家畜改良増殖法に基づく家畜登録機関に関する省令《附則》

法番号:2001年農林水産省令第63号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年9月26日農林水産省令第98号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2005年3月23日農林水産省令第28号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2008年11月28日農林水産省令第73号) 抄

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2010年12月1日農林水産省令第60号)

1項 この省令は、2010年12月1日から施行する。

附 則(2020年9月28日農林水産省令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 家畜改良増殖法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年10月1日)から施行する。

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