制定文 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)及び 農林中央金庫法施行令 (2001年政令第285号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 農林中央金庫法施行規則 (1923年農商務省令第16号)の全部を改正する命令を次のように定める。
1条 (日本における従たる事務所の設置等の届出)
1項 農林中央金庫は、 農林中央金庫法 (以下「 法 」という。)
第3条第3項
《3 農林中央金庫は、日本において従たる事…》
務所の設置、移転、又は廃止をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 従たる事務所の設置をしようとする場合には、当該事務所において取り扱う業務の範囲を記載した書面
3号 その他参考となるべき事項を記載した書面
2条 (外国における従たる事務所の設置等の認可の申請)
1項 農林中央金庫は、 法
第3条第4項
《4 農林中央金庫は、外国において従たる事…》
務所の設置、移転、又は廃止をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 従たる事務所の設置をしようとする場合には、当該事務所において取り扱う業務の範囲を記載した書面
3号 その他参考となるべき事項を記載した書面
2項 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による従たる事務所の設置の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 当該従たる事務所の設置が農林中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、農林中央金庫の自己資本の充実の状況が 農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令 (2001年内閣府・財務省・農林水産省令第3号)
第1条第1項第1号
《農林中央金庫法以下「法」という。第85条…》
第2項の主務省令で定める農林中央金庫の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条及び第3条に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる表のとおりと
に掲げる表の非対象区分、同項第2号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第3号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第4号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当し、かつ、農林中央金庫及びその子会社等( 法
第56条第2号
《経営の健全性の確保 第56条 主務大臣は…》
、農林中央金庫の業務の健全な運営に資するため、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 農林中央金庫の保有する資産等に照らし農林中央
に規定する子会社等をいう。次条、
第95条第5項第9号
《5 法第72条第1項第10号の主務省令で…》
定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。 1 中小企業等経営強化法
ト、
第96条
《農林中央金庫に類する者 法第72条第1…》
項第8号の主務省令で定めるものは、農林中央金庫の子会社等農林中央金庫の子会社同項第1号、第1号の二及び第5号に掲げる会社に限る。を除く。とする。
、
第100条
《認可対象会社を子会社とすることについての…》
認可の申請等 農林中央金庫は、法第72条第4項の規定による認可対象会社同条第1項第12号に掲げる会社第99条の2に規定する会社を除く。を除く。以下この条において同じ。を子会社とすることについての認可
及び
第100条の2
《他業業務高度化等会社の議決権をその基準議…》
決権数を超えて取得すること等についての認可の申請等 農林中央金庫は、農林中央金庫若しくはその子会社が合算して他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国
において同じ。)の自己資本の充実の状況が同令第1条第2項第1号に掲げる表の非対象区分、同項第2号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第3号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第4号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。
2号 農林中央金庫の経営管理に係る体制等に照らし、農林中央金庫の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
3号 当該従たる事務所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、顧客の情報の管理が適切に行われること。
3条 (外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等)
1項 農林中央金庫は、 法
第3条第6項
《6 農林中央金庫は、第95条の2第2項各…》
号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
の規定により法第95条の2第2項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約(以下この条及び次条において「 委託契約 」という。)の締結又は当該 委託契約 の終了の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2項 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による 委託契約 の締結の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 当該 委託契約 の締結が農林中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、農林中央金庫の自己資本の充実の状況が 農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第1項第1号
《農林中央金庫法以下「法」という。第85条…》
第2項の主務省令で定める農林中央金庫の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条及び第3条に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる表のとおりと
に掲げる表の非対象区分、同項第2号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第3号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第4号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当し、かつ、農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況が同条第2項第1号に掲げる表の非対象区分、同項第2号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第3号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第4号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。
2号 当該 委託契約 の締結の相手方(以下この条及び次条において「 外国農林中央金庫代理業者 」という。)が次に掲げる全ての要件を満たすこと。
イ 当該 委託契約 に係る業務(以下この条及び次条において「 委託業務 」という。)を遂行するために必要と認められる財産的基礎を有する者であること。
ロ 人的構成等に照らして、 委託業務 を的確、公正かつ効率的に遂行するために必要な能力を有し、かつ、社会的信用を有する者であること。
ハ 他に業務を営むことによりその 委託業務 を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。
3号 農林中央金庫が当該 外国農林中央金庫代理業者 の 委託業務 の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。
3項 前項第2号に掲げる基準に適合するか審査をするときは、
第123条
《農林中央金庫代理業の許可の審査 農林水…》
産大臣及び金融庁長官は、法第95条の2第1項に規定する許可の申請があった場合において、準用銀行法第52条の38第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項を審査するものとする。 1 個人又は法人
各号に掲げる事項を審査するものとする。
4項 農林水産大臣及び金融庁長官は、第1項の規定による 委託契約 の終了の認可の申請があったときは、当該 外国農林中央金庫代理業者 の 委託業務 に関する顧客に係る取引が農林中央金庫の他の事務所又は他の金融機関等へ支障なく引き継がれる等当該外国農林中央金庫代理業者の委託業務に関する顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。
3条の2 (外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の届出)
1項 農林中央金庫は、 法
第3条第7項
《7 前項の規定は、農林中央金庫が農林中央…》
金庫の子会社である外国の法令に準拠して外国において銀行業銀行法1981年法律第59号第2条第2項に規定する銀行業をいう。第54条第4項第10号及び第72条第1項第5号において同じ。を営む者との間で前項
の規定による届出をしようとするときは、届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
1号 農林中央金庫が 外国農林中央金庫代理業者 との間での 委託契約 を締結しようとする場合次に掲げる書面
イ 理由書
ロ 外国農林中央金庫代理業者 の商号又は名称を記載した書面
ハ 農林中央金庫と 外国農林中央金庫代理業者 との間の資本関係を記載した書面
ニ 農林中央金庫と 外国農林中央金庫代理業者 との間の当該届出に係る 委託契約 の内容を記載した書面
ホ ニに掲げる 委託契約 の締結予定日を記載した書面
ヘ 外国農林中央金庫代理業者 の 委託業務 の内容及び方法を記載した書面
2号 農林中央金庫が 外国農林中央金庫代理業者 との間での 委託契約 を終了しようとする場合次に掲げる書面
イ 理由書
ロ 外国農林中央金庫代理業者 の商号又は名称を記載した書面
ハ 外国農林中央金庫代理業者 の 委託業務 の内容及び方法を記載した書面
ニ 農林中央金庫と 外国農林中央金庫代理業者 との間での 委託契約 の終了予定日を記載した書面
4条 (資本金減少の認可の申請等)
1項 農林中央金庫は、 法
第4条第3項
《3 農林中央金庫は、その資本金を減少しよ…》
うとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 資本金の減少の方法を記載した書面
3号 最近の残高試算表
4号 出資一口の金額を減少しようとするときは、出資一口の金額の減少を議決した総会又は総代会の議事録、 法
第52条第1項
《農林中央金庫は、出資一口の金額の減少を議…》
決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに同条第2項の規定による公告及び催告の状況を記載した書面
5号 その他参考となるべき事項を記載した書面
2項 農林中央金庫は、 法
第4条第4項
《4 農林中央金庫は、その資本金を増加しよ…》
うとするときは、主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 その他参考となるべき事項を記載した書面
5条 (一会員の有する出資口数の最高限度)
1項 法
第9条第3項
《3 一会員の有する出資口数は、主務省令で…》
定める口数を超えてはならない。
の主務省令で定める口数は、出資総口数の100分の5に相当する口数とする。ただし、出資総口数の100分の5に相当する口数を超える出資口数を有すべき特別の事由がある場合において、農林中央金庫が農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けたときは、農林水産大臣及び金融庁長官が定める口数とする。
2項 農林中央金庫は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 出資総口数の100分の5に相当する口数を超える出資口数を有する必要がある農林中央金庫の 会員 (以下「 会員 」という。)の名称及びその出資口数
3号 その他参考となるべき事項を記載した書面
6条 (電磁的方法)
1項 法
第11条第4項
《4 会員は、定款で定めるところにより、前…》
項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。第96条の2第1項第2号を除
(法第51条第2項において準用する場合を含む。)の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
7条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録( 法
第19条の2第3項第2号
《3 会員及び農林中央金庫の債権者は、農林…》
中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 会員名簿が書面をもって作成されているときは
に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
1号 法
第11条第7項
《7 会社法2005年法律第86号第310…》
条第1項及び第5項を除く。の規定は代理人による議決権の行使について、同法第311条第2項を除く。の規定は書面による議決権の行使について、同法第312条第3項を除く。の規定は電磁的方法による議決権の行使
において読み替えて準用する会社法(2005年法律第86号)第310条第7項第2号及び第312条第5項
2号 法
第19条の2第3項第2号
《3 会員及び農林中央金庫の債権者は、農林…》
中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 会員名簿が書面をもって作成されているときは
(法第95条において準用する場合を含む。)
3号 法
第20条の2第2項第3号
《2 会員及び農林中央金庫の債権者は、農林…》
中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 定款が書面をもって作成されているときは、当
(法第95条において準用する場合を含む。)
4号 法
第27条の3第2項第2号
《2 会員は、その権利を行使するため必要が…》
あるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 1 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成
(法第95条において準用する場合を含む。)
5号 法
第28条の2第3項第2号
《3 会員は、農林中央金庫の業務時間内は、…》
いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該
(法第95条において準用する場合を含む。)
6号 法
第29条の2第2項第2号
《2 会員は、その権利を行使するため必要が…》
あるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 1 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成
(法第95条において準用する場合を含む。)
7号 法
第33条第2項第2号
《2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるも…》
のの閲覧及び謄写をし、又は理事及び経営管理委員並びに支配人その他の職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。 1 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面 2
8号 法
第36条第3項第3号
《3 会員及び農林中央金庫の債権者は、農林…》
中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 決算関係書類が書面をもって作成されていると
(法第95条において準用する場合を含む。)
9号 法
第49条の4第4項第2号
《4 会員及び農林中央金庫の債権者は、農林…》
中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 第1項の議事録が書面をもって作成されている
(法第51条第2項及び
第95条
《専門子会社の業務等 法第72条第1項第…》
1号の2の主務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 第97条第1項各号に掲げる業務であって、農林中央金庫、その子会社法第72条第1項第1号、第1号の二及び第5号に掲げる会社に限る。その他次条
において準用する場合を含む。)
10号 法
第68条の2第2項第2号
《2 農林債の債権者その他の主務省令で定め…》
る者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 1 農林債原簿が書面をもって作成されて
8条 (電磁的方法による情報提供又は通知の際に示すべき事項)
1項 農林中央金庫法施行令 (以下「 令 」という。)
第3条第1項
《法第11条第7項において準用する会社法2…》
005年法律第86号第310条第3項若しくは第312条第1項又は法第65条の2第3項に規定する事項を電磁的方法法第11条第4項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。により提供しよ
又は
第4条第1項
《法第46条の3第2項法第40条第2項及び…》
第51条第2項において準用する場合を含む。の規定により電磁的方法による通知を発しようとする者次項において「通知発出者」という。は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その
の規定により示すべき電磁的方法( 法
第11条第4項
《4 会員は、定款で定めるところにより、前…》
項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。第96条の2第1項第2号を除
に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2号 ファイルへの記録の方式
9条 (書面による議決権行使の期限)
1項 法
第11条第7項
《7 会社法2005年法律第86号第310…》
条第1項及び第5項を除く。の規定は代理人による議決権の行使について、同法第311条第2項を除く。の規定は書面による議決権の行使について、同法第312条第3項を除く。の規定は電磁的方法による議決権の行使
において読み替えて準用する会社法第311条第1項の主務省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時(
第44条第3号
《招集の決定事項 第44条 法第46条の2…》
第1項第3号法第51条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第46条の2第1項第1号に規定する総会が通常総会である場合において、同号の日が前事業年度
ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
10条 (電磁的方法による議決権行使の期限)
1項 法
第11条第7項
《7 会社法2005年法律第86号第310…》
条第1項及び第5項を除く。の規定は代理人による議決権の行使について、同法第311条第2項を除く。の規定は書面による議決権の行使について、同法第312条第3項を除く。の規定は電磁的方法による議決権の行使
において読み替えて準用する会社法第312条第1項の主務省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時(
第44条第3号
《招集の決定事項 第44条 法第46条の2…》
第1項第3号法第51条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第46条の2第1項第1号に規定する総会が通常総会である場合において、同号の日が前事業年度
ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
11条 (電磁的記録)
1項 法
第19条の2第3項第2号
《3 会員及び農林中央金庫の債権者は、農林…》
中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 会員名簿が書面をもって作成されているときは
(法第95条において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
12条 (電磁的記録の備置きに関する特則)
1項 次に掲げる規定に規定する主務省令で定めるものは、農林中央金庫の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて農林中央金庫の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
1号 法
第20条の2第4項
《4 定款が電磁的記録をもって作成されてい…》
る場合であって、各事務所主たる事務所を除く。における第2項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとっている場合についての第1項の規定の適用については
(法第95条において準用する場合を含む。)
2号 法
第28条の2第2項
《2 理事は、経営管理委員会の日から5年間…》
、前項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。 ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするた
(法第95条において準用する場合を含む。)
3号 法
第36条第2項
《2 理事は、通常総会の日の2週間前の日か…》
ら3年間、決算関係書類の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。 ただし、決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じ
4号 法
第49条の4第3項
《3 理事は、総会の日から5年間、第1項の…》
議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。 ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置
(法第51条第2項及び
第95条
《専門子会社の業務等 法第72条第1項第…》
1号の2の主務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 第97条第1項各号に掲げる業務であって、農林中央金庫、その子会社法第72条第1項第1号、第1号の二及び第5号に掲げる会社に限る。その他次条
において準用する場合を含む。)
13条 (農林中央金庫が有する議決権に含めない議決権)
1項 法
第24条第5項
《5 前項の場合において、農林中央金庫又は…》
その子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について農林中央金庫若しくはその子会社に指図を行うことがで
(法第73条第9項、 令
第7条第5項
《5 法第24条第5項の規定は、第1項、第…》
2項第2号及び前項の議決権の割合を算定する場合について準用する。
並びに
第95条第15項
《15 法第24条第5項の規定は、第5項第…》
9号、第6項、第8項第9項及び第10項において読み替えて準用する場合を含む。、第11項、第12項及び前項第2号ロに規定する議決権について準用する。
、
第97条第5項
《5 法第24条第5項の規定は、第2項第3…》
5号及び第36号に規定する議決権について準用する。
、
第100条第11項
《11 法第24条第5項の規定は、第1項第…》
5号及び第2項第1号これらの規定を第3項及び第9項において準用する場合を含む。、第3項、第5項第2号並びに第6項第5号及び第7項第1号これらの規定を第8項において準用する場合を含む。に規定する議決権に
、
第100条の2第5項
《5 法第24条第5項の規定は、第1項第5…》
号並びに第2項第1号、第4号、第6号及び第7号これらの規定を前2項において準用する場合を含む。並びに第3項に規定する議決権について準用する。
、
第104条第3項
《3 法第24条第5項の規定は、第1項第3…》
号に規定する議決権について準用する。
、
第104条の2第5項
《5 法第24条第5項の規定は、前3項に規…》
定する議決権について準用する。
及び
第150条第8項
《8 法第24条第5項の規定は、第1項第1…》
0号、第14号、第15号、第19号及び第21号から第25号まで並びに前2項に規定する議決権について準用する。
において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、農林中央金庫又はその子会社が有する議決権に含まないものとされる主務省令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分(以下「 株式等 」という。)に係る議決権(法第24条第4項前段に規定する議決権をいう。第3号及び第4号並びに第4項、
第78条
《農林中央金庫の特定関係者 令第8条第2…》
項の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等とする。 ただし、財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 1 他の法人
並びに
第113条
《 法第81条第2項の主務省令で定めるもの…》
は、次に掲げる事項とする。 1 農林中央金庫及びその子会社等法第56条第2号に規定する子会社等法第81条第2項に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えていない子会社等を除く。をいう。以下この条におい
を除き、以下同じ。)とする。
1号 農林中央金庫の子会社( 法
第24条第4項
《4 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》
農林中央金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第
に規定する子会社をいう。以下同じ。)である証券専門会社(法第72条第1項第2号に規定する証券専門会社をいう。以下同じ。)及び有価証券関連業( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第28条第8項
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社が業務として所有する 株式等
2号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第6条
《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》
信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら
の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託以外の信託に係る信託財産である 株式等 (当該株式等に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について農林中央金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものを除く。)
3号 投資事業有限責任組合 契約に関する法律(1998年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、
第95条第7項第1号
《7 法第72条第1項第11号の主務省令で…》
定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会
及び
第104条の2第1項第1号
《法第73条第8項の主務省令で定める会社は…》
、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社農林中央金庫の子法人等に該当しないものに限る。第3項及び第150条第1項第21号において「
において「 投資事業有限責任組合 」という。)の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する 株式等 (有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合を除く。)
4号 民法 (1896年法律第89号)
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(1人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「 非業務執行組合員 」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する 株式等 ( 非業務執行組合員 が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
5号 前2号に準ずる 株式等 で、農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けたもの
6号 農林中央金庫の子会社である
第97条第2項第21号
《2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知…》
が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
に掲げる業務及び当該業務に附帯する業務を営む会社が 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 (2002年法律第52号)
第6条
《改善命令 農林水産大臣は、承認会社又は…》
承認組合が第3条第1項の承認に係る事業計画第4条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認事業計画」という。に従って農林漁業法人等投資育成事業を営んでいないと認めるときは
に規定する承認事業計画に従って営む同法第2条第2項に規定する農林 漁業法 人等投資育成事業により取得し、又は所有する 株式等
2項 法
第24条第5項
《5 前項の場合において、農林中央金庫又は…》
その子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について農林中央金庫若しくはその子会社に指図を行うことがで
の規定により、信託財産である 株式等 に係る議決権で、農林中央金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる主務省令で定める議決権は、 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第10条
《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》
有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する
の規定により子会社が投資信託委託会社(同法第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権及び同法第10条の規定に相当する外国の法令の規定により子会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権とする。
3項 農林中央金庫は、第1項第5号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
4項 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る 株式等 について、農林中央金庫が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
13条の2 (役員となることのできない者)
1項 法
第24条の4第3号
《役員の資格 第24条の4 次に掲げる者は…》
、役員となることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 4 この法律、会社法若しくは一般
(法第95条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
14条 (理事会の議事録)
1項 法
第27条の2第3項
《3 理事会の議事については、主務省令で定…》
めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
の規定による理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
2項 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
2号 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法
第27条の2第6項
《6 会社法第366条及び第368条の規定…》
は、理事会の招集について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する会社法第366条第2項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ロ 法
第27条の2第6項
《6 会社法第366条及び第368条の規定…》
は、理事会の招集について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する会社法第366条第3項の規定により理事が招集したもの
ハ 法
第32条第5項
《5 会社法第345条第1項から第3項まで…》
、第381条第3項及び第4項、第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条、第386条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号及び第2号に係る部分に限る。、第387条並びに第3
において準用する会社法第383条第2項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ニ 法
第32条第5項
《5 会社法第345条第1項から第3項まで…》
、第381条第3項及び第4項、第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条、第386条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号及び第2号に係る部分に限る。、第387条並びに第3
において読み替えて準用する会社法第383条第3項の規定により監事が招集したもの
3号 理事会の議事の経過の要領及びその結果
4号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
5号 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法
第32条第3項
《3 監事は、理事が不正の行為をし、若しく…》
は当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会及び経営管理委員会に報告しなければならない。
ロ 法
第32条第5項
《5 会社法第345条第1項から第3項まで…》
、第381条第3項及び第4項、第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条、第386条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号及び第2号に係る部分に限る。、第387条並びに第3
において準用する会社法第383条第1項本文
6号 理事会の議長が存するときは、議長の氏名
15条 (電子署名)
1項 次に掲げる規定に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
1号 法
第27条の2第4項
《4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成…》
されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
(法第28条第11項、第29条第7項及び
第95条
《専門子会社の業務等 法第72条第1項第…》
1号の2の主務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 第97条第1項各号に掲げる業務であって、農林中央金庫、その子会社法第72条第1項第1号、第1号の二及び第5号に掲げる会社に限る。その他次条
において準用する場合を含む。)
2号 法
第68条第4項
《4 第2項の電磁的記録には、農林中央金庫…》
の代表理事が主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
3号 令
第33条第3項
《3 第1項の電磁的記録には、代表理事が主…》
務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
2項 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
1号 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
2号 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
16条 (経営管理委員会の議事録)
1項 法
第28条第11項
《11 第27条の2の規定は、経営管理委員…》
会について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第27条の2第3項の規定による経営管理委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
2項 経営管理委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 経営管理委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、経営管理委員又は監事が経営管理委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
2号 経営管理委員会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法
第28条第6項
《6 理事会は、必要があるときは、経営管理…》
委員会を招集することができる。
の規定により理事会が招集したもの
ロ 法
第28条第11項
《11 第27条の2の規定は、経営管理委員…》
会について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第27条の2第6項において準用する会社法第366条第2項の規定による経営管理委員の請求を受けて招集されたもの
ハ 法
第28条第11項
《11 第27条の2の規定は、経営管理委員…》
会について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第27条の2第6項において準用する会社法第366条第3項の規定により経営管理委員が招集したもの
ニ 法
第32条第5項
《5 会社法第345条第1項から第3項まで…》
、第381条第3項及び第4項、第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条、第386条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号及び第2号に係る部分に限る。、第387条並びに第3
において読み替えて準用する会社法第383条第2項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ホ 法
第32条第5項
《5 会社法第345条第1項から第3項まで…》
、第381条第3項及び第4項、第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条、第386条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号及び第2号に係る部分に限る。、第387条並びに第3
において読み替えて準用する会社法第383条第3項の規定により監事が招集したもの
3号 経営管理委員会の議事の経過の要領及びその結果
4号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する経営管理委員があるときは、当該経営管理委員の氏名
5号 法
第28条第5項
《5 経営管理委員会は、理事をその会議に出…》
席させて、必要な説明を求めることができる。
、
第30条第2項
《2 理事又は経営管理委員は、次に掲げる場…》
合には、経営管理委員会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事又は経営管理委員が自己又は第三者のために農林中央金庫と取引をしようとするとき。 2 農林中央
若しくは第4項、
第32条第3項
《3 監事は、理事が不正の行為をし、若しく…》
は当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会及び経営管理委員会に報告しなければならない。
若しくは第4項、同条第5項において読み替えて準用する会社法第383条第1項本文又は第34条の2第4項の規定により経営管理委員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
6号 経営管理委員会に出席した理事及び監事の氏名
7号 経営管理委員会の議長が存するときは、議長の氏名
17条 (監事会の議事録)
1項 法
第29条第7項
《7 第27条の2第3項から第5項まで並び…》
に会社法第391条及び第392条の規定は、監事会について準用する。 この場合において、第27条の2第3項中「理事及び監事」とあるのは、「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定
において読み替えて準用する法第27条の2第3項の規定による監事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
2項 監事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 監事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない監事又は会計監査人が監事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
2号 監事会の議事の経過の要領及びその結果
3号 法
第31条
《理事及び経営管理委員についての会社法の準…》
用 会社法第357条第1項並びに第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事及び経営管理委員について、同法第360条第1項の規定は理事について準用する。 この場合において、同法
において読み替えて準用する会社法第357条第1項又は
第33条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第…》
1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
の規定により監事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
4号 監事会に出席した会計監査人の氏名又は名称
5号 監事会の議長が存するときは、議長の氏名
18条 (監査報告の作成)
1項 法
第32条第1項
《監事は、理事及び経営管理委員の職務の執行…》
を監査する。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事若しくは理事会又は経営管理委員若しくは経営管理委員会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
1号 農林中央金庫の理事、経営管理委員及び職員
2号 農林中央金庫の子法人等( 令
第8条第2項
《2 前項第3号に規定する「親法人等」とは…》
、他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、同項に規定する「子法人等」とは、同号に規定する親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。 この場合
に規定する子法人等をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
3号 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、他の監事及び子法人等の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
19条 (監事の調査の対象)
1項 法
第32条第5項
《5 会社法第345条第1項から第3項まで…》
、第381条第3項及び第4項、第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条、第386条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号及び第2号に係る部分に限る。、第387条並びに第3
において読み替えて準用する会社法第384条の主務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
20条 (会計監査人)
1項 法
第33条第1項
《会計監査人は、第35条及び第7章の定める…》
ところにより、農林中央金庫の同条第1項に規定する計算書類及びその附属明細書を監査する。 この場合において、会計監査人は、主務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
後段の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
1号 農林中央金庫の理事、経営管理委員及び職員
2号 農林中央金庫の子法人等の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
3号 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
21条 (報酬等の額の算定方法等)
1項 法
第34条第4項第2号
《4 前項の規定にかかわらず、第1項の責任…》
は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を限度として、総会の決議によって免除することができる。 1 賠償の責任を負う額 2
の主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 理事、経営管理委員、監事又は会計監査人(以下「 役員等 」という。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価として農林中央金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(
第44条第6号
《総会の招集 第44条 通常総会は、定款で…》
定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
ロにおいて「 報酬等 」という。)(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度( 法
第34条第4項
《4 前項の規定にかかわらず、第1項の責任…》
は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を限度として、総会の決議によって免除することができる。 1 賠償の責任を負う額 2
の総会の決議を行った日を含む事業年度及びその前の事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が1年でない場合にあっては、当該合計額を1年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
2号 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 当該 役員等 が農林中央金庫から受けた退職慰労金の額及び退職慰労金の性質を有する財産上の利益の額の合計額
ロ 当該 役員等 がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
(1) 代表理事6
(2) 代表理事以外の理事又は経営管理委員4
(3) 監事又は会計監査人2
2項 法
第34条第7項
《7 第4項の決議があった場合において、農…》
林中央金庫が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
の退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益とは、退職慰労金又は退職慰労金の性質を有する財産上の利益とする。
21条の2 (責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)
1項 法
第34条第4項
《4 前項の規定にかかわらず、第1項の責任…》
は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を限度として、総会の決議によって免除することができる。 1 賠償の責任を負う額 2
の規定による決議に基づき 役員等 の責任を免除した場合において、経営管理委員が同条第7項の規定による承認の決議に関する議案を提出するときは、総会参考書類(法第46条の3第4項において読み替えて準用する会社法第301条第1項に規定する書類をいう。以下同じ。)には、責任を免除した役員等に与える前条第2項に規定するものの内容を記載しなければならない。
21条の3 (役員等のために締結される保険契約)
1項 法
第34条の3第1項
《農林中央金庫が、保険者との間で締結する保…》
険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、役員等を被保険者とするもの当該保険
の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する農林中央金庫を含む保険契約であって、農林中央金庫がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって農林中央金庫に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
2号 役員等 が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
22条 (研究費及び開発費)
1項 次に掲げる目的のために特別に支出した金額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、その支出の後5年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
1号 新技術又は新経営組織の採用
2号 資源の開発
3号 市場の開拓
23条 (農林債発行費)
1項 農林債( 法
第62条の2第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる要件のすべてに…》
該当する農林債次項において「短期農林債」という。を発行することができる。 1 各農林債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、農林債の総額の払込みのあった日から1年
に規定する短期農林債を除く。以下同じ。)を発行したときは、その発行のために必要な費用の額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、その発行の後3年以内(3年以内に農林債の償還の期限が到来するときは、その期限内)に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
24条 (農林債発行差金)
1項 農林債の債権者に償還すべき金額の総額が当該農林債の募集又は売出しによって得た実額を超えるときは、その差額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、当該農林債の償還の期限内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
25条 (計算書類等の作成方法)
1項 法
第35条第1項
《理事は、主務省令で定めるところにより、各…》
事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。及び事業報告並び
(法第95条において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により作成しなければならない。
1号 法
第35条第1項
《理事は、主務省令で定めるところにより、各…》
事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。及び事業報告並び
の事業報告別紙様式第1号(農林中央金庫が
第65条第1項
《農林中央金庫は、農林債を引き受ける者の募…》
集をしようとするときは、その都度、募集農林債当該募集に応じて当該農林債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる農林債をいう。以下同じ。についてその総額、利率その他の政令で定める事項を定めなければなら
に規定する特定取引勘定を設けた場合にあっては、別紙様式第5号)
2号 法
第35条第1項
《理事は、主務省令で定めるところにより、各…》
事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。及び事業報告並び
の貸借対照表別紙様式第2号(農林中央金庫が
第65条第1項
《農林中央金庫は、農林債を引き受ける者の募…》
集をしようとするときは、その都度、募集農林債当該募集に応じて当該農林債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる農林債をいう。以下同じ。についてその総額、利率その他の政令で定める事項を定めなければなら
に規定する特定取引勘定を設けた場合にあっては、別紙様式第6号)
3号 法
第35条第1項
《理事は、主務省令で定めるところにより、各…》
事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。及び事業報告並び
の損益計算書別紙様式第3号(農林中央金庫が
第65条第1項
《農林中央金庫は、農林債を引き受ける者の募…》
集をしようとするときは、その都度、募集農林債当該募集に応じて当該農林債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる農林債をいう。以下同じ。についてその総額、利率その他の政令で定める事項を定めなければなら
に規定する特定取引勘定を設けた場合にあっては、別紙様式第7号)
4号 法
第35条第1項
《理事は、主務省令で定めるところにより、各…》
事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。及び事業報告並び
の附属明細書別紙様式第4号
2項 法
第35条第1項
《理事は、主務省令で定めるところにより、各…》
事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。及び事業報告並び
の規定により作成すべき計算関係書類(各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書をいう。以下同じ。)は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
3項 次の各号に掲げる農林中央金庫の業務並びに農林中央金庫及びその子法人等から成る集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備についての理事会の決議があるときは、その決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要を、第1項の規定により作成する事業報告の内容としなければならない。
1号 農林中央金庫の理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2号 農林中央金庫の理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
3号 農林中央金庫の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
4号 農林中央金庫の理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
5号 農林中央金庫の職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
6号 次に掲げる体制その他の農林中央金庫及びその子法人等から成る集団における業務の適正を確保するための体制
イ 農林中央金庫の子法人等の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「 取締役等 」という。)の職務の執行に係る事項の農林中央金庫への報告に関する体制
ロ 農林中央金庫の子法人等の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ハ 農林中央金庫の子法人等の 取締役等 の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ニ 農林中央金庫の子法人等の 取締役等 及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
7号 農林中央金庫の監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
8号 前号の職員の農林中央金庫の理事からの独立性に関する事項
9号 農林中央金庫の監事の第7号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
10号 次に掲げる体制その他の農林中央金庫の監事への報告に関する体制
イ 農林中央金庫の理事及び職員が農林中央金庫の監事に報告するための体制
ロ 農林中央金庫の子法人等の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が農林中央金庫の監事に報告をするための体制
11号 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
12号 農林中央金庫の監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
13号 その他農林中央金庫の監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
26条 (計算関係書類の監査についての通則)
1項 法
第35条第4項
《4 次の各号に掲げるものは、主務省令で定…》
めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。 1 第1項の計算書類及びその附属明細書 監事及び会計監査人 2 第1項の事業報告及びその附属明細書 監事
(法第95条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による監査(計算関係書類に係るものに限る。以下この条から
第33条
《計算関係書類に係る監事の監査報告の通知期…》
限 特定監事は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類についての監査報告第30条第1項の規定により作成した監事会の監査報告に限る。以下この条において同じ
までにおいて同じ。)については、次条から
第33条
《計算関係書類に係る監事の監査報告の通知期…》
限 特定監事は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類についての監査報告第30条第1項の規定により作成した監事会の監査報告に限る。以下この条において同じ
までに定めるところによる。
2項 前項に規定する監査には、 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
27条 (計算関係書類の提供)
1項 計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
28条 (会計監査報告の内容)
1項 会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
1号 会計監査人の監査の方法及びその内容
2号 計算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この号並びに
第40条第1号
《計算書類の承認の特則に関する要件 第40…》
条 法第35条第8項法第95条において準用する場合を含む。以下この条において「承認特則規定」という。の主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。 1 承認特則規定に規定する計算関係書類
及び第4号において同じ。)が農林中央金庫の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあっては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)
イ 無限定適正意見監査の対象となった計算関係書類が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由
ハ 不適正意見監査の対象となった計算関係書類が不適正である旨及びその理由
3号 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
4号 前2号の意見がないときは、その旨及びその理由
5号 継続企業の前提(農林中央金庫が将来にわたって事業活動を継続するとの前提をいう。
第112条第7号
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
等 第112条 法第81条第1項の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 農林中央金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 業務の運営の組織 ロ 理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役
において同じ。)に関する注記に係る事項
6号 第2号又は第3号の意見があるときは、事業報告及びその附属明細書の内容と計算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
7号 追記情報
8号 会計監査報告を作成した日
2項 前項第7号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
1号 会計方針の変更
2号 重要な偶発事象
3号 重要な後発事象
29条 (計算関係書類に係る監事の監査報告の内容)
1項 監事は、計算関係書類及び会計監査報告(
第31条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が…》
第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(
第31条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が…》
第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨)
3号 重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。)
4号 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
6号 監査報告を作成した日
30条 (計算関係書類に係る監事会の監査報告の内容等)
1項 監事会は、前条の規定により監事が作成した監査報告(以下この条において「 監事監査報告 」という。)に基づき、監事会の監査報告(以下この条において「 監事会監査報告 」という。)を作成しなければならない。
2項 監事会監査報告 は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、監事は、当該事項に係る監事会監査報告の内容が当該事項に係る監事の 監事監査報告 の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監事の監事監査報告の内容を監事会監査報告に付記することができる。
1号 監事及び監事会の監査の方法及びその内容
2号 前条第2号から第5号までに掲げる事項
3号 監事会監査報告 を作成した日
3項 監事会が 監事会監査報告 を作成する場合には、監事会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監事会監査報告の内容(前項後段の規定による付記を除く。)を審議しなければならない。
31条 (会計監査報告の通知期限等)
1項 会計監査人は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。
1号 当該計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日
2号 当該計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
3号 特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
2項 計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
3項 前項の規定にかかわらず、会計監査人が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
4項 第1項及び第2項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(
第33条
《計算関係書類に係る監事の監査報告の通知期…》
限 特定監事は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類についての監査報告第30条第1項の規定により作成した監事会の監査報告に限る。以下この条において同じ
において同じ。)。
1号 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
2号 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類を作成した理事
5項 第1項及び第2項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする(次条及び
第33条
《計算関係書類に係る監事の監査報告の通知期…》
限 特定監事は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類についての監査報告第30条第1項の規定により作成した監事会の監査報告に限る。以下この条において同じ
において同じ。)。
1号 監事会が第1項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めた場合当該通知を受ける監事として定められた監事
2号 前号に掲げる場合以外の場合すべての監事
32条 (会計監査人の職務の遂行に関する事項)
1項 会計監査人は、前条第1項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監事が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
1号 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
2号 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
3号 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
33条 (計算関係書類に係る監事の監査報告の通知期限)
1項 特定監事は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類についての監査報告(
第30条第1項
《監事会は、前条の規定により監事が作成した…》
監査報告以下この条において「監事監査報告」という。に基づき、監事会の監査報告以下この条において「監事会監査報告」という。を作成しなければならない。
の規定により作成した監事会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
1号 会計監査報告を受領した日(
第31条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が…》
第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
に規定する場合にあっては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日。次号において同じ。)から1週間を経過した日
2号 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
2項 計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3項 前項の規定にかかわらず、特定監事が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
34条 (事業報告の監査についての通則)
1項 法
第35条第4項
《4 次の各号に掲げるものは、主務省令で定…》
めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。 1 第1項の計算書類及びその附属明細書 監事及び会計監査人 2 第1項の事業報告及びその附属明細書 監事
(法第95条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。)については、次条から
第37条
《事業報告に係る監事の監査報告の通知期限等…》
特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告前条第1項の規定により作成した監事会の監査報告に限る。以下この条において同じ。の内容を通知しなければならない。 1 事業報
までに定めるところによる。
35条 (事業報告に係る監事の監査報告の内容)
1項 監事は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
1号 監事の監査(計算関係書類に係るものを除く。以下この条から
第37条
《事業報告に係る監事の監査報告の通知期限等…》
特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告前条第1項の規定により作成した監事会の監査報告に限る。以下この条において同じ。の内容を通知しなければならない。 1 事業報
までにおいて同じ。)の方法及びその内容
2号 事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い農林中央金庫の状況を正しく示しているかどうかについての意見
3号 農林中央金庫の理事又は経営管理委員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
4号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
5号 第25条第3項
《3 次の各号に掲げる農林中央金庫の業務並…》
