附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年9月26日農林水産省令第98号)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2005年3月23日農林水産省令第28号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2008年11月28日農林水産省令第73号) 抄
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2010年12月1日農林水産省令第60号)
1項 この省令は、2010年12月1日から施行する。