制定文 家畜改良増殖法 (1950年法律第209号)を実施するため、 家畜改良増殖法に基づく家畜登録機関に関する省令 を次のように定める。
1項 家畜改良増殖法
第32条の9第3項
《3 家畜登録事業を行う者以下「家畜登録機…》
関」という。は、登録規程を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続により、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
に規定する家畜登録機関の名称及び住所は、次のとおりとする。
法番号:2001年農林水産省令第63号
制定文 家畜改良増殖法 (1950年法律第209号)を実施するため、 家畜改良増殖法に基づく家畜登録機関に関する省令 を次のように定める。
1項 家畜改良増殖法
第32条の9第3項
《3 家畜登録事業を行う者以下「家畜登録機…》
関」という。は、登録規程を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続により、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
に規定する家畜登録機関の名称及び住所は、次のとおりとする。
《本則》 ここまで 附則 >
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