びに農林中央金庫及びその子法人等から成る集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備についての理事会の決議があるときは、その決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要を、第1項の規定により作成す
に規定する内容(監査の範囲に属さないものを除く。)がある場合において、当該内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由
6号 監査報告を作成した日
36条 (事業報告に係る監事会の監査報告の内容等)
1項 監事会は、前条の規定により監事が作成した監査報告(以下この条において「 監事監査報告 」という。)に基づき、監事会の監査報告(以下この条において「 監事会監査報告 」という。)を作成しなければならない。
2項 監事会監査報告 は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、監事は、当該事項に係る監事会監査報告の内容と当該事項に係る当該監事の 監事監査報告 の内容が異なる場合には、当該事項に係る監事監査報告の内容を監事会監査報告に付記することができる。
1号 監事及び監事会の監査の方法及びその内容
2号 前条第2号から第5号までに掲げる事項
3号 監事会監査報告 を作成した日
3項 監事会が 監事会監査報告 を作成する場合には、監事会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監事会監査報告の内容(前項後段の規定による付記の内容を除く。)を審議しなければならない。
37条 (事業報告に係る監事の監査報告の通知期限等)
1項 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告(前条第1項の規定により作成した監事会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
1号 事業報告を受領した日から4週間を経過した日
2号 事業報告の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
3号 特定理事及び特定監事の間で合意した日
2項 事業報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3項 前項の規定にかかわらず、特定監事が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告については、監事の監査を受けたものとみなす。
4項 第1項及び第2項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
1号 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者と定められた者
2号 前号に掲げる場合以外の場合事業報告及びその附属明細書を作成した理事
5項 第1項及び第3項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
1号 監事会が第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき監事として定められた監事
2号 前号に掲げる場合以外の場合すべての監事
38条 (計算書類等の提供)
1項 法
第35条第6項
《6 経営管理委員は、通常総会の招集の通知…》
に際して、主務省令で定めるところにより、会員に対し、前項の承認を受けたもの監事会の監査報告及び会計監査人の会計監査報告を含む。以下「決算関係書類」という。を提供しなければならない。
(法第95条において準用する場合を含む。)の規定により 会員 に対して行う提供計算書類(次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
1号 計算書類
2号 計算書類に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査報告
3号 第31条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が…》
第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
4号 計算書類に係る監事会の監査報告があるときは、当該監査報告
5号 第33条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第…》
1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2項 通常総会の招集通知( 法
第46条の3第1項
《総会を招集するには、総会招集者は、その総…》
会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。
又は第2項の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
1号 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供計算書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
2号 電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供計算書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3項 提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失処理計算書に表示すべき事項(以下この項において「 過年度事項 」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類の提供をする時における 過年度事項 が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4項 提供計算書類に表示すべき事項(注記に係るものに限る。)に係る情報を通常総会に係る招集通知を発出するときから通常総会の日から3月を経過する日までの間、継続して電磁的方法により 会員 が提供を受けることができる状態に置く措置(
第6条第1項第1号
《農林中央金庫は、政令で定めるところにより…》
、登記をしなければならない。
ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次項、
第47条
《会員に対する通知又は催告 農林中央金庫…》
の会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を農林中央金庫に通知したときは、その場所又は連絡先にあててすれば足りる。 2
、
第48条
《総会の議事 総会の議事は、この法律又は…》
定款に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。 2 総会においては、第46条の3第1項又は第2項の規定によりあらかじめ通知した第46条の2第1項第2号に掲げる事項についてのみ議決
の二及び
第48条の3
《電子提供措置をとる場合における招集通知の…》
記載事項 法第46条の4において読み替えて準用する会社法第325条の4第2項第3号の主務省令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供す
において同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第7項において同じ。)をとる場合における第2項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
5項 前項の場合には、総会招集者( 法
第46条の2第1項
《経営管理委員経営管理委員以外の者が総会を…》
招集する場合にあっては、その者。次条において「総会招集者」という。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 総会の日時及び場所 2 総会の目的である事項があるときは、当該
に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを 会員 に対して通知しなければならない。
6項 総会招集者は、計算書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を 会員 に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
7項 第4項の規定は、提供計算書類に表示すべき事項のうち注記に係るもの以外のものに係る情報についても、電磁的方法により 会員 が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
39条 (事業報告等の会員への提供)
1項 法
第35条第6項
《6 経営管理委員は、通常総会の招集の通知…》
に際して、主務省令で定めるところにより、会員に対し、前項の承認を受けたもの監事会の監査報告及び会計監査人の会計監査報告を含む。以下「決算関係書類」という。を提供しなければならない。
(法第95条において準用する場合を含む。)の規定により 会員 に対して行う提供事業報告(次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
1号 事業報告
2号 事業報告に係る監事会の監査報告があるときは、当該監査報告
3号 第37条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第…》
1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告については、監事の監査を受けたものとみなす。
の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2項 通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
1号 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供事業報告が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
2号 電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供事業報告が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3項 総会招集者は、事業報告の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を 会員 に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
40条 (計算書類の承認の特則に関する要件)
1項 法
第35条第8項
《8 第5項の承認を受けた計算書類剰余金処…》
分案又は損失処理案を除く。以下この項において同じ。が法令及び定款に従い農林中央金庫の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして主務省令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、前項
(法第95条において準用する場合を含む。)(以下この条において「承認特則規定」という。)の主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
1号 承認特則規定に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に
第28条第1項第2号
《会計監査人は、計算関係書類を受領したとき…》
は、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 計算関係書類剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この号並びに第40条第1号及び第4号
イに定める事項が含まれていること。
2号 前号の会計監査報告に係る監事会の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
3号 第30条第2項
《2 監事会監査報告は、次に掲げる事項を内…》
容とするものでなければならない。 この場合において、監事は、当該事項に係る監事会監査報告の内容が当該事項に係る監事の監事監査報告の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監事の監事監査報告の内容を監事会
後段の規定により監事会の監査報告に付記された各監事の監査報告の内容が前号の意見でないこと。
4号 承認特則規定に規定する計算関係書類が
第31条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が…》
第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
又は
第33条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第…》
1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
41条 (役員等の責任を追及する訴えの提起の請求方法)
1項 法
第40条の2
《役員等の責任を追及する訴えについての会社…》
法の準用 会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並
において読み替えて準用する会社法第847条第1項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
1号 被告となるべき者
2号 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
42条 (役員等の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)
1項 法
第40条の2
《役員等の責任を追及する訴えについての会社…》
法の準用 会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並
において読み替えて準用する会社法第847条第4項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
1号 農林中央金庫が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
2号 役員等 の責任を追及する訴えについての前条第1号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
3号 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、 役員等 の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由
43条 (法第45条第4項の主務省令で定める方法)
1項 法
第45条第4項
《4 前項前段の電磁的方法主務省令で定める…》
ものを除く。により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、経営管理委員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該経営管理委員に到達したものとみなす。
(法第51条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、
第6条第1項第2号
《法第11条第4項法第51条第2項において…》
準用する場合を含む。の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げる
に掲げる方法とする。
44条 (招集の決定事項)
1項 法
第46条の2第1項第3号
《経営管理委員経営管理委員以外の者が総会を…》
招集する場合にあっては、その者。次条において「総会招集者」という。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 総会の日時及び場所 2 総会の目的である事項があるときは、当該
(法第51条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第46条の2第1項第1号
《経営管理委員経営管理委員以外の者が総会を…》
招集する場合にあっては、その者。次条において「総会招集者」という。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 総会の日時及び場所 2 総会の目的である事項があるときは、当該
に規定する総会が通常総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由
2号 法
第46条の2第1項第1号
《経営管理委員経営管理委員以外の者が総会を…》
招集する場合にあっては、その者。次条において「総会招集者」という。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 総会の日時及び場所 2 総会の目的である事項があるときは、当該
に規定する総会の場所が過去に開催した総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
イ 当該場所が定款で定められたものである場合
ロ 当該場所で開催することについて総会に出席しない 会員 全員の同意がある場合
3号 総会に出席しない 会員 が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨の定款の定めがあるときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
イ 第46条
《総会招集者 総会は、経営管理委員が招集…》
する。 2 経営管理委員の職務を行う者がないとき、又は前条第2項の請求の日から2週間以内に経営管理委員が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。 3 経
又は
第47条
《会員に対する通知又は催告 農林中央金庫…》
の会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を農林中央金庫に通知したときは、その場所又は連絡先にあててすれば足りる。 2
の規定により総会参考書類に記載すべき事項
ロ 特定の時(総会の日時以前の時であって、 法
第46条の3第1項
《総会を招集するには、総会招集者は、その総…》
会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。
の規定により通知を発した日から1週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ハ 特定の時(総会の日時以前の時であって、 法
第46条の3第1項
《総会を招集するには、総会招集者は、その総…》
会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。
の規定により通知を発した日から1週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ニ 第48条第1項第2号
《総会の議事は、この法律又は定款に特別の定…》
めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。
の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
ホ 第47条第1項
《農林中央金庫の会員に対してする通知又は催…》
告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を農林中央金庫に通知したときは、その場所又は連絡先にあててすれば足りる。
の措置をとることにより 会員 に対して提供する総会参考書類に記載しないものとする事項
ヘ 1の 会員 が同1の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同1の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
(1) 総会に出席しない 会員 が書面によって議決権を行使することができる旨の定款の定めがある場合法第11条第7項において読み替えて準用する会社法第311条第1項
(2) 総会に出席しない 会員 が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨の定款の定めがある場合法第11条第7項において読み替えて準用する会社法第312条第1項
ト 総会参考書類に記載すべき事項のうち、 法
第46条の4
《総会参考書類等の内容である情報についての…》
電子提供措置に関する会社法の準用 会社法第2編第4章第1節第3款第325条の2第4号、第325条の3第1項第4号及び第6号並びに第3項、第325条の4第1項、第2項第2号及び第4項並びに第325条の
において読み替えて準用する会社法第325条の5第3項の規定による定款の定めに基づき同条第2項の規定により交付する書面(
第48条の4
《電子提供措置事項記載書面に記載することを…》
要しない事項 法第46条の4において読み替えて準用する会社法第325条の5第3項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 総会参考書類に記載すべき事項次に掲げるものを除く。 イ 議案 ロ
において「 電子提供措置事項記載書面 」という。)に記載しないものとする事項
4号 総会に出席しない 会員 が書面によって議決権を行使することができる旨及び電磁的方法によって議決権を行使することができる旨の定款の定めがあるときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
イ 法
第46条の3第2項
《2 総会招集者は、前項の書面による通知の…》
発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
の承諾をした 会員 の請求があった時に当該会員に対して同条第4項において読み替えて準用する会社法第301条第1項の規定による議決権行使書面(法第46条の3第4項において読み替えて準用する会社法(以下この号において「 準用会社法 」という。)第301条第1項に規定する議決権行使書面をいう。ハ及び
第48条
《議決権行使書面 法第46条の3第4項法…》
第40条第2項及び第51条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において読み替えて準用する会社法第301条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第46条の
において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う 準用会社法 第301条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
ロ 1の 会員 が同1の議案につき 法
第11条第7項
《7 会社法2005年法律第86号第310…》
条第1項及び第5項を除く。の規定は代理人による議決権の行使について、同法第311条第2項を除く。の規定は書面による議決権の行使について、同法第312条第3項を除く。の規定は電磁的方法による議決権の行使
において読み替えて準用する会社法第311条第1項又は第312条第1項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同1の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
ハ 電子提供措置( 法
第46条の4
《総会参考書類等の内容である情報についての…》
電子提供措置に関する会社法の準用 会社法第2編第4章第1節第3款第325条の2第4号、第325条の3第1項第4号及び第6号並びに第3項、第325条の4第1項、第2項第2号及び第4項並びに第325条の
に規定する電子提供措置をいう。以下同じ。)をとる旨の定款の定めがある場合において、法第46条の3第2項の承諾をした 会員 の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該会員に係る事項に限る。
第48条第3項
《3 第44条第4号ハに掲げる事項について…》
の定めがある場合には、農林中央金庫は、法第46条の3第2項の承諾をした会員の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。 ただし、当該会員に対
において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨
5号 法
第11条第3項
《3 会員は、定款で定めるところにより、第…》
46条の3第1項又は第2項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行うことができる。 この場合には、他の会員でなければ、代理人となることができない。
の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
6号 第3号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)
イ 役員等 の選任
ロ 役員等 の 報酬等
ハ 定款の変更
45条 (総会参考書類)
1項 農林中央金庫が、総会に出席しない 会員 が書面をもって議決権を行使することができる旨及び電磁的方法をもって議決権を行使することができる旨を定款で定めている場合にあっては、農林中央金庫が行った総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、 法
第46条の3第4項
《4 会社法第301条及び第302条の規定…》
は、第1項及び第2項の通知について準用する。 この場合において、同法第301条第1項中「第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権を行うことが定款で定められている場
において読み替えて準用する会社法第301条第1項及び第302条第1項の規定による総会参考書類の交付とみなす。
2項 総会招集者は、総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知を発出した日から総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を 会員 に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
46条 (総会参考書類の記載事項)
1項 総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 議案
2号 提案の理由(総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)
3号 議案につき 法
第32条第5項
《5 会社法第345条第1項から第3項まで…》
、第381条第3項及び第4項、第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条、第386条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号及び第2号に係る部分に限る。、第387条並びに第3
において読み替えて準用する会社法第384条の規定により総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要
2項 総会参考書類には、前項に定めるもののほか、 会員 の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3項 同1の総会に関して 会員 に対して提供する総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、会員に対して提供する総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
4項 同1の総会に関して 会員 に対して提供する招集通知又は 法
第35条第6項
《6 経営管理委員は、通常総会の招集の通知…》
に際して、主務省令で定めるところにより、会員に対し、前項の承認を受けたもの監事会の監査報告及び会計監査人の会計監査報告を含む。以下「決算関係書類」という。を提供しなければならない。
の規定により会員に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、会員に対して提供する招集通知又は同項の規定により会員に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。
47条 (総会参考書類の記載の特則)
1項 総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該総会に係る招集通知を発出する時から当該総会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により 会員 が提供を受けることができる状態に置く措置(
第6条第1項第1号
《法第11条第4項法第51条第2項において…》
準用する場合を含む。の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げる
ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第3項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した総会参考書類を会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
1号 議案
2号 次項の規定により総会参考書類に記載すべき事項
3号 総会参考書類に記載すべき事項(前2号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項
2項 前項の場合には、 会員 に対して提供する総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
3項 第1項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により 会員 が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
48条 (議決権行使書面)
1項 法
第46条の3第4項
《4 会社法第301条及び第302条の規定…》
は、第1項及び第2項の通知について準用する。 この場合において、同法第301条第1項中「第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権を行うことが定款で定められている場
(法第40条第2項及び第51条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する会社法第301条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第46条の3第4項において読み替えて準用する会社法第302条第3項若しくは第4項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 各議案(次のイからハまでに掲げる場合にあっては、当該イからハまでに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
イ 二以上の経営管理委員、監事又は会計監査人の選任に関する議案である場合各候補者の選任
ロ 二以上の 役員等 の解任に関する議案である場合各役員等の解任
ハ 二以上の会計監査人の不再任に関する議案である場合各会計監査人の不再任
2号 第44条第3号
《招集の決定事項 第44条 法第46条の2…》
第1項第3号法第51条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第46条の2第1項第1号に規定する総会が通常総会である場合において、同号の日が前事業年度
ニに掲げる事項についての定めがあるときは、前号の欄に記載がない議決権行使書面が農林中央金庫に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
3号 第44条第3号
《招集の決定事項 第44条 法第46条の2…》
第1項第3号法第51条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第46条の2第1項第1号に規定する総会が通常総会である場合において、同号の日が前事業年度
ヘ又は第4号ロに掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項
4号 議決権の行使の期限
5号 議決権を行使すべき 会員 の名称
2項 第44条第4号
《招集の決定事項 第44条 法第46条の2…》
第1項第3号法第51条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第46条の2第1項第1号に規定する総会が通常総会である場合において、同号の日が前事業年度
イに掲げる事項についての定めがある場合には、農林中央金庫は、 法
第46条の3第2項
《2 総会招集者は、前項の書面による通知の…》
発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
の承諾をした 会員 の請求があった時に、当該会員に対して、法第46条の3第4項において読み替えて準用する会社法第301条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3項 第44条第4号
《招集の決定事項 第44条 法第46条の2…》
第1項第3号法第51条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第46条の2第1項第1号に規定する総会が通常総会である場合において、同号の日が前事業年度
ハに掲げる事項についての定めがある場合には、農林中央金庫は、 法
第46条の3第2項
《2 総会招集者は、前項の書面による通知の…》
発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
の承諾をした 会員 の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。ただし、当該会員に対して、法第46条の4において読み替えて準用する会社法第325条の3第2項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。
4項 同1の総会に関して 会員 に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
5項 同1の総会に関して 会員 に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第1項第2号から第4号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
48条の2 (電子提供措置)
1項 法
第46条の4
《総会参考書類等の内容である情報についての…》
電子提供措置に関する会社法の準用 会社法第2編第4章第1節第3款第325条の2第4号、第325条の3第1項第4号及び第6号並びに第3項、第325条の4第1項、第2項第2号及び第4項並びに第325条の
の主務省令で定めるものは、
第6条第1項第1号
《農林中央金庫は、政令で定めるところにより…》
、登記をしなければならない。
ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
48条の3 (電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)
1項 法
第46条の4
《総会参考書類等の内容である情報についての…》
電子提供措置に関する会社法の準用 会社法第2編第4章第1節第3款第325条の2第4号、第325条の3第1項第4号及び第6号並びに第3項、第325条の4第1項、第2項第2号及び第4項並びに第325条の
において読み替えて準用する会社法第325条の4第2項第3号の主務省令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。
48条の4 (電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
1項 法
第46条の4
《総会参考書類等の内容である情報についての…》
電子提供措置に関する会社法の準用 会社法第2編第4章第1節第3款第325条の2第4号、第325条の3第1項第4号及び第6号並びに第3項、第325条の4第1項、第2項第2号及び第4項並びに第325条の
において読み替えて準用する会社法第325条の5第3項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)
イ 議案
ロ 総会参考書類に記載すべき事項(イに掲げるものを除く。)につき 電子提供措置事項記載書面 に記載しないことについて監事が異議を述べている場合における当該事項
2号 計算書類に記載され、又は記録された事項(注記に係るものに限る。)
2項 前項第2号に掲げる事項の全部又は一部を 電子提供措置事項記載書面 に記載しない場合であって、監事又は会計監査人が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を 会員 (電子提供措置事項記載書面の交付を受ける会員に限る。以下この項において同じ。)に対して通知すべきことを総会招集者に請求したときは、総会招集者は、その旨を会員に対して通知しなければならない。
49条 (定款の変更の認可の申請)
1項 農林中央金庫は、 法
第49条第2項
《2 定款の変更軽微な事項その他の主務省令…》
で定める事項に係るものを除く。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 定款の変更を議決した総会又は総代会の議事録
3号 定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものである場合には、 法
第52条第1項
《農林中央金庫は、出資一口の金額の減少を議…》
決したときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに同条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第96条の2第1項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によりした場合にあっては、当該公告の方法)をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があったときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
4号 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (1993年法律第44号)
第32条第1号
《優先出資者総会の招集事由 第32条 協同…》
組織金融機関は、第6条第3項並びに第19条第5項及び第8項に定める場合のほか、次に掲げる行為で全部又は一部の種類の優先出資者に損害を及ぼすものを行おうとする場合には、当該優先出資者による優先出資者総会
又は第3号の規定により定款の変更について優先出資者総会の承認を要する場合には、当該優先出資者総会の議事録
5号 その他参考となるべき事項を記載した書面
50条 (定款の変更の認可を要しない事項)
1項 法
第49条第2項
《2 定款の変更軽微な事項その他の主務省令…》
で定める事項に係るものを除く。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 従たる事務所の設置、移転又は廃止
2号 従たる事務所の所在地の名称の変更その他の農林水産大臣及び金融庁長官の定める軽微な事項
51条 (役員の説明義務)
1項 法
第49条
《特別議決事項 次に掲げる事項は、総会員…》
の半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更
の二ただし書(法第51条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 会員 が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該 会員 が総会の日より相当の期間前に当該事項を農林中央金庫に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
2号 会員 が説明を求めた事項について説明をすることにより農林中央金庫その他の者(当該会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
3号 会員 が当該総会において実質的に同1の事項について繰り返して説明を求める場合
4号 前3号に掲げる場合のほか、 会員 が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
52条 (議事録)
1項 法
第49条の4第1項
《総会の議事については、主務省令で定めると…》
ころにより、議事録を作成しなければならない。
(法第51条第2項において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
2項 前項の総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、経営管理委員、監事、会計監査人又は 会員 が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
2号 総会の議事の経過の要領及びその結果
3号 次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法
第24条の2第2項
《2 会社法第344条第1項及び第345条…》
第1項から第3項までの規定は、会計監査人について準用する。 この場合において、同法第344条第1項中「監査役が」とあるのは「監事会が」と、同法第345条第1項中「株主総会において、会計参与の選任若しく
において読み替えて準用する会社法第345条第1項
ロ 法
第24条の2第2項
《2 会社法第344条第1項及び第345条…》
第1項から第3項までの規定は、会計監査人について準用する。 この場合において、同法第344条第1項中「監査役が」とあるのは「監事会が」と、同法第345条第1項中「株主総会において、会計参与の選任若しく
において読み替えて準用する会社法第345条第2項
ハ 法
第32条第5項
《5 会社法第345条第1項から第3項まで…》
、第381条第3項及び第4項、第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条、第386条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号及び第2号に係る部分に限る。、第387条並びに第3
において準用する会社法第345条第1項
ニ 法
第32条第5項
《5 会社法第345条第1項から第3項まで…》
、第381条第3項及び第4項、第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条、第386条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号及び第2号に係る部分に限る。、第387条並びに第3
において準用する会社法第345条第2項
ホ 法
第32条第5項
《5 会社法第345条第1項から第3項まで…》
、第381条第3項及び第4項、第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条、第386条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号及び第2号に係る部分に限る。、第387条並びに第3
において読み替えて準用する会社法第384条
ヘ 法
第32条第5項
《5 会社法第345条第1項から第3項まで…》
、第381条第3項及び第4項、第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条、第386条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号及び第2号に係る部分に限る。、第387条並びに第3
において準用する会社法第387条第3項
ト 法
第33条第5項
《5 会社法第396条第3項から第5項まで…》
、第398条第1項及び第2項並びに第399条第1項の規定は、会計監査人について準用する。 この場合において、同法第396条第3項及び第4項中「子会社」とあるのは「子法人等農林中央金庫法第83条第2項に
において読み替えて準用する会社法第398条第1項
チ 法
第33条第5項
《5 会社法第396条第3項から第5項まで…》
、第398条第1項及び第2項並びに第399条第1項の規定は、会計監査人について準用する。 この場合において、同法第396条第3項及び第4項中「子会社」とあるのは「子法人等農林中央金庫法第83条第2項に
において準用する会社法第398条第2項
4号 総会に出席した理事、経営管理委員、監事又は会計監査人の氏名又は名称
5号 総会の議長が存するときは、議長の氏名
6号 議事録を作成した理事の氏名
53条 (出資一口の金額の減少を議決したときに計算書類に関し公告すべき事項)
1項 法
第52条第2項第2号
《2 農林中央金庫は、前項の期間内に、債権…》
者に対して、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、農林債の債権者、預金者又は定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間
の主務省令で定めるものは、同条第1項の財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨とする。
54条 (総代会の設置)
1項 法
第51条第1項
《農林中央金庫は、主務省令で定めるところに…》
より、定款をもって、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
の規定により農林中央金庫に総代会を設けようとするときは、定款に総代の員数、任期及び選挙に関する規定を記載しなければならない。
55条 (各別に異議の催告を要しない債権者)
1項 令
第5条
《各別に異議の催告をすることを要しない債権…》
者 法第52条第2項の政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。
の農林中央金庫の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
56条 (農林中央金庫の会員外貸付けの認可の申請等)
1項 農林中央金庫は、 法
第54条第3項
《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》
務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他
の規定による 会員 以外の者(同項各号に掲げる者を除く。)に対する資金の貸付け又は手形の割引の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該業務の内容を記載した書面
3号 その他参考となるべき事項を記載した書面
2項 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 農林中央金庫の業務の運営のため必要であると認められること。
2号 会員 との取引を妨げるおそれがないこと。
57条 (会員外貸付けの認可を要しない農林水産業を営む者)
1項 法
第54条第3項第2号
《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》
務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他
の農林水産業を営む者であって主務省令で定めるものは、組合員の事業に必要となる資金の貸付けの事業を行う農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合又は森林組合の組合員及びこれに準ずる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準に該当するものとする。
58条 (付随業務)
1項 法
第54条第4項第5号
《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》
む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を
の主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。
1号 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。
第62条第1項
《農林中央金庫は、その発行した農林債の借換…》
えのため、1時第60条に規定する限度を超えて農林債を発行することができる。
及び
第112条
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
等 法第81条第1項の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 農林中央金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 業務の運営の組織 ロ 理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役職名 ハ
において同じ。)の預金証書
2号 コマーシャル・ペーパー
3号 住宅抵当証書
4号 貸付債権信託の受益権証書
5号 抵当証券法 (1931年法律第15号)
第1条第1項
《土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を…》
有する者は其の登記を管轄する登記所に抵当証券の交付を申請することを得
に規定する抵当証券
6号 商品投資に係る事業の規制に関する法律 (1991年法律第66号)
第2条第6項
《6 この法律において「商品投資受益権」と…》
は、次に掲げる権利であって、商品投資に係る事業の公正及び投資者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるものをいう。 1 商品投資契約に係る利益の分配等又は収益の分配等を受ける権利 2 信託財
に規定する商品投資受益権の受益権証書
7号 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業( 法
第72条第1項第5号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
8号 法
第54条第4項第14号
《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》
む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を
又は第16号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
2項 法
第54条第4項第6号
《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》
む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を
の特定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるものは、 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号)
第15条の17第1項第2号
《法第33条第2項第1号に規定する短期社債…》
に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債 2 法第2条第1項第4号に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
又は同条第3項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、 金融商品取引法
第2条第1項第4号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
又は第5号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、 金融商品取引業等に関する内閣府令 (2007年内閣府令第52号)
第40条第1号
《特定社債券に準ずる有価証券 第40条 令…》
第15条の17第1項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。 1 その有価証券の発行を目的として設立され、又は運営される法人に直接又は間接に所有者から譲渡さ
に規定する譲渡資産が、金銭債権(法第54条第4項第6号に規定する金銭債権をいう。以下この項において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
3項 法
第54条第4項第10号
《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》
む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を
の2の主務省令で定めるものは、次に掲げる外国銀行(同項第10号に規定する外国銀行をいう。以下同じ。)の銀行法(1981年法律第59号)第10条第1項及び第2項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第8号及び第8号の2を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介とする。
1号 農林中央金庫が次に掲げる認可を受けてその子会社としている外国銀行
イ 法
第72条第4項
《4 農林中央金庫は、第1項第1号から第8…》
号まで又は第12号から第14号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は第54条第1項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除
(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による認可対象会社(同条第4項に規定する認可対象会社をいう。以下同じ。)を子会社とすることの認可
ロ 法
第72条第5項
《5 前項の規定は、認可対象会社が、農林中…》
央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社第1項第12号に掲げる会社前項の主務省令で定める会社を除く。にあっては、農林中央金庫又は
ただし書の認可
2号 農林中央金庫の子会社でない外国銀行
4項 法
第54条第4項第14号
《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》
む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を
及び第15号の主務省令で定めるものは、 金融商品取引法
第2条第20項
《20 この法律において「デリバティブ取引…》
」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。
1号 有価証券関連デリバティブ取引( 金融商品取引法
第28条第8項第6号
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)
2号 暗号等資産( 金融商品取引法
第2条第24項第3号
《24 この法律において「金融商品」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に
の2に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)又は暗号等資産関連金融指標(同法第185条の22第1項第1号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。
第95条第2項第1号
《2 法第72条第1項第2号の主務省令で定…》
める業務は、金融商品取引法第35条第1項第1号から第10号まで、第13号、第16号及び第17号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務同項第1号に掲げる業務にあっては、第
において同じ。)に係る取引
5項 法
第54条第4項第16号
《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》
む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を
の類似する取引であって主務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。
1号 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。
第65条
《農林債を引き受ける者の募集に関する事項の…》
決定 農林中央金庫は、農林債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集農林債当該募集に応じて当該農林債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる農林債をいう。以下同じ。についてその総額
において「 商品デリバティブ取引 」という。)
イ 差金の授受によって決済される取引
ロ 商品及びその対価の授受を約する売買取引であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの
(1) 当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。
(2) 当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。
2号 当事者が数量を定めた算定割当量( 地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)
第2条第7項
《7 この法律において「国が決定する貢献」…》
とは、パリ協定第3条に規定する国が決定する貢献をいう。
に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
イ 差金の授受によって決済される取引
ロ 算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であって、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの
3号 当事者の一方の意思表示により当事者間において前2号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
6項 法
第54条第4項第16号
《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》
む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を
の農林中央金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。
7項 法
第54条第4項第17号
《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》
む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を
の主務省令で定めるものは、上場商品構成物品等( 商品先物取引法 (1950年法律第239号)
第15条第1項第1号
《主務大臣は、第9条の許可の申請が次に掲げ…》
る基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために10分な取引量が見込まれることその他上場商品構成品又は上場商品
に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第2条第9項に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第2条第14項第1号から第3号まで又は第4号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
8項 法
第54条第4項第20号
《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》
む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を
イの主務省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
9項 法
第54条第4項第20号
《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》
む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を
ロの主務省令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。
10項 法
第54条第4項第23号
《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》
む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を
の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(農林中央金庫の保有する人材、情報通信技術、設備その他の農林中央金庫の営む同条第1項各号に掲げる業務に係る経営資源に加えて、次に掲げる業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあっては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。
1号 他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(以下「 経営相談等業務 」という。)
2号 高度の専門的な能力を有する人材その他の農林中央金庫の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号)
第2条第3号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他
に規定する労働者派遣事業( 経営相談等業務 その他の農林中央金庫の営む業務に関連して行うものであって、その事業の派遣労働者(同条第2号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第1号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。
第99条の2第3号
《一定の業務高度化等会社 第99条の2 法…》
第72条第4項及び第13項の主務省令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社外国の会社を除く。又は障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号。以下この条において「障害者雇用促進法」と
において同じ。)が常時雇用される労働者でないものに限る。)
3号 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(農林中央金庫が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(農林中央金庫が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務
4号 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
5号 農林中央金庫の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う業務
58条の2 (算定割当量の取得等)
1項 法
第54条第7項第5号
《7 農林中央金庫は、第1項から第4項まで…》
の規定により営む業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第
の主務省令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。
59条 (農林中央金庫の子会社等)
1項 法
第56条第2号
《経営の健全性の確保 第56条 主務大臣は…》
、農林中央金庫の業務の健全な運営に資するため、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 農林中央金庫の保有する資産等に照らし農林中央
の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、農林中央金庫の子法人等及び関連法人等( 令
第8条第3項
《3 第1項に規定する「関連法人等」とは、…》
法人等当該法人等の子法人等前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次条第1項第1号において同じ。を含む。が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれら
に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)とする。
60条 (預金者等に対する情報の提供)
1項 農林中央金庫は、 法
第57条第1項
《農林中央金庫は、預金又は定期積金の受入れ…》
第59条の3に規定する特定預金等の受入れを除く。に関し、預金者及び定期積金の積金者以下この項及び第95条の5の2第2項第2号において「預金者等」という。の保護に資するため、主務省令で定めるところにより
の規定により預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。)に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
1号 主要な預金等(預金又は定期積金をいう。以下同じ。)の金利の明示
2号 取り扱う預金等に係る手数料の明示
3号 取り扱う預金等のうち 農水産業協同組合貯金保険法 (1973年法律第53号)
第55条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
に規定する保険金の支払の対象であるものの明示
4号 商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「 商品情報 」という。)を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う預金者等の求めに応じた説明及び当該書面の交付
イ 名称(通称を含む。)
ロ 受入れの対象となる者の範囲
ハ 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
ニ 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
ホ 払戻しの方法
ヘ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
ト 手数料
チ 付加することのできる特約に関する事項
リ 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
ヌ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1) 指定紛争解決機関( 法
第95条の6第1項第8号
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この号、
第85条の24第18号
《特定預金等契約に関する契約締結前交付書面…》
の記載事項 第85条の24 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。
、
第112条第4号
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
等 第112条 法第81条第1項の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 農林中央金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 業務の運営の組織 ロ 理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役
ニ及び
第147条の11第18号
《農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う…》
特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項 第147条の11 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10
において同じ。)が存在する場合農林中央金庫が法第57条の2第1項第1号に定める手続実施基本契約(法第95条の6第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(2) 指定紛争解決機関が存在しない場合農林中央金庫の 法
第57条の2第1項第2号
《農林中央金庫は、次の各号に掲げる場合の区…》
分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関第95条の6第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間
に定める苦情処理措置(同条第2項第1号に規定する苦情処理措置をいう。以下同じ。)及び紛争解決措置(同条第2項第2号に規定する紛争解決措置をいう。以下同じ。)の内容
ル その他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
5号 次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
イ 市場デリバティブ取引( 金融商品取引法
第2条第21項
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
ロ 法
第54条第4項第16号
《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》
む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を
に規定する金融等デリバティブ取引
ハ 先物外国為替取引
ニ 有価証券関連デリバティブ取引( 金融商品取引法
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における同条第21項第1号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ 金融商品取引法
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに同項第3号及び第5号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(以下「国債証券等」という。)並びに同法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。)
6号 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供
2項 農林中央金庫は、前項第4号の規定による書類の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、 商品情報 を電磁的方法により提供することができる。この場合において、農林中央金庫は、当該書面を交付したものとみなす。
3項 農林中央金庫は、前項の規定により 商品情報 を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる
第8条
《電磁的方法による情報提供又は通知の際に示…》
すべき事項 農林中央金庫法施行令以下「令」という。第3条第1項又は第4条第1項の規定により示すべき電磁的方法法第11条第4項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。の種類及び内容は、次に掲げるものとす
各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4項 前項の規定による承諾を得た農林中央金庫は、預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該預金者等に対し、 商品情報 の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5項 農林中央金庫は、1の預金等に係る契約の締結について、農林中央金庫代理業者( 法
