1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 センター の成立の際センター法附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産のうち建物(その建物に附属する工作物を含む。)及び工作物については、
第9条第1項
《センターに係る通則法第35条の6第4項の…》
報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、センターは、当該報告書が同条第2項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、センターの事務及び事業の性質
の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
3項 センター 法附則第5条第3項の規定による評価に関する庶務は、農林水産省農林水産技術会議事務局において処理する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2条 (業務実績等報告書に関する経過措置)
1項 独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第8条第1項の規定により 改正法 による改正前の 独立行政法人通則法 第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の中期目標が改正法による改正後の 独立行政法人通則法 第35条の4第1項
《主務大臣は、5年以上7年以下の期間におい…》
て国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中長期目標」という。を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の中長期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の国立研究開発法人国際農林水産業研究 センター の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(次条において「 新省令 」という。)第8条第1項の規定の適用については、同項の表中「通則法第35条の4第2項第2号に」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(次号において「 旧法 」という。)第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第35条の4第2項第2号から第5号」とあるのは「 旧法 第29条第2項第2号から第5号」とする。
3条 (事業報告書に関する経過措置)
1項 新省令 第15条第3項の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2019年1月17日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 第3条
《監事の調査の対象となる書類 センターに…》
係る通則法第19条第6項第2号の主務省令で定める書類は、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法1999年法律第197号。以下「センター法」という。の規定に基づき農林水産大臣に提出する書類とする。
の規定による改正後の国立研究開発法人国際農林水産業研究 センター の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第4条第1号( 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 (1999年法律第197号)
第11条第3号
《業務の範囲 第11条 センターは、第3条…》
の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 熱帯又は亜熱帯に属する地域その他開発途上にある海外の地域における農林水産業に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 前号の地
に掲げる業務に係る部分に限る。)、
第4条
《事務所 センターは、主たる事務所を茨城…》
県に置く。
の規定による改正後の 国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第4条第5号
《業務方法書の記載事項 第4条 機構に係る…》
通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 1 機構法第13条第1項第1号に規定する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習に関する事項 2 機構法第13条
並びに
第5条
《中長期計画の認可の申請 機構は、通則法…》
第35条の5第1項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、農林水産大臣に提出しなければならない。 2
の規定による改正後の 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第4条第6号
《業務方法書の記載事項 第4条 機構に係る…》
通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 1 機構法第12条第1項第1号に規定する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習に関する事項 2 機構法第12条
及び第10号の規定は、この省令の施行の日から起算して6月間は、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に始まる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、2019年3月31日に終わる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
1:2号 略
3号 国立研究開発法人国際農林水産業研究 センター の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第14条及び
第15条第2項
《2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 センターの目的及び業務内容 2 国の政策におけるセンターの位置付け及び役割 3 中長期目標の概要 4 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略 5 中長期計画及び年度計画の概要
1項 この省令は、公布の日から施行する。