名称の欄及び位置の欄の改正規定並びに同項管轄区域の欄の改正規定中「つくば市」を「つくば市かすみがうら市」に改める部分、「下館市結城市下妻市水海道市」を「結城市下妻市水海道市筑西市」に改める部分、「矢板市」を「矢板市さくら市」に改める部分及び「浦安市東葛飾郡」を「浦安市」に改める部分、同表東海農政局の項の改正規定、同表中国四国農政局の項の改正規定中「御調郡深安郡」を「深安郡」に改める部分並びに同表九州農政局の項の改正規定中「糟屋郡宗像郡」を「糟屋郡」に改める部分、別表第四宇都宮統計・情報センターの項の改正規定、別表第七関東の項の改正規定中「塩谷郡(塩谷町及び喜連川町を除く。)」を「塩谷郡(塩谷町を除く。)」に、「那須塩原市」を「那須塩原市さくら市」に、「塩谷郡(塩谷町及び喜連川町に限る。)」を「塩谷郡塩谷町」に改める部分、同表中部の項の改正規定及び同表近畿中国の項の改正規定中「豊田郡御調郡」を「豊田郡」に改める部分並びに別表第八津軽の項の改正規定2005年3月28日
8号 第286条の4第1項の改正規定、別表第三北陸農政局の項の改正規定中「大飯郡」を「大飯郡三方上中郡」に改める部分、同表中国四国農政局の項名称の欄の改正規定中「勝山統計・情報センター」を「真庭統計・情報センター」に改める部分、同項位置の欄の改正規定中「真庭郡勝山町」を「真庭市」に改める部分並びに同項管轄区域の欄の改正規定中「津山市」を「津山市美作市」に、「新見市上房郡阿哲郡」を「新見市」に、「真庭郡」を「真庭市真庭郡」に改める部分、「庄原市比婆郡」を「庄原市」に改める部分及び「神石郡甲奴郡」を「神石郡」に改める部分並びに同表九州農政局の項名称の欄及び位置の欄の改正規定並びに同項管轄区域の欄の改正規定中「宇佐郡」を削る部分及び「大野郡」を「豊後大野市」に改める部分、別表第四大分統計・情報センターの項の改正規定並びに別表第七近畿中国の項の改正規定中「神石郡甲奴郡比婆郡」を「神石郡」に改める部分並びに同表九州の項の改正規定中「竹田市」を「竹田市豊後大野市」に改める部分、「大野郡直入郡」を「直入郡」に改める部分及び「宇佐郡」を削る部分2005年3月31日
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三中国四国農政局の項名称の欄及び位置の欄の改正規定並びに同項管轄区域の欄の改正規定中「中村市宿毛市土佐清水市」を「宿毛市土佐清水市四万十市」に改める部分、別表第四高知統計・情報センターの項の改正規定並びに別表第七四国の項の改正規定は2005年4月10日から施行する。
1項 この省令は、2005年5月1日から施行する。ただし、別表第三関東農政局の項の改正規定は同年6月13日から、別表第8の改正規定は同年6月20日から施行する。
1項 この省令は、2005年7月1日から施行する。ただし、別表第三東海農政局の項の改正規定は、同年7月7日から施行する。
1項 この省令は、2005年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 別表第三関東農政局の項の改正規定中「鹿島郡」を「鉾田市」に改める部分、「藤枝市」を「藤枝市牧之原市」に改める部分、同表九州農政局の項の改正規定中「島原市」を「島原市雲仙市」に改める部分及び「串木野市日置市」を「日置市いちき串木野市」に改める部分並びに別表第七関東の項の改正規定中「裾野市」を「裾野市牧之原市」に改める部分及び同表九州の項の改正規定中「枕崎市串木野市」を「枕崎市」に、「日置市」を「日置市いちき串木野市」に改める部分同年10月11日
2号 別表第三近畿農政局の項の改正規定中「加西市美嚢郡」を「加西市」に改める部分同年10月24日
1項 この省令は、2005年11月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 別表第三中国四国農政局の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七近畿中国の項の改正規定2005年11月3日
2号 別表第1の改正規定、別表第2の改正規定、別表第三北陸農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「吉田郡大野郡」を「吉田郡」に改める部分、同表近畿農政局の項の改正規定、同表九州農政局の項の改正規定、別表第四鹿児島統計・情報センターの項の改正規定及び別表第七九州の項の改正規定2005年11月7日
3号 別表第三関東農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「勝浦市」を「勝浦市いすみ市」に改める部分2005年12月5日
1項 この省令は、2006年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 別表第三関東農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「小山市」を「小山市下野市」に改める部分及び同表中国四国農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「因島市福山市豊田郡瀬戸田町」を「福山市」に、「豊田郡(瀬戸田町を除く。)」を「豊田郡」に改める部分並びに別表第七関東の項管轄区域の欄の改正規定中「真岡市」を「真岡市下野市」に改める部分及び同表近畿中国の項の改正規定2006年1月10日
2号 別表第三関東農政局の項名称の欄及び位置の欄の改正規定、同項管轄区域の欄の改正規定中「8日市場市旭市」を「旭市匝瑳市」に改める部分並びに同表東海農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「土岐市土岐郡」を「土岐市」に改める部分並びに別表第四千葉統計・情報センターの項の改正規定並びに別表第七中部の項の改正規定2006年1月23日
3号 別表第三北陸農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「あわら市足羽郡」を「あわら市」に改める部分、別表第5の改正規定及び別表第七北海道の項の改正規定2006年2月1日