第95条の2第3項
《3 農林中央金庫代理業者第1項の許可を受…》
けて農林中央金庫代理業前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合で
に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下同じ。)又は金融サービス仲介業者( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第11条第6項
《6 この章及び第7章において「金融サービ…》
ス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務(同条第2項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)が預金者等に対し第1項各号に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、同項の規定にかかわらず、当該預金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。
61条 (農林債の債権者に対する情報の提供)
1項 農林中央金庫は、農林債を取り扱う場合には、前条(第5項を除く。)に定めるところに準じた方法により顧客に対する情報の提供を行うものとする。
62条 (金銭債権等と預金等との誤認防止)
1項 農林中央金庫は、次に掲げるものを取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
1号 法
第54条第4項第5号
《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》
む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を
に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもって表示されるものを除く。)
2号 金融商品取引法
第33条第2項第1号
《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》
次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業
から第4号までに掲げる有価証券(国債証券等及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
3号 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第1項
《この法律において「保険業」とは、人の生存…》
又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号
に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約
2項 農林中央金庫は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
1号 預金等ではないこと。
2号 預金保険法 (1971年法律第34号)
第53条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
又は 農水産業協同組合貯金保険法
第55条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
3号 元本の返済が保証されていないこと。
4号 契約の主体その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項
3項 農林中央金庫は、その事務所等(主たる事務所、従たる事務所その他農林中央金庫の業務の全部又は一部を営む施設又は設備(携帯型の設備及び農林中央金庫以外の者が占有し、又は管理する設備を除く。)をいう。以下同じ。)において、第1項に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第1号から第3号までに掲げる事項を当該事務所等内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。
4項 農林中央金庫は、 法
第54条第4項第10号
《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》
む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を
又は第7項第3号の規定に基づき元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを当該事務所等内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合( 信託業法施行規則 (2004年内閣府令第107号)
第78条
《信託契約の内容の説明を要しない場合 法…》
第76条において準用する法第25条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 顧客が適格機関投資家等である場合当該適格機関投資家等から法第76条において準用する法第25条の規
各号に掲げる場合を除く。)には、第2項各号に掲げる事項を説明しなければならない。
5項 前2項の場合において、農林中央金庫は、これらの規定による掲示の内容を農林中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
63条 (投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
1項 農林中央金庫は、投資信託委託会社又は資産運用会社( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第21項
《21 この法律において「資産運用会社」と…》
は、登録投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行う金融商品取引業者をいう。
に規定する資産運用会社をいう。以下この条及び
第97条第2項第22号
《2 法第72条第2項第2号の主務省令で定…》
めるものは、次に掲げる業務農林中央金庫のために行う場合を含む。とする。 1 農林中央金庫の業務第5号に掲げる業務に該当するものを除く。の代理又は媒介 2 次に掲げる業務第5号に掲げる業務に該当するもの
において同じ。)が農林中央金庫の事務所等の一部を使用して同法に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「 受益証券等 」という。)を取り扱う場合には、農林中央金庫が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が 受益証券等 を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
64条 (農林中央金庫と他の者との誤認防止)
1項 農林中央金庫は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が農林中央金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
65条 (特定取引勘定)
1項 農林中央金庫は、特定取引を行う場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「 特定取引勘定 」という。)を設けなければならない。この場合において、農林中央金庫が当該要件のいずれかに該当しないとき又はいずれにも該当しないときであっても 特定取引勘定 を設けることを妨げない。
1号 直近の期末の前の期末から直近の期末までの間における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も大きい額が、100,100,000,000円以上であり、かつ、直近の期末の前の期末の総資産の10パーセントに相当する額以上であること。
2号 直近の期末における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額が100,100,000,000円以上であり、かつ、当該期末の総資産の10パーセントに相当する額以上であること。
2項 前項の特定取引とは、農林中央金庫が金利、通貨の価格、金融商品市場( 金融商品取引法
第2条第14項
《14 この法律において「金融商品市場」と…》
は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。
に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の 指標 (第5項において「 指標 」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該利益を得ようとすることにより生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引とする。
1号 有価証券の売買(国債等( 法
第54条第4項第4号
《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》
む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を
に規定する国債等をいう。以下この条において同じ。)、 金融商品取引法
第2条第1項第4号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
、第5号及び第8号に掲げる有価証券(同項第4号及び第5号に掲げる有価証券にあっては、法第54条第6項第1号イに掲げる短期社債、同号ニに掲げる短期社債及び同号ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下この号において「 特定取引債券 」という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは 特定取引債券 の性質を有するものの売買並びに 金融商品取引法
第28条第8項第3号
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
イ及び第4号イに掲げる取引に限る。)及び有価証券関連デリバティブ取引(同項第3号イ及び第4号イに掲げる取引並びに第15号及び第16号に掲げるものを除く。)
2号 国債等の引受け(国債等の発行に際して当該国債等の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第5項において同じ。)
3号 金融商品取引法
第2条第1項第4号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券( 法
第54条第6項第1号
《6 前2項において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 短期社債等 次に掲げるものをいう。 イ 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債 ロ 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律
ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。)、 金融商品取引法
第2条第1項第8号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
及び第13号に掲げる有価証券並びに同項第5号に掲げる有価証券(法第54条第6項第1号イに掲げる短期社債及び同号ニに掲げる短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び 金融商品取引法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券(同項第5号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で 金融商品取引法施行令
第15条の17第1項第2号
《法第33条第2項第1号に規定する短期社債…》
に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債 2 法第2条第1項第4号に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
及び同条第3項に規定する有価証券(以下この号及び第5項において「 資産対応証券 」という。)の引受け( 資産対応証券 の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第5項において同じ。)
4号 金銭債権(
第58条第1項第1号
《法第54条第4項第5号の主務省令で定める…》
証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第62条第1項及び第112条において同じ。の預金証書 2 コマ
、第2号、第4号、第7号若しくは第8号に掲げる証書をもって表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引き受けを行った貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもって表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡
5号 短期社債等( 法
第54条第6項第1号
《6 前2項において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 短期社債等 次に掲げるものをいう。 イ 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債 ロ 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律
に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡
6号 店頭デリバティブ取引( 金融商品取引法
第2条第22項
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
7号 削除
8号 先物外国為替取引
9:10号 削除
11号 商品デリバティブ取引
12号 第58条第5項第2号
《5 法第54条第4項第16号の類似する取…》
引であって主務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲げる取引
に掲げる取引
13号 削除
14号 第58条第5項第3号
《5 法第54条第4項第16号の類似する取…》
引であって主務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲げる取引
に掲げる取引
15号 法
第54条第4項第18号
《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》
む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を
の規定により営むことができる有価証券関連店頭デリバティブ取引(同条第6項第6号に規定する有価証券関連店頭デリバティブ取引をいう。)
16号 法
第54条第7項第2号
《7 農林中央金庫は、第1項から第4項まで…》
の規定により営む業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第
の規定により営むことができる業務に係る有価証券の売買又は引受け及び有価証券関連デリバティブ取引
17号 法
第54条第7項第5号
《7 農林中央金庫は、第1項から第4項まで…》
の規定により営む業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第
に掲げる業務に係る算定割当量の取得又は譲渡
18号 前各号に掲げる取引のほか、当該取引又は市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)に類似し、又は密接に関連する取引
3項 農林中央金庫は、 特定取引勘定 を設けた場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 特定取引勘定 に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘定以外の勘定に振り替えること。
2号 特定取引勘定 に属するものとして経理された取引又は財産以外の取引又は財産を特定取引勘定に振り替えること。
4項 前項の行為には、農林中央金庫の内部において 特定取引勘定 とその他の勘定との間で行う第2項第1号から第5号まで及び第16号に掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第18号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。
5項 農林中央金庫は、 特定取引勘定 を設けた場合には、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。
1号 市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)金融商品取引所( 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額
2号 店頭デリバティブ取引( 金融商品取引法
第2条第22項第3号
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
、第4号及び第6号に掲げる取引並びに有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び先物外国為替取引当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、 指標 の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額
3号 店頭デリバティブ取引( 金融商品取引法
第2条第22項第3号
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
及び第4号に掲げる取引に限り、有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び
第58条第5項第3号
《5 法第54条第4項第16号の類似する取…》
引であって主務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲げる取引
に掲げる取引当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、 指標 の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額
4号 選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。)、国債等の引受け、 資産対応証券 の引受け、店頭デリバティブ取引(前2号に掲げる取引に該当するものを除く。)及び 商品デリバティブ取引 前3号に掲げる額に準ずるものとして合理的な方法により算定した額
66条 (預金の受払事務の委託等)
1項 農林中央金庫は、次の各号に掲げる預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(農林中央金庫代理業者( 法
第95条の3第2項
《2 銀行等が前項の規定により農林中央金庫…》
代理業を営む場合においては、当該銀行等を農林中央金庫代理業者とみなして、第59条、第82条第1項、第83条第1項及び第2項、第84条第1項、前条第3項並びに第95条の5の規定、次条第1項において準用す
の規定により農林中央金庫代理業者とみなされた銀行等(同条第1項に規定する銀行等をいう。)を含む。)に農林中央金庫代理業(法第95条の2第2項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。)に係る業務として委託する場合又は 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 (1996年法律第118号)
第2条第1項第1号
《この法律において「特定農水産業協同組合等…》
」とは、次に掲げる者をいう。 1 特定農業協同組合農林中央金庫の会員である農業協同組合であって、農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ
に規定する特定農業協同組合若しくは同項第3号に規定する特定漁業協同組合若しくは同項第5号に規定する特定水産加工業協同組合に同法第42条第3項の認可に係る業務の代理(媒介を含む。)に係る業務として委託する場合を除く。)には、当該各号に定める措置を講じなければならない。
1号 現金自動支払機その他の農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械(以下「 現金自動支払機等 」という。)による預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出し(以下この条において「 現金自動支払機等受払事務 」という。)に関する事務次に掲げる全ての措置
イ 現金自動支払機等 受払事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機等の管理業務に経験を有するものとして農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者(資金の貸付け(農林中央金庫が受け入れた顧客の預金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託する措置
ロ 顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置
ハ 顧客が農林中央金庫と当該 現金自動支払機等 受払事務の委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置
2号 農林中央金庫の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置に顧客がカード等(それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。ヘにおいて同じ。)を利用し、又は顧客の使用に係る電子機器から電気通信回線を通じて農林中央金庫の使用に係る電子計算機に情報を送信し、及び 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (1999年法律第128号)
第2条第2項
《2 この法律において「識別符号」とは、特…》
定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者以下「利用権者」という。及び当該アクセス管理者以下この項において「利用権者等」という。に、当該アクセス管理者におい
に規定する識別符号を入力することによる預金又は資金の貸付け(顧客による預金の払出しの請求額が当該預金の残高を超過する場合に農林中央金庫が極度額の限度内において行う当該超過額に相当する金額の資金の貸付けに限る。以下この号において同じ。)の業務に係る金銭の払出しに関する事務( 現金自動支払機等 受払事務を除く。以下この号において同じ。)次に掲げる全ての措置
イ 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務に支障を及ぼすことがないよう的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該事務を委託する措置
ロ 顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置
ハ 顧客が農林中央金庫と当該預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の委託を受けた者(ニ及びヘにおいて「 受託者 」という。)その他の者を誤認することを防止するための適切な措置
ニ 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の実施に関し、 受託者 との間で、それぞれの役割の分担の明確化を図るための措置
ホ 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の正確性を確保するための措置
ヘ カード等の処理に係る電子計算機及び端末装置が正当な権限を有しない者によって作動させられたことにより顧客に損失が発生した場合において、農林中央金庫、 受託者 及び顧客の間での当該損失の分担の明確化を図るための措置
ト 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しの上限額の設定及び当該上限額を超えることを防止するための措置
67条 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
1項 農林中央金庫は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
2号 当該業務の委託を受けた者(以下「 業務 受託者 」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、 業務受託者 が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
3号 業務受託者 が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
4号 業務受託者 が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の当該業務に係る顧客の保護に支障が生じることを防止するための措置
5号 農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等必要な措置を講ずるための措置
68条 (個人顧客情報の安全管理措置等)
1項 農林中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
68条の2 (個人顧客情報の漏えい等の報告)
1項 農林中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報( 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)
第16条第3項
《3 この章において「個人データ」とは、個…》
人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を農林水産大臣及び金融庁長官に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
69条 (返済能力情報の取扱い)
1項 農林中央金庫は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び農林中央金庫に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
70条 (顧客に関する特別の非公開情報の取扱い)
1項 農林中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
70条の2 (電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)
1項 農林中央金庫は、顧客との間で電子決済手段( 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第2条第5項
《5 この法律において「電子決済手段」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却
に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)の発行による為替取引を行う場合には、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又はその業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置を講じなければならない。
70条の3 (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)
1項 農林中央金庫は、その営む業務のうち、電子決済手段(暗号等資産に該当するものを除く。次条第1項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置を講じなければならない。
2項 農林中央金庫は、その営む業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務( 金融商品取引法
第28条第6項
《6 この章において「投資助言業務」とは、…》
投資助言・代理業に係る業務のうち、第3項第1号に掲げる行為に係る業務をいう。
に規定する投資助言業務をいう。次条第2項及び
第97条第2項第23号
《2 法第72条第2項第2号の主務省令で定…》
めるものは、次に掲げる業務農林中央金庫のために行う場合を含む。とする。 1 農林中央金庫の業務第5号に掲げる業務に該当するものを除く。の代理又は媒介 2 次に掲げる業務第5号に掲げる業務に該当するもの
において同じ。)について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置を講じなければならない。
70条の4 (電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)
1項 農林中央金庫は、その営む業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、農林中央金庫の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。
2項 農林中央金庫は、その営む業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、農林中央金庫の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。
70条の5 (農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)
1項 農林中央金庫は、次に掲げる事項について定めた農林中央金庫電子決済等代行業者(
第147条の16の5第1項
《法第95条の5の3第2項第3号の主務省令…》
で定める事項は、農林中央金庫電子決済等代行業者同条第1項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者をいい、法第95条の5の9第6項の規定により当該農林中央金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行
に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
1号 農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針
2号 農林中央金庫電子決済等代行業者がその営む農林中央金庫電子決済等代行業( 法
第95条の5の2第2項
《2 前項の「農林中央金庫電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等(
第147条の16
《特定預金等契約の締結の代理等の業務に関す…》
る信用格付業者の登録の意義その他の事項 準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引法
の三ただし書に規定する識別符号等をいう。次項において同じ。)を取得することなく農林中央金庫電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第95条の5の2第2項第1号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
3号 前号に規定する体制のうち、 法
第95条の5の2第2項第2号
《2 前項の「農林中央金庫電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
4号 前2号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針
5号 農林中央金庫において農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先
6号 その他農林中央金庫電子決済等代行業者が農林中央金庫との連携及び協働を検討するに当たって参考となるべき情報
2項 農林中央金庫は、農林中央金庫電子決済等代行業者又は 法
第95条の5の5第1項
《農業協同組合法第92条の5の3第1項に規…》
定する特定信用事業電子決済等代行業者又は水産業協同組合法第111条第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者以下この条及び次条において「特定信用事業電子決済等代行業者」と総称する。は、農業協同組合
の特定信用事業電子決済等代行業者との間で法第95条の5の3第1項又は第95条の5の5第1項の契約を締結しようとするときは、当該農林中央金庫電子決済等代行業者又は特定信用事業電子決済等代行業者がその営む農林中央金庫電子決済等代行業又は同項の特定信用事業電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等(同項の 会員 農水産業協同組合等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報を含む。)を取得することなく農林中央金庫電子決済等代行業又は同項の会員農水産業協同組合等に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。
71条 (内部規則等)
1項 農林中央金庫は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに農林中央金庫が講ずる 法
第57条の2第1項
《農林中央金庫は、次の各号に掲げる場合の区…》
分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関第95条の6第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間
に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための10分な体制を整備しなければならない。
71条の2 (消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)
1項 法
第57条の2第2項第1号
《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 苦情処理措置 顧客からの苦情の処理の業務に従事する職員その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その
の主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(2000年法律第61号)第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して5年以上である者とする。
1号 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
2号 財団法人日本産業協会(1918年2月26日に財団法人国産奨励会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活アドバイザーの資格
3号 財団法人日本消費者協会(1961年9月5日に財団法人日本消費者協会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活コンサルタントの資格
71条の3 (農林中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
1項 法
第57条の2第2項第1号
《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 苦情処理措置 顧客からの苦情の処理の業務に従事する職員その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その
の苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
1号 次に掲げるすべての措置を講じること。
イ 農林中央金庫業務関連苦情(農林中央金庫業務( 法
第95条の6第2項
《2 前項に規定する「紛争解決等業務」とは…》
、苦情処理手続農林中央金庫業務農林中央金庫が第54条の規定により営む業務及び他の法律により営む業務並びに農林中央金庫代理業を営む者が営む農林中央金庫代理業をいう。以下この項において同じ。に関する苦情を
に規定する農林中央金庫業務をいう。次項第1号において同じ。)に関する苦情をいう。以下この条において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ロ 農林中央金庫業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則(当該業務に関する農林中央金庫内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
ハ 農林中央金庫業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。
2号 金融商品取引法
第77条第1項
《認可協会は、投資者から協会員又は金融商品…》
仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、その苦情の内容を通知
(同法第78条の六及び第79条の12において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第1号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいう。次項第1号、
第85条の24第17号
《特定預金等契約に関する契約締結前交付書面…》
の記載事項 第85条の24 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。
及び
第147条の11第17号
《農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う…》
特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項 第147条の11 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10
において同じ。)が行う苦情の解決により農林中央金庫業務関連苦情の処理を図ること。
3号 消費者基本法 (1968年法律第78号)
第19条第1項
《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》
と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り
又は
第25条
《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》
民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と
に規定するあっせんにより農林中央金庫業務関連苦情の処理を図ること。
4号 令
第55条
《紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法…》
律の規定による指定 法第95条の6第1項第2号及び第4号ニ並びに法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の六十六及び第52条の83第3項の政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。 1 金
各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により農林中央金庫業務関連苦情の処理を図ること。
5号 農林中央金庫業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人( 法
第95条の6第1項第1号
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
に規定する法人をいう。次項第5号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により農林中央金庫業務関連苦情の処理を図ること。
2項 法
第57条の2第2項第2号
《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 苦情処理措置 顧客からの苦情の処理の業務に従事する職員その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その
の紛争解決措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
1号 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん( 金融商品取引法
第77条の2第1項
《協会員又は金融商品仲介業者の行う有価証券…》
の売買その他の取引又はデリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、認可協会に申し立て、あつせんを求めることができる。
(同法第78条の七及び第79条の13において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。)により農林中央金庫業務関連紛争(農林中央金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
2号 弁護士法 (1949年法律第205号)
第33条第1項
《弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受け…》
て、会則を定めなければならない。
に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により農林中央金庫業務関連紛争の解決を図ること。
3号 消費者基本法
第19条第1項
《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》
と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り
若しくは
第25条
《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》
民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と
に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により農林中央金庫業務関連紛争の解決を図ること。
4号 令
第55条
《紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法…》
律の規定による指定 法第95条の6第1項第2号及び第4号ニ並びに法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の六十六及び第52条の83第3項の政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。 1 金
各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により農林中央金庫業務関連紛争の解決を図ること。
5号 農林中央金庫業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により農林中央金庫業務関連紛争の解決を図ること。
3項 前2項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により農林中央金庫業務関連苦情の処理又は農林中央金庫業務関連紛争の解決を図ってはならない。
1号 法又は 弁護士法 の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人
2号 法
第95条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する銀行法第52条の84第1項の規定により法第95条の6第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人又は 令
第55条
《紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法…》
律の規定による指定 法第95条の6第1項第2号及び第4号ニ並びに法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の六十六及び第52条の83第3項の政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。 1 金
各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
3号 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは 弁護士法 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ロ 法
第95条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する銀行法第52条の84第1項の規定により法第95条の6第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は 令
第55条
《紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法…》
律の規定による指定 法第95条の6第1項第2号及び第4号ニ並びに法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の六十六及び第52条の83第3項の政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。 1 金
各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
71条の4 (当該同1人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)
1項 令
第7条第1項第1号
《法第58条第1項本文の政令で定める特殊の…》
関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が農林中央金庫の合算子法人等又は合算関連法人等でない場合の次に掲げる者農林中央
ロの主務省令で定める者は、会社である同1人自身(同項に規定する同1人自身をいう。)又は当該同1人自身を合算子法人等(同条第2項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする法人等(令第7条第1項第1号ロに規定する法人等をいう。
第118条
《農林中央金庫代理業の許可の申請書の記載事…》
項 法第95条の4において読み替えて準用する銀行法以下「準用銀行法」という。第52条の37第1項第6号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 個人であるときは、次に掲げる事項 イ 他の
及び
第147条の23
《子会社等 法第95条の8第1項において…》
準用する銀行法第52条の67第4項第3号の指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に
を除き、以下同じ。)(当該同1人自身又は当該法人等が連結財務諸表提出会社( 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1976年大蔵省令第28号。次条において「 連結財務諸表規則 」という。)
第2条第1号
《定義 第2条 この規則第14号に掲げる用…》
語にあつては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。
に規定する連結財務諸表提出会社をいう。次条第1項第1号及び
第71条の6第1号
《受信者連結基準法人等 第71条の6 令第…》
7条第2項第1号の連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として主務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。 1 連結財務諸表提出会社 2 法第81条第2項の
において同じ。)に該当する場合に限る。)の親会社( 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1963年大蔵省令第59号。次条第1項第1号において「 財務諸表等規則 」という。)
第8条第3項
《3 この規則において「親会社」とは、他の…》
会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。 親会社及び子会社又
に規定する親会社をいい、当該同1人自身を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。
71条の5 (意思決定機関を支配する法人等及び合算親法人等)
1項 令
第7条第2項第1号
《2 前項に規定する「合算子法人等」とは、…》
次に掲げる法人等をいう。 1 他の法人等の財務及び事業の方針を決定する機関以下この号及び次条第2項において「意思決定機関」という。を支配している法人等として主務省令で定めるもの連結してその計算書類その
の他の法人等の意思決定機関(同号に規定する意思決定機関をいう。第1号及び
第78条第1項
《令第8条第2項の主務省令で定めるものは、…》
次に掲げる法人等とする。 ただし、財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 1 他の法人等破産手続開始の決定、再生手
において同じ。)を支配している法人等として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
1号 連結財務諸表提出会社( 財務諸表等規則 第1条の3に規定する外国会社、 連結財務諸表規則 第312条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する指定国際会計基準に従うもの、連結財務諸表規則第314条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する修正国際会計基準に従うもの並びに連結財務諸表規則第316条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によるものを除く。)親会社(財務諸表等規則第8条第3項に規定する親会社をいい、連結財務諸表提出会社に該当する者に限り、財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)
2号 前号に掲げる法人等以外の法人等同号に定める者に類する者
2項 令
第7条第3項
《3 第1項に規定する「合算関連法人等」と…》
は、法人等受信者連結基準法人等に限る。又はその合算子法人等前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しく
の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める者(受信合算対象者(同条第1項に規定する受信合算対象者をいう。)にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官が定める者を除く。)とする。
1号 前項第1号に掲げる法人等受信者連結基準法人等( 令
第7条第2項第1号
《2 前項に規定する「合算子法人等」とは、…》
次に掲げる法人等をいう。 1 他の法人等の財務及び事業の方針を決定する機関以下この号及び次条第2項において「意思決定機関」という。を支配している法人等として主務省令で定めるもの連結してその計算書類その
に規定する受信者連結基準法人等をいう。)の関連会社( 連結財務諸表規則 第2条第7号に規定する関連会社をいう。)
2号 前号に掲げる法人等以外の法人等同号に定める者に類する者
71条の6 (受信者連結基準法人等)
1項 令
第7条第2項第1号
《2 前項に規定する「合算子法人等」とは、…》
次に掲げる法人等をいう。 1 他の法人等の財務及び事業の方針を決定する機関以下この号及び次条第2項において「意思決定機関」という。を支配している法人等として主務省令で定めるもの連結してその計算書類その
の連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として主務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。
1号 連結財務諸表提出会社
2号 法
第81条第2項
《2 農林中央金庫が子会社等を有する場合に…》
は、農林中央金庫は、事業年度ごとに、前項の説明書類のほか、農林中央金庫及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを農林中央金庫及び当該子会社等につき連結して記載した説明
の規定その他これに類する他の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前号に掲げる者を除く。)
3号 金融商品取引法 又は前号の法令の規定に相当する外国の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前2号に掲げる者を除く。)
72条 (同1人に対する信用の供与等)
1項 令
第7条第7項第1号
《7 法第58条第1項本文の信用の供与又は…》
出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貸出金として主務省令で定めるもの 2 債務の保証として主務省令で定めるもの 3 出資として主務省令で定
の貸出金として主務省令で定めるものは、資金の貸付け又は手形の割引のうち別紙様式第2号(農林中央金庫が 特定取引勘定 を設けた場合にあっては、別紙様式第6号)の 貸借対照表 (以下この条において「 貸借対照表 」という。)の次に掲げる勘定に計上されるものとする。
1号 貸出金勘定
2号 コールローン勘定
3号 買現先勘定
2項 令
第7条第7項第2号
《7 法第58条第1項本文の信用の供与又は…》
出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貸出金として主務省令で定めるもの 2 債務の保証として主務省令で定めるもの 3 出資として主務省令で定
の債務の保証として主務省令で定めるものは、 貸借対照表 の支払承諾見返勘定に計上されるもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものとする。
3項 令
第7条第7項第3号
《7 法第58条第1項本文の信用の供与又は…》
出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貸出金として主務省令で定めるもの 2 債務の保証として主務省令で定めるもの 3 出資として主務省令で定
の出資として主務省令で定めるものは、 貸借対照表 の有価証券勘定のうち株式勘定又はその他の証券勘定として計上されるもの(その他の証券勘定として計上されるものについては、外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項において「 外国法人の発行する 株式等 」という。)に限る。)とする。
4項 令
第7条第7項第4号
《7 法第58条第1項本文の信用の供与又は…》
出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貸出金として主務省令で定めるもの 2 債務の保証として主務省令で定めるもの 3 出資として主務省令で定
の主務省令で定めるものは、 貸借対照表 の次に掲げる勘定に計上されるもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものとする。
1号 現金預け金勘定のうち預け金勘定
2号 債券貸借取引支払保証金勘定
3号 買入金銭債権勘定
4号 買入手形勘定
5号 商品有価証券勘定( 特定取引勘定 を設置していない場合に限る。)
6号 金銭の信託勘定
7号 特定取引資産勘定( 特定取引勘定 を設置している場合に限る。)
8号 有価証券勘定のうち短期社債勘定、社債勘定又はその他証券勘定( 外国法人の発行する株式等 として計上されるものを除く。)
9号 外国為替勘定
10号 その他資産勘定のうち次に掲げる勘定
イ 先物取引差入証拠金勘定
ロ 先物取引差金勘定
ハ 金融商品等差入担保金勘定
ニ リース投資資産勘定( 法
第54条第4項第20号
《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》
む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を
イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあっては、当該付随費用を含む。)
5項 第2項及び前項の規定は、農林中央金庫の清算機関(農林中央金庫に一定の情報を提供している者であって、金融商品取引清算機関( 金融商品取引法
第2条第29項
《29 この法律において「金融商品取引清算…》
機関」とは、第156条の二又は第156条の19第1項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者をいい、「外国金融商品取引清算機関」とは、第156条の20の2の規定により内
に規定する金融商品取引清算機関をいう。)、商品取引清算機関( 商品先物取引法
第2条第18項
《18 この法律において「商品取引清算機関…》
」とは、商品取引債務引受業を営むことについて第167条又は第173条第1項の規定により主務大臣の許可又は承認を受けた者をいう。
に規定する商品取引清算機関をいう。)及びこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等( 法
第58条第1項
《農林中央金庫の同1人当該同1人と政令で定…》
める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政令で
本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)であって、清算機関が行う業務( 金融商品取引法
第156条の3第1項第6号
《前条の免許を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 本店その他の営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員
に規定する金融商品債務引受業等、 商品先物取引法
第170条第2項
《2 商品取引清算機関商品取引清算機関が商…》
品取引所である場合を除く。以下この条から第172条までにおいて同じ。は、商品取引債務引受業及び前項の業務以下「商品取引債務引受業等」という。並びにこれらに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができな
に規定する商品取引債務引受業等及び外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの並びに農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものについては、適用しない。
6項 一又は複数の資産(以下この項において「 原資産 」という。)を裏付けとして間接的に行う信用の供与等(以下この項において「 間接的信用供与等 」という。)のうち、農林水産大臣及び金融庁長官が定める取引を通じた信用の供与等については、当該 原資産 を構成する個別の資産及び取引(以下この項において「 個別資産等 」という。)に係る債務を負担する者その他実質的に当該 間接的信用供与等 を受けている者に対する信用の供与等とみなして、農林水産大臣及び金融庁長官が定める方法により信用の供与等の額を計上し、又は算出するものとする。ただし、当該方法により計上され、又は算出される 個別資産等 ごとの信用の供与等の額が 法
第58条第1項
《農林中央金庫の同1人当該同1人と政令で定…》
める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政令で
本文に規定する自己資本の額の20,000分の25に相当する額を下回る場合又は当該方法により信用の供与等の額を計上し、若しくは算出することが不適当である場合として農林水産大臣及び金融庁長官が定める場合は、この限りでない。
73条 (法第58条第1項の規定の適用に関し必要な事項)
1項 法
第58条第1項
《農林中央金庫の同1人当該同1人と政令で定…》
める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政令で
本文に規定する農林中央金庫の同1人に対する信用の供与等の額(次項及び
第76条第2項第1号
《2 前項の定款で定める準備金の額は、資本…》
金の額を下回ってはならない。
において「 単体信用供与等総額 」という。)は、同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等(銀行その他の農林水産大臣及び金融庁長官が定める者に対する信用の供与等のうち債権債務の決済が同日に行われるものを除く。)の額の合計額から当該同1人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
1号 前条第1項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額
イ 農林中央金庫に対する預金等に係る債権又は農林債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
ロ 国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
ハ 貿易保険法 (1950年法律第67号)
第44条第2項第2号
《2 普通貿易保険は、次の各号のいずれかに…》
該当する損失を塡補する貿易保険とする。 1 輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこといからほまで又はぬのいずれかに該当す
の損失(同法第2条第4項に規定する仲介貿易者が同条第3項に規定する仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸した場合に同法第44条第2項第2号イからホまでのいずれかに該当する事由によって当該貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失を除く。)に係る同項に規定する普通貿易保険及び同法第51条第2項の損失(同法第2条第13項に規定する貿易代金貸付(本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う外国政府等、外国法人又は外国人に対する同項第1号又は第3号に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権の取得に限る。)を行った者が同法第51条第2項各号のいずれかに該当する事由によって当該債権の同項に規定する貸付金等を回収することができないことにより受ける損失に限る。)に係る同項に規定する貿易代金貸付保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第71条第2項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額
ニ 貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後6月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額
ホ 信用保証協会が債務の保証をした貸出金であって株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額
ヘ 農業信用基金協会又は漁業信用基金協会が債務の保証をした貸出金であって独立行政法人農林漁業信用基金により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額
ト 独立行政法人農林漁業信用基金が債務の保証をした貸出金のうち当該債務保証の額
2号 前条第2項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額
イ 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随してされる債務の保証の額
ロ 銀行その他の金融機関が支払人となっている手形の引受け又は裏書の額
ハ 国税又は地方税の徴収猶予又は延納の担保等についてする保証の額
ニ 輸入取引に伴ってされる保証又は手形の引受けの額
ホ 貿易保険法
第71条第2項
《2 海外事業資金貸付保険は、海外事業資金…》
貸付を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により海外事業資金貸付金債権等の貸付金等を回収することができないことにより受ける損失又は第1号から第4号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る
に規定する海外事業資金貸付保険の付されている保証の額のうち当該保険金額
3号 前条第3項に規定する出資又は同条第4項第3号、第6号若しくは第8号に掲げる勘定に計上されるものの 貸借対照表 計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額
4号 前条第4項第8号に掲げる勘定に計上される社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。)
5号 前条第4項各号に掲げる勘定並びに同項の農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものに係る次に掲げる額の合計額
イ 農林中央金庫に対する預金等又は農林債に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額
ロ 国債又は地方債を担保とするもののうち当該担保の額
6号 前各号に掲げる額に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める額
2項 農林中央金庫が、自己資本比率( 法
第56条第1号
《経営の健全性の確保 第56条 主務大臣は…》
、農林中央金庫の業務の健全な運営に資するため、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 農林中央金庫の保有する資産等に照らし農林中央
に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。)を算出する場合において、担保、保険、債務の保証その他の債権を保全するために提供された手段として農林水産大臣及び金融庁長官が定める手段(農林中央金庫の同1人に対する信用の供与等に係るものに限る。以下この項において「 信用リスク削減手法 」という。)を適用するときは、前項の規定にかかわらず、当該同1人に対する 単体信用供与等総額 を計算するに当たり、当該同1人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該 信用リスク削減手法 により保全される額を控除するものとする。この場合において、当該信用リスク削減手法により保全される額は、前項の規定にかかわらず、当該信用リスク削減手法により債務を負担する者等(当該信用リスク削減手法に係る発行者がある場合にあっては、当該発行者。以下この項において「 担保等提供者 」という。)に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該 担保等提供者 に対する信用の供与等の額とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算するものとする。ただし、信用リスク削減手法のうち農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものにより保全される額については、担保等提供者に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該担保等提供者に対する信用の供与等の額とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等と合計して計算することを要しない。
3項 法
第58条第1項
《農林中央金庫の同1人当該同1人と政令で定…》
める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政令で
本文に規定する自己資本の額は、法第56条第1号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
74条 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
1項 令
第7条第9項第2号
《9 法第58条第1項ただし書の政令で定め…》
るやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 信用の供与等を受けている者以下この項及び次項において「債務者等」という。であって次号及び第3号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊
の主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業は、 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する一般送配電事業とする。
2項 令
第7条第9項第3号
《9 法第58条第1項ただし書の政令で定め…》
るやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 信用の供与等を受けている者以下この項及び次項において「債務者等」という。であって次号及び第3号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊
の 会員 が主たる出資者となっているもので主務省令で定めるものは、総株主等の議決権( 法
第24条第5項
《5 前項の場合において、農林中央金庫又は…》
その子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について農林中央金庫若しくはその子会社に指図を行うことがで
前段に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の2分の一以上の議決権が会員により保有されている会社( 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第11条の64第1項
《第10条第1項第3号又は第10号の事業を…》
行う農業協同組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社第1号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては当該農業協同組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの
に規定する子会社対象会社及び同法第11条の66第1項に規定する子会社対象会社並びに 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第17条の14第1項
《第11条第1項第4号又は第12号の事業を…》
行う組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社第1号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては当該組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む
に規定する子会社対象会社及び同法第87条の2第1項に規定する子会社対象会社を除く。)であって、当該会員の行う事業の一部を営むものとする。
3項 令
第7条第9項第5号
《9 法第58条第1項ただし書の政令で定め…》
るやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 信用の供与等を受けている者以下この項及び次項において「債務者等」という。であって次号及び第3号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊
の主務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
1号 農林中央金庫が 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
第15条第1項
《農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会…》
との合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けて合併を行うこと。
2号 農林中央金庫が 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
第27条
《合併に関する規定の準用 第12条、第1…》
3条、第14条第1項及び第2項、第15条、第18条並びに第19条の規定は、事業譲渡について準用する。 この場合において、第12条第1項、第2項及び第4項、第15条第1項及び第2項第2号、第18条並びに
において準用する同法第15条第1項の認可を受けて事業を譲り受けること。
3号 農林中央金庫の資本金の減少により1時的に自己資本の額が減少すること(資本金の増加等により信用供与等限度額( 法
第58条第1項
《農林中央金庫の同1人当該同1人と政令で定…》
める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政令で
本文に規定する信用供与等限度額をいう。次号及び次項において同じ。)を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。
4号 会員 である組合その他の団体に対して、農林中央金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、会員である組合その他の団体の発達に支障を生ずるおそれがあること。
5号 その他農林水産大臣及び金融庁長官が適当と認めるやむを得ない理由があること。
4項 農林中央金庫は、 法
第58条第1項
《農林中央金庫の同1人当該同1人と政令で定…》
める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政令で
ただし書の規定による同1人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面
3号 その他参考となるべき事項を記載した書面
5項 第2項の場合において、 会員 が保有する議決権には、社債、 株式等 の振替に関する法律(2001年法律第75号)第147条第1項又は
第148条第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる日を休日とする…》
場合を除くほか、その事務所等の設置場所の特殊事情により当該事務所等の休日とすることがやむを得ない日を当該事務所等の休日としようとするときは、あらかじめ、理由書並びに次項の規定による掲示及び閲覧に供する
の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
75条 (農林中央金庫と特殊の関係のある者)
1項 法
第58条第2項
《2 農林中央金庫が子会社主務省令で定める…》
会社を除く。その他の農林中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、農林中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額
前段の農林中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者は、農林中央金庫の子法人等(農林水産大臣及び金融庁長官が定める者を除く。次条第2項第2号及び
第77条の2
《法第58条第1項及び第2項の規定を適用し…》
ない信用の供与等の相手方 法第58条第3項第2号に規定する信用の供与等を行う農林中央金庫又はその子会社等と実質的に同1と認められる者とは、農林中央金庫又はその子法人等をいう。
において同じ。)とする。
76条 (法第58条第2項の規定の適用に関し必要な事項)
1項 法
第58条第2項
《2 農林中央金庫が子会社主務省令で定める…》
会社を除く。その他の農林中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、農林中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額
前段に規定する農林中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同1人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。
2項 前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次に掲げる額の合計額をいう。
1号 農林中央金庫について
第73条第1項
《農林中央金庫又はその子会社は、国内の会社…》
第72条第1項第1号から第4号まで、第8号、第10号、第12号及び第13号に掲げる会社同項第10号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社農林中央金庫が子会社としているものに限る
及び第2項の規定により計算した 単体信用供与等総額
2号 農林中央金庫の子法人等について
第73条第1項
《農林中央金庫又はその子会社は、国内の会社…》
第72条第1項第1号から第4号まで、第8号、第10号、第12号及び第13号に掲げる会社同項第10号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社農林中央金庫が子会社としているものに限る
及び第2項の規定の例により計算した信用の供与等の総額
3項 第1項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち農林中央金庫又は他の子会社等が保証している額その他農林水産大臣及び金融庁長官が定める額の合計額をいう。
4項 法
第58条第2項
《2 農林中央金庫が子会社主務省令で定める…》
会社を除く。その他の農林中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、農林中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額
前段に規定する自己資本の純合計額は、法第56条第2号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
77条 (合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
1項 第74条第3項
《3 令第7条第9項第5号の主務省令で定め…》
る理由は、次に掲げる理由とする。 1 農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第15条第1項の認可を受けて合併を行うこと。 2 農林中央金庫が農林中
の規定は、 令
第7条第10項第6号
《10 法第58条第2項後段において準用す…》
る同条第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 前項第1号に規定する場合において、農林中央金庫及びその子会社等法第58条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この項
の主務省令で定める理由について準用する。この場合において、
第74条第3項第3号
《3 令第7条第9項第5号の主務省令で定め…》
る理由は、次に掲げる理由とする。 1 農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第15条第1項の認可を受けて合併を行うこと。 2 農林中央金庫が農林中
中「農林中央金庫」とあるのは「農林中央金庫又はその子会社等( 法
第58条第2項
《2 農林中央金庫が子会社主務省令で定める…》
会社を除く。その他の農林中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、農林中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額
前段に規定する子会社等をいう。次号において同じ。)」と、「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と、「
第58条第1項
《農林中央金庫の同1人当該同1人と政令で定…》
める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政令で
本文」とあるのは「
第58条第2項
《2 農林中央金庫が子会社主務省令で定める…》
会社を除く。その他の農林中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、農林中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額
前段」と、「次号及び次項」とあるのは「次号」と、同項第4号中「農林中央金庫」とあるのは「農林中央金庫及びその子会社等又はその子会社等」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算して合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
2項 農林中央金庫は、 法
第58条第2項
《2 農林中央金庫が子会社主務省令で定める…》
会社を除く。その他の農林中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、農林中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額
後段において準用する同条第1項ただし書の規定による農林中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の合計額が同条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に
第74条第4項
《4 農林中央金庫は、法第58条第1項ただ…》
し書の規定による同1人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 1
各号に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
77条の2 (法第58条第1項及び第2項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)
1項 法
第58条第3項第2号
《3 前2項の規定は、次に掲げる信用の供与…》
等については、適用しない。 1 国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等 2 信用の供与
に規定する信用の供与等を行う農林中央金庫又はその子会社等と実質的に同1と認められる者とは、農林中央金庫又はその子法人等をいう。
78条 (農林中央金庫の特定関係者)
1項 令
第8条第2項
《2 前項第3号に規定する「親法人等」とは…》
、他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、同項に規定する「子法人等」とは、同号に規定する親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。 この場合
の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等とする。ただし、財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
1号 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
2号 他の法人等の議決権の100分の四十以上、100分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額( 貸借対照表 の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この項及び次項において同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
3号 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2項 令
第8条第3項
《3 第1項に規定する「関連法人等」とは、…》
法人等当該法人等の子法人等前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次条第1項第1号において同じ。を含む。が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれら
の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等とする。ただし、財務上又は事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。以下この項及び次項において同じ。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
1号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の100分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
2号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の十五以上、100分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該法人等から重要な融資を受けていること。
ハ 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。
ホ その他当該法人等がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
3号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3項 特別目的会社( 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「 譲渡法人等 」という。)から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、 譲渡法人等 の子法人等に該当しないものと推定する。
79条 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
1項 法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
ただし書の主務省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1号 農林中央金庫が農林中央金庫の取引の通常の条件に照らして農林中央金庫に不利益を与える取引又は行為を、農林中央金庫の特定関係者( 法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
本文に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関( 預金保険法
第2条第4項
《4 この法律において「破綻金融機関」とは…》
、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻し預金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。を停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。
に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
2号 農林中央金庫が外国銀行を農林中央金庫の子法人等又は関連法人等として有する場合(当該外国銀行が所在する国において農林中央金庫が従たる事務所を設置することができないことについてやむを得ない事由があるときに限る。)において、農林中央金庫が当該外国銀行との間で農林中央金庫の主たる事務所と従たる事務所との間で行う取引又は行為と同様の条件の取引又は行為を行わなければ当該外国銀行の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
3号 農林中央金庫が、農林中央金庫の取引の通常の条件に照らして農林中央金庫に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した農林中央金庫の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
4号 前3号に掲げるもののほか、農林中央金庫がその特定関係者との間で農林中央金庫の取引の通常の条件に照らして農林中央金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、農林水産大臣及び金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
80条 (特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
1項 農林中央金庫は、 法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 その他参考となるべき事項を記載した書面
2項 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫が 法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条各号に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
81条 (特定関係者との間の取引)
1項 法
第59条第1号
《特定関係者との間の取引等 第59条 農林…》
中央金庫は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。第59条の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84
の主務省令で定める取引は、農林中央金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、農林中央金庫に不利な条件で行われる取引をいう。
82条 (特定関係者の顧客との間の取引等)
1項 法
第59条第2号
《特定関係者との間の取引等 第59条 農林…》
中央金庫は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。第59条の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84
の主務省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
1号 当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、農林中央金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、農林中央金庫に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)
2号 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が農林中央金庫の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
3号 何らの名義によってするかを問わず、 法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の規定による禁止を免れる取引又は行為
83条 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
1項 法
第59条の2第3号
《農林中央金庫の業務に係る禁止行為 第59…》
条の2 農林中央金庫は、その業務に関し、次に掲げる行為第59条の3に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為
の顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、農林中央金庫が不当に取引を行うことを条件とするものではないものとする。
83条の2 (農林中央金庫の業務に係る禁止行為)
1項 法
第59条の2第4号
《農林中央金庫の業務に係る禁止行為 第59…》
条の2 農林中央金庫は、その業務に関し、次に掲げる行為第59条の3に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為
の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 顧客に対し、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
2号 顧客に対し、不当に、自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為( 法
第59条の2第3号
《農林中央金庫の業務に係る禁止行為 第59…》
条の2 農林中央金庫は、その業務に関し、次に掲げる行為第59条の3に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為
に掲げる行為を除く。)
3号 顧客に対し、農林中央金庫としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
84条 (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
1項 法
第59条の2の2第1項
《農林中央金庫は、農林中央金庫、農林中央金…》
庫代理業者又は子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う業務第54条第1項各号に掲げる業務、第95条の2第2項に規定する農林中央金庫代理業その他の主務省令で定める業務に限る。に係る顧客の利益が不当
の主務省令で定める業務は、農林中央金庫が営むことができる業務(次条において「 農林中央金庫関連業務 」という。)とする。
85条 (顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
1項 農林中央金庫は、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者又は子金融機関等( 法
第59条の2の2第2項
《2 前項の「子金融機関等」とは、農林中央…》
金庫が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の農林中央金庫と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。第
に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、これらの者が行う 農林中央金庫関連業務 に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
2号 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
イ 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
ロ 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
ハ 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
ニ 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
3号 前2号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
4号 次に掲げる記録の保存
イ 第1号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
ロ 第2号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
2項 前項第4号に規定する記録は、その作成の日から5年間保存しなければならない。
3項 第1項の「対象取引」とは、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者又は子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う 農林中央金庫関連業務 に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
85条の2 (特定預金等)
1項 法
第59条の3
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 預金者等が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「 違約金等 」という。)を支払うこととなる預金等であって、当該 違約金等 の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の 指標 に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの
2号 預金等のうち、外国通貨で表示されるもの
3号 預金等のうち、その受入れを内容とする取引に 金融商品取引法
第2条第22項第3号
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの
85条の3 (契約の種類)
1項 法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の三又は
第59条の7
《外国銀行代理業務に関する金融商品取引法の…》
準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第
において読み替えて準用する 金融商品取引法 (
第85条の5
《申出をした特定投資家に交付する書面の記載…》
事項 準用金融商品取引法第34条の2第3項第4号の主務省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第2項の規定による承諾を行った農林中央金庫から対象契約同項に規定する対象契約をいう。第85条の7
から
第85条
《顧客の利益が不当に害されることのないよう…》
必要な措置 農林中央金庫は、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者又は子金融機関等法第59条の2の2第2項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。が行う取引に伴い、これらの者が行う農林中央
の二十八までにおいて「 準用 金融商品取引法 」という。)
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
の主務省令で定めるものは、特定預金等契約(法第59条の3に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。
85条の4
1項 削除
85条の5 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第3項第4号の主務省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第2項の規定による承諾を行った農林中央金庫から対象契約(同項に規定する対象契約をいう。
第85条の7の2
《特定投資家への復帰申出をした者が同意を行…》
う書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の2第11項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 準用金融商品取引法第34条の2第11項の規定による承諾をする日以下この条において「承諾日
において同じ。)に関して特定投資家( 金融商品取引法
第2条第31項
《31 この法律において「特定投資家」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
85条の6 (情報通信の技術を利用した提供)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項(準用 金融商品取引法
第34条の3第12項
《12 前条第4項の規定は、前項の規定によ…》
る書面の交付について準用する。
(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)、
第34条の4第3項
《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》
定による書面の交付について準用する。
、
第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 農林中央金庫( 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する事項を提供する農林中央金庫との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「 顧客 」という。)又は農林中央金庫の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と 顧客 等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項を提供する農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて 顧客 の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法( 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられた 顧客 ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の 顧客 の閲覧に供するため 記載事項 を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。
1号 顧客 が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
2号 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法( 顧客 の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに 記載事項 を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
3号 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、 記載事項 に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、 顧客 の承諾( 令
第9条第1項
《農林中央金庫は、法第59条の三又は第59…》
条の7において準用する金融商品取引法以下この条から第11条までにおいて「準用金融商品取引法」という。第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項において
に規定する電磁的方法による承諾をいう。)を得て同号イ若しくはロ若しくは前項第2号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第1号ハに掲げる方法については、 顧客 ファイルに記録された 記載事項
ロ 前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された 記載事項
4号 前項第1号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 顧客 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により 顧客 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、農林中央金庫の使用に係る電子計算機と、 顧客 ファイルを備えた顧客等又は農林中央金庫の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
85条の7 (電磁的方法の種類及び内容)
1項 令
第9条第1項
《農林中央金庫は、法第59条の三又は第59…》
条の7において準用する金融商品取引法以下この条から第11条までにおいて「準用金融商品取引法」という。第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項において
及び
第10条第1項
《農林中央金庫は、準用金融商品取引法第34…》
条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により準用金融商品取引法第3
の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 前条第1項各号又は
第85条の7の3第1項
《準用金融商品取引法第34条の2第12項準…》
用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
各号に掲げる方法のうち農林中央金庫が用いるもの
2号 ファイルへの記録の方式
85条の7の2 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項の規定による承諾をする日(以下この条において「 承諾日 」という。)
2号 対象契約が特定預金等契約である旨
3号 復帰申出者( 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ 準用 金融商品取引法 第45条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
4号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
85条の7の3 (情報通信の技術を利用した同意の取得)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法
第34条の3第3項
《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》
る書面による同意について準用する。
(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 農林中央金庫の使用に係る電子計算機と 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「 顧客 」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 顧客 の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2項 前項各号に掲げる方法は、農林中央金庫がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、農林中央金庫の使用に係る電子計算機と、 顧客 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
85条の8 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項の主務省令で定める場合は、農林中央金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を農林中央金庫の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
1号 当該日
2号 次項に規定する日を期限日( 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び
第85条の10
《申出をした特定投資家以外の顧客である法人…》
が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の3第7項の主務省令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 承諾日から期限日までの期間が1
において同じ。)とする旨
2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項の主務省令で定める日は、農林中央金庫が前項の規定により定めた日であって 承諾日 (同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び
第85条の10
《申出をした特定投資家以外の顧客である法人…》
が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の3第7項の主務省令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 承諾日から期限日までの期間が1
において同じ。)から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。
85条の9 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第4号イの主務省令で定める事項は、準用 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び
第85条の10の2
《特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法…》
人に交付する書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の3第11項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 準用金融商品取引法第34条の3第10項の規定による承諾をする日第3号において「
において同じ。)に関して申出者(準用 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
2号 申出者は、 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項の規定による承諾をした農林中央金庫から対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
85条の10 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第7項の主務省令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間
2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日
2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
85条の10の2 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第11項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 準用 金融商品取引法 第34条の3第10項の規定による承諾をする日(第3号において「 承諾日 」という。)
2号 対象契約が特定預金等契約である旨
3号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、 準用 金融商品取引法 第34条の3第9項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の 顧客 として取り扱う旨
85条の11 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第1号の主務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
1号 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
2号 その締結した商法(1899年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円未満であること。
2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第1号の主務省令で定める個人は、次に掲げる者とする。
1号 民法
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。
2号 有限責任事業組合契約に関する法律 (2005年法律第40号)
第3条第1項
《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》
う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生
に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合(同法第2条に規定する有限責任事業組合をいう。)の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。
85条の12 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第2号の主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
1号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 ( 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第2項第1号
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、
第85条の14第2項第3号
《2 準用金融商品取引法第34条の4第6項…》
において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については
及び
第85条の14の2
《申出をした特定投資家以外の顧客である個人…》
が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第7項の主務省令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定
において同じ。)における申出者(準用 金融商品取引法
第34条の4第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を受けた場合には、当該申出をした個人以下この条において「申出者」という。に対し、前条第2項第4号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当す
に規定する申出者をいう。以下この条及び
第85条の14
《申出をした特定投資家以外の顧客である個人…》
が同意を行う書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イの主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号第3号及び第4号を
において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が400,000,000円以上になると見込まれること。
2号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が400,000,000円以上になると見込まれること。
イ 有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの( 不動産特定共同事業法 (1994年法律第77号)
第2条第9項
《9 この法律において「特例事業者」とは、…》
第58条第2項の規定による届出をした者をいう。
に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びにチに掲げるものに該当するものを除く。)
ロ デリバティブ取引( 金融商品取引法
第2条第20項
《20 この法律において「デリバティブ取引…》
」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
に規定するデリバティブ取引をいう。)に係る権利
ハ 法
第59条の3
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
に規定する特定預金等(ハを除き、以下「特定預金等」という。)、 農業協同組合法
第11条の5
《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》
条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、
に規定する特定貯金等、 水産業協同組合法
第11条の11
《特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引…》
法の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二
に規定する特定貯金等、 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条の5の11第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
に規定する特定預金等、 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第89条の2第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
に規定する特定預金等、 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第17条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定預金等、 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第94条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定預金等、銀行法第13条の4に規定する特定預金等及び 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
に規定する特定預金等
ニ 農業協同組合法
第11条の27
《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》
条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、
に規定する特定共済契約、 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
第12条の3第1項
《共済事業を行う組合は、特定共済契約金利、…》
通貨の価格、金融商品取引法1948年法律第25号第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる
に規定する特定共済契約、 水産業協同組合法
第15条の12
《特定共済契約の締結に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、
に規定する特定共済契約、 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
に規定する特定共済契約及び 保険業法
第300条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
ホ 信託業法 (2004年法律第154号)
第24条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。)
ヘ 不動産特定共同事業法
第2条第3項
《3 この法律において「不動産特定共同事業…》
契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも
に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
ト 商品先物取引法
第2条第10項
《10 この法律において「商品市場における…》
取引」には、前項各号に定める取引のほか、商品取引所が、定款又は業務規程で定めるところにより、商品市場において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める取引をすることとしたものを含むものとする。 1 上
に規定する商品市場における取引、同条第13項に規定する外国商品市場取引及び同条第14項に規定する店頭 商品デリバティブ取引 に係る権利
チ 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 (2023年内閣府令第48号)
第43条
《特定電子決済手段等 法第62条の17第…》
1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子決済手段のうち、外国通貨で表示されるもの 2 電子決済手段のうち、法第2条第5項第4号に掲げるもの
各号に掲げるもの
3号 申出者が最初に農林中央金庫との間で特定預金等契約を締結した日から起算して1年を経過していること。
85条の13 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
の主務省令で定める場合は、農林中央金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を農林中央金庫の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
1号 当該日
2号 次項に規定する日を期限日( 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第2項第2号
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び
第85条の14の2
《申出をした特定投資家以外の顧客である個人…》
が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第7項の主務省令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定
において同じ。)とする旨
2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
の主務省令で定める日は、農林中央金庫が前項の規定により定めた日であって 承諾日 から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。
85条の14 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第2項第4号
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
イの主務省令で定める事項は、準用 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び
第85条の14の3
《特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個…》
人に交付する書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第11項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 準用金融商品取引法第34条
において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第2項第7号
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
2号 申出者は、 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
の規定による承諾をした農林中央金庫から対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
85条の14の2 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第7項
《7 申出者は、期限日以前に対象契約の属す…》
る契約の種類に係る第1項の規定による申出次項において「更新申出」という。をする場合には、承諾日から起算して内閣府令で定める期間を経過する日以後にしなければならない。
の主務省令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間
2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日
2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第8項
《8 申出者が更新申出をする場合における第…》
2項及び前項の規定の適用については、第2項中「第1号に規定する承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」と、前項中「承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」とする。
に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
85条の14の3 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第11項
《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
より承諾する場合には、第9項の規定による申出をした法人に対し、あらかじめ、前項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 準用 金融商品取引法 第34条の4第5項の規定による承諾をする日(第3号において「 承諾日 」という。)
2号 対象契約が特定預金等契約である旨
3号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、 準用 金融商品取引法 第34条の4第4項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の 顧客 として取り扱う旨
85条の15 (特定預金等契約の締結等の業務の内容についての広告の類似行為)
1項 準用 金融商品取引法 第37条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便( 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。
第147条の2
《特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容…》
についての広告の類似行為 準用金融商品取引法第37条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その
において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール( 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (2002年法律第26号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達
に規定する電子メールをいう。
第147条の2
《特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容…》
についての広告の類似行為 準用金融商品取引法第37条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その
において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
1号 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
2号 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
3号 次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 商品の名称(通称を含む。)
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で情報の提供を行う農林中央金庫の名称又はその通称
ハ 顧客 が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の 指標 に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面の内容を10分に読むべき旨
(1) 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項に規定する書面(
第85条の20
《特定預金等契約に関する契約締結前交付書面…》
の記載方法 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる事項を、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という
から
第85条
《顧客の利益が不当に害されることのないよう…》
必要な措置 農林中央金庫は、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者又は子金融機関等法第59条の2の2第2項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。が行う取引に伴い、これらの者が行う農林中央
の二十二(第1項第4号を除く。)まで、
第85条
《顧客の利益が不当に害されることのないよう…》
必要な措置 農林中央金庫は、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者又は子金融機関等法第59条の2の2第2項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。が行う取引に伴い、これらの者が行う農林中央
の二十四、
第85条の27
《信用格付業者の登録の意義その他の事項 …》
準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引法第66条の27の登録の意義 2 信用格付金
の二及び
第147条の9第1項第4号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》
し書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約について準用金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第3号か
において「 契約締結前交付書面 」という。)
(2) 第85条の22第1項第1号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》
し書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第85条の2第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。に係る特定預金等契約の締結前1年
に規定する外貨預金等書面
(3) 第85条の22第1項第3号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》
し書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第85条の2第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。に係る特定預金等契約の締結前1年
ロに規定する契約変更書面
85条の16 (特定預金等契約の締結等の業務の内容についての広告等の表示方法)
1項 農林中央金庫がその行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「 広告等 」という。)をするときは、 準用 金融商品取引法 第37条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2項 農林中央金庫がその行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について 広告等 をするときは、 令
第11条第2号
《特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を…》
及ぼす重要事項 第11条 準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 特定預金等契約法第59条の3に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。に関して
に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
85条の17 (特定預金等契約の締結等の業務の内容についての広告等に表示する顧客が支払うべき対価に関する事項)
1項 令
第11条第1号
《特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を…》
及ぼす重要事項 第11条 準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 特定預金等契約法第59条の3に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。に関して
の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して 顧客 が支払うべき対価(
第85条
《顧客の利益が不当に害されることのないよう…》
必要な措置 農林中央金庫は、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者又は子金融機関等法第59条の2の2第2項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。が行う取引に伴い、これらの者が行う農林中央
の十九、
第85条
《顧客の利益が不当に害されることのないよう…》
必要な措置 農林中央金庫は、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者又は子金融機関等法第59条の2の2第2項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。が行う取引に伴い、これらの者が行う農林中央
の二十三及び
第85条の25第9号
《特定預金等契約に関する契約締結時交付書面…》
の記載事項 第85条の25 特定預金等契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面次条第1項第4号を除く。及び第147条の15第1項第4号において「契約締結時交付書面
において「 手数料等 」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
85条の18 (特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
1項 令
第11条第3号
《特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を…》
及ぼす重要事項 第11条 準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 特定預金等契約法第59条の3に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。に関して
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 農林中央金庫又は所属外国銀行( 法
第59条の4第1項
《農林中央金庫は、第54条第4項第10号の…》
2に掲げる業務以下「外国銀行代理業務」という。を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行以下「所属外国銀行」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、あ
に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。)が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより 顧客 に不利となるおそれがある旨
2号 その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について 顧客 の不利益となる事実
85条の19 (特定預金等契約の締結等の業務の内容について誇大広告をしてはならない事項)
1項 準用 金融商品取引法 第37条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定預金等契約の解除に関する事項
2号 特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
3号 特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
4号 特定預金等契約に関して 顧客 が支払うべき 手数料等 の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
85条の20 (特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載方法)
1項 契約締結前交付書面 には、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項を、 産業標準化法 (1949年法律第185号)に基づく 日本産業規格 (以下「 日本産業規格 」という。)Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 契約締結前交付書面 には、次に掲げる事項を枠の中に 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
1号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第4号に掲げる事項の概要並びに同項第5号及び
第85条の24第11号
《特定預金等契約に関する契約締結前交付書面…》
の記載事項 第85条の24 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。
に掲げる事項
2号 第85条の24第12号
《特定預金等契約に関する契約締結前交付書面…》
の記載事項 第85条の24 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。
に掲げる事項
3項 農林中央金庫は、 契約締結前交付書面 には、
第85条の24第1号
《特定預金等契約に関する契約締結前交付書面…》
の記載事項 第85条の24 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。
に掲げる事項及び 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項のうち 顧客 の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
85条の21 (特定預金等契約に関する情報の提供の方法)
1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項の規定による情報の提供は、 契約締結前交付書面 を交付することにより行うものとする。
85条の22 (特定預金等契約に関して契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 第85条の2第2号
《特定預金等 第85条の2 法第59条の3…》
の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 預金者等が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの以下この号において「違約金等」という。を支払うこととなる預金等であって、当該
に掲げるもの(同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「 外貨預金等 」という。)に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し当該特定預金等契約について 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項並びに
第85条の24第1号
《特定預金等契約に関する契約締結前交付書面…》
の記載事項 第85条の24 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。
、第11号、第17号及び第18号に掲げる事項を、
第85条の20
《特定預金等契約に関する契約締結前交付書面…》
の記載方法 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる事項を、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という
に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下この条、
第85条
《顧客の利益が不当に害されることのないよう…》
必要な措置 農林中央金庫は、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者又は子金融機関等法第59条の2の2第2項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。が行う取引に伴い、これらの者が行う農林中央
の二十六及び
第85条の27の2第3号
《特定預金等契約の締結等の業務に係る禁止行…》
為 第85条の27の2 準用金融商品取引法第38条第9号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第83条の二各号に掲げる行為 2 外国銀行代理業務を行う場合にあっては、第85条の四十四各
ロにおいて「 外貨預金等書面 」という。)を交付している場合(当該顧客から 契約締結前交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
2号 特定預金等契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に係る 契約締結前交付書面 を交付している場合(前号の規定により当該同1の内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
3号 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介を行おうとする場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る 契約締結前交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る 契約締結前交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがある場合にあっては、当該 顧客 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(第5号及び次項並びに
第85条の27の2第3号
《特定預金等契約の締結等の業務に係る禁止行…》
為 第85条の27の2 準用金融商品取引法第38条第9号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第83条の二各号に掲げる行為 2 外国銀行代理業務を行う場合にあっては、第85条の四十四各
ハにおいて「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
4号 1の特定預金等契約の締結について、当該農林中央金庫代理業者が 法
第95条の5
《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第
において読み替えて準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
本文の規定により当該 顧客 に対し
第147条の2第3号
