国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令《本則》

法番号:2001年農林水産省令第47号

略称:

附則 >  

制定文 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第28条第2項 《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》 。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす 及び第2項第7号、 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら第32条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》 当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお 、第33条、第34条第1項、 第37条 《企業会計原則 独立行政法人の会計は、主…》 務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ 及び第4項、 第48条第1項 《独立行政法人は、不要財産以外の重要な財産…》 であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画を定めた場合、国立研究 並びに 第50条 《主務省令への委任 この法律及びこれに基…》 づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 2000年政令第316号第5条第2項 《2 主務大臣は、前項の通知を受けたときは…》 、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。 並びに 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 2000年政令第326号第39条 《省令への委任 前2条に定めるもののほか…》 、別表第3の第一欄に掲げる規定による評価に関し必要な事項は、同表の第五欄に掲げる省令で定める。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、独立行政法人国際農林水産業研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。


1条 (通則法第8条第3項の主務省令で定める重要な財産)

1項 国立研究開発法人国際農林水産業研究 センター 以下「 センター 」という。)に係る独立行政法人 通則法 以下「 通則法 」という。第8条第3項 《3 独立行政法人は、業務の見直し、社会経…》 済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力 の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(同条第1項ただし書又は第2項ただし書に規定する場合にあっては、当該財産の処分に関する計画についての通則法第35条の5第1項の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が510,000円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他農林水産大臣が定める財産とする。

2条 (監査報告の作成)

1項 センター に係る 通則法 第19条第4項 《4 監事は、独立行政法人の業務を監査する…》 。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。

2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号及び第5項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

1号 センター の役員及び職員

2号 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、 センター の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5項 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 監事の監査の方法及びその内容

2号 センター の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中長期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

3号 センター の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他センターの業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

4号 センター の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

6号 監査報告を作成した日

3条 (監事の調査の対象となる書類)

1項 センター に係る 通則法 第19条第6項第2号 《6 監事は、独立行政法人が次に掲げる書類…》 を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。 1 この法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類 2 その他主務省令で定める書 の主務省令で定める書類は、 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 1999年法律第197号。以下「 センター法 」という。)の規定に基づき農林水産大臣に提出する書類とする。

4条 (業務方法書の記載事項)

1項 センター に係る 通則法 第28条第2項 《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》 。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。 の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 センター 法第11条第1号から第3号までに掲げる業務に関する事項

2号 業務委託の基準

3号 競争入札その他契約に関する基本的事項

4号 その他 センター の業務の執行に関して必要な事項

5条 (中長期計画の認可の申請)

1項 センター は、 通則法 第35条の5第1項 《国立研究開発法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画以下この節において「中長期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 センター は、 通則法 第35条の5第1項 《国立研究開発法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画以下この節において「中長期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ 後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

6条 (中長期計画に定めるべき業務運営に関する事項)

1項 センター に係る 通則法 第35条の5第2項第8号 《2 中長期計画においては、次に掲げる事項…》 を定めるものとする。 1 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含む。 の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

1号 施設及び設備に関する計画

2号 職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。

3号 センター 法第12条第1項に規定する積立金の処分に関する事項

4号 その他当該中長期目標を達成するために必要な事項

7条 (年度計画に定めるべき事項等)

1項 年度計画においては、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2項 センター は、 通則法 第35条の8 《業務運営に関する規定の準用 第31条、…》 第35条の二及び第35条の3の規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第31条第1項中「前条第1項」とあるのは「第35条の5第1項」と、「中期計画」とあるのは「同項の中長期計画」 の規定において読み替えて準用する通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

8条 (業務実績等報告書)

1項 センター に係る 通則法 第35条の6第3項 《3 国立研究開発法人は、第1項の評価を受…》 けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出する の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、センターは、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、センターの事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2項 センター に係る 通則法 第35条の6第3項 《3 国立研究開発法人は、第1項の評価を受…》 けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出する の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

9条 (最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)

1項 センター に係る 通則法 第35条の6第4項 《4 国立研究開発法人は、第2項の評価を受…》 けようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項に規定する末日を含む事業年度の終了後3月以内に、同項に規定する業務の実績及び当該業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大 の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、センターは、当該報告書が同条第2項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、センターの事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 通則法 第35条の6第2項 《2 国立研究開発法人は、前項の規定による…》 評価のほか、中長期目標の期間の初日以後最初に任命される国立研究開発法人の長の任期が第21条の2第1項ただし書の規定により定められた場合又は第14条第2項の規定によりその成立の時において任命されたものと に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第35条の4第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

