1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条第6号
《通則法第8条第3項の主務省令で定める重要…》
な財産 第1条 独立行政法人家畜改良センター以下「センター」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46
及び第7号の規定は、2001年4月1日から施行する。
2項 センター の設立の際センター法附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産のうち建物(その建物に附属する工作物を含む。)及び工作物については、
第9条第1項
《センターの会計については、この省令の定め…》
るところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
3項 センター 法附則第5条第3項の規定による評価に関する庶務は、農林水産省生産局畜産部畜産技術課において処理する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日(2003年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2条 (業務実績等報告書に関する経過措置)
1項 独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第8条第1項の規定により 改正法 による改正前の 独立行政法人通則法 第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の中期目標が改正法による改正後の 独立行政法人通則法 第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人家畜改良 センター の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(次条において「 新省令 」という。)第8条第1項の規定の適用については、同項の表中「通則法第29条第2項第2号に」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(次号において「 旧法 」という。)第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第29条第2項第2号から第5号」とあるのは「 旧法 第29条第2項第2号から第5号」とする。
3条 (事業報告書の作成に関する経過措置)
1項 新省令 第14条第3項の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に始まる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、2019年3月31日に終わる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
1号 略
2号 独立行政法人家畜改良 センター の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第13条及び
第14条第2項
《2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 センターの目的及び業務内容 2 国の政策におけるセンターの位置付け及び役割 3 中期目標の概要 4 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略 5 中期計画及び年度計画の概要 6
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。