《特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容…》
についての広告の類似行為 第147条の2 準用金融商品取引法第37条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配
ニ(1)に規定する 契約締結前交付書面 を交付している場合又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
において読み替えて準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
本文の規定により当該顧客に対し同項に規定する書面(
第85条の24第17号
《特定預金等契約に関する契約締結前交付書面…》
の記載事項 第85条の24 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。
及び第18号に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)を交付している場合
5号 当該 顧客 に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(第3号ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該顧客に対し 契約締結前交付書面 ( 外貨預金等 に係る特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介を行おうとする場合にあっては契約締結前交付書面又は外貨預金等書面、第3号ロに規定する場合にあっては契約締結前交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに第5項第2号及び第3号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。)
イ 当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項を、当該 顧客 の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に
第85条の20
《特定預金等契約に関する契約締結前交付書面…》
の記載方法 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる事項を、産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という
に規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が
第85条の6第2項第1号
《2 前項各号に掲げる方法は、次に規定する…》
基準に適合するものでなければならない。 1 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。 2 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法顧客の使用に
に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
ロ 当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該 顧客 が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
2項 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項及び 令
第9条
《特定預金等契約の相手方に対する電磁的方法…》
による提供の承諾等 農林中央金庫は、法第59条の三又は第59条の7において準用する金融商品取引法以下この条から第11条までにおいて「準用金融商品取引法」という。第34条の2第4項準用金融商品取引法第
の規定並びに
第85条
《顧客の利益が不当に害されることのないよう…》
必要な措置 農林中央金庫は、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者又は子金融機関等法第59条の2の2第2項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。が行う取引に伴い、これらの者が行う農林中央
の六及び
第85条の7
《電磁的方法の種類及び内容 令第9条第1…》
項及び第10条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項各号又はの3第1項各号に掲げる方法のうち農林中央金庫が用いるもの 2 ファイルへの記録の方式
の規定は、前項第1号の規定による 外貨預金等 書面の交付及び同項第3号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。
3項 外貨預金等 書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行った場合(当該 顧客 から 契約締結前交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
4項 契約締結前交付書面 を交付した日(第1項第1号の規定により特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。
5項 第1項第5号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の
第85条の6第1項
《準用金融商品取引法第34条の2第4項準用…》
金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条に
各号に掲げる方法による提供をし、これらの事項について説明をすること(第1号の質問例に基づく 顧客 の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
1号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項(第1項第3号ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)のうち特定預金等契約の締結についての 顧客 の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
2号 契約締結前交付書面 に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を10分に読むべき旨
3号 顧客 から請求があるときは 契約締結前交付書面 を交付する旨
85条の23 (特定預金等契約に関する契約締結前交付書面に記載する顧客が支払うべき対価に関する事項)
1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第4号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して 顧客 が支払うべき 手数料等 の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
85条の24 (特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該 契約締結前交付書面 の内容を10分に読むべき旨
2号 商品の名称(通称を含む。)
3号 農水産業協同組合貯金保険法
第55条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別(外国銀行代理業務( 法
第59条の4第1項
《農林中央金庫は、第54条第4項第10号の…》
2に掲げる業務以下「外国銀行代理業務」という。を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行以下「所属外国銀行」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、あ
に規定する外国銀行代理業務をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、 預金保険法
第53条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
又は 農水産業協同組合貯金保険法
第55条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別)
4号 受入れの対象となる者の範囲
5号 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
6号 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
7号 払戻しの方法
8号 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
9号 付加することのできる特約に関する事項
10号 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
11号 顧客 が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の 指標 に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該 指標
ロ 当該 指標 に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
12号 農林中央金庫又は所属外国銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより 顧客 に不利となるおそれがある旨
13号 次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
ロ 法
第54条第4項第16号
《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》
む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を
に規定する金融等デリバティブ取引
ハ 先物外国為替取引
ニ 有価証券関連デリバティブ取引( 金融商品取引法
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ 金融商品取引法
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。)
14号 変動金利預金の金利の設定の基準となる 指標 及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
15号 当該特定預金等契約に関する租税の概要
16号 顧客 が農林中央金庫又は所属外国銀行に連絡する方法
17号 農林中央金庫が対象事業者( 金融商品取引法
第79条の11第1項
《認定投資者保護団体以下この節において「認…》
定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業
に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となっている認定投資者保護団体(当該特定預金等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第79条の10第1項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。以下この号及び
第147条の11第17号
《農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う…》
特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項 第147条の11 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10
において同じ。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、当該認定投資者保護団体の名称)
18号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定紛争解決機関が存在する場合農林中央金庫が 法
第57条の2第1項第1号
《農林中央金庫は、次の各号に掲げる場合の区…》
分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関第95条の6第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間
に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合農林中央金庫の 法
第57条の2第1項第2号
《農林中央金庫は、次の各号に掲げる場合の区…》
分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関第95条の6第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間
に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
19号 その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
85条の25 (特定預金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)
1項 特定預金等契約が成立したときに作成する 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項に規定する書面(次条(第1項第4号を除く。)及び
第147条の15第1項第4号
《契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引…》
法第37条の4第1項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合当該顧客から契約締結時交
において「 契約締結時交付書面 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 農林中央金庫という名称又は所属外国銀行の名称又は商号
2号 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額)
3号 農水産業協同組合貯金保険法
第55条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別(外国銀行代理業務を行う場合にあっては、 預金保険法
第53条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
又は 農水産業協同組合貯金保険法
第55条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別)
4号 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
5号 払戻しの方法
6号 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
7号 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
8号 当該特定預金等契約の成立の年月日
9号 当該特定預金等契約に係る 手数料等 に関する事項
10号 顧客 の氏名又は名称
11号 顧客 が農林中央金庫又は所属外国銀行に連絡する方法
85条の26 (特定預金等契約に関して契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
1項 契約締結時交付書面 に係る 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 外貨預金等 に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し外貨預金等書面を交付している場合(当該顧客から 契約締結時交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
2号 特定預金等契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に係る 契約締結時交付書面 を交付している場合(前号の規定により当該同1の内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
3号 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る 契約締結時交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る 契約締結時交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがある場合にあっては、当該 顧客 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
4号 1の特定預金等契約の締結について、当該農林中央金庫代理業者が 法
第95条の5
《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第
において読み替えて準用する 金融商品取引法
第37条の4第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》
成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、
本文の規定により当該 顧客 に対し
第147条の14第1項
《特定預金等契約が成立したときに作成する準…》
用金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面次条第1項第4号を除く。において「契約締結時交付書面」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 農林中央金庫という名称 2 預入金額元
に規定する 契約締結時交付書面 を交付している場合又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
において準用する 金融商品取引法
第37条の4第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》
成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、
本文の規定により当該顧客に対し同項に規定する書面を交付している場合
2項 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項及び 令
第9条
《特定預金等契約の相手方に対する電磁的方法…》
による提供の承諾等 農林中央金庫は、法第59条の三又は第59条の7において準用する金融商品取引法以下この条から第11条までにおいて「準用金融商品取引法」という。第34条の2第4項準用金融商品取引法第
の規定並びに
第85条
《顧客の利益が不当に害されることのないよう…》
必要な措置 農林中央金庫は、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者又は子金融機関等法第59条の2の2第2項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。が行う取引に伴い、これらの者が行う農林中央
の六及び
第85条の7
《電磁的方法の種類及び内容 令第9条第1…》
項及び第10条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項各号又はの3第1項各号に掲げる方法のうち農林中央金庫が用いるもの 2 ファイルへの記録の方式
の規定は、前項第3号ロの規定による書面の交付について準用する。
3項 外貨預金等 書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行った場合(当該 顧客 から 契約締結時交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
4項 契約締結時交付書面 を交付した日(第1項第1号の規定により特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結時交付書面に係る特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。
85条の27 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)
1項 準用 金融商品取引法 第38条第3号の 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義
2号 信用格付( 金融商品取引法
第2条第34項
《34 この法律において「信用格付」とは、…》
金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを
に規定する信用格付をいう。以下この条及び
第147条の16
《特定預金等契約の締結の代理等の業務に関す…》
る信用格付業者の登録の意義その他の事項 準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引法
において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
4号 信用格付の前提、意義及び限界
2項 前項の規定にかかわらず、特定関係法人( 金融商品取引業等に関する内閣府令
第116条の3第2項
《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》
の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状
に規定する特定関係法人をいう。以下この項及び
第147条の16第2項
《2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人…》
の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引法第66条の2
において同じ。)の付与した信用格付については、 準用 金融商品取引法 第38条第3号の 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義
2号 金融庁長官が 金融商品取引業等に関する内閣府令
第116条の3第2項
《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》
の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状
の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。
第147条の16第2項第2号
《2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人…》
の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引法第66条の2
において同じ。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
3号 当該特定関係法人が信用格付業( 金融商品取引法
第2条第35項
《35 この法律において「信用格付業」とは…》
、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。を業として行うことを
に規定する信用格付業をいう。
第147条の16第2項第3号
《2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人…》
の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引法第66条の2
において同じ。)を示すものとして使用する呼称
4号 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第2号に規定する信用格付業者から入手する方法
5号 信用格付の前提、意義及び限界
85条の27の2 (特定預金等契約の締結等の業務に係る禁止行為)
1項 準用 金融商品取引法 第38条第9号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 第83条
《顧客の保護に欠けるおそれのないもの 法…》
第59条の2第3号の顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、農林中央金庫が不当に取引を行うことを条件とするものではないものとする。
の二各号に掲げる行為
2号 外国銀行代理業務を行う場合にあっては、
第85条
《顧客の利益が不当に害されることのないよう…》
必要な措置 農林中央金庫は、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者又は子金融機関等法第59条の2の2第2項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。が行う取引に伴い、これらの者が行う農林中央
の四十四各号に掲げる行為
3号 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、 顧客 (特定投資家( 準用 金融商品取引法 第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用 金融商品取引法
第34条の3第4項
《4 金融商品取引業者等が第2項の規定によ…》
る承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律第29条の5第3項及びこの款を除く。の規定の適用については、当該申出者は、
(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用 金融商品取引法
第37条の3第1項第3号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
から第5号まで及び第7号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介をする行為
イ 契約締結前交付書面
ロ 外貨預金等 書面
ハ 契約変更書面
4号 特定預金等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
5号 特定預金等契約につき、 顧客 若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
6号 特定預金等契約の締結又は解約に関し、 顧客 (個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
85条の28 (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)
1項 準用 金融商品取引法 第45条ただし書の主務省令で定める場合は、準用 金融商品取引法
第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定の適用について、 顧客 の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
85条の28の2 (外国銀行代理業務に関する認可の申請等)
1項 農林中央金庫は、 法
第59条の4第1項
《農林中央金庫は、第54条第4項第10号の…》
2に掲げる業務以下「外国銀行代理業務」という。を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行以下「所属外国銀行」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、あ
の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面
3号 所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面
4号 所属外国銀行の最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
5号 農林中央金庫と所属外国銀行との間の当該認可の申請に係る外国銀行代理業務の 委託契約 の内容を記載した書面
6号 当該認可の申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
7号 その他参考となるべき事項を記載した書面
2項 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 所属外国銀行が、銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。
2号 所属外国銀行が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者であること。
85条の29 (外国銀行代理業務に係る届出)
1項 農林中央金庫は、 法
第59条の4第2項
《2 前項の規定は、農林中央金庫がその子会…》
社である外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするときは、適用しない。 この場合において、農林中央金庫は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あ
後段の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面
3号 所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面
4号 所属外国銀行の最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
5号 農林中央金庫と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面
6号 農林中央金庫と所属外国銀行との間の当該届出に係る外国銀行代理業務の 委託契約 の内容を記載した書面
7号 当該届出の申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
85条の30 (委託契約の内容を記載した書面の記載事項)
1項 第85条の28の2第1項第5号
《農林中央金庫は、法第59条の4第1項の規…》
定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面 3 所属
及び前条第6号に掲げる 委託契約 の内容を記載した書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 外国銀行代理業務を営む事務所の設置、廃止又は位置の変更に関する事項
2号 外国銀行代理業務の内容(代理又は媒介の別を含む。以下この条及び次条において同じ。)に関する事項
3号 所属外国銀行が、不当に農林中央金庫の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を農林中央金庫及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは農林中央金庫及び当該取引先以外の者のために利用することを禁ずる規定に関する事項
4号 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する所属外国銀行の 顧客 に対する責任に関する事項
5号 契約の期間、更新及び解除に関する事項
6号 外国銀行代理業務の内容の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項
7号 その他必要と認められる事項
85条の31 (外国銀行代理業務の内容及び方法)
1項 第85条の28の2第1項第6号
《農林中央金庫は、法第59条の4第1項の規…》
定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面 3 所属
及び
第85条の29第7号
《外国銀行代理業務に係る届出 第85条の2…》
9 農林中央金庫は、法第59条の4第2項後段の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 所属外国銀行の主
に掲げる外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。
1号 取り扱う所属外国銀行の業務の種類
2号 取り扱う所属外国銀行の業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
3号 外国銀行代理業務の実施体制
2項 前項第3号に掲げる外国銀行代理業務の実施体制には、 法
第59条の8
《外国銀行代理業務に関する銀行法の準用 …》
銀行法第52条の2の6から第52条の2の九まで、第52条の四十、第52条の四十一、第52条の43から第52条の四十五第4号を除く。まで、第52条の四十九及び第52条の50第1項の規定は、外国銀行代理銀
において読み替えて準用する銀行法(次条から
第85条
《業務の停止等 主務大臣は、農林中央金庫…》
の業務若しくは財産又は農林中央金庫及びその子会社等の財産の状況に照らして、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林中央金庫に対し、措置を講ずべき事項及び期限を
の四十六までにおいて「 準用銀行法 」という。)第52条の四十五各号(第4号を除く。)に掲げる行為その他外国銀行代理業務を適切かつ確実に営むことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。
1号 外国銀行代理行為(外国銀行代理業務に係る行為をいう。以下同じ。)に関して 顧客 から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
2号 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して外国銀行代理業務を営む場合 顧客 が農林中央金庫と他の者を誤認することを防止するための体制
85条の32 (所属外国銀行の説明書類等の縦覧)
1項 農林中央金庫は、所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社( 準用銀行法 第52条の2の6第1項に規定する外国銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。)がその事業年度ごとに作成した書面であって、当該所属外国銀行又は当該外国銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載したもの(銀行法第21条第1項及び第2項並びに同法第52条の29第1項に規定する事業年度に係る説明書類又はこれに類するものであって、日本語又は英語により記載したものに限る。以下この条において「 縦覧書類 」という。)の縦覧を、当該所属外国銀行又は当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社の事業年度経過後6月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの 縦覧書類 の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2項 縦覧書類 が英語で記載されたものである場合には、農林中央金庫は、当該縦覧書類に加え、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社に係る事業の概況並びに 貸借対照表 及び損益計算書について、 顧客 の求めに応じ、日本語で記載された書面又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を示さなければならない。
3項 農林中央金庫は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間までに 縦覧書類 の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
4項 農林中央金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
5項 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫が第1項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
6項 準用銀行法 第52条の2の6第2項の主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
85条の33 (外国銀行代理業務の健全化措置)
1項 農林中央金庫は、 準用銀行法 第52条の2の7の規定により、外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務又は財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制の整備等の措置
2号 外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、所属外国銀行との間の 委託契約 の内容を変更し、又は解除するための措置
3号 代理又は媒介を行おうとする所属外国銀行の業務について、銀行法第10条第1項及び第2項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第8号及び第8号の2を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に該当するかどうかを必要に応じて自ら審査を行うための措置
4号 顧客 との間で外国電子決済手段(外国において発行される銀行法又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 に相当する外国の法令に基づく電子決済手段をいう。以下この号において同じ。)の発行による為替取引の代理又は媒介を行う場合には、外国電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又は外国銀行代理業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる外国電子決済手段を取り扱わないために必要な措置
5号 所属外国銀行に農林中央金庫から 顧客 に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置
6号 外国銀行代理業務を営む事務所の廃止に当たっては、当該事務所の 顧客 に係る取引が、他の事務所へ支障なく引き継がれる等、当該事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
7号 外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務に係る 顧客 からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
85条の34 (所属外国銀行に関する届出等)
1項 準用銀行法 第52条の2の9第1項第7号の主務省令で定める場合は、発行済株式の総数又は出資の総額の100分の50を超える数又は額の株式又は持分を保有する者に変更があった場合とする。
2項 農林中央金庫は、 準用銀行法 第52条の2の9第1項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して、遅滞なく、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。ただし、同項第1号に係る届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
3項 農林中央金庫は、 準用銀行法 第52条の2の9第2項の規定による公告及び掲示をするとき(同条第1項第3号から第6号までに掲げる届出を行った場合に限る。)は、所属外国銀行における預金等その他その営む外国銀行代理業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。
4項 農林中央金庫は、 準用銀行法 第52条の2の9第3項の規定による閲覧に供する措置をするときは、農林中央金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
85条の35 (標識の様式等)
1項 準用銀行法 第52条の40第1項の主務省令で定める様式は、別紙様式第7号の2に定めるものとする。
2項 農林中央金庫は、 準用銀行法 第52条の40第2項の規定による閲覧に供する措置をするときは、農林中央金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
85条の36 (分別管理)
1項 農林中央金庫は、 準用銀行法 第52条の43の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により外国銀行代理行為に関して 顧客 から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属外国銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
85条の37 (明示事項)
1項 準用銀行法 第52条の44第1項第3号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 外国銀行代理行為に関して 顧客 から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属外国銀行からの権限の付与がある旨
2号 所属外国銀行が二以上ある場合において、 顧客 が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属外国銀行に支払うべき手数料が異なるときは、その旨
3号 所属外国銀行が二以上ある場合において、 顧客 が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属外国銀行のために行っているときは、その旨
4号 所属外国銀行が二以上ある場合は、 顧客 の取引の相手方となる所属外国銀行の商号又は名称
85条の38 (預金者等に対する情報の提供)
1項 第60条
《預金者等に対する情報の提供 農林中央金…》
庫は、法第57条第1項の規定により預金者等預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等預金又は定期積金をいう。以
(第5項を除く。)の規定は、 準用銀行法 第52条の44第2項の規定による農林中央金庫が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。
85条の39 (農林中央金庫が締結する契約との誤認防止)
1項 農林中央金庫は、外国銀行代理行為を行うときは、 顧客 に対し、次に掲げる事項を説明するものとする。
1号 契約の主体が、農林中央金庫ではなく、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行であること。
2号 その他農林中央金庫が締結する契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項
85条の40 (他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供)
1項 農林中央金庫は、
第85条の37第3号
《明示事項 第85条の37 準用銀行法第5…》
2条の44第1項第3号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国銀行代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属外国銀行からの権限の
に掲げる事項を明らかにしたときは、 顧客 の求めに応じ、他の所属外国銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
85条の41 (外国銀行代理業務の従事者に対する研修の実施等の措置)
1項 農林中央金庫は、外国銀行代理業務の従事者に対し、外国銀行代理業務の指導、外国銀行代理業務に関する法令等(外国の法令等を含む。)を遵守させるための研修の実施等の措置を講じなければならない。
85条の42 (農林中央金庫の密接関係者)
1項 準用銀行法 第52条の45第3号の主務省令で定める農林中央金庫と密接な関係を有する者は、農林中央金庫の特定関係者( 法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
に規定する特定関係者をいい、農林中央金庫の子会社を除く。)とする。
85条の43 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
1項 準用銀行法 第52条の45第3号に規定する 顧客 の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、農林中央金庫が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。
85条の44 (外国銀行代理業務に係る禁止行為)
1項 準用銀行法 第52条の45第5号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 顧客 に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介をする行為( 準用銀行法 第52条の45第3号に掲げるものを除く。)
2号 顧客 に対し、外国銀行代理業務を行う農林中央金庫としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
3号 顧客 に対し、不当に、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
4号 法令等(外国の法令等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある所属外国銀行の行為に係る契約の締結の代理又は媒介を行う行為
85条の45 (外国銀行代理業務に関する帳簿書類)
1項 農林中央金庫は、 準用銀行法 第52条の49の規定により、外国銀行代理業務の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(所属外国銀行の業務の代理を行わない場合は、第3号に定めるものに限る。)を所属外国銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
1号 総勘定元帳作成の日から5年間
2号 外国銀行代理勘定元帳作成の日から10年間
3号 外国銀行代理業務に係る 顧客 に対して行った所属外国銀行の業務の媒介の内容を記録した書面当該媒介を行った日から5年間
85条の46 (外国銀行代理業務に関する報告書の様式等)
1項 準用銀行法 第52条の50第1項の規定による外国銀行代理業務に関する報告書は、別紙様式第7号の3により作成し、事業年度経過後3月以内に農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
2項 農林中央金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に外国銀行代理業務に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3項 農林中央金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
4項 農林水産大臣及び金融庁長官は前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農林中央金庫が第2項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
86条 (農林債発行の届出)
1項 農林中央金庫は、 法
第63条
《農林債発行の届出 農林中央金庫は、農林…》
債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
1号 発行の方法及び条件を記載した書面
2号 農林中央金庫の払込資本金及び 法
第60条
《農林債の発行 農林中央金庫は、払込資本…》
金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。
に規定する準備金の額を記載した書面
3号 農林債の現在の発行残高を記載した書面
4号 法
第65条の2第2項
《2 前条の募集に応じて募集農林債の引受け…》
の申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を農林中央金庫に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 引き受けようとする募集農林債の金額及びその金額ごとの数 3 前2
に規定する書面の案
5号 法
第62条
《農林債の借換発行の場合の特例 農林中央…》
金庫は、その発行した農林債の借換えのため、1時第60条に規定する限度を超えて農林債を発行することができる。 2 前項の規定により農林債を発行したときは、発行後1月以内にその農林債の金額に相当する額の発
の規定により農林債を発行しようとするときは、借換えをしようとする旧農林債の償還予定額及び借換えを必要とする理由を記載した書面
6号 契約により農林債の総額又はその一部を引き受ける者があるときは、契約書案又は契約条項を記載した書面
87条 (募集農林債に関する事項)
1項 令
第14条第12号
《募集農林債に関して定めなければならない事…》
項 第14条 法第65条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 農林債の総額 2 各農林債の金額 3 農林債の利率 4 農林債の償還の方法及び期限 5 利息支払の方法及び期限 6 農林債の債
の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 数回に分けて募集農林債( 法
第65条
《農林債を引き受ける者の募集に関する事項の…》
決定 農林中央金庫は、農林債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集農林債当該募集に応じて当該農林債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる農林債をいう。以下同じ。についてその総額
に規定する募集農林債をいう。以下同じ。)と引替えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額( 令
第14条第8号
《募集農林債に関して定めなければならない事…》
項 第14条 法第65条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 農林債の総額 2 各農林債の金額 3 農林債の利率 4 農林債の償還の方法及び期限 5 利息支払の方法及び期限 6 農林債の債
に規定する払込金額をいう。)
2号 募集農林債と引替えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容
88条 (募集農林債を発行する場合の通知事項)
1項 法
第65条の2第1項
《農林中央金庫は、前条の募集に応じて募集農…》
林債の引受けの申込みをしようとする者に対し、同条に規定する事項その他主務省令で定める事項第4項及び第5項において「通知事項」という。を通知しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 農林中央金庫という名称
2号 農林中央金庫の払込資本金及び 法
第60条
《農林債の発行 農林中央金庫は、払込資本…》
金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。
に規定する準備金の合計額
3号 農林債の借換えのため、 法
第60条
《農林債の発行 農林中央金庫は、払込資本…》
金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。
に規定する限度を超えて農林債を発行するときは、その旨
4号 前に農林債を発行したときは、その償還を終えていない総額
89条 (書面の交付)
1項 法
第65条の2第2項第3号
《2 前条の募集に応じて募集農林債の引受け…》
の申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を農林中央金庫に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 引き受けようとする募集農林債の金額及びその金額ごとの数 3 前2
の主務省令で定める事項は、農林中央金庫が 令
第14条第8号
《募集農林債に関して定めなければならない事…》
項 第14条 法第65条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 農林債の総額 2 各農林債の金額 3 農林債の利率 4 農林債の償還の方法及び期限 5 利息支払の方法及び期限 6 農林債の債
の最低金額を定めた場合において、募集農林債の引受けの申込みをする者が希望する払込金額とする。
90条 (申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
1項 法
第65条の2第4項
《4 第1項の規定は、農林中央金庫が通知事…》
項を記載した金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集農林債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして主
の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、農林中央金庫が同条第1項の申込みをしようとする者に対して同項に規定する通知事項を提供している場合とする。
1号 農林中央金庫が 金融商品取引法 の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合
2号 農林中央金庫が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
3号 法
第66条
《売出しの公告 農林中央金庫は、売出しの…》
方法により農林債を発行しようとするときは、政令で定める事項を公告しなければならない。
の規定に基づく公告により 令
第17条
《売出しの場合の公告事項 法第66条の政…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 売出期間 2 農林債の発行の価額 3 第14条第1号から第7号まで及び第11号に掲げる事項 4 次条に規定する事項 5 前各号に掲げるもののほか、主務省令
各号の事項を提供している場合
91条 (売出しの場合の通知事項)
1項 第88条
《募集農林債を発行する場合の通知事項 法…》
第65条の2第1項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 農林中央金庫という名称 2 農林中央金庫の払込資本金及び法第60条に規定する準備金の合計額 3 農林債の借換えのため、法第60条
の規定は、 令
第17条第5号
《売出しの場合の公告事項 第17条 法第6…》
6条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 売出期間 2 農林債の発行の価額 3 第14条第1号から第7号まで及び第11号に掲げる事項 4 次条に規定する事項 5 前各号に掲げるもののほか、
の主務省令で定める事項について準用する。
92条 (農林債原簿記載事項)
1項 令
第22条第1項第7号
《法第68条第1項の政令で定める事項は、次…》
に掲げる事項とする。 1 農林債の種類 2 種類ごとの農林債の総額及び各農林債の金額 3 各農林債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日 4 農林債の債権者無記名農林債無記名式の農林債の債券が発
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 募集農林債の引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日
2号 農林債の債権者が募集農林債と引換えにする金銭の払込みをする債務と農林中央金庫に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日
93条 (閲覧権者)
1項 法
第68条の2第2項
《2 農林債の債権者その他の主務省令で定め…》
る者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 1 農林債原簿が書面をもって作成されて
の主務省令で定める者は、農林債の債権者その他の農林中央金庫の債権者及び 会員 とする。
94条 (農林債原簿記載事項の記載等の請求)
1項 令
第29条第2項
《2 前項の規定による請求は、利害関係人の…》
利益を害するおそれがないものとして主務省令で定める場合を除き、その取得した農林債の債権者として農林債原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 農林債の 取得者 (以下この条において「 取得者 」という。)が農林債の債権者として農林債原簿に記載若しくは記録された者又はその一般承継人に対して当該取得者の取得した農林債に係る 令
第29条第1項
《農林債を農林中央金庫以外の者から取得した…》
者農林中央金庫を除く。は、農林中央金庫に対し、当該農林債に係る農林債原簿記載事項を農林債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2号 取得者 が前号の確定判決と同1の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
3号 取得者 が一般承継により当該農林債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
4号 取得者 が当該農林債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2項 前項の規定にかかわらず、 取得者 が取得した農林債が債券を発行する定めがあるものである場合には、 令
第29条第2項
《2 前項の規定による請求は、利害関係人の…》
利益を害するおそれがないものとして主務省令で定める場合を除き、その取得した農林債の債権者として農林債原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
に規定する主務省令で定める場合は、取得者が農林債の債券を提示して請求をした場合とする。
95条 (専門子会社の業務等)
1項 法
第72条第1項第1号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
の2の主務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1号 第97条第1項
《この法律の規定に基づき命令を制定し、又は…》
改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
各号に掲げる業務であって、農林中央金庫、その子会社( 法
第72条第1項第1号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
、第1号の二及び第5号に掲げる会社に限る。)その他次条に規定する者(次項第2号及び第14項第2号イにおいて「 農林中央金庫等 」という。)の営む業務のために営むもの
2号 第97条第2項
《2 法第72条第2項第2号の主務省令で定…》
めるものは、次に掲げる業務農林中央金庫のために行う場合を含む。とする。 1 農林中央金庫の業務第5号に掲げる業務に該当するものを除く。の代理又は媒介 2 次に掲げる業務第5号に掲げる業務に該当するもの
各号に掲げる業務(農林中央金庫が証券専門会社等(証券専門会社、 法
第72条第1項第3号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
に規定する証券仲介専門会社又は有価証券関連業を営む外国の会社をいう。第14項第2号ロにおいて同じ。)を子会社としていない場合にあっては
第97条第2項第30号
《2 法第72条第2項第2号の主務省令で定…》
めるものは、次に掲げる業務農林中央金庫のために行う場合を含む。とする。 1 農林中央金庫の業務第5号に掲げる業務に該当するものを除く。の代理又は媒介 2 次に掲げる業務第5号に掲げる業務に該当するもの
から第34号までに掲げる業務を、農林中央金庫が信託専門会社等(法第72条第1項第1号に規定する 信託兼営銀行 (以下「 信託兼営銀行 」という。)、同項第4号に規定する信託専門会社又は信託業( 信託業法
第2条第1項
《この法律において「信託業」とは、信託の引…》
受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で
に規定する信託業をいう。)を営む外国の会社をいう。以下同じ。)を子会社としていない場合(農林中央金庫が法第54条第7項の規定により同項第3号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあっては
第97条第2項第35号
《2 法第72条第2項第2号の主務省令で定…》
めるものは、次に掲げる業務農林中央金庫のために行う場合を含む。とする。 1 農林中央金庫の業務第5号に掲げる業務に該当するものを除く。の代理又は媒介 2 次に掲げる業務第5号に掲げる業務に該当するもの
から第37号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
2項 法
第72条第1項第2号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
の主務省令で定める業務は、 金融商品取引法
第35条第1項第1号
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し
から第10号まで、第13号、第16号及び第17号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務(同項第1号に掲げる業務にあっては、
第58条第5項第1号
《5 法第54条第4項第16号の類似する取…》
引であって主務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲げる取引
及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに 商品先物取引法
第2条第21項
《21 この法律において「商品市場における…》
取引等」とは、次に掲げる行為をいう。 1 商品市場における取引 2 前号に掲げる行為の委託の媒介、取次ぎ又は代理 3 商品清算取引の委託の取次ぎ 4 前号に掲げる行為の委託の媒介、取次ぎ又は代理
に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、 金融商品取引法
第35条第2項第2号
《2 金融商品取引業者は、金融商品取引業及…》
び前項の規定により行う業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 商品先物取引法第2条第21項に規定する商品市場における取引等に係る業務 2 商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を
に掲げる業務にあっては、
第58条第5項第1号
《5 法第54条第4項第16号の類似する取…》
引であって主務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲げる取引
及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げる業務とする。
1号 金融商品取引法
第2条第8項第7号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
及び第11号から第17号までに掲げる行為(同項第12号、第14号及び第15号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第185条の23第1項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融 指標 の動向をいう。次項第1号並びに
第97条第2項第12号
《2 法第72条第2項第2号の主務省令で定…》
めるものは、次に掲げる業務農林中央金庫のために行う場合を含む。とする。 1 農林中央金庫の業務第5号に掲げる業務に該当するものを除く。の代理又は媒介 2 次に掲げる業務第5号に掲げる業務に該当するもの
及び第23号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第2条第8項第11号ロに規定する投資判断をいう。次項第1号並びに
第97条第2項第12号
《2 法第72条第2項第2号の主務省令で定…》
めるものは、次に掲げる業務農林中央金庫のために行う場合を含む。とする。 1 農林中央金庫の業務第5号に掲げる業務に該当するものを除く。の代理又は媒介 2 次に掲げる業務第5号に掲げる業務に該当するもの
及び第23号において同じ。)に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに 金融商品取引法施行令
第1条
《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》
引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章
の十二各号に掲げる行為を行う業務
2号 第97条第1項
《法第72条第2項第1号の主務省令で定める…》
ものは、次に掲げる業務とする。 1 他の事業者等のための不動産原則として、農林中央金庫又はその子会社から取得し、又は賃借した営業用不動産又は事業用不動産に限る。の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若
各号に掲げる業務であって、 農林中央金庫等 の営む業務のために営むもの
3号 第97条第2項各号に掲げる業務(第1号に掲げる業務に該当するものを除き、農林中央金庫が信託専門会社等を子会社としていない場合(農林中央金庫が 法
第54条第7項
《7 農林中央金庫は、第1項から第4項まで…》
の規定により営む業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第
の規定により同項第3号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあっては
第97条第2項第35号
《2 法第72条第2項第2号の主務省令で定…》
めるものは、次に掲げる業務農林中央金庫のために行う場合を含む。とする。 1 農林中央金庫の業務第5号に掲げる業務に該当するものを除く。の代理又は媒介 2 次に掲げる業務第5号に掲げる業務に該当するもの
から第37号までに掲げる業務を除く。)
3項 法
第72条第1項第3号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
及び第3号の2の主務省令で定める業務は、 金融商品取引法
第35条第1項第10号
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し
及び第13号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。
1号 金融商品取引法
第2条第8項第11号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
、第12号及び第14号に掲げる行為(同項第12号及び第14号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに 金融商品取引法施行令
第1条の12第1号
《金融商品取引業となる行為 第1条の12 …》
法第2条第8項第18号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 法第2条第8項第7号に掲げる行為を行つた者による当該行為に係る有価証券次に掲げるものに限る。の転売を目的としない買取り
に掲げる行為を行う業務
2号 累積投資契約( 金融商品取引法
第35条第1項第7号
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し
に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介
3号 金融商品取引法
第35条第1項第1号
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し
に規定する有価証券の貸借の媒介
4号 前項第2号に掲げる業務
5号 第97条第2項各号に掲げる業務(第1号に掲げる業務に該当するものを除き、農林中央金庫が信託専門会社等を子会社としていない場合(農林中央金庫が 法
第54条第7項
《7 農林中央金庫は、第1項から第4項まで…》
の規定により営む業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第
の規定により同項第3号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあっては
第97条第2項第35号
《2 法第72条第2項第2号の主務省令で定…》
めるものは、次に掲げる業務農林中央金庫のために行う場合を含む。とする。 1 農林中央金庫の業務第5号に掲げる業務に該当するものを除く。の代理又は媒介 2 次に掲げる業務第5号に掲げる業務に該当するもの
から第37号までに掲げる業務を除く。)
4項 法
第72条第1項第9号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿( 金融商品取引法
第67条の11第1項
《店頭売買有価証券市場を開設する認可協会は…》
、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。
に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第7項において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者( 中小企業等経営強化法 (1999年法律第18号)
第2条第1項
《この法律において「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種
に規定する中小企業者をいう。第12項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後10年を経過していない会社とする。
5項 法
第72条第1項第10号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
1号 中小企業等経営強化法
第14条第1項
《特定事業者は、単独で又は共同で行おうとす…》
る経営革新に関する計画特定事業者が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関する
の承認を受けている会社
2号 民事再生法 (1999年法律第225号)
第174条第1項
《再生計画案が可決された場合には、裁判所は…》
、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
の規定による再生計画認可の決定を受けている会社
3号 会社更生法 (2002年法律第154号)
第199条第1項
《更生計画案が可決されたときは、裁判所は、…》
更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。
の規定による更生計画認可の決定を受けている会社
4号 株式会社地域経済活性化支援機構法 (2009年法律第63号)
第25条第4項
《4 機構は、第1項の申込みがあったときは…》
、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交
に規定する再生支援決定を受けている会社
5号 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 (2011年法律第113号)
第19条第4項
《4 機構は、第1項の申込みがあったときは…》
、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交
に規定する支援決定を受けている会社
6号 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法
第59条第1項
《機構は、再生支援をするに当たっては、必要…》
に応じ、対象事業者に対し産業競争力強化法第23条第1項の事業再編計画の認定の申請を促すこと、被災地域において設置された認定支援機関であって経済産業省令で定める要件を満たすもの以下「産業復興相談センター
