1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 センターの成立の際センター法附則第5条第2項の規定により、政府から出資があったものとされる同項の財産のうち建物(その建物に附属する工作物を含む。)、工作物及び船舶については、
第9条第1項
《機構に係る通則法第35条の6第4項の報告…》
書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、機構は、当該報告書が同条第2項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応
の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
3項 センター法附則第5条第3項及び第6条第2項の規定による評価に関する庶務は、水産庁増殖推進部研究指導課において処理する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産のうち建物(その建物に附属する工作物を含む。)及び工作物については、
第9条第1項
《機構に係る通則法第35条の6第4項の報告…》
書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、機構は、当該報告書が同条第2項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応
の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
3条 (海洋水産資源開発センターの業務方法書に記載すべき事項を定める省令等の廃止)
1項 次に掲げる省令は廃止する。
1号 海洋水産資源開発センターの業務方法書に記載すべき事項を定める省令(1971年農林省令第49号)
2号 海洋水産資源開発センターの財務及び会計に関する省令(1971年農林省令第50号)
1項 この省令は、 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2条 (業務実績等報告書に関する経過措置)
1項 独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第8条第1項の規定により 改正法 による改正前の 独立行政法人通則法 第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の中期目標が改正法による改正後の 独立行政法人通則法 第35条の4第1項
《主務大臣は、5年以上7年以下の期間におい…》
て国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中長期目標」という。を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の中長期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の国立研究開発法人水産総合研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(次条において「 新省令 」という。)第8条第1項の規定の適用については、同項の表中「通則法第35条の4第2項第2号に」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(次号において「 旧法 」という。)第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第35条の4第2項第2号から第5号」とあるのは「 旧法 第29条第2項第2号から第5号」とする。
3条 (事業報告書に関する経過措置)
1項 新省令 第17条第3項の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
5条 (国立研究開発法人水産研究・教育機構の内部組織に関する経過措置)
1項 整備法 附則第13条の規定により読み替えて適用する 通則法 第50条の11
《国立研究開発法人への準用 第50条の2…》
から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「第35条の6第1項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期
において準用する通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた旧水産大学校の内部組織として主務省令で定めるものは、施行日の前日に存していた旧水産大学校の理事長の直近下位の内部組織として農林水産大臣が定めるもの(以下「 旧水産大学校解散時内部組織 」という。)であって再就職者が離職前5年間に在職していたものとする。
2項 施行日の前日前に存していた旧水産大学校の理事長の直近下位の内部組織として農林水産大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を 旧水産大学校解散時内部組織 (当該内部組織が旧水産大学校解散時内部組織である場合にあっては、他の旧水産大学校解散時内部組織)が行っていた場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該旧水産大学校解散時内部組織に在職していたものとみなす。
3項 整備法 附則第13条の規定により読み替えて適用する 通則法 第50条の11
《国立研究開発法人への準用 第50条の2…》
から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「第35条の6第1項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期
において準用する通則法第50条の6第1号に規定する国立研究開発法人水産研究・教育 機構 の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織のうち、 旧水産大学校解散時内部組織 が行っていた業務を行うものとして農林水産大臣が定めるものとする。
6条 (国立研究開発法人水産研究・教育機構の管理又は監督の地位に関する経過措置)
1項 国立研究開発法人水産研究・教育 機構 に係る 整備法 附則第13条の規定により読み替えて適用する 通則法 第50条の11
《国立研究開発法人への準用 第50条の2…》
から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「第35条の6第1項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期
において準用する通則法第50条の6第2号の主務省令で定める管理又は監督の地位は、 職員の退職管理に関する政令 第27条第6号
《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》
7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、
に規定する職員が就いている官職に相当するものとして農林水産大臣が定めるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2019年1月17日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 第3条
《監事の調査の対象となる書類 機構に係る…》
通則法第19条第6項第2号の主務省令で定める書類は、国立研究開発法人水産研究・教育機構法1999年法律第199号。以下「機構法」という。の規定に基づき農林水産大臣に提出する書類とする。
の規定による改正後の 国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第4条第1号
《業務方法書の記載事項 第4条 センターに…》
係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 1 センター法第11条第1号から第3号までに掲げる業務に関する事項 2 業務委託の基準 3 競争入札その他契
( 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 (1999年法律第197号)
第11条第3号
《業務の範囲 第11条 センターは、第3条…》
の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 熱帯又は亜熱帯に属する地域その他開発途上にある海外の地域における農林水産業に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 前号の地
に掲げる業務に係る部分に限る。)、
第4条
《事務所 センターは、主たる事務所を茨城…》
県に置く。
の規定による改正後の国立研究開発法人森林研究・整備 機構 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第4条第5号並びに
第5条
《中長期計画の許可の申請 機構は、通則法…》
第35条の5第1項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、農林水産大臣に提出しなければならない。 2
の規定による改正後の 国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第4条第6号
《業務方法書の記載事項 第4条 機構に係る…》
通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 1 機構法第12条第1項第1号に規定する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習に関する事項 2 機構法第12条
及び第10号の規定は、この省令の施行の日から起算して6月間は、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に始まる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、2019年3月31日に終わる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
1:4号 略
5号 国立研究開発法人水産研究・教育 機構 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第16条及び
第17条第2項
《2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 機構の目的及び業務内容 2 国の政策における機構の位置付け及び役割 3 中長期目標の概要 4 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略 5 中長期計画及び年度計画の概要 6 持
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。