4号 別表第三近畿農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「淡路市津名郡」を「淡路市」に改める部分及び同表九州農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「山田市」を「山田市宮若市」に改める部分2006年2月11日
5号 別表第三東北農政局の項位置の欄の改正規定中「水沢市」を「奥州市」に改める部分、同項管轄区域の欄の改正規定中「水沢市江刺市」を「奥州市」に改める部分及び同表関東農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「甲斐市」を「甲斐市中央市」に改める部分並びに別表第七東北の項位置の欄の改正規定及び同項管轄区域の欄の改正規定中「水沢市花巻市」を「花巻市」に、「江刺市」を「奥州市」に改める部分2006年2月20日
6号 別表第三九州農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「菊池市」を「菊池市合志市」に改める部分及び別表第七九州の項管轄区域の欄の改正規定中「阿蘇市」を「阿蘇市合志市」に改める部分2006年2月27日
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
9条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
1項 この省令は、2006年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。ただし、別表第三茨城農政事務所の項の改正規定は、2006年10月23日から施行する。
1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。ただし、別表第三中国四国農政局の項の改正規定は同月22日から、同表福岡農政事務所の項の改正規定は同月29日から施行する。
1項 この省令は、2007年3月11日から施行する。ただし、別表第三近畿農政局の項の改正規定は、同月12日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第286条の4第2項の改正規定(「菊池統計・情報センター」を「山鹿統計・情報センター」に改める部分に限る。)及び別表第3の改正規定は、2007年4月25日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農林水産省組織規則 附則第3項及び第4項の規定は、2007年3月31日から適用する。
1項 この省令は、2007年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。ただし、別表第三鹿児島農政事務所の項管轄区域の欄の改正規定は同年12月1日から、同表山口農政事務所の項管轄区域の欄の改正規定は2008年3月21日から施行する。
1項 この省令は、2007年12月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2008年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。ただし、別表第三静岡農政事務所の項の改正規定中「牧之原市庵原郡」を「牧之原市」に改める部分及び同表鹿児島農政事務所の項の改正規定並びに別表第七関東の項の改正規定中「富士郡庵原郡」を「富士郡」に改める部分及び同表九州の項の改正規定中「大口市薩摩川内市薩摩郡出水郡伊佐郡」を「薩摩川内市伊佐市薩摩郡出水郡」に改める部分は同年11月1日から、別表第三静岡農政事務所の項の改正規定中「志太郡榛原郡」を「榛原郡」に改める部分及び別表第七関東の項の改正規定中「志太郡榛原郡」を「榛原郡」に改める部分は2009年1月1日から、別表第三宮崎農政事務所の項の改正規定及び別表第七九州の項の改正規定中「串間市南那珂郡」を「串間市」に改める部分は同年3月30日から施行する。
1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)の施行の日(2008年12月31日)から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、別表第三群馬農政事務所の項の改正規定及び別表第七関東の項の改正規定は、同年5月5日から施行する。
1項 この省令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、2009年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。ただし、別表第三東海農政局の項の改正規定中「高浜市」を「高浜市みよし市」に、「額田郡西加茂郡」を「額田郡」に改める部分は同月4日から、「北設楽郡宝飯郡」を「北設楽郡」に改める部分は同年2月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年3月22日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この省令は、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(2010年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、2010年10月1日から施行する。