に規定する産業復興機構による支援を受けている会社
7号 産業競争力強化法 (2013年法律第98号)
第23条第1項
《事業者は、その実施しようとする事業再編当…》
該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
の認定を受けている会社
8号 合理的な経営改善のための計画(農林中央金庫、銀行等(銀行又は 令
第44条
《農林中央金庫代理業の許可を要しない銀行等…》
の範囲 法第95条の3第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 信用金庫及び信用金庫連合会 2 信用協同組合及び中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第
各号に掲げる者をいう。次号及び次項第1号において同じ。)、株式会社商工組合中央金庫、 保険業法
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社、同条第7項に規定する外国保険会社等、銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社、 長期信用銀行法
第16条の4第1項
《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》
とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2
に規定する長期信用銀行持株会社若しくは 保険業法
第2条第16項
《16 この法律において「保険持株会社」と…》
は、保険会社を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。であって、第271条の18第1項の認可
に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号及び次号において「 特定金融機関等 」という。)が、当該 特定金融機関等 に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであって、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
イ 当該債務の全部又は一部を免除する措置
ロ 当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置
ハ 当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務 指標 が当該 特定金融機関等 及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回った場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。)
9号 当該会社に対する金銭債権を有する農林中央金庫又は銀行等(当該農林中央金庫又は銀行等がない場合にあっては、農林中央金庫又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける農林中央金庫)及び次のいずれかに該当するものが関与して作成した合理的な経営改善のための計画( 特定金融機関等 が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであって、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
イ 官公署
ロ 商工会又は商工会議所
ハ イ又はロに準ずるもの
ニ 弁護士、 弁護士法 人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人
ホ 公認会計士又は監査法人
ヘ 税理士又は 税理士法 人
ト 他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(農林中央金庫の子会社等以外の会社に限る。)
10号 代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であって、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社
6項 法
第72条第1項第10号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
の主務省令で定める要件は、農林中央金庫又はその子会社が前項に規定する会社(同項第10号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
1号 農林中央金庫又は銀行等による人的な又は財政上の支援その他の当該農林中央金庫又は銀行等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画( 法
第72条第1項第10号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。
2号 前号の事業計画の作成に前項第9号イからトまでのいずれかに該当するものが関与していること。
7項 法
第72条第1項第11号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。
1号 株式会社地域経済活性化支援機構法
第22条第1項第6号
《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る業務を営むものとする。 1 再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるもの
に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる 投資事業有限責任組合 であって、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
イ 農林中央金庫又はその子会社が当該 投資事業有限責任組合 の組合員となっているもの
ロ 当該株式会社に農林中央金庫又はその子会社が出資しているもの
2号 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であって、第5項第9号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して作成した事業計画を実施している会社
8項 第4項に規定する会社のほか、会社であって、その議決権を農林中央金庫又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による 株式等 の取得又は
第98条第1項第1号
《法第72条第3項本文の主務省令で定める事…》
由は、次に掲げる事由とする。 1 農林中央金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得 2 農林中央金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得農林中央金
に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が農林中央金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第4項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、農林中央金庫に係る 法
第72条第1項第9号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
の主務省令で定める会社に該当するものとする。
9項 前項の規定は、第5項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、前項中「
第72条第1項第9号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
」とあるのは、「
第72条第1項第10号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
」と読み替えるものとする。
10項 第8項の規定は、第7項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、第8項中「
第72条第1項第9号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
」とあるのは、「
第72条第1項第11号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
」と読み替えるものとする。
11項 第4項から前項まで(第6項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社( 法
第72条第1項第9号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
に規定する特定子会社をいう。以下同じ。)がその取得した第4項に規定する会社若しくは第8項の規定に該当する会社(以下この項において「 新規事業分野開拓会社 」という。)、第5項に規定する会社若しくは第9項において読み替えて準用する第8項の規定に該当する会社(以下「 事業再生会社 」という。)又は第7項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第8項の規定に該当する会社(以下この項において「 地域活性化事業会社 」という。)の議決権を処分基準日( 新規事業分野開拓会社 の議決権にあってはその取得の日から15年を経過する日をいい、 事業再生会社 及び 地域活性化事業会社 の議決権にあってはその取得の日から10年を経過する日(当該議決権が第5項に規定する会社(同項第5号又は第6号に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から10年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下「 新規事業分野開拓会社等 」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあっては農林中央金庫に係る法第72条第1項第9号の主務省令で定める会社に、事業再生会社にあっては農林中央金庫に係る同項第10号の主務省令で定める会社に、地域活性化事業会社にあっては農林中央金庫に係る同項第11号の主務省令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば農林中央金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権の数(国内の会社(法第73条第1項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)及び事業再生会社(第6項に定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に100分の50を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に農林中央金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
12項 第5項及び第9項の規定にかかわらず、農林中央金庫又はその特定子会社以外の子会社がその取得した 事業再生会社 の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは農林中央金庫に係る 法
第72条第1項第10号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
の主務省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば農林中央金庫又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権の数を下回ることとなる場合において、農林中央金庫又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に農林中央金庫又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
1号 中小企業者の発行する 株式等 に係る議決権10年
2号 中小企業者以外の会社の発行する 株式等 に係る議決権3年
13項 法
第72条第1項第9号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。
1号 第97条第2項第20号
《2 法第72条第2項第2号の主務省令で定…》
めるものは、次に掲げる業務農林中央金庫のために行う場合を含む。とする。 1 農林中央金庫の業務第5号に掲げる業務に該当するものを除く。の代理又は媒介 2 次に掲げる業務第5号に掲げる業務に該当するもの
に掲げる業務
2号 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は 顧客 の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものに限る。)
14項 法
第72条第1項第13号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
の主務省令で定めるものは、次に掲げる持株会社(同号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)とする。
1号 信託兼営銀行 を子会社とする持株会社
2号 前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社
イ 第97条第1項
《この法律の規定に基づき命令を制定し、又は…》
改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
各号に掲げる業務であって、 農林中央金庫等 の営む業務のために営むもの
ロ 第97条第2項各号に掲げる業務(当該持株会社が証券専門会社等を子会社としていない場合にあっては同項第30号から第34号までに掲げる業務を、当該持株会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該持株会社の議決権を保有する農林中央金庫が 法
第54条第7項
《7 農林中央金庫は、第1項から第4項まで…》
の規定により営む業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第
の規定により同項第3号に掲げる業務を行う場合(農林中央金庫の子会社が当該議決権を保有する場合を含む。)を除く。)にあっては
第97条第2項第35号
《2 法第72条第2項第2号の主務省令で定…》
めるものは、次に掲げる業務農林中央金庫のために行う場合を含む。とする。 1 農林中央金庫の業務第5号に掲げる業務に該当するものを除く。の代理又は媒介 2 次に掲げる業務第5号に掲げる業務に該当するもの
から第37号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
15項 法
第24条第5項
《5 前項の場合において、農林中央金庫又は…》
その子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について農林中央金庫若しくはその子会社に指図を行うことがで
の規定は、第5項第9号、第6項、第8項(第9項及び第10項において読み替えて準用する場合を含む。)、第11項、第12項及び前項第2号ロに規定する議決権について準用する。
96条 (農林中央金庫に類する者)
1項 法
第72条第1項第8号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
の主務省令で定めるものは、農林中央金庫の子会社等(農林中央金庫の子会社(同項第1号、第1号の二及び第5号に掲げる会社に限る。)を除く。)とする。
97条 (従属業務等)
1項 法
第72条第2項第1号
《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 農林中央金庫又は前項第1号から第7号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの 2 金融関連業務 第54条第1項各号に掲げ
の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
1号 他の事業者等のための不動産(原則として、農林中央金庫又はその子会社から取得し、又は賃借した営業用不動産又は事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
2号 他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
3号 他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
4号 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
5号 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第9号に掲げる業務に該当するものを除く。)
6号 他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
7号 他の事業者等の 現金自動支払機等 の保守、点検その他の管理を行う業務
8号 他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
9号 他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
10号 他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
11号 他の事業者等の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
12号 他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
13号 他の事業者等の事務に係る計算を行う業務
14号 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
15号 他の事業者等と当該他の事業者等の 顧客 との間の事務の取次ぎを行う業務
16号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第2条第3号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他
に規定する労働者派遣事業
17号 他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
18号 他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
19号 他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第21号に掲げる業務に該当するものを除く。)
20号 他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
21号 他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
22号 他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は1時的にその保管を行う業務
23号 農林中央金庫又はその子会社である 信託兼営銀行 (以下この号において「 農林中央金庫等 」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該 農林中央金庫等 のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
24号 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
25号 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
2項 法
第72条第2項第2号
《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 農林中央金庫又は前項第1号から第7号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの 2 金融関連業務 第54条第1項各号に掲げ
の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(農林中央金庫のために行う場合を含む。)とする。
1号 農林中央金庫の業務(第5号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
2号 次に掲げる業務(第5号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
イ 銀行の業務
ロ 信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)の業務
ハ 農業協同組合及び農業協同組合連合会の業務( 農業協同組合法
第11条第2項
《前項の信用事業規程には、信用事業第10条…》
第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるものこれらの事業に附帯する事業を含む。並びに同条第6項、第7項及び第24項の事業をいう。以下同じ。の種類及び事業の実施方
に規定する信用事業に限る。)
ニ 漁業協同組合( 水産業協同組合法
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行うものに限る。以下ニ、
第123条第4号
《業務又は会計状況の検査 第123条 組合…》
員が総組合員の10分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、
ニ(8)及び
第147条の16の18第2項
《2 前項第1号及び第4号に掲げる事項は、…》
銀行等銀行、農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協
において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。
第123条第4号
《農林中央金庫代理業の許可の審査 第123…》
条 農林水産大臣及び金融庁長官は、法第95条の2第1項に規定する許可の申請があった場合において、準用銀行法第52条の38第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項を審査するものとする。 1 個
ニ(8)及び
第147条の16の18第2項
《2 前項第1号及び第4号に掲げる事項は、…》
銀行等銀行、農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協
において同じ。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。以下ニ、
第123条第4号
《農林中央金庫代理業の許可の審査 第123…》
条 農林水産大臣及び金融庁長官は、法第95条の2第1項に規定する許可の申請があった場合において、準用銀行法第52条の38第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項を審査するものとする。 1 個
ニ(8)及び
第147条の16の18第2項
《2 前項第1号及び第4号に掲げる事項は、…》
銀行等銀行、農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協
において同じ。)又は水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。
第123条第4号
《農林中央金庫代理業の許可の審査 第123…》
条 農林水産大臣及び金融庁長官は、法第95条の2第1項に規定する許可の申請があった場合において、準用銀行法第52条の38第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項を審査するものとする。 1 個
ニ(8)及び
第147条の16の18第2項
《2 前項第1号及び第4号に掲げる事項は、…》
銀行等銀行、農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協
において同じ。)の業務(漁業協同組合にあっては同法第11条の5第2項、水産加工業協同組合にあっては同法第96条第1項において準用する同法第11条の5第2項に規定する信用事業に限る。)
3号 信託兼営銀行 又は銀行業を営む外国の会社の業務(信託業務( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
に規定する信託業務をいう。以下同じ。)を除く。)の代理(当該代理を行う会社を子会社とする農林中央金庫の子会社である信託兼営銀行又は銀行業を営む外国の会社のために行うものに限る。)
4号 資金移動業者( 資金決済に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「資金移動業者」とは…》
、第37条の登録を受けた者をいう。
に規定する資金移動業者をいう。)が営む資金移動業(同条第2項に規定する資金移動業をいう。)の代理又は媒介
4_2号 資金決済に関する法律
第2条第11項
《11 この法律において「電子決済手段関連…》
業務」とは、電子決済手段の交換等又は電子決済手段の管理をいう。
に規定する電子決済手段関連業務
5号 信託業法
第2条第8項
《8 この法律において「信託契約代理業」と…》
は、信託契約当該信託契約に基づく信託の受託者が当該信託の受益権当該受益権を表示する証券又は証書を含む。の発行者金融商品取引法1948年法律第25号第2条第5項に規定する発行者をいう。とされる場合を除く
に規定する信託契約代理業( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 (1993年政令第31号)
第3条第2号
《金融機関が営むことができない業務 第3条…》
法第1条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権以下この号において「土地等」という。を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託
及び 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 (1982年大蔵省令第16号)
第3条第1項第2号
《令第3条第4号に規定する内閣府令で定める…》
業務は、次に掲げる業務とする。 1 信託財産の管理又は処分信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。において宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第2号に規定する行為を行う信託土地等
に掲げる業務に該当するものを除く。)
6号 信託業務を営む金融機関が営む 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第1条第1項第3号
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
から第7号までに掲げる業務( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令
第3条第3号
《金融機関が営むことができない業務 第3条…》
法第1条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権以下この号において「土地等」という。を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託
及び 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
第3条第1項第3号
《令第3条第4号に規定する内閣府令で定める…》
業務は、次に掲げる業務とする。 1 信託財産の管理又は処分信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。において宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第2号に規定する行為を行う信託土地等
から第5号までに掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介
7号 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの(第1号及び第2号に掲げる業務に該当するものを除く。)
7_2号 金銭の貸付け以外の取引に係る業務であって、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)
7_3号 農林中央金庫電子決済等代行業に係る業務又は当該業務と併せ営む銀行法第2条第21項に規定する電子決済等代行業に係る業務
8号 法
第54条第4項
《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》
む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を
に掲げる業務(同項第10号、第10号の二、第20号及び第23号に掲げる業務、有価証券関連業その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。)
9号 債権管理回収業に関する特別措置法 (1998年法律第126号)
第2条第2項
《2 この法律において「債権管理回収業」と…》
は、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によ
に規定する債権管理回収業及び同法第12条各号に掲げる業務(同条第2号に規定する業務を行う場合にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。)
10号 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)
第2条第7項
《7 この法律において「確定拠出年金運営管…》
理業」とは、次に掲げる業務以下「運営管理業務」という。の全部又は一部を行う事業をいう。 1 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚
に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第61条第1項各号に掲げる事務を行う業務
11号 保険業法
第2条第26項
《26 この法律において「保険募集」とは、…》
保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。
に規定する保険募集
11_2号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第11条第3項
《3 この章において「保険媒介業務」とは、…》
保険業法第276条の登録を受けている特定保険募集人同条に規定する特定保険募集人をいう。第15条第1号ヌ及び第2号ニ10において同じ。及び同法第286条の登録を受けている保険仲立人同法第2条第25項に規
に規定する保険媒介業務
12号 金融商品取引法
第2条第8項第7号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
、第13号及び第15号に掲げる行為(同号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)を行う業務
13号 削除
14号 商品投資に係る事業の規制に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「商品投資顧問業」と…》
は、商品投資顧問契約に基づいて商品投資を行う営業をいう。
に規定する商品投資顧問業
15号 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「 カード等 」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「 利用者 」という。)に交付し又は付与し、当該 利用者 がその カード等 を提示し若しくは通知して、又はそのカード等と引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。次号において同じ。)をする業務
16号 利用者 が カード等 を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付をし、当該利用者から当該金額を受領する業務
17号 資金決済に関する法律
第3条第4項
《4 この章において「自家型前払式支払手段…》
」とは、前払式支払手段を発行する者当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者次条第5号及び第32条において「密接関係者」という。を含む。以下この項において同じ。から物品等の購入若しくは借受けを行
に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第5項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務
18号 削除
19号 機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準により主として 法
第54条第4項第20号
《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》
む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を
に掲げる業務が行われる場合に限る。)
20号 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
イ 当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。
ロ 当該会社の発行する社債( 法
第54条第6項第1号
《6 前2項において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 短期社債等 次に掲げるものをいう。 イ 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債 ロ 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律
イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。
ハ 当該会社の発行する新株予約権を取得すること。
ニ 株式に係る配当を受け取り又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。
ホ イからニまでのいずれかに掲げる行為を行うことを目的とする 民法
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
に規定する組合契約、商法第535条に規定する匿名組合契約又は 投資事業有限責任組合 契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
21号 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法
第2条第2項
《2 この法律において「農林漁業法人等投資…》
育成事業」とは、次に掲げる事業をいう。 1 農林漁業法人等の持分、株式、新株予約権又は新株予約権付社債等新株予約権付社債及びこれに準ずる社債として農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。の取得及び保
に規定する農林 漁業法 人等投資育成事業
22号 投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(外国におけるこれらと同種類のものを含み、投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
23号 投資助言業務又は投資一任契約( 金融商品取引法
第2条第8項第12号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
ロに規定する投資一任契約をいい、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるものを除く。)に係る業務
23_2号 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 (2000年政令第480号)
第3条第1号
《特定資産の範囲 第3条 法第2条第1項に…》
規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 1 有価証券 2 デリバティブ取引暗号等資産金融商品取引法1948年法律第25号第2条第24項第3号の2に規定する暗号等資産をいう。第19条第5項第
、第2号及び第6号から第8号までに掲げる資産に対する投資として、他人のために金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第12号及び前2号に掲げる業務に該当するものを除く。)
23_3号 他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
24号 経営相談等業務
25号 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
26号 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
27号 主として子会社対象会社( 法
第72条第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務並びにこれらのデータの伝送役務を提供する業務
28号 主として子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務並びに計算受託業務
29号 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)
第2条第1項
《この法律において「確定給付企業年金」とは…》
、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第13章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。
に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
29_2号 法
第54条第7項第5号
《7 農林中央金庫は、第1項から第4項まで…》
の規定により営む業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第
に掲げる業務
29_3号 電子記録債権法 (2007年法律第102号)
第51条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、第56条に規定する業務以下「電子債権記録業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、監査等委員会又は指
に規定する電子債権記録業
30号 有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務
31号 有価証券に関する 顧客 の代理
32号 株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務
33号 有価証券に関連する情報の提供又は助言(第30号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。)
34号 民法
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
に規定する組合契約又は商法第535条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。)
35号 財産の管理に関する業務のうち、第8号に掲げる業務に該当する業務を除いたもの(当該財産の管理に関する業務を営む会社の議決権を保有する農林中央金庫(農林中央金庫が 法
第54条第7項
《7 農林中央金庫は、第1項から第4項まで…》
の規定により営む業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第
の規定により同項第3号に掲げる業務を行う場合に限り、農林中央金庫の子会社が当該議決権を保有する場合における農林中央金庫を含む。)又は当該業務を営む会社の議決権を保有する農林中央金庫(その子会社が当該議決権を保有する場合における農林中央金庫を含む。)が子会社とする信託専門会社等が受託する信託財産と同じ種類の財産につき業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)及び当該業務に係る代理事務
36号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第1条第1項第4号
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
から第7号までに掲げる業務のうち、第14号及び前号、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令
第3条第3号
《金融機関が営むことができない業務 第3条…》
法第1条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権以下この号において「土地等」という。を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託
並びに 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
第3条第1項第3号
《令第3条第4号に規定する内閣府令で定める…》
業務は、次に掲げる業務とする。 1 信託財産の管理又は処分信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。において宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第2号に規定する行為を行う信託土地等
及び第4号に掲げる業務に該当する業務を除いたもの(当該 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第1条第1項第4号
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
から第7号までに掲げる業務を行う会社の議決権を保有する農林中央金庫(その子会社が当該議決権を保有する場合における農林中央金庫を含む。)の子会社である信託専門会社等のうちに 信託兼営銀行 に相当するものがない場合(農林中央金庫が 法
第54条第7項
《7 農林中央金庫は、第1項から第4項まで…》
の規定により営む業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第
の規定により同項第3号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあっては、当該信託専門会社等が 信託業法
第21条第2項
《2 信託会社は、前項の規定により営む業務…》
のほか、内閣総理大臣の承認を受けて、その信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがない業務であって、当該信託業務に関連するものを営むことができる。
の承認を受けた業務に係るものに限る。)
37号 信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務
38号 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
39号 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
3項 法
第72条第2項第3号
《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 農林中央金庫又は前項第1号から第7号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの 2 金融関連業務 第54条第1項各号に掲げ
の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
1号 前項第30号から第34号までに掲げる業務
2号 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
3号 前項第39号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
4項 法
第72条第2項第4号
《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 農林中央金庫又は前項第1号から第7号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの 2 金融関連業務 第54条第1項各号に掲げ
の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 第2項第35号から第37号までに掲げる業務
2号 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
3号 第2項第39号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
5項 法
第24条第5項
《5 前項の場合において、農林中央金庫又は…》
その子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について農林中央金庫若しくはその子会社に指図を行うことがで
の規定は、第2項第35号及び第36号に規定する議決権について準用する。
98条 (法第72条第1項の規定等が適用されないこととなる事由)
1項 法
第72条第3項
《3 第1項の規定は、子会社対象会社以外の…》
国内の会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、農林中央金庫又はその子会社による同項第9号から第11号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由によ
本文の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 農林中央金庫又はその子会社の代物弁済の受領による 株式等 の取得
2号 農林中央金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない 株式等 に係る議決権の取得(農林中央金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
3号 農林中央金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいい、農林中央金庫又はその子会社の請求による場合を除く。
第103条第1項第5号
《第99条の2の3第1項の規定により没収す…》
べき財産である債権等不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第105条において同じ。が被告人以外の者以下この条において「第三者」という。に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許さ
において同じ。)
4号 農林中央金庫又はその子会社が 株式等 を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第185条に規定する株式無償割当てをいう。
第103条第1項第6号
《法第73条第2項の主務省令で定める事由は…》
、次に掲げる事由とする。 1 農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得 2 農林中央金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得 3 農林中央金庫又はその子会社の、その取引先
において同じ。)
5号 農林中央金庫又はその子会社が 株式等 を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
6号 農林中央金庫又はその子会社が 株式等 を所有する会社の自己の株式等の取得
7号 農林中央金庫の子会社である 法
第72条第1項第9号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
から第11号までに掲げる会社による 株式等 の取得
8号 農林中央金庫の子会社である前条第2項第21号に掲げる業務及び当該業務に附帯する業務を営む会社が 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法
第7条
《事業計画の承認の取消し 農林水産大臣は…》
、承認会社又は承認組合の無限責任組合員が前条の規定による命令に違反したときは、第3条第1項の承認を取り消すことができる。
の規定による同法第3条第1項の承認の取消しを受けたことにより
第13条第1項第6号
《法第24条第5項法第73条第9項、令第7…》
条第5項並びに第95条第15項、第97条第5項、第100条第11項、第100条の2第5項、第104条第3項、第104条の2第5項及び第150条第8項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定
に掲げる 株式等 に係る議決権に該当しなくなった議決権について、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を処分することができないこと。
2項 法
第72条第3項
《3 第1項の規定は、子会社対象会社以外の…》
国内の会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、農林中央金庫又はその子会社による同項第9号から第11号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由によ
ただし書の主務省令で定める事由は、前項第7号に掲げる事由とする。
3項 法
第72条第5項
《5 前項の規定は、認可対象会社が、農林中…》
央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社第1項第12号に掲げる会社前項の主務省令で定める会社を除く。にあっては、農林中央金庫又は
の主務省令で定める事由は、農林中央金庫若しくはその子会社の担保権の実行による 株式等 の取得又は第1項第1号から第6号までに掲げる事由とする。
4項 法
第72条第12項
《12 第1項、第6項、第7項及び前項の規…》
定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、農林中央金庫又はその子会社による第1項第9号から第11号までに掲げる会社の株式又は持分の取得そ
本文の主務省令で定める事由は、第1項各号に掲げる事由とする。
5項 法
第72条第12項
《12 第1項、第6項、第7項及び前項の規…》
定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、農林中央金庫又はその子会社による第1項第9号から第11号までに掲げる会社の株式又は持分の取得そ
ただし書の主務省令で定める事由は、第1項第7号に掲げる事由とする。
99条 (認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)
1項 法
第72条第4項
《4 農林中央金庫は、第1項第1号から第8…》
号まで又は第12号から第14号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は第54条第1項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除
の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
1号 第97条第2項第1号
《2 法第72条第2項第2号の主務省令で定…》
めるものは、次に掲げる業務農林中央金庫のために行う場合を含む。とする。 1 農林中央金庫の業務第5号に掲げる業務に該当するものを除く。の代理又は媒介 2 次に掲げる業務第5号に掲げる業務に該当するもの
から第29号の三までに掲げる業務
2号 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
3号 第97条第2項第39号
《2 法第72条第2項第2号の主務省令で定…》
めるものは、次に掲げる業務農林中央金庫のために行う場合を含む。とする。 1 農林中央金庫の業務第5号に掲げる業務に該当するものを除く。の代理又は媒介 2 次に掲げる業務第5号に掲げる業務に該当するもの
に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
99条の2 (一定の業務高度化等会社)
1項 法
第72条第4項
《4 農林中央金庫は、第1項第1号から第8…》
号まで又は第12号から第14号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は第54条第1項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除
及び第13項の主務省令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社(外国の会社を除く。)又は 障害者の雇用の促進等に関する法律 (1960年法律第123号。以下この条において「 障害者雇用促進法 」という。)
第44条第1項
《特定の株式会社第45条の3第1項の認定に…》
係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社以下「子会社」という。の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生
、
第45条第1項
《親事業主であつて、特定の株式会社当該親事…》
業主の子会社及び第45条の3第1項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社以下「関係会社」という。の申請に基
若しくは
第45条の2第1項
《事業主であつて、当該事業主及びその全ての…》
子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社以下「関係子会社」という。について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの以下「関係親事業主」という。に係る第43条第1項及び
の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ 障害者雇用促進法
第44条第1項
《特定の株式会社第45条の3第1項の認定に…》
係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社以下「子会社」という。の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生
、
第45条第1項
《親事業主であつて、特定の株式会社当該親事…》
業主の子会社及び第45条の3第1項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社以下「関係会社」という。の申請に基
又は
第45条の2第1項
《事業主であつて、当該事業主及びその全ての…》
子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社以下「関係子会社」という。について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの以下「関係親事業主」という。に係る第43条第1項及び
に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。)とする。
1号 専ら情報通信技術を活用した農林中央金庫の営む 法
第54条第1項
《農林中央金庫は、その目的を達成するため、…》
次に掲げる業務を営むものとする。 1 会員の預金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け又は手形の割引 3 為替取引
各号に掲げる業務の高度化若しくは農林中央金庫の 利用者 の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
2号 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であって、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの
3号 高度の専門的な能力を有する人材その他の農林中央金庫の 利用者 である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第2条第3号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他
に規定する労働者派遣事業( 経営相談等業務 その他の農林中央金庫の営む業務に関連して行うものであって、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。)
4号 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(農林中央金庫若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(農林中央金庫若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第1号に掲げる業務に該当するものを除く。)
5号 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
6号 他の事業者等の 現金自動支払機等 の保守、点検その他の管理を行う業務
7号 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等( 成年後見制度の利用の促進に関する法律 (2016年法律第29号)
第2条第1項
《この法律において「成年後見人等」とは、次…》
に掲げる者をいう。 1 成年後見人及び成年後見監督人 2 保佐人及び保佐監督人 3 補助人及び補助監督人 4 任意後見人及び任意後見監督人
に規定する成年後見人等をいう。以下この号において同じ。)の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務
8号 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であって、子会社対象会社( 法
第72条第1項第9号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
から第12号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの
9号 前各号に掲げる業務に附帯する業務
99条の3 (外国特定金融関連業務会社の業務)
1項 法
第72条第6項第1号
《6 農林中央金庫は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、第1項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日から10年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。 1 農林中央
の主務省令で定めるものは、
第97条第2項第7号
《2 法第72条第2項第2号の主務省令で定…》
めるものは、次に掲げる業務農林中央金庫のために行う場合を含む。とする。 1 農林中央金庫の業務第5号に掲げる業務に該当するものを除く。の代理又は媒介 2 次に掲げる業務第5号に掲げる業務に該当するもの
、第15号、第16号及び第19号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務とする。
100条 (認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
1項 農林中央金庫は、 法
第72条第4項
《4 農林中央金庫は、第1項第1号から第8…》
号まで又は第12号から第14号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は第54条第1項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除
の規定による認可対象会社(同条第1項第12号に掲げる会社(
第99条の2
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第59条の二第1号に係る部分に限る。又は準用銀行法第52条の四十五第1号に係る部分に限る。の規定の違反があった場合に
に規定する会社を除く。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 農林中央金庫に関する次に掲げる書面
イ 最終の 貸借対照表 、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における収支の見込みを記載した書面
3号 農林中央金庫及びその子会社等に関する次に掲げる書面
イ 農林中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の 貸借対照表 、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における農林中央金庫及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率( 農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第12項
《12 第2項第1号に掲げる表中「連結自己…》
資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第56条第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率、第17項に規定する連結レバレッジ比率及び第19項に規定する
に規定する連結自己資本比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面
4号 当該認可に係る認可対象会社(当該認可対象会社を子会社とする 法
第72条第6項第1号
《6 農林中央金庫は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、第1項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日から10年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。 1 農林中央
に規定する特例持株会社を含む。)に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
5号 当該認可に係る認可対象会社を子会社とすることにより、農林中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数( 法
第73条第1項
《農林中央金庫又はその子会社は、国内の会社…》
第72条第1項第1号から第4号まで、第8号、第10号、第12号及び第13号に掲げる会社同項第10号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社農林中央金庫が子会社としているものに限る
に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
6号 その他参考となるべき事項を記載した書面
2項 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 農林中央金庫の 会員 勘定の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる10分な額であること。
2号 農林中央金庫及びその子会社等(当該認可に係る認可対象会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
3号 農林中央金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
4号 当該申請時において農林中央金庫及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
5号 農林中央金庫が認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
6号 当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3項 前2項の規定は、 法
第72条第5項
《5 前項の規定は、認可対象会社が、農林中…》
央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社第1項第12号に掲げる会社前項の主務省令で定める会社を除く。にあっては、農林中央金庫又は
ただし書の認可(農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった同条第1項第12号に掲げる会社(
第99条の2
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第59条の二第1号に係る部分に限る。又は準用銀行法第52条の四十五第1号に係る部分に限る。の規定の違反があった場合に
に規定する会社及び外国の会社を除く。第9項、次条及び
第150条第1項
《農林中央金庫は、次のいずれかに該当する場…》
合には、その旨を農林水産大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。 1 主たる事務所及び従たる事務所以外の事務所等農林水産大臣及び金融庁長官が定める施設又は設備を除く。次項において同じ。の設置、移転
において「 他業業務高度化等会社 」という。)の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)及び法第72条第7項において準用する同条第4項の認可について準用する。
4項 農林中央金庫は、 法
第72条第8項
《8 農林中央金庫は、第6項各号のいずれか…》
に該当する場合において、主務大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、第6項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。
の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
3号 その他法第72条第8項の承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
5項 農林中央金庫は、 法
第72条第10項
《10 主務大臣は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、農林中央金庫の申請により、1年を限り、第6項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。 1 農林中央金庫が、現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社又
の規定による延長を申請しようとするときは、延長申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面
3号 当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
4号 その他法第72条第10項の規定による延長に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
6項 農林中央金庫は、 法
第72条第11項
《11 農林中央金庫は、現に子会社としてい…》
る子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。をその子会社としようとする場合において、主務大臣の認可を受けた
の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 農林中央金庫に関する次に掲げる書面
イ 最終の 貸借対照表 、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における収支の見込みを記載した書面
3号 農林中央金庫及びその子会社等に関する次に掲げる書面
イ 農林中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の 貸借対照表 、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における農林中央金庫及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
4号 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
5号 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることにより、農林中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
6号 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
7項 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 農林中央金庫の 会員 勘定の額が当該申請に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる10分な額であること。
2号 農林中央金庫及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
3号 農林中央金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
4号 当該申請時において農林中央金庫及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
5号 農林中央金庫が子会社対象会社以外の外国の会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
6号 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
7号 農林中央金庫が現に子会社としている子会社対象外国会社( 法
第72条第9項第1号
《9 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、前項の承認をするものとする。 1 農林中央金庫が現に子会社としている子会社対象外国会社第1項第5号から第8号まで及び第12号に掲げる会社に限る。次号において同じ。又は外国特定金融関連業務
に規定する子会社対象外国会社をいう。)又は外国特定金融関連業務会社(同条第6項第1号に規定する外国特定金融関連業務会社をいう。以下この号において同じ。)の競争力(外国特定金融関連業務会社にあっては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務(同条第2項第2号に規定する金融関連業務をいう。)における競争力に限る。)の確保その他の事情に照らして、農林中央金庫が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を子会社とすることが必要であると認められること。
8項 前2項の規定は、 法
第72条第12項
《12 第1項、第6項、第7項及び前項の規…》
定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、農林中央金庫又はその子会社による第1項第9号から第11号までに掲げる会社の株式又は持分の取得そ
ただし書の認可について準用する。
9項 第1項及び第2項の規定は、 法
第72条第13項
《13 第4項の規定は、農林中央金庫が、現…》
に子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社認可対象会社に限る。に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第12号に掲げる会社その業務により農林中央金
において準用する同条第4項の認可( 他業業務高度化等会社 に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。
10項 第4項の規定は、 法
第72条第14項
