附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条第7号
《通則法第8条第3項の主務省令で定める重要…》
な財産 第1条 独立行政法人農林水産消費安全技術センター以下「センター」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その
の規定は、2001年4月1日から施行する。
2項 センター に係る 通則法
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、
第1条
《目的等 この法律は、独立行政法人の運営…》
の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地
各号に掲げるもののほか、センターが次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に掲げる業務に関する事項とする。
1号 センター 法附則第6条の2第1項に規定する業務
2号 センター 法附則第6条の2第2項に規定する業務
3項 センター の成立の際センター法附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産のうち建物(その建物に附属する工作物を含む。)及び工作物については、
第9条第1項
《センターに係る通則法第35条の11第4項…》
の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、センターは、当該報告書が同条第2項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、センターの事務及び事業の性
の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
附 則(2004年1月22日農林水産省令第6号)
1項 この省令は、 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 の施行の日から施行する。
附 則(2005年8月4日農林水産省令第89号)
1項 この省令は、2006年3月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日農林水産省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2010年11月26日農林水産省令第58号)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
附 則(2015年3月20日農林水産省令第13号)
1項 この省令は、 食品表示法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2015年3月27日農林水産省令第19号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2条 (事業計画に関する経過措置)
1項 この省令の施行日を含む事業年度の事業計画に係るこの省令による改正後の独立行政法人農林水産消費安全技術 センター の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(以下「 新省令 」という。)第5条の規定の適用については、「当該事業年度開始の日の30日前までに」とあるのは「2015年4月1日以後最初の年度目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。
3条 (業務実績等報告書に関する経過措置)
1項 独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律附則第11条第3項の規定により適用される 独立行政法人通則法
第35条の11第1項
《行政執行法人は、毎事業年度の終了後、当該…》
事業年度における業務の実績について、主務大臣の評価を受けなければならない。
の規定により2014年度の業務の実績に関する評価を受けようとする場合における 新省令
第8条第1項
《センターに係る通則法第35条の11第3項…》
の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、センターは、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、センターの事務及び事業の性
の規定の適用については、同項中「事業計画に」とあるのは「2014年度の年度計画に」と、「通則法第35条の9第2項第1号」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(以下この項において「 旧通則法 」という。)第29条第2項第3号」と、「同項第2号から第4号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「年度目標及び事業計画」とあるのは「2015年3月31日に終わった中期計画及び2014年度の年度計画」と、「最近5年間」とあるのは「2015年3月31日に終わった中期目標の期間における毎年度」と、「通則法第35条の9第2項各号」とあるのは「 旧通則法 第29条第2項第2号から第5号まで」とする。
4条 (業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書に関する経過措置)
1項 センター に係る独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律附則第11条第4項において読み替えて準用する 独立行政法人通則法
第35条の11第4項
《4 行政執行法人は、第2項の評価を受けよ…》
うとするときは、主務省令で定めるところにより、同項に規定する事業年度の終了後3月以内に、同項に規定する事項の実施状況及び当該事項の実施状況について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提
の報告書には、2015年3月31日に終わった中期計画に定めた項目ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律による改正前の 独立行政法人通則法 (以下「 旧法 」という。)
第29条第2項第3号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第2号、第4号及び第5号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
2号 前号に掲げる当該項目が 旧法
第29条第2項第2号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について センター が評価を行った結果。ただし、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2項 センター に係る独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律附則第11条第4項において読み替えて準用する 独立行政法人通則法
第35条の11第4項
《4 行政執行法人は、第2項の評価を受けよ…》
うとするときは、主務省令で定めるところにより、同項に規定する事業年度の終了後3月以内に、同項に規定する事項の実施状況及び当該事項の実施状況について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提
の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
5条 (事業報告書に関する経過措置)
附 則(2018年3月29日農林水産省令第16号)
1項 この省令は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術 センター 法の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
附 則(2019年3月29日農林水産省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に始まる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、2019年3月31日に終わる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
1号 独立行政法人農林水産消費安全技術 センター の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第14条及び
第15条第2項
《2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 センターの目的及び業務内容 2 国の政策におけるセンターの位置付け及び役割 3 年度目標の概要 4 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略 5 事業計画の概要 6 持続的に適
附 則(令和元年5月27日農林水産省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月31日農林水産省令第26号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2022年2月22日農林水産省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年9月26日農林水産省令第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。