1項 この省令は、商品取引所法及び 商品投資に係る事業の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2009年法律第74号)の施行の日(2011年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2011年3月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2011年7月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、同年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる地方農政事務所長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした認定その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの地方農政局の地域センターの長がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる地方農政事務所長に対してした届出その他の行為(以下「 届出等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの地方農政局の地域センターの長に対してした 届出等 とみなす。
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。ただし、別表第三東北農政局の項の改正規定及び別表第七東北の項の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 の施行の日から施行する。ただし、
第1条
《国際食料情報特別分析官 大臣官房に、国…》
際食料情報特別分析官1人を置く。 2 国際食料情報特別分析官は、命を受けて、国際食料分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、国際食料分野に関する政策の企画
の規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 農林水産省組織規則 第583条第1項
《農林水産省に、農林水産省参与を置くことが…》
できる。
の規定により置かれた顧問は、この省令による改正後の 農林水産省組織規則 第583条第1項
《農林水産省に、農林水産省参与を置くことが…》
できる。
の規定により置かれた農林水産省顧問とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1項 この省令は、 食品表示法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2015年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、2015年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 改正法 の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 農業競争力強化支援法 (2017年法律第35号)の施行の日(2017年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 卸売市場法 及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年10月22日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条、
第3条
《調査官、企画官及び法令審査官 文書課に…》
、調査官2人、企画官1人及び法令審査官4人を置く。 2 調査官は、命を受けて、文書課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。 3 企画官は、命を受け
、
第4条
《予算調査官、経理調査官、企画官、調査専門…》
官、予算決算管理官、会計専門官、営繕専門官及び施設管理専門官 予算課に、予算調査官1人、経理調査官1人、企画官2人、調査専門官4人、予算決算管理官1人、会計専門官10人、営繕専門官6人及び施設管理専
、
第6条
《広報室、報道室、情報管理室及び情報分析室…》
並びに業務推進専門官、情報企画官、広報・報道審査官、評価専門官、政策立案企画官、デジタル企画官、データ活用企画専門官、セキュリティ対策調整官及び文書管理専門官 広報評価課に、広報室、報道室、情報管理
、
第7条
《災害総合対策室並びに管理官、地方企画調整…》
官、災害対策調整官及び原子力災害対策専門官 地方課に、災害総合対策室並びに管理官1人、地方企画調整官9人、災害対策調整官1人及び原子力災害対策専門官2人を置く。 2 災害総合対策室は、農林水産省の所
及び
第9条
《食料システム連携推進室、ファイナンス室及…》
び商品取引室並びに新事業・食品産業調査官、新事業・食品産業調整官、新事業・食品産業専門官、新事業創出専門官、金融専門官、商品取引専門官及び総合取引専門官 新事業・食品産業政策課に、食料システム連携推
並びに附則第3条の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年6月21日)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
1項 この省令は、令和元年7月26日から施行する。
1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年7月1日から施行する。
1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2022年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 植物防疫法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 漁業法 及び 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)の施行の日(2026年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2025年9月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。