《14 農林中央金庫は、次の各号のいずれか…》
に該当する場合において、主務大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。 1 現に子会社としている第1項第8号に
の承認について準用する。
11項 法
第24条第5項
《5 前項の場合において、農林中央金庫又は…》
その子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について農林中央金庫若しくはその子会社に指図を行うことがで
の規定は、第1項第5号及び第2項第1号(これらの規定を第3項及び第9項において準用する場合を含む。)、第3項、第5項第2号並びに第6項第5号及び第7項第1号(これらの規定を第8項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。
100条の2 (他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得すること等についての認可の申請等)
1項 農林中央金庫は、農林中央金庫若しくはその子会社が合算して 他業業務高度化等会社 の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社( 法
第72条第1項第12号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
に掲げる会社をいう。以下この条及び
第150条第1項第15号
《農林中央金庫は、次のいずれかに該当する場…》
合には、その旨を農林水産大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。 1 主たる事務所及び従たる事務所以外の事務所等農林水産大臣及び金融庁長官が定める施設又は設備を除く。次項において同じ。の設置、移転
において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 農林中央金庫に関する次に掲げる書面
イ 最終の 貸借対照表 、損益計算書、剰余金処分計算書又は損失処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における収支の見込みを記載した書面
3号 農林中央金庫及びその子会社等に関する次に掲げる書面
イ 農林中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の 貸借対照表 、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における農林中央金庫及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
4号 当該認可に係る 他業業務高度化等会社 又は外国の業務高度化等会社(次項において「 他業業務高度化等会社等 」という。)に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書面
ハ 最終の 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
5号 農林中央金庫若しくはその子会社が合算して当該認可に係る 他業業務高度化等会社 の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社を子会社とすることにより、農林中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
6号 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2項 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 農林中央金庫の資本金の額が当該申請に係る 他業業務高度化等会社 等の議決権を取得し、又は保有するに足りる10分な額であること。
2号 当該申請に係る 他業業務高度化等会社 等に対する出資が全額毀損した場合であっても、農林中央金庫及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。
3号 農林中央金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
4号 当該申請時において農林中央金庫及びその子会社等の収支が良好であり、かつ、農林中央金庫若しくはその子会社が合算して当該認可に係る 他業業務高度化等会社 についてその基準議決権数を超える議決権を取得し、若しくは保有した後又は外国の業務高度化等会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
5号 当該認可に係る 他業業務高度化等会社 等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
6号 農林中央金庫若しくはその子会社が合算して当該認可に係る 他業業務高度化等会社 の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社を子会社とすることにより、農林中央金庫の営む 法
第54条第1項
《農林中央金庫は、その目的を達成するため、…》
次に掲げる業務を営むものとする。 1 会員の預金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け又は手形の割引 3 為替取引
各号に掲げる業務の高度化若しくは農林中央金庫の 利用者 の利便の向上又は地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資すると見込まれること。
7号 農林中央金庫の業務の状況に照らし、農林中央金庫若しくはその子会社が合算して当該認可に係る 他業業務高度化等会社 の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有した後又は外国の業務高度化等会社を子会社とした後も、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。
8号 農林中央金庫又は当該認可に係る 他業業務高度化等会社 等の 顧客 に対し、農林中央金庫としての取引上の優越的地位又は当該他業業務高度化等会社等の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、農林中央金庫の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該他業業務高度化等会社等の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。
9号 農林中央金庫又は当該認可に係る 他業業務高度化等会社 等が行う取引に伴い、農林中央金庫又は当該他業業務高度化等会社等が行う業務に係る 顧客 の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。
3項 前2項の規定は、 法
第72条第5項
《5 前項の規定は、認可対象会社が、農林中…》
央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社第1項第12号に掲げる会社前項の主務省令で定める会社を除く。にあっては、農林中央金庫又は
ただし書の認可(農林中央金庫若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなった 他業業務高度化等会社 の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となった外国の業務高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可に限る。)について準用する。
4項 第1項及び第2項の規定は、 法
第72条第13項
《13 第4項の規定は、農林中央金庫が、現…》
に子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社認可対象会社に限る。に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第12号に掲げる会社その業務により農林中央金
において準用する同条第4項の認可( 他業業務高度化等会社 に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。)及び同条第16項の認可について準用する。
5項 法
第24条第5項
《5 前項の場合において、農林中央金庫又は…》
その子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について農林中央金庫若しくはその子会社に指図を行うことがで
の規定は、第1項第5号並びに第2項第1号、第4号、第6号及び第7号(これらの規定を前2項において準用する場合を含む。)並びに第3項に規定する議決権について準用する。
100条の3 (農林中央金庫による農林中央金庫グループの経営管理の内容等)
1項 法
第72条の2第2項第1号
《2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるも…》
のをいう。 1 農林中央金庫グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 農林中央金庫グループに属する農林中央金庫及び会社相互の利益が相反
の方針として主務省令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
1号 農林中央金庫グループ( 法
第72条の2第1項
《農林中央金庫子会社対象会社又は外国特定金…》
融関連業務会社を子会社としている場合に限る。は、農林中央金庫グループ農林中央金庫及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。の経営管理を行わなければならない。
に規定する農林中央金庫グループをいう。以下同じ。)の収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針
2号 災害その他の事象が発生した場合における農林中央金庫グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針
2項 法
第72条の2第2項第3号
《2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるも…》
のをいう。 1 農林中央金庫グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 農林中央金庫グループに属する農林中央金庫及び会社相互の利益が相反
の主務省令で定める体制は、農林中央金庫における農林中央金庫グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
3項 法
第72条の2第2項第4号
《2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるも…》
のをいう。 1 農林中央金庫グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 農林中央金庫グループに属する農林中央金庫及び会社相互の利益が相反
の主務省令で定めるものは、農林中央金庫グループの再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における農林中央金庫グループの経営の再建のための計画をいう。)の策定が必要なものとして農林水産大臣及び金融庁長官があらかじめ定める場合において、当該再建計画を策定し、及びその適正な実施を確保することとする。
101条 (子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
1項 法
第72条第18項
《18 農林中央金庫が前項の規定により定款…》
で定めた認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている場合には、理事は、当該認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に
の規定による総会への報告は、次に掲げる規定の認可又は承認を受けて議決権を有している認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社の最終の事業報告の内容を記載した書面、 貸借対照表 、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面又はこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を示して行わなければならない。
1号 法
第72条第4項
《4 農林中央金庫は、第1項第1号から第8…》
号まで又は第12号から第14号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は第54条第1項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除
(同条第13項において準用する場合を含む。)
2号 法
第72条第5項
《5 前項の規定は、認可対象会社が、農林中…》
央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社第1項第12号に掲げる会社前項の主務省令で定める会社を除く。にあっては、農林中央金庫又は
ただし書
3号 法
第72条第8項
《8 農林中央金庫は、第6項各号のいずれか…》
に該当する場合において、主務大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、第6項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。
4号 法
第72条第11項
《11 農林中央金庫は、現に子会社としてい…》
る子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。をその子会社としようとする場合において、主務大臣の認可を受けた
5号 法
第72条第12項
《12 第1項、第6項、第7項及び前項の規…》
定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、農林中央金庫又はその子会社による第1項第9号から第11号までに掲げる会社の株式又は持分の取得そ
ただし書
6号 法
第72条第14項
《14 農林中央金庫は、次の各号のいずれか…》
に該当する場合において、主務大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。 1 現に子会社としている第1項第8号に
102条 (従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出)
1項 農林中央金庫は、 法
第72条第19項
《19 農林中央金庫は、次の各号のいずれか…》
に該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 第1項第8号に掲げる会社第4項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるもの
の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 その他参考となるべき事項を記載した書面
103条 (法第73条第1項の規定が適用されないこととなる事由)
1項 法
第73条第2項
《2 前項の規定は、農林中央金庫又はその子…》
会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。 ただし、農林中央金庫又
の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による 株式等 の取得
2号 農林中央金庫又はその子会社の代物弁済の受領による 株式等 の取得
3号 農林中央金庫又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく 株式等 の取得(農林中央金庫又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式等の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
4号 農林中央金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない 株式等 に係る議決権の取得(農林中央金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
5号 農林中央金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換
6号 農林中央金庫又はその子会社が 株式等 を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て
7号 農林中央金庫又はその子会社が 株式等 を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
8号 農林中央金庫又はその子会社が 株式等 を所有する会社の自己の株式等の取得
9号 新規事業分野開拓会社 等の議決権について
第95条第11項
《11 第4項から前項まで第6項を除く。の…》
規定にかかわらず、特定子会社法第72条第1項第9号に規定する特定子会社をいう。以下同じ。がその取得した第4項に規定する会社若しくは第8項の規定に該当する会社以下この項において「新規事業分野開拓会社」と
に規定する処分を行おうとする場合又は 事業再生会社 の議決権について同条第12項に規定する処分を行おうとする場合において、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
10号 農林中央金庫又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第5号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他合理的な理由があるものとしてあらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けた場合
11号 農林中央金庫の子会社である
第97条第2項第21号
《2 法第72条第2項第2号の主務省令で定…》
めるものは、次に掲げる業務農林中央金庫のために行う場合を含む。とする。 1 農林中央金庫の業務第5号に掲げる業務に該当するものを除く。の代理又は媒介 2 次に掲げる業務第5号に掲げる業務に該当するもの
に掲げる業務及び当該業務に附帯する業務を営む会社が 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法
第7条
《事業計画の承認の取消し 農林水産大臣は…》
、承認会社又は承認組合の無限責任組合員が前条の規定による命令に違反したときは、第3条第1項の承認を取り消すことができる。
の規定による同法第3条第1項の承認の取消しを受けたことにより
第13条第1項第6号
《法第24条第5項法第73条第9項、令第7…》
条第5項並びに第95条第15項、第97条第5項、第100条第11項、第100条の2第5項、第104条第3項、第104条の2第5項及び第150条第8項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定
に掲げる 株式等 に係る議決権に該当しなくなった議決権について、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を処分することができないこと。
2項 前項第10号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
3号 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
4号 その他参考となるべき事項を記載した書面
3項 農林水産大臣及び金融庁長官は、第1項第10号の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
104条 (基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)
1項 農林中央金庫は、 法
第73条第2項
《2 前項の規定は、農林中央金庫又はその子…》
会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。 ただし、農林中央金庫又
ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
3号 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
4号 その他参考となるべき事項を記載した書面
2項 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
3項 法
第24条第5項
《5 前項の場合において、農林中央金庫又は…》
その子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について農林中央金庫若しくはその子会社に指図を行うことがで
の規定は、第1項第3号に規定する議決権について準用する。
104条の2 (特例対象会社)
1項 法
第73条第8項
《8 第1項の「特例対象会社」とは、地域の…》
活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社第72条第1項第11号に掲げる会社に該当しないものであって、農林中央金庫の特定子会社以外の子会社又は農林中央金庫が合算してその基準
の主務省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(農林中央金庫の子法人等に該当しないものに限る。第3項及び
第150条第1項第21号
《農林中央金庫は、次のいずれかに該当する場…》
合には、その旨を農林水産大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。 1 主たる事務所及び従たる事務所以外の事務所等農林水産大臣及び金融庁長官が定める施設又は設備を除く。次項において同じ。の設置、移転
において「 特例 事業再生会社 」と総称する。)とする。
1号 株式会社地域経済活性化支援機構法
第22条第1項第6号
《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る業務を営むものとする。 1 再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等貸付債権その他これに準ずる債権として主務省令で定めるもの
に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる 投資事業有限責任組合 であって、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
イ 農林中央金庫又はその子会社が当該 投資事業有限責任組合 の組合員となっているもの
ロ 当該株式会社に農林中央金庫又はその子会社が出資しているもの
2号 事業の再生、地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であって、
第95条第5項第9号
《5 法第72条第1項第10号の主務省令で…》
定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。 1 中小企業等経営強化法
イからトまでのいずれかに該当するものが関与して作成した事業計画を実施している会社
2項 前項に規定する会社のほか、会社(農林中央金庫の子法人等に該当しないものに限る。)であって、その議決権を農林中央金庫又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の
第103条第1項第1号
《法第73条第2項の主務省令で定める事由は…》
、次に掲げる事由とする。 1 農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得 2 農林中央金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得 3 農林中央金庫又はその子会社の、その取引先
又は第2号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が農林中央金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、農林中央金庫に係る 法
第73条第8項
《8 第1項の「特例対象会社」とは、地域の…》
活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社第72条第1項第11号に掲げる会社に該当しないものであって、農林中央金庫の特定子会社以外の子会社又は農林中央金庫が合算してその基準
の主務省令で定める会社に該当するものとする。
3項 第1項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した 特例事業再生会社 の議決権を処分基準日(その取得の日から10年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは農林中央金庫に係る 法
第73条第8項
《8 第1項の「特例対象会社」とは、地域の…》
活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社第72条第1項第11号に掲げる会社に該当しないものであって、農林中央金庫の特定子会社以外の子会社又は農林中央金庫が合算してその基準
の主務省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば農林中央金庫又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権の数(その総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に農林中央金庫又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
4項 法
第73条第8項
《8 第1項の「特例対象会社」とは、地域の…》
活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社第72条第1項第11号に掲げる会社に該当しないものであって、農林中央金庫の特定子会社以外の子会社又は農林中央金庫が合算してその基準
の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、 新規事業分野開拓会社 等又は 事業再生会社 が当該会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社(農林中央金庫又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。
5項 法
第24条第5項
《5 前項の場合において、農林中央金庫又は…》
その子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について農林中央金庫若しくはその子会社に指図を行うことがで
の規定は、前3項に規定する議決権について準用する。
105条 (会計帳簿等)
1項 法
第75条の2第1項
《農林中央金庫は、主務省令で定めるところに…》
より、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
の規定により農林中央金庫が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この条から
第108条
《評価・換算差額等 次に掲げるものその他…》
資産、負債又は出資及び剰余金以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。 1 資産又は負債デリバティブ取引により生じる正味
の三までに定めるところによる。
2項 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
106条 (資産の評価)
1項 資産については、この命令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2項 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3項 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
1号 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価
2号 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額
4項 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5項 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付することができる。
6項 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
1号 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
2号 市場価格のある資産(子法人等及び関連法人等の株式並びに満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。)を除く。)
3号 前2号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
107条 (負債の評価)
1項 負債については、この命令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2項 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
1号 退職給付引当金(職員が退職した後に当該職員に退職1時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)のほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金( 会員 に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)
2号 払込みを受けた金額が債務額と異なる農林債
3号 前2号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
108条 (評価・換算差額等)
1項 次に掲げるものその他資産、負債又は出資及び剰余金以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
1号 資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの並びに次号及び第3号に掲げる評価差額を除く。)
2号 ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同1の会計期間に認識するための会計処理をいう。)を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
3号 土地の再評価に関する法律 (1998年法律第34号)
第7条第2項
《2 前項の場合においては、再評価差額から…》
再評価に係る繰延税金負債の金額を控除した金額又は再評価差額に再評価に係る繰延税金資産の金額を加えた金額を、再評価差額金として、貸借対照表の資本の部に計上しなければならない。
に規定する 再評価差額金 (
第108条の4
《合併の場合の再評価差額金の承継 再評価…》
差額金を貸借対照表に計上している信用農水産業協同組合連合会が合併により消滅した場合には、当該合併に係る農林中央金庫は、当該合併直前における当該合併に係る信用農水産業協同組合連合会の再評価差額金の額に相
において「 再評価差額金 」という。)
108条の2 (組織再編行為の際の資産及び負債の評価)
1項 農林中央金庫は、合併対象財産(合併(
第74条第3項第1号
《3 令第7条第9項第5号の主務省令で定め…》
る理由は、次に掲げる理由とする。 1 農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第15条第1項の認可を受けて合併を行うこと。 2 農林中央金庫が農林中
に規定する合併をいう。以下同じ。)により、農林中央金庫が承継する財産をいう。以下この条において同じ。)の全部の取得原価を合併対価(合併に際して農林中央金庫が信用農水産業協同組合連合会( 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「信用農水産業協同組…》
合連合会」とは、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会及び信用水産加工業協同組合連合会をいう。
に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下この条及び
第108条の4
《合併の場合の再評価差額金の承継 再評価…》
差額金を貸借対照表に計上している信用農水産業協同組合連合会が合併により消滅した場合には、当該合併に係る農林中央金庫は、当該合併直前における当該合併に係る信用農水産業協同組合連合会の再評価差額金の額に相
において同じ。)の 会員 に交付する財産をいう。)の時価その他当該合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもって測定することとすべき場合を除き、合併対象財産には、当該合併に係る信用農水産業協同組合連合会における当該合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。
108条の3 (のれん)
1項 農林中央金庫は、合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
108条の4 (合併の場合の再評価差額金の承継)
1項 再評価差額金 を 貸借対照表 に計上している信用農水産業協同組合連合会が合併により消滅した場合には、当該合併に係る農林中央金庫は、当該合併直前における当該合併に係る信用農水産業協同組合連合会の再評価差額金の額に相当する金額を再評価差額金として貸借対照表に計上し、又は農林中央金庫の再評価差額金に組み入れなければならない。
109条 (剰余金の配当における控除額)
1項 法
第77条第1項第4号
《農林中央金庫の剰余金の配当は、事業年度終…》
了の日における純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 資本金の額 2 前条第1
の主務省令で定める額は、次に掲げる額(零以上である場合に限る。)の合計額とする。
1号 第22条
《理事 理事は、定款で定めるところにより…》
、経営管理委員会が選任する。 2 理事は、業務を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者でなければならない。 3 農林中央金庫は、定款で定めるところにより
の規定により 貸借対照表 の資産の部に計上した金額の合計額が 法
第77条第1項第2号
《農林中央金庫の剰余金の配当は、事業年度終…》
了の日における純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 資本金の額 2 前条第1
及び第3号の準備金の合計額を超えるときは、その超過額
2号 直近の期末における 貸借対照表 のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額
3号 直近の期末における 貸借対照表 の繰延ヘッジ損益の項目に計上した額
4号 直近の期末における 貸借対照表 の土地 再評価差額金 の項目に計上した額
110条 (払込済出資額に応じてする剰余金の配当の率)
1項 法
第77条第3項
《3 払込済出資額に応じてする剰余金の配当…》
の率は、主務省令で定める割合を超えてはならない。
の主務省令で定める割合は、年6パーセント(法第76条の準備金の額が出資総額の4分の1に達したときは、年8パーセント)とする。
111条 (業務報告書)
1項 法
第80条第1項
《農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び…》
財産の状況を記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
の規定による業務報告書は、事業概況書、 貸借対照表 、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、別紙様式第8号(農林中央金庫が 特定取引勘定 を設けた場合にあっては、別紙様式第9号)により作成しなければならない。
2項 法
第80条第2項
《2 農林中央金庫が子会社等を有する場合に…》
は、農林中央金庫は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、農林中央金庫及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第10号により作成しなければならない。
3項 農林中央金庫は、 法
第80条第1項
《農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び…》
財産の状況を記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
及び第2項の規定による業務報告書を事業年度終了後3月以内に農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該3月以内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて当該提出を延期することができる。
4項 農林中央金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
5項 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫が第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
112条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
1項 法
第81条第1項
《農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び…》
財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、農林中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 農林中央金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 業務の運営の組織
ロ 理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役職名
ハ 会計監査人の氏名又は名称
ニ 主たる事務所及び従たる事務所の名称及び所在地
ホ 農林中央金庫代理業者に関する次に掲げる事項
(1) 当該農林中央金庫代理業者の商号、名称又は氏名
(2) 当該農林中央金庫代理業者が農林中央金庫のために農林中央金庫代理業を営む営業所又は事務所の名称及び所在地
ヘ 外国における 法
第95条の2第2項
《2 前項に規定する「農林中央金庫代理業」…》
とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒
各号に掲げる行為の 受託者 に関する次に掲げる事項
(1) 当該 受託者 の商号、名称又は氏名及び所在地
(2) 当該 受託者 が農林中央金庫のために 法
第95条の2第2項
《2 前項に規定する「農林中央金庫代理業」…》
とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒
各号に掲げる行為を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
2号 農林中央金庫の主要な事業の内容(信託業務を営む場合においては、当該信託業務の内容を含む。)
3号 農林中央金庫の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の事業年度における事業の概況
ロ 直近の五事業年度における主要な事業の状況を示す 指標 として次に掲げる事項((14)から(18)までに掲げる事項については、信託業務を営む場合に限る。)
(1) 経常収益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 当年度純利益又は当年度純損失
(4) 出資総額及び出資総口数
(5) 純資産の額( 法
第77条第1項
《農林中央金庫の剰余金の配当は、事業年度終…》
了の日における純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 資本金の額 2 前条第1
に規定する純資産の額をいう。次条において同じ。)
(6) 総資産額
(7) 預金残高
(8) 農林債残高
(9) 貸出金残高
(10) 有価証券残高
(11) 単体自己資本比率( 農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第3項
《3 第1項第1号に掲げる表中「単体自己資…》
本比率」とは、法第56条各号に掲げる基準以下「自己資本比率基準」という。のうち同条第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率、第8項に規定する単体レバ
に規定する単体自己資本比率をいう。)
(12) 出資に対する配当金
(13) 職員数
(14) 信託報酬
(15) 信託勘定貸出金残高
(16) 信託勘定有価証券残高((17)に掲げる事項を除く。)
(17) 信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等( 金融商品取引業等に関する内閣府令
第1条第4項第17号
《4 この府令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 本店等 本店その他の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所をいう。 2 固定化されていな
に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。)残高
(18) 信託財産額
ハ 直近の二事業年度における事業の状況を示す 指標 として次に掲げる事項
(1) 主要な業務の状況を示した 指標
(イ) 業務粗利益、業務粗利益率、業務純益、実質業務純益、コア業務純益及びコア業務純益(投資信託解約損益を除く。)
(ロ) 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの資金運用収支、役務取引等収支及びその他業務収支
(ハ) 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの資金運用勘定及び資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利ざや
(ニ) 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの受取利息及び支払利息の増減
(ホ) 総資産経常利益率
(ヘ) 総資産当年度純利益率
(2) 預金に関する 指標
(イ) 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの流動性預金、定期性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高
(ロ) 固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ごとの定期預金の残高
(3) 農林債に関する 指標
(イ) 農林債の種類別(利付債及び割引債の区分をいう。以下同じ。)の平均残高
(ロ) 農林債の種類別の残存期間別の残高
(4) 貸出金等に関する 指標
(イ) 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高
(ロ) 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残高
(ハ) 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の貸出金残高及び支払承諾見返額
(ニ) 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸出金残高
(ホ) 業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
(ヘ) 主要な農林水産業関係の貸出実績
(ト) 特定海外債権(特定海外債権引当勘定の引当対象である貸出金をいう。)残高の5パーセント以上を占める国別の残高
(チ) 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの預貸率の期末値及び期中平均値
(5) 有価証券に関する 指標
(イ) 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券、外国株式、投資信託及びその他の証券の区分をいう。)の残存期間別の残高
(ロ) 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券、外国株式、投資信託及びその他の証券の区分をいう。)の平均残高
(ハ) 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの預証率の期末値及び期中平均値
(6) 信託業務に関する 指標 (信託業務を営む場合に限る。)
(イ) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 別紙様式第8号の7の信託財産残高表(注記事項を含む。)
(ロ) 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託(以下「 金銭信託等 」という。)の受託残高
(ハ) 元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。第5号ハにおいて同じ。)の種類別の受託残高
(ニ) 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高
(ホ) 金銭信託等 の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの運用残高
(ヘ) 金銭信託等 に係る貸出金の科目別(手形貸付、証書貸付及び割引手形の区分をいう。)の残高
(ト) 金銭信託等 に係る貸出金の契約期間別の残高
(チ) 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の 金銭信託等 に係る貸出金残高
(リ) 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の 金銭信託等 に係る貸出金残高
(ヌ) 業種別の 金銭信託等 に係る貸出金残高及び当該貸出金残高の貸出金の総額に占める割合
(ル) 中小企業等(資本金400,000,000円以下の会社若しくは常時使用する従業員が300人以下の会社又は個人(卸売業にあっては資本金200,000,000円以下の会社若しくは常時使用する従業員が100人以下の会社又は個人、サービス業にあっては資本金50,010,000円以下の会社若しくは常時使用する従業員が100人以下の会社又は個人、小売業及び飲食店にあっては資本金50,010,000円以下の会社若しくは常時使用する従業員が50人以下の会社又は個人)をいう。)に対する 金銭信託等 に係る貸出金残高及び当該貸出金残高の貸出金の総額に占める割合
(ヲ) 金銭信託等 に係る有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式その他の証券の区分をいう。)の残高
4号 農林中央金庫の事業の運営に関する次に掲げる事項
イ リスク管理の体制
ロ 法令遵守の体制
ハ 中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況
ニ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1) 指定紛争解決機関が存在する場合農林中央金庫が 法
第57条の2第1項第1号
《農林中央金庫は、次の各号に掲げる場合の区…》
分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関第95条の6第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間
に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(2) 指定紛争解決機関が存在しない場合農林中央金庫の 法
第57条の2第1項第2号
《農林中央金庫は、次の各号に掲げる場合の区…》
分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関第95条の6第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間
に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
5号 農林中央金庫の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 貸借対照表 、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失処理計算書
ロ 農林中央金庫の有する債権(別紙様式第2号又は第6号中の 貸借対照表 の社債(当該社債を有する農林中央金庫がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が 金融商品取引法
第2条第3項
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する有価証券の私募によるものに限る。次条第3号ロにおいて同じ。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。次条第3号ロにおいて同じ。)をいう。ハにおいて同じ。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
(1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。ハ及び次条第3号ロ(1)において同じ。)
(2) 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権((1)に掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第3号ロ(2)において同じ。)
(3) 3月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第3号ロ(3)において同じ。)
(4) 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金((1)から(3)までに掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第3号ロ(4)において同じ。)
(5) 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)から(4)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。ハ及び次条第3号ロ(5)において同じ。)
ハ 元本補塡契約のある信託に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、3月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額
ニ 自己資本の充実の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項
ホ 流動性に係る経営の健全性の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項
ヘ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
(1) 有価証券
(2) 金銭の信託
(3) 第60条第1項第5号
《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と
イからホまでに掲げる取引
ト 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
チ 貸出金償却の額
リ 法
第35条第4項
《4 次の各号に掲げるものは、主務省令で定…》
めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。 1 第1項の計算書類及びその附属明細書 監事及び会計監査人 2 第1項の事業報告及びその附属明細書 監事
の規定に基づき 貸借対照表 、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失処理計算書について会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
6号 報酬等 (報酬、賞与その他の職務執行の対価として農林中央金庫から受ける財産上の利益又は 労働基準法 (1947年法律第49号)
第11条
《 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、…》
賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、農林中央金庫の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるもの
7号 事業年度の末日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他農林中央金庫の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第5号において「 重要事象等 」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該 重要事象等 についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
113条
1項 法
第81条第2項
《2 農林中央金庫が子会社等を有する場合に…》
は、農林中央金庫は、事業年度ごとに、前項の説明書類のほか、農林中央金庫及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを農林中央金庫及び当該子会社等につき連結して記載した説明
の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 農林中央金庫及びその子会社等( 法
第56条第2号
《経営の健全性の確保 第56条 主務大臣は…》
、農林中央金庫の業務の健全な運営に資するため、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 農林中央金庫の保有する資産等に照らし農林中央
に規定する子会社等(法第81条第2項に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えていない子会社等を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
イ 農林中央金庫及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
ロ 農林中央金庫の子会社等に関する次に掲げる事項
(1) 名称
(2) 主たる営業所又は事務所の所在地
(3) 資本金又は出資金
(4) 事業の内容
(5) 設立年月日
(6) 農林中央金庫が有する子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合
(7) 農林中央金庫の1の子会社等以外の子会社等が有する当該1の子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合
2号 農林中央金庫及びその子会社等の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の事業年度における事業の概況
ロ 直近の五連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)における主要な事業の状況を示す 指標 として次に掲げる事項
(1) 経常収益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 親会社株主に帰属する当年度純利益又は親会社株主に帰属する当年度純損失
(4) 包括利益
(5) 純資産の額
(6) 総資産額
(7) 連結自己資本比率
3号 農林中央金庫及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 連結 貸借対照表 、連結損益計算書及び連結剰余金計算書
ロ 農林中央金庫及びその子会社等の有する債権(別紙様式第10号中の連結 貸借対照表 の有価証券中の社債、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券をいう。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
(1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
(2) 危険債権
(3) 3月以上延滞債権
(4) 貸出条件緩和債権
(5) 正常債権
ハ 自己資本の充実の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項
ニ 流動性に係る経営の健全性の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項
ホ 農林中央金庫及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「 経常収益等 」という。)として算出したもの(各 経常収益等 の額の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
4号 報酬等 (報酬、賞与その他の職務執行の対価として農林中央金庫若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は 労働基準法
第11条
《 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、…》
賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、農林中央金庫及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるもの
5号 事業年度の末日において、 重要事象等 が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
114条
1項 農林中央金庫は、 法
第81条第1項
《農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び…》
財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、農林中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
又は第2項の規定により作成した書類(以下この項及び次項において「 縦覧書類 」という。)の縦覧を農林中央金庫の事業年度経過後4月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの 縦覧書類 の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2項 農林中央金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに 縦覧書類 の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3項 農林中央金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
4項 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫が第1項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
115条 (電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)
1項 法
第81条第4項
《4 第1項又は第2項に規定する説明書類が…》
電磁的記録をもって作成されているときは、農林中央金庫の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものを
に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
116条
1項 農林中央金庫は、半期ごとに、 法
第81条第6項
《6 農林中央金庫は、第1項又は第2項に規…》
定する事項のほか、預金者その他の顧客が農林中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
に規定する預金者その他の 顧客 が農林中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
2項 農林中央金庫は、四半期ごとに、 法
第81条第6項
《6 農林中央金庫は、第1項又は第2項に規…》
定する事項のほか、預金者その他の顧客が農林中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
に規定する預金者その他の 顧客 が農林中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
117条 (農林中央金庫がその経営を支配している法人)
1項 法
第83条第2項
《2 主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全…》
かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、農林中央金庫の子法人等子会社その他農林中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。
の主務省令で定めるものは、農林中央金庫の子法人等(農林中央金庫の子会社を除く。)とする。
117条の2 (農林中央金庫の清算人の責任を追及する訴えの提起の請求方法)
1項 法
第95条
《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》
75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2
において読み替えて準用する会社法第847条第1項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
1号 被告となるべき者
2号 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
117条の3 (農林中央金庫の清算人の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)
1項 法
第95条
《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》
75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2
において読み替えて準用する会社法第847条第4項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
1号 農林中央金庫が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
2号 農林中央金庫の清算人の責任を追及する訴えについての前条第1号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
3号 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、農林中央金庫の清算人の責任を追求する訴えを提起しないときは、その理由
117条の4 (監事の調査の対象)
1項 令
第43条
《農林中央金庫の清算人について会社法を準用…》
する場合の読替え 法第95条において農林中央金庫の清算人について会社法第386条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号及び第2号に係る部分に限る。の規定を準用する場合においては、同条第1項中
において読み替えて準用する会社法第384条の主務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
118条 (農林中央金庫代理業の許可の申請書の記載事項)
1項 法
第95条の4
《農林中央金庫代理業に関する銀行法の準用 …》
銀行法第7章の四第52条の36第1項及び第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定
において読み替えて準用する銀行法(以下「 準用銀行法 」という。)第52条の37第1項第6号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 個人であるときは、次に掲げる事項
イ 他の法人の常務に従事する場合にあっては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
ロ 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
(1) 当該個人がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等
(2) (1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ロにおいて同じ。)
2号 法人であるときは、次に掲げる事項
イ その役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営む場合にあっては、当該役員の氏名、当該他の法人又は事務所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
ロ 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
(1) 当該法人の子法人等
(2) 当該法人の親法人等( 令
第8条第2項
《2 前項第3号に規定する「親法人等」とは…》
、他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、同項に規定する「子法人等」とは、同号に規定する親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。 この場合
に規定する親法人等をいい、外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。以下同じ。)
(3) 当該法人の親法人等の子法人等((1)に掲げる者を除く。)
3号 農林中央金庫代理業再委託者( 準用銀行法 第52条の58第2項に規定する農林中央金庫代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けるときは、当該農林中央金庫代理業委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
4号 農林中央金庫代理業を再委託するときは、当該再委託を受ける農林中央金庫代理業再 受託者 ( 準用銀行法 第52条の58第2項に規定する農林中央金庫代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
2項 前項の規定にかかわらず、 法
第95条の3第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》
その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この
に規定する銀行等が同条第3項の規定に基づき届け出ることとされている 準用銀行法 第52条の37第1項第6号の主務省令で定める事項は、前項第3号及び第4号に掲げる事項とする。
3項 第74条第5項
《5 第2項の場合において、会員が保有する…》
議決権には、社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
の規定は、第1項第1号ロ(1)の場合において 準用銀行法 第52条の37第1項に規定する申請者が保有する議決権について準用する。この場合において、
第74条第5項
《5 第2項の場合において、会員が保有する…》
議決権には、社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
中「
第147条第1項
《準用銀行法第53条第4項の主務省令で定め…》
る場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 農林中央金庫代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 農林中央金庫代理業に関する不祥事件が発生したこと
又は
第148条第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる日を休日とする…》
場合を除くほか、その事務所等の設置場所の特殊事情により当該事務所等の休日とすることがやむを得ない日を当該事務所等の休日としようとするときは、あらかじめ、理由書並びに次項の規定による掲示及び閲覧に供する
」とあるのは「
第147条第1項
《準用銀行法第53条第4項の主務省令で定め…》
る場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 農林中央金庫代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 農林中央金庫代理業に関する不祥事件が発生したこと
又は
第148条第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる日を休日とする…》
場合を除くほか、その事務所等の設置場所の特殊事情により当該事務所等の休日とすることがやむを得ない日を当該事務所等の休日としようとするときは、あらかじめ、理由書並びに次項の規定による掲示及び閲覧に供する
(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。
119条 (農林中央金庫代理業の業務の内容及び方法)
1項 準用銀行法 第52条の37第2項第2号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 取り扱う 法
第95条の2第2項
《2 前項に規定する「農林中央金庫代理業」…》
とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒
各号に規定する契約の種類(預金等の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。)
2号 取り扱う 法
第95条の2第2項
《2 前項に規定する「農林中央金庫代理業」…》
とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒
各号に規定する契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
3号 農林中央金庫代理業の実施体制
2項 前項第3号に規定する農林中央金庫代理業の実施体制には、 準用銀行法 第52条の四十五各号に掲げる行為その他農林中央金庫代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。
1号 農林中央金庫代理行為( 準用銀行法 第52条の43に規定する農林中央金庫代理行為をいう。以下同じ。)に関して 顧客 から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
2号 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して農林中央金庫代理業を営む場合 顧客 が当該農林中央金庫代理業者と他の者を誤認することを防止するための体制
3号 兼業業務(農林中央金庫代理業及び農林中央金庫代理業に付随する業務以外の業務をいう。以下同じ。)を営む場合農林中央金庫代理行為に関して取得した 顧客 に関する情報の適正な取扱いのための体制
120条 (許可申請書のその他の添付書類)
