1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 機構 が次の各号に掲げる業務を行う場合には、機構に係る 通則法 第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、
第4条
《名称 各独立行政法人の名称は、個別法で…》
定める。 2 国立研究開発法人については、その名称中に、国立研究開発法人という文字を使用するものとする。
各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務に関する事項とする。
1号 機構 法附則第6条第1項に規定する業務
2号 機構 法附則第7条第1項に規定する業務
3号 機構 法附則第8条第1項に規定する業務
4号 機構 法附則第9条第1項に規定する業務
5号 機構 法附則第10条第1項に規定する業務
6号 機構 法附則第11条第1項に規定する業務
3項 機構 が前項各号に掲げる業務を行う場合には、機構に係る 通則法 第35条の5第2項第8号
《2 中長期計画においては、次に掲げる事項…》
を定めるものとする。 1 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含む。
の主務省令で定める業務運営に関する事項は、
第6条
《法人格 独立行政法人は、法人とする。…》
各号に掲げるもののほか、中長期目標期間を超える債務負担に関する事項とする。
4項 機構 の成立の際機構法附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産のうち建物(その建物に附属する工作物を含む。)及び工作物については、
第12条第1項
《農林水産大臣は、機構が業務のため取得しよ…》
うとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
5項 機構 が附則第2項各号に掲げる業務を行う場合には、機構に係る 通則法 第47条第3号
《余裕金の運用 第47条 独立行政法人は、…》
次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2
に掲げる金銭信託による余裕金の運用については、当該金銭信託につき元本の補塡の契約が締結される場合に限り、これを行うことができる。
6項 機構 が附則第2項各号に掲げる業務を行う場合には、機構に係る 通則法 第48条
《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》
要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画
の主務省令で定める重要な財産は、
第24条
《代表権の制限 独立行政法人と法人の長そ…》
の他の代表権を有する役員との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が当該独立行政法人を代表する。
の規定にかかわらず、次のとおりとする。
1号 事務所用又は職員宿舎用の土地
2号 事務所用又は職員宿舎用の建物
3号 機構 法附則第8条第1項に規定する業務(独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(2008年法律第8号。附則第8項において「 廃止法 」という。)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号。以下「 旧機構法 」という。)第11条第1項第7号ニの事業に係るものに限る。)に係る立木
7項 機構 が附則第2項各号に掲げる業務を行う場合には、
第11条
《共通的な経費の配賦基準 機構は、機構法…》
第16条の規定により区分して経理する場合において、1の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため当該1の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事
中「
第16条
《事業報告書の作成 機構に係る通則法第3…》
8条第2項の規定による事業報告書の作成については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構の目的及び業務内容 2 国の政策における機構の位置
」とあるのは、「
第16条
《事業報告書の作成 機構に係る通則法第3…》
8条第2項の規定による事業報告書の作成については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構の目的及び業務内容 2 国の政策における機構の位置
及び附則第12条」とする。
8項 廃止法 附則第7条の規定により 機構 法第18条第1項の規定による機構債券とみなされた緑資源債券に係る機構法施行令第2条の農林水産省令で定める期間は、次の各号に掲げる資金の使途の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
1号 旧機構法 第11条第1項第1号若しくは第2号の事業又は旧機構法附則第10条の規定による廃止前の緑資源公団法(1956年法律第85号。以下「 旧緑資源公団法 」という。)第18条第1項第1号若しくは第2号の事業に要する費用に充てるためのもの26年間
2号 旧機構法 第11条第1項第6号の事業又は 旧緑資源公団法 第18条第1項第6号の事業に要する費用に充てるためのもの50年間
3号 旧機構法 第11条第1項第7号から第9号までの事業若しくは旧機構法附則第8条第1項に規定する業務又は 旧緑資源公団法 第18条第1項第7号から第9号までの事業若しくは旧緑資源公団法附則第13条第1項に規定する業務に要する費用に充てるためのもの23年間
9項 機構 法附則第8条第1項又は
第10条第1項
《機構の会計については、この省令の定めると…》
ころにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
に規定する業務に係る長期借入金又は機構債券に係る機構法施行令第2条の農林水産省令で定める期間は、23年間とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2条 (業務実績等報告書に関する経過措置)
1項 独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第8条第1項の規定により 改正法 による改正前の 独立行政法人通則法 第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の中期目標が改正法による改正後の 独立行政法人通則法 第35条の4第1項
《主務大臣は、5年以上7年以下の期間におい…》
て国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中長期目標」という。を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の中長期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の国立研究開発法人森林総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(次条において「 新省令 」という。)第8条第1項の適用については、同項の表中「通則法第35条の4第2項第2号に」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(次号において「 旧法 」という。)第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第35条の4第2項第2号から第5号」とあるのは「 旧法 第29条第2項第2号から第5号」とする。
3条 (事業報告書に関する経過措置)
1項 新省令 第16条第3項の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2019年1月17日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 第3条
《監事の調査の対象となる書類 機構に係る…》
通則法第19条第6項第2号の主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定により農林水産大臣に提出する書類とする。 1 国立研究開発法人森林研究・整備機構法1999年法律第198号。以下「機構法」という
の規定による改正後の 国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第4条第1号
《業務方法書の記載事項 第4条 センターに…》
係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 1 センター法第11条第1号から第3号までに掲げる業務に関する事項 2 業務委託の基準 3 競争入札その他契
( 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 (1999年法律第197号)
第11条第3号
《業務の範囲 第11条 センターは、第3条…》
の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 熱帯又は亜熱帯に属する地域その他開発途上にある海外の地域における農林水産業に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 前号の地
に掲げる業務に係る部分に限る。)、
第4条
《事務所 センターは、主たる事務所を茨城…》
県に置く。
の規定による改正後の国立研究開発法人森林研究・整備 機構 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第4条第5号並びに
第5条
《中長期計画の認可の申請 機構は、通則法…》
第35条の5第1項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、農林水産大臣に提出しなければならない。 2
の規定による改正後の 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第4条第6号
《業務方法書の記載事項 第4条 機構に係る…》
通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 1 機構法第12条第1項第1号に規定する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習に関する事項 2 機構法第12条
及び第10号の規定は、この省令の施行の日から起算して6月間は、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に始まる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、2019年3月31日に終わる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
1:3号 略
4号 国立研究開発法人森林研究・整備 機構 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第15条及び
第16条第2項
《2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 機構の目的及び業務内容 2 国の政策における機構の位置付け及び役割 3 中長期目標の概要 4 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略 5 中長期計画及び年度計画の概要 6 持
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。