当該期間における中長期計画及び年度計画の実施状況

当該期間における業務運営の状況

当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値

当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報

2号 前号に掲げる業務の実績について センター が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由

業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策

過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

2項 センター に係る 通則法 第35条の6第4項 《4 国立研究開発法人は、第2項の評価を受…》 けようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項に規定する末日を含む事業年度の終了後3月以内に、同項に規定する業務の実績及び当該業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大 の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

10条 (企業会計原則)

1項 センター の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2項 金融庁組織令 1998年政令第392号第24条第1項 《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》 金融庁に、企業会計審議会を置く。 に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3項 1999年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準( 第14条 《企画市場局に置く課 企画市場局に、次の…》 三課を置く。 総務課 市場課 企業開示課 において「 独立行政法人会計基準 」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

11条 (償却資産の指定等)

1項 農林水産大臣は、 センター が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2項 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

12条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

1項 農林水産大臣は、 センター 通則法 第46条の2第2項 《2 独立行政法人は、前項の規定による政府…》 出資等に係る不要財産金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。の国庫への納付に代えて、主務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額次 の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

13条 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

1項 農林水産大臣は、 センター が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「 除去費用等 」という。)についてその 除去費用等 に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

14条 (財務諸表)

1項 センター に係る 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ の主務省令で定める書類は、 独立行政法人会計基準 に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

15条 (事業報告書の作成)

1項 センター に係る 通則法 第38条第2項 《2 独立行政法人は、前項の規定により財務…》 諸表を主務大臣に提出するときは、これに主務省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告次条第1項の規定によ の規定による事業報告書の作成については、この条の定めるところによる。

2項 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 センター の目的及び業務内容

2号 国の政策における センター の位置付け及び役割

3号 中長期目標の概要

4号 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略

5号 中長期計画及び年度計画の概要

6号 持続的に適正なサービスを提供するための源泉

7号 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策

8号 業績の適正な評価に資する情報

9号 業務の成果及び当該業務に要した資源

10号 予算及び決算の概要

11号 財務諸表( 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)の要約

12号 財政状態及び運営状況の理事長による説明

13号 内部統制の運用状況

14号 センター に関する基礎的な情報

16条 (財務諸表等の閲覧期間)

1項 センター に係る 通則法 第38条第3項 《3 独立行政法人は、第1項の規定による主…》 務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならな の主務省令で定める期間は、5年とする。

17条 (短期借入金の認可の申請)

1項 センター は、 通則法 第45条第1項 《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》 画の第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、 ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 借入金の額

3号 借入先

4号 借入金の利率

5号 借入金の償還の方法及び期限

6号 利息の支払いの方法及び期限

7号 その他必要な事項

18条 (通則法第48条の主務省令で定める重要な財産)

1項 センター に係る 通則法 第48条 《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》 要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画 の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。

19条 (通則法第48条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

1項 センター は、 通則法 第48条 《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》 要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画 の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「 処分等 」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 処分等 の種類並びに当該処分等に係る財産の内容及び評価額

2号 処分等 の条件

3号 処分等 の方法

4号 センター の業務運営上支障がない旨及びその理由

20条 (積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)

1項 センター に係る 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第21条第3項 《3 前2項の規定は、別表第2の第一欄に掲…》 げる国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第1項中「第29条第2項第1号」とあるのは「第35条の4第2項第1号」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期間」と、「同表」とあるの において準用する同条第2項の農林水産省令で定める書類は、同条第1項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。

21条 (内部組織)

1項 センター に係る 通則法 第50条の11 《国立研究開発法人への準用 第50条の2…》 から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「第35条の6第1項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期 において準用する通則法第50条の6第1号の主務省令で定める内部組織は、現に存する理事長の直近下位の内部組織として農林水産大臣が定めるもの(次項において「 現内部組織 」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。

2項 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として農林水産大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を 現内部組織 当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

22条 (管理又は監督の地位)

1項 センター に係る 通則法 第50条の11 《国立研究開発法人への準用 第50条の2…》 から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「第35条の6第1項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期 において準用する通則法第50条の6第2号の主務省令で定める管理又は監督の地位は、 職員の退職管理に関する政令 2008年政令第389号第27条第6号 《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》 7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、 に規定する職員が就いている官職に相当するものとして農林水産大臣が定めるものとする。

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