附 則 抄
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、2001年1月6日から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、 農林水産省定員規則 (2001年農林水産省令第27号)となるものとする。
附 則(2001年3月30日農林水産省令第84号) 抄
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年4月1日農林水産省令第32号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、2002年4月1日から適用する。
附 則(2003年4月1日農林水産省令第37号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、2003年4月1日から適用する。
附 則(2003年7月1日農林水産省令第71号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年4月1日農林水産省令第35号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、2004年4月1日から適用する。
附 則(2005年4月1日農林水産省令第58号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、2005年4月1日から適用する。
附 則(2006年3月31日農林水産省令第26号) 抄
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2007年4月1日農林水産省令第33号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、2007年4月1日から適用する。
附 則(2008年3月31日農林水産省令第19号) 抄
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年12月26日農林水産省令第83号)
1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)の施行の日(2008年12月31日)から施行する。
附 則(2009年3月31日農林水産省令第17号) 抄
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年8月28日農林水産省令第51号)
1項 この省令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
附 則(2010年4月1日農林水産省令第31号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年4月1日農林水産省令第20号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年8月31日農林水産省令第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
附 則(2012年4月6日農林水産省令第29号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 農林水産省定員規則 (以下「 新規則 」という。)の規定は、2012年4月1日から適用する。
附 則(2013年3月29日農林水産省令第20号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年5月16日農林水産省令第35号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 農林水産省定員規則 (以下「 新規則 」という。)の規定は、2013年4月1日から適用する。
附 則(2014年3月31日農林水産省令第25号)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2015年4月10日農林水産省令第41号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 農林水産省定員規則 (以下「 新規則 」という。)
第1条
《本省及び各外局別の定員 農林水産省の本…》
省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一三、884人 林野庁 四、672人 水産庁 一、27人 合計 一九、583人
及び次項の規定は、2015年4月1日から適用する。
附 則(2015年7月3日農林水産省令第62号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年10月1日農林水産省令第75号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年12月21日農林水産省令第86号)
1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日農林水産省令第27号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年9月7日農林水産省令第54号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月31日農林水産省令第23号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月30日農林水産省令第22号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年12月27日農林水産省令第84号)
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日農林水産省令第32号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月26日農林水産省令第19号)
1項 この省令は、令和元年7月26日から施行する。
附 則(2020年1月6日農林水産省令第1号)
1項 この省令は、2020年1月7日から施行する。
附 則(2020年3月30日農林水産省令第23号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日農林水産省令第18号) 抄
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年8月31日農林水産省令第52号) 抄
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2022年3月25日農林水産省令第20号) 抄
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月30日農林水産省令第21号) 抄
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日農林水産省令第23号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。