1項 準用銀行法 第52条の37第2項第3号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードの写し、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)
第7条第1項
《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》
、特別永住者証明書を交付するものとする。
に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。
第147条の19第3項第3号
《3 法第95条の8第1項において準用する…》
銀行法第52条の63第2項第7号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 申請者の総株主等の議決権総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第147条の28第2項
を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び
第123条第4号
《農林中央金庫代理業の許可の審査 第123…》
条 農林水産大臣及び金融庁長官は、法第95条の2第1項に規定する許可の申請があった場合において、準用銀行法第52条の38第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項を審査するものとする。 1 個
イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
1_2号 個人である申請者( 準用銀行法 第52条の37第1項に規定する申請者をいう。以下この号及び第2号の2において同じ。)の婚姻前の氏名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。同号において同じ。)に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
2号 法人であるときは、役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。
第122条
《農林中央金庫代理業を遂行するために必要と…》
認められる財産的基礎 準用銀行法第52条の38第1項第1号の主務省令で定める基準は、第120条第6号に規定する財産に関する調書又は同条第7号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資
及び
第133条
《個人顧客情報の取扱い 第68条から第7…》
0条までの規定は、農林中央金庫代理業者について準用する。
において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面、
第123条第5号
《農林中央金庫代理業の許可の審査 第123…》
条 農林水産大臣及び金融庁長官は、法第95条の2第1項に規定する許可の申請があった場合において、準用銀行法第52条の38第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項を審査するものとする。 1 個
イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第4号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
2_2号 法人である申請者の役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
3号 農林中央金庫の委託を受けて農林中央金庫代理業を営むときは、農林中央金庫との間の農林中央金庫代理業に係る業務の 委託契約 書の案
4号 農林中央金庫代理業再委託者の再委託を受けて農林中央金庫代理業を営むときは、当該農林中央金庫代理業再委託者との間の農林中央金庫代理業に係る業務の 委託契約 書の案及び当該農林中央金庫代理業再委託者が当該再委託について農林中央金庫の許諾を得たことを証する書面
5号 農林中央金庫代理業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面(農林中央金庫代理業に関する能力を有する者であることを証する書面を含む。)
6号 個人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度(個人の事業年度は、1月1日から同年12月31日までとする。以下同じ。)の前事業年度に係る別紙様式第11号により作成した財産に関する調書
7号 法人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の 貸借対照表 又はこれに代わる書面。ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面
8号 会計監査人設置会社(会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社をいう。
第147条の16の20第1号
《登録申請書のその他の添付書類 第147条…》
の16の20 法第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の3第2項第4号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに
ヘにおいて同じ。)であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の同法第396条第1項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面
9号 農林中央金庫代理業開始後三事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面
10号 農林中央金庫(農林中央金庫代理業再委託者の再委託を受ける場合は当該農林中央金庫代理業再委託者を含む。)が保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第6号又は第7号に規定する書面
11号 他に業務を営むときは、兼業業務の内容及び方法を記載した書面
12号 農林中央金庫代理業の運営に関する内部規則等
13号 農林中央金庫代理業を営む営業所又は事務所の付近見取図及び間取図(防犯カメラの設置状況、警備状況等を含む。)並びに当該営業所又は当該事務所で営む農林中央金庫代理業の業務運営を指揮する農林中央金庫の事務所の名称を記載した書面
14号 前各号に掲げるもののほか 準用銀行法 第52条の38第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
121条 (委託契約書の案の記載事項)
1項 前条第3号に規定する 委託契約 書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 農林中央金庫代理業を営む営業所又は事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項
2号 農林中央金庫代理業の内容(代理又は媒介の別を含む。第8号及び
第146条第1項第3号
《農林中央金庫は、農林中央金庫代理業者に関…》
し、準用銀行法第52条の60第1項の原簿以下この条において「原簿」という。に、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 農林中央金庫代理業者の商号、名称又は氏名 2 農林中央金庫代理業者が法人であ
において同じ。)に関する事項
3号 次に掲げる農林中央金庫代理業者の行為を禁ずる規定
イ 農林中央金庫の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を農林中央金庫及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは農林中央金庫及び当該取引先以外の者のために利用する行為
ロ 準用銀行法 第52条の四十五各号に掲げる行為
4号 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する農林中央金庫代理業者の責任に関する事項
5号 農林中央金庫代理業の再委託に関する事項
6号 農林中央金庫による監督、監査又は報告徴収に関する事項
7号 契約の期間、更新及び解除に関する事項
8号 農林中央金庫代理業の内容の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項
9号 その他必要と認められる事項
2項 前項の規定は、前条第4号に規定する農林中央金庫代理業再委託者と農林中央金庫代理業再 受託者 との間の農林中央金庫代理業に係る業務の 委託契約 書の案に記載すべき事項について準用する。この場合において、同項第4号及び第5号中「農林中央金庫代理業者」とあるのは「農林中央金庫代理業再受託者」と、同項第6号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第6号中「農林中央金庫」とあるのは「農林中央金庫及び農林中央金庫代理業再委託者」と読み替えるものとする。
122条 (農林中央金庫代理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)
1項 準用銀行法 第52条の38第1項第1号の主務省令で定める基準は、
第120条第6号
《許可申請書のその他の添付書類 第120条…》
準用銀行法第52条の37第2項第3号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定
に規定する財産に関する調書又は同条第7号に規定する 貸借対照表 若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項において「 純資産額 」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額以上であることとする。
1号 個人3,010,000円
2号 法人5,010,000円
2項 次に掲げる者は、 準用銀行法 第52条の38第1項第1号に規定する財産的基礎を有するものとみなす。
1号 個人( 純資産額 が負の値でない者に限る。)であって農林中央金庫(当該個人が農林中央金庫代理業再委託者の再委託を受けて農林中央金庫代理業を営む場合は、当該農林中央金庫代理業再委託者を含む。)が農林中央金庫代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の前項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
2号 地方公共団体
123条 (農林中央金庫代理業の許可の審査)
1項 農林水産大臣及び金融庁長官は、 法
第95条の2第1項
《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
に規定する許可の申請があった場合において、 準用銀行法 第52条の38第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項を審査するものとする。
1号 個人又は法人(外国法人で国内に事務所を有しないものを除く。)であること。
2号 前条第1項又は第2項に該当し、かつ、農林中央金庫代理業開始後三事業年度を通じて同条第1項又は第2項に該当すると見込まれること。
3号 農林中央金庫代理業に関する能力を有する者の確保の状況、農林中央金庫代理業の業務運営に係る体制等に照らし、次に掲げる要件に該当し、10分な業務遂行能力を備えていると認められること。
イ 申請者が個人(二以上の事務所で農林中央金庫代理業を営む者を除く。)であるときは、その営む農林中央金庫代理業の業務に関する10分な知識を有する者であること。ただし、特別農林中央金庫代理行為(当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は 法
第95条の2第2項第2号
《2 前項に規定する「農林中央金庫代理業」…》
とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒
に掲げる行為(農林中央金庫が受け入れたその 顧客 の預金等又は国債を担保として行う貸付契約に係るもの及び事業以外の用に供する資金に係る定型的な貸付契約であってその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)をいう。以下イ及びロにおいて同じ。)を行う場合にあっては、次の(1)又は(2)に掲げる特別農林中央金庫代理行為の内容の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者であること。
(1) 当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介当座預金業務若しくは資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当座預金業務を的確に遂行することができると認められる者
(2) 法
第95条の2第2項第2号
《2 前項に規定する「農林中央金庫代理業」…》
とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒
に掲げる行為資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当該業務を的確に遂行することができると認められる者
ロ 申請者が法人(二以上の事務所で農林中央金庫代理業を営む個人を含む。)であるときは、その営む農林中央金庫代理業の業務に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該農林中央金庫代理業の業務に関する10分な知識を有する者に限る。)を当該農林中央金庫代理業の業務を営む営業所又は事務所(主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所(以下ロにおいて「 従たる営業所等 」という。)に他の 従たる営業所等 における当該農林中央金庫代理業の業務を管理する部署を置いた場合にあっては、当該部署を置いた従たる営業所等)ごとに、当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該農林中央金庫代理業の業務に関する10分な知識を有する者に限る。)を主たる営業所又は事務所に、それぞれ配置していること。ただし、特別農林中央金庫代理行為を行う場合にあっては、これらの責任者又は統括責任者のうちそれぞれ一名以上は、次の(1)又は(2)に掲げる特別農林中央金庫代理行為の内容の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者であることとし、1の営業所又は事務所においてのみ当該農林中央金庫代理業の業務を営む場合は、統括責任者を置くことを要しない。
(1) 当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介当座預金業務若しくは資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当座預金業務を的確に遂行することができると認められる者
(2) 法
第95条の2第2項第2号
《2 前項に規定する「農林中央金庫代理業」…》
とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒
に掲げる行為資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当該業務を的確に遂行することができると認められる者
ハ 法
第95条の2第2項第1号
《2 前項に規定する「農林中央金庫代理業」…》
とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒
及び第3号に規定する行為を行う場合にあっては、オンライン処理その他の適切な方法により処理する等農林中央金庫代理業の業務の態様に応じ必要な事務処理の体制が整備されていること。
ニ 農林中央金庫代理業に関する内部規則等を定め、これに基づく業務の運営の検証がされる等法令等を遵守した運営が確保されると認められること。
ホ 人的構成、資本構成、組織等により、農林中央金庫代理業を的確、公正かつ効率的に遂行することについて支障が生じるおそれがあると認められないこと。
4号 申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
イ 精神の機能の障害により農林中央金庫代理業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 次のいずれかに該当する場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。ヘ及び次号イにおいて同じ。)前30日以内にその法人の理事、経営管理委員、監事、取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人、これらに準ずる者又は日本における代表者(銀行法第47条第2項に規定する日本における代表者をいう。ト(2)において同じ。)であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
(1) 準用銀行法 第52条の56第1項の規定により 法
第95条の2第1項
《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
の許可を取り消され、又は法第86条の規定により農林中央金庫が解散を命ぜられた場合
(2) 銀行法第27条若しくは
第28条
《会計監査報告の内容 会計監査人は、計算…》
関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 計算関係書類剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この号並びに第
の規定により同法第4条第1項の免許を取り消され、同法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第52条の34第1項の規定により同法第52条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第52条の56第1項の規定により同法第52条の36第1項の許可を取り消された場合
(3) 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
において準用する銀行法第27条若しくは
第28条
《会計監査報告の内容 会計監査人は、計算…》
関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 計算関係書類剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この号並びに第
の規定により 長期信用銀行法
第4条第1項
《預金の受入れに代え第8条に規定する長期信…》
用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
の免許を取り消され、同法第17条において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により 長期信用銀行法
第16条の2の2第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により1の長期…》
信用銀行の主要株主基準値銀行法第2条第9項定義等に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その
若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第17条において準用する銀行法第52条の34第1項の規定により 長期信用銀行法
第16条の2の4第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により長期信用…》
銀行を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とす
若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第17条において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 長期信用銀行法
第16条の5第1項
《長期信用銀行代理業は、内閣総理大臣の許可…》
を受けた者でなければ、営むことができない。
の許可を取り消された場合
(4) 信用金庫法
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
において準用する銀行法第27条若しくは
第28条
《会計監査報告の内容 会計監査人は、計算…》
関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 計算関係書類剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この号並びに第
の規定により 信用金庫法
第4条
《事業免許 金庫の事業は、内閣総理大臣の…》
免許を受けなければ行うことができない。
の免許を取り消され、又は 信用金庫法
第89条第5項
《5 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 信用金庫法
第85条の2第1項
《信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消された場合
(5) 労働金庫法
第95条
《事業免許の取消等 金庫が法令、定款又は…》
法令に基づく内閣総理大臣若しくは厚生労働大臣の命令に違反したときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、業務の停止を命じ、理事、監事若しくは会計監査人の改任を命じ又は事業の免許を取り消すことができる。 2
の規定により同法第6条の免許を取り消され、又は同法第94条第3項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 労働金庫法
第89条の3第1項
《労働金庫代理業は、内閣総理大臣及び厚生労…》
働大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消された場合
(6) 中小企業等協同組合法
第106条第2項
《2 行政庁は、組合若しくは中央会が前項の…》
命令に違反したとき、又は組合若しくは中央会が正当な理由がないのにその成立の日から1年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き1年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合又は中央会に対し、解散を
若しくは 協同組合による金融事業に関する法律
第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
において準用する銀行法第27条若しくは
第28条
《会計監査報告の内容 会計監査人は、計算…》
関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 計算関係書類剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この号並びに第
の規定により解散を命ぜられ、又は 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の2第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示
において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の3第1項
《信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可…》
を受けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消された場合
(7) 農業協同組合法
第92条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 農業協同組合法
第92条の2第1項
《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消され、又は同法第95条の2の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(8) 水産業協同組合法
第108条第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 水産業協同組合法
第106条第1項
《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消され、又は同法第124条の2の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(9) 貸金業法 (1983年法律第32号)
第6条第1項
《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》
1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否
の規定により同法第3条第1項の登録の更新を拒否され、又は同法第24条の6の4第1項若しくは第24条の6の5第1項の規定により同法第3条第1項の登録を取り消された場合
(10) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第38条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第
(第3号及び第4号を除く。)の規定により同法第12条の登録(預金等媒介業務又は貸金業貸付媒介業務(同法第11条第5項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。ヘにおいて同じ。)の種別に係るものに限る。ホにおいて同じ。)を取り消された場合
(11) 法、銀行法、 長期信用銀行法 、 信用金庫法 、 労働金庫法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 農業協同組合法 、 水産業協同組合法 、 貸金業法 又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(10)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合
ホ 銀行法第52条の56第1項( 法
第95条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中
、 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
、 信用金庫法
第89条第5項
《5 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
、 労働金庫法
第94条第3項
《3 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
、 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の2第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示
、 農業協同組合法
第92条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
及び 水産業協同組合法
第108条第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
において準用する場合を含む。)の規定により法第95条の2第1項の許可、銀行法第52条の36第1項の許可、 長期信用銀行法
第16条の5第1項
《長期信用銀行代理業は、内閣総理大臣の許可…》
を受けた者でなければ、営むことができない。
の許可、 信用金庫法
第85条の2第1項
《信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の許可、 労働金庫法
第89条の3第1項
《労働金庫代理業は、内閣総理大臣及び厚生労…》
働大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
の許可、 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の3第1項
《信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可…》
を受けた者でなければ、行うことができない。
の許可、 農業協同組合法
第92条の2第1項
《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の許可若しくは 水産業協同組合法
第106条第1項
《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消された場合、銀行法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
において準用する銀行法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、 貸金業法
第6条第1項
《内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第…》
1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否
の規定により同法第3条第1項の登録の更新を拒否され、若しくは同法第24条の6の4第1項若しくは第24条の6の5第1項の規定により同法第3条第1項の登録を取り消された場合又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第38条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第
(第3号及び第4号を除く。)の規定により同法第12条の登録を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者
ヘ 法 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている法第95条の2第1項、 貸金業法
第3条第1項
《貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府…》
県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の
若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
と同種類の許可若しくは登録(同条と同種類の登録にあっては、預金等媒介業務又は貸金業貸付媒介業務の種別と同種類の種別に係るものに限る。)を取り消され、又は当該許可若しくは当該登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者
ト 次に掲げる者であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
(1) 準用銀行法 第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は 法
第86条
《違法行為等についての処分 主務大臣は、…》
農林中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、総会の決議を取り消し、又はその業務の全部若しくは一部の停止、解散若しくは理事、経営管理
の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員、監事若しくは会計監査人
(2) 銀行法第27条若しくは第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくはこれらに類する職にある者若しくは日本における代表者又は同法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(3) 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
において準用する銀行法第27条若しくは同法第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくはこれらに類する職にある者又は 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(4) 信用金庫法
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
で準用する銀行法第27条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は 信用金庫法
第89条第5項
《5 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
で準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(5) 労働金庫法
第95条
《事業免許の取消等 金庫が法令、定款又は…》
法令に基づく内閣総理大臣若しくは厚生労働大臣の命令に違反したときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、業務の停止を命じ、理事、監事若しくは会計監査人の改任を命じ又は事業の免許を取り消すことができる。 2
の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は 労働金庫法
第94条第3項
《3 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(6) 協同組合による金融事業に関する法律
第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
において準用する銀行法第27条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の2第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示
において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員
(7) 農業協同組合法
第92条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は 農業協同組合法
第95条第2項
《組合又は農事組合法人が前項の命令に従わな…》
いときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
の規定により改選を命ぜられた役員
(8) 水産業協同組合法
第108条第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は 水産業協同組合法
第124条第2項
《2 組合が前項の命令に従わないときは、行…》
政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
の規定により改選を命ぜられた役員
(9) 貸金業法
第24条の6の4第2項
《2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その…》
登録を受けた貸金業者の役員業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。が、前項第2号から第12号までのいずれかに該当することとなつたときは、当
の規定により解任を命ぜられた役員
(10) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第38条第3項
《3 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者…》
の役員が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は第1項第7号に該当する行為をしたときは、当該金融サービス仲介業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 1 第15条第2号イからヘまでのいずれかに
(第2号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員
(11) 法、銀行法、 長期信用銀行法 、 信用金庫法 、 労働金庫法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 農業協同組合法 、 水産業協同組合法 、 貸金業法 又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又はこれらに準ずる者
チ 法、銀行法、 長期信用銀行法 、 信用金庫法 、 労働金庫法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 農業協同組合法 、 水産業協同組合法 、 貸金業法 、 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (1954年法律第195号)若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
5号 申請者が法人であるときは、役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
イ 前号ニ(1)から(11)までのいずれかに該当する場合において、その取消しの日から5年を経過しない者
ロ 前号チに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ 精神の機能の障害により農林中央金庫代理業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ニ 前号ロからチまでのいずれかに該当する者
6号 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証、手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外である場合においては、次のいずれにも該当しないこと。
イ 兼業業務の内容が法令に抵触するものであること。
ロ 兼業業務の内容が農林中央金庫代理業者としての社会的信用を損なうおそれがあること。
ハ 農林中央金庫代理業の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介(農林中央金庫が受け入れたその 顧客 の預金等又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。次号ロ(2)において同じ。)(貸付けの金額が10,010,000円を上限とするものに限る。)であってその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)であることその他の兼業業務における顧客との間の取引関係に照らして、農林中央金庫と農林中央金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること(申請者が保険会社その他農林水産大臣及び金融庁長官が定める者である場合及び農林中央金庫から地域における人口の減少等に伴う農林中央金庫の事務所の廃止その他これに類するものを理由として委託を受けて農林中央金庫代理業を営む場合を除く。)。
ニ 兼業業務による取引上の優越的地位を不当に利用して、農林中央金庫代理業に係る 顧客 の保護に欠ける行為が行われるおそれがあると認められること。
ホ その他農林中央金庫代理業の内容に照らして兼業業務を営むことが 顧客 の保護に欠け、又は農林中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼす行為が生じるおそれがあると認められること。
7号 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証、手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号イ、ロ、ニ及びホのいずれにも該当せず、かつ、農林中央金庫代理業として行う 法
第95条の2第2項第2号
《2 前項に規定する「農林中央金庫代理業」…》
とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒
に掲げる行為の内容及び方法が次のいずれかに該当すること(その業務について農林中央金庫と農林中央金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められる場合にあっては、前号イからホまでのいずれにも該当しないこと。)。
イ 農林中央金庫が受け入れたその 顧客 の預金等又は国債を担保として行う契約に係るものであること。
ロ 事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引以外を内容とする契約の締結の代理又は媒介であって、次のいずれにも該当すること(イに該当する場合を除く。)。
(1) 貸付資金で購入する物品又は物件を担保として行う貸付契約に係るものであること。
(2) 規格化された貸付商品であってその契約の締結に係る審査に関与するものでないこと。
(3) 兼業業務として信用の供与を行っている 顧客 に対し、農林中央金庫代理業に係る資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うときは、あらかじめ顧客の書面又は電磁的方法による同意を得て、農林中央金庫に対し、兼業業務における信用の供与の残高その他の農林中央金庫が契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げることとしていること。
124条 (農林中央金庫代理業の許可の予備審査)
1項 法
第95条の2第1項
《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
の規定により農林中央金庫代理業の許可を受けようとする者は、 準用銀行法 第52条の37に規定するものに準じた書面を農林水産大臣及び金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
124条の2 (農林中央金庫代理業に係る変更の届出を要しない場合)
1項 準用銀行法 第52条の39第1項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
2号 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合
125条 (農林中央金庫代理業に係る変更の届出)
1項 準用銀行法 第52条の39第1項及び第2項の規定により届出を行う農林中央金庫代理業者は、別表第1の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
126条 (標識の様式等)
1項 準用銀行法 第52条の40第1項の主務省令で定める様式は、別紙様式第12号に定めるものとする。
2項 農林中央金庫代理業者は、 準用銀行法 第52条の40第2項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該農林中央金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
3項 準用銀行法 第52条の40第2項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 その常時使用する従業員の数が20人以下である場合
2号 そのウェブサイトがない場合
3号 その営む農林中央金庫代理業が1の農林中央金庫代理業再委託者の再委託を受けて営むもののみである場合において、当該農林中央金庫代理業再委託者が、当該農林中央金庫代理業を営む者が公衆の閲覧に供すべき事項を当該農林中央金庫代理業再委託者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するとき。
127条 (兼業の承認の申請等)
1項 農林中央金庫代理業者は、 準用銀行法 第52条の42第1項の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 兼業業務の内容及び方法を記載した書面
3号 その他参考となるべき事項を記載した書面
2項 前項第2号に掲げる書面は、農林中央金庫代理業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないことが明確となるよう記載しなければならない。
3項 農林水産大臣及び金融庁長官は、第1項の規定による承認の申請があったときは、
第123条第6号
《農林中央金庫代理業の許可の審査 第123…》
条 農林水産大臣及び金融庁長官は、法第95条の2第1項に規定する許可の申請があった場合において、準用銀行法第52条の38第1項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項を審査するものとする。 1 個
又は第7号に掲げる事項に該当する場合は、承認するものとする。
128条 (分別管理)
1項 農林中央金庫代理業者は、 準用銀行法 第52条の43の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により農林中央金庫代理行為に関して 顧客 から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又は農林中央金庫に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
129条 (明示事項)
1項 準用銀行法 第52条の44第1項第3号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 農林中央金庫代理行為に関して 顧客 から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての農林中央金庫からの権限の付与がある旨
2号 農林中央金庫代理業者が農林中央金庫のほか所属金融機関がある場合において、 顧客 が締結しようとする農林中央金庫代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき所属金融機関に支払うべき手数料が異なるときは、その旨
3号 農林中央金庫代理業者が農林中央金庫のほか所属金融機関がある場合において、 顧客 が締結しようとする農林中央金庫代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を所属金融機関のために行っているときは、その旨
4号 農林中央金庫代理業者が農林中央金庫のほか所属金融機関がある場合は、 顧客 の取引の相手方となる所属金融機関の名称又は商号
2項 前項の所属金融機関とは、銀行法第2条第14号に規定する銀行代理業者である場合にあっては同条第16号に規定する所属銀行、 長期信用銀行法
第16条の5第3項
《3 長期信用銀行代理業者第1項の許可を受…》
けて長期信用銀行代理業前項に規定する長期信用銀行代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、所属長期信用銀行長期信用銀行代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい
に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあっては同項に規定する所属長期信用銀行、 信用金庫法
第85条の2第3項
《3 信用金庫代理業者第1項の許可を受けて…》
信用金庫代理業前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用金庫信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し
に規定する信用金庫代理業者である場合にあっては同項に規定する所属信用金庫、 労働金庫法
第89条の3第3項
《3 労働金庫代理業者第1項の許可を受けて…》
労働金庫代理業前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属労働金庫労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し
に規定する労働金庫代理業者である場合にあっては同項に規定する所属労働金庫、 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の3第3項
《3 信用協同組合代理業者第1項の許可を受…》
けて信用協同組合代理業前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用協同組合信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい
に規定する信用協同組合代理業者である場合にあっては同項に規定する所属信用協同組合、 農業協同組合法
第92条の2第3項
《特定信用事業代理業者第1項の許可を受けて…》
特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の
に規定する特定信用事業代理業者である場合にあっては同項に規定する所属組合又は 水産業協同組合法
第106条第3項
《3 特定信用事業代理業者第1項の許可を受…》
けて特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各
に規定する特定信用事業代理業者である場合にあっては同項に規定する所属組合をいう。
130条 (農林中央金庫代理業者の預金者等に対する情報の提供)
1項 第60条
《預金者等に対する情報の提供 農林中央金…》
庫は、法第57条第1項の規定により預金者等預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等預金又は定期積金をいう。以
の規定は、 準用銀行法 第52条の44第2項の規定による農林中央金庫代理業者が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。この場合において、
第60条第5項
《5 農林中央金庫は、1の預金等に係る契約…》
の締結について、農林中央金庫代理業者法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下同じ。又は金融サービス仲介業者金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律2000年法律第101
中「農林中央金庫代理業者( 法
第95条の2第3項
《3 農林中央金庫代理業者第1項の許可を受…》
けて農林中央金庫代理業前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合で
に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下同じ。)又は金融サービス仲介業者( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第11条第6項
《6 この章及び第7章において「金融サービ…》
ス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務(同条第2項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)」とあるのは、「農林中央金庫」と読み替えるものとする。
131条 (預金等との誤認防止)
1項 農林中央金庫代理業者が、金融商品の販売( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第3条第1項
《この章において「金融商品の販売」とは、次…》
に掲げる行為をいう。 1 預金等の受入れを内容とする契約の預金者、貯金者、定期積金の積金者又は銀行法第2条第4項に規定する掛金の掛金者との締結 2 無尽業法第1条に規定する無尽に係る契約に基づく掛金以
に規定する金融商品の販売をいい、同項第1号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、
第62条第1項
《加入金融サービス仲介業者に係る金融サービ…》
ス仲介業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。
及び第2項の規定を準用する。
2項 農林中央金庫代理業者は、農林中央金庫代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、農林中央金庫代理行為を行う旨を 顧客 の目につきやすいように掲示しなければならない。
3項 前項の規定は、農林中央金庫代理行為を行わない窓口については、適用しない。
4項 農林中央金庫代理業者は、 顧客 に対し、その営業所又は事務所の農林中央金庫代理行為を行わない窓口を農林中央金庫代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。
5項 第2項の場合において、農林中央金庫代理業者は、同項の規定による掲示の内容を当該農林中央金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、
第126条第3項
《3 機構は、予算をもって定める額に限り、…》
第1項の規定による積立金を第119条の業務に要する費用に充てることができる。
各号に掲げる場合は、この限りでない。
132条 (他の所属金融機関の同種の契約に係る情報提供)
1項 農林中央金庫代理業者は、
第129条第1項第3号
《準用銀行法第52条の44第1項第3号の主…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 農林中央金庫代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての農林中央金庫からの権限の付与がある旨 2 農林
に規定する事項を明らかにしたときは、 顧客 の求めに応じ、所属金融機関の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
2項 前項の場合においては、
第129条第2項
《2 前項の所属金融機関とは、銀行法第2条…》
第14号に規定する銀行代理業者である場合にあっては同条第16号に規定する所属銀行、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあっては同項に規定する所属長期信用銀行、信用
の規定を準用する。
133条 (個人顧客情報の取扱い)
1項 第68条
《個人顧客情報の安全管理措置等 農林中央…》
金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置
から
第70条
《顧客に関する特別の非公開情報の取扱い …》
農林中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報その業務上知り得た公表されていない情報をいう。を、適切な業務の運営
までの規定は、農林中央金庫代理業者について準用する。
134条 (顧客情報の使用に係る書面による同意等)
1項 農林中央金庫代理業者は、農林中央金庫代理業において取り扱う 顧客 に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条において準用する
第69条
《返済能力情報の取扱い 農林中央金庫は、…》
信用情報に関する機関資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び農林中央金庫に対する当該情報の提供を行うものをいう。から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、
に規定する情報及び前条において準用する
第70条
《顧客に関する特別の非公開情報の取扱い …》
農林中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報その業務上知り得た公表されていない情報をいう。を、適切な業務の運営
に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
2項 農林中央金庫代理業者は、兼業業務において取り扱う 顧客 に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報(前条において準用する
第69条
《返済能力情報の取扱い 農林中央金庫は、…》
信用情報に関する機関資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び農林中央金庫に対する当該情報の提供を行うものをいう。から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、
に規定する情報及び前条において準用する
第70条
《顧客に関する特別の非公開情報の取扱い …》
農林中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報その業務上知り得た公表されていない情報をいう。を、適切な業務の運営
に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次項において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく農林中央金庫代理業及び農林中央金庫代理業に付随する業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
3項 農林中央金庫代理業者は、兼業業務において取り扱う 顧客 に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく農林中央金庫に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。
135条 (農林中央金庫代理業に係る内部規則等)
1項 農林中央金庫代理業者は、その営む農林中央金庫代理業の内容及び方法に応じ、 顧客 の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに農林中央金庫が講ずる 法
第57条の2第1項
《農林中央金庫は、次の各号に掲げる場合の区…》
分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関第95条の6第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間
に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための10分な体制を整備しなければならない。
136条 (農林中央金庫代理業の密接関係者)
1項 準用銀行法 第52条の45第3号の主務省令で定める農林中央金庫代理業者と密接な関係を有する者は、当該農林中央金庫代理業者の農林中央金庫の特定関係者( 法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
に規定する特定関係者をいい、当該農林中央金庫代理業者の子会社を除く。)とする。
137条 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
1項 準用銀行法 第52条の45第3号の 顧客 の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、農林中央金庫代理業者が不当に取引を行うことを条件とするものではないものとする。
138条 (農林中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)
1項 準用銀行法 第52条の45第4号の農林中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定めるものは、農林中央金庫が 法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。
139条 (農林中央金庫代理業に係る禁止行為)
1項 準用銀行法 第52条の45第5号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 顧客 に対し、その営む農林中央金庫代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
2号 顧客 に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、 法
第95条の2第2項
《2 前項に規定する「農林中央金庫代理業」…》
とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒
各号に規定する契約の締結の代理又は媒介をする行為( 準用銀行法 第52条の45第3号に掲げるものを除く。)
3号 顧客 に対し、農林中央金庫代理業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
4号 顧客 に対し、不当に、 法
第95条の2第2項
《2 前項に規定する「農林中央金庫代理業」…》
とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒
各号に規定する契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
5号 顧客 に対し、兼業業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、農林中央金庫代理業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為
6号 農林中央金庫に対し、農林中央金庫代理行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為
140条 (農林中央金庫代理業に関する帳簿書類)
1項 農林中央金庫代理業者は、 準用銀行法 第52条の49の規定により、農林中央金庫代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類( 法
第95条の2第2項
《2 前項に規定する「農林中央金庫代理業」…》
とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒
各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第3号に定めるものに限る。)を作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
1号 総勘定元帳作成の日から5年間
2号 農林中央金庫代理勘定元帳作成の日から10年間
3号 農林中央金庫代理業に係る 顧客 に対して行った 法
第95条の2第2項
《2 前項に規定する「農林中央金庫代理業」…》
とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒
各号に規定する契約の締結の媒介の内容を記録した書面当該媒介を行った日から5年間
141条 (農林中央金庫代理業に関する報告書の様式等)
1項 準用銀行法 第52条の50第1項の規定による農林中央金庫代理業に関する報告書は、農林中央金庫代理業者が個人である場合においては別紙様式第13号により、法人である場合においては別紙様式第14号により、それぞれ作成し、個人にあっては別紙様式第11号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあっては 貸借対照表 及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度終了後3月以内に農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
2項 農林中央金庫代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に農林中央金庫代理業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3項 農林中央金庫代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
4項 農林水産大臣及び金融庁長官は前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農林中央金庫代理業者が第2項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
5項 農林水産大臣及び金融庁長官は、その許可をした農林中央金庫代理業者の直前の事業年度に係る農林中央金庫代理業に関する報告書のうち、 顧客 の秘密を害するおそれのある事項又は当該農林中央金庫代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、農林水産省及び金融庁に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
142条 (農林中央金庫の説明書類の縦覧)
1項 農林中央金庫代理業者は、農林中央金庫が 法
第81条第1項
《農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び…》
財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、農林中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
及び第2項の規定により作成する書面(法第81条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「 縦覧書類 」という。)の縦覧を、農林中央金庫の事業年度終了後4月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの 縦覧書類 の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2項 農林中央金庫代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに 縦覧書類 の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3項 農林中央金庫代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
4項 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農林中央金庫代理業者が第1項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
5項 準用銀行法 第52条の51第2項の主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
143条 (農林中央金庫代理業の廃業等の届出)
1項 準用銀行法 第52条の52の規定により届出を行う者は、別表第2の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
144条 (許可の効力に係る承認の申請等)
1項 法
第95条の2第1項
《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
の許可を受けた者は、 準用銀行法 第52条の57第3号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
2項 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 法
第95条の2第1項
《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
の許可を受けた日から6月以内に農林中央金庫代理業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
2号 合理的な期間内に農林中央金庫代理業を開始することができると見込まれること。
3号 当該許可の際に審査の基礎となった事項について農林中央金庫代理業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
145条 (農林中央金庫による農林中央金庫代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)
1項 農林中央金庫は、農林中央金庫代理業者の農林中央金庫代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 農林中央金庫代理業者及びその農林中央金庫代理業の従事者に対し、農林中央金庫代理業に係る業務の指導、農林中央金庫代理業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
2号 農林中央金庫代理業者における農林中央金庫代理業に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、農林中央金庫代理業者が当該農林中央金庫代理業の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の農林中央金庫代理業者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
3号 農林中央金庫代理業の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、農林中央金庫代理業者との間の 委託契約 及び農林中央金庫代理業再委託者と農林中央金庫代理業再 受託者 との間の再委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
4号 農林中央金庫代理業者が行う 法
第95条の2第2項第2号
《2 前項に規定する「農林中央金庫代理業」…》
とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒
に規定する行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置
5号 農林中央金庫代理業者に農林中央金庫から 顧客 に関する情報を不正に取得させない等顧客情報の適切な管理を確保するための措置
6号 農林中央金庫の名称、農林中央金庫代理業者であることを示す文字及び当該農林中央金庫代理業者の商号又は名称を店頭に掲示させるとともに、
第126条第3項
《3 準用銀行法第52条の40第2項ただし…》
書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 その常時使用する従業員の数が20人以下である場合 2 そのウェブサイトがない場合 3 その営む農林中央金庫代理業が1の農林中央金庫代理業
各号に掲げる場合を除き、当該農林中央金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供させるための措置
7号 農林中央金庫代理業者の営業所又は事務所における農林中央金庫代理業に係る業務に関し犯罪を防止するための措置
8号 農林中央金庫代理業者の農林中央金庫代理業を営む営業所又は事務所の廃止に当たっては、当該営業所又は事務所の 顧客 に係る取引が農林中央金庫の事務所、他の金融機関、他の農林中央金庫代理業者等へ支障なく引き継がれる等当該営業所又は事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
9号 農林中央金庫代理業者の農林中央金庫代理業に係る 顧客 からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
2項 前項(第4号及び第8号を除く。)の規定は、農林中央金庫代理業再委託者が農林中央金庫代理業再 受託者 の業務の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置について準用する。この場合において、同項の規定中「農林中央金庫代理業者」とあるのは「農林中央金庫代理業再受託者」と、「農林中央金庫代理業」とあるのは「再委託を受けて営む農林中央金庫代理業」と読み替えるものとする。
146条 (農林中央金庫代理業者の原簿の記載事項)
1項 農林中央金庫は、農林中央金庫代理業者に関し、 準用銀行法 第52条の60第1項の 原簿 (以下この条において「 原簿 」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 農林中央金庫代理業者の商号、名称又は氏名
2号 農林中央金庫代理業者が法人であるときは、その代表者の氏名又は名称
3号 農林中央金庫代理業の内容
4号 農林中央金庫代理業を営む営業所又は事務所の名称又は所在地
5号 法
第95条の2第1項
《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
の許可を受けた年月日
2項 前項各号に掲げるもののほか、農林中央金庫代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を 原簿 に記載しなければならない。
1号 農林中央金庫代理業再委託者当該農林中央金庫代理業再委託者が再委託を行う農林中央金庫代理業再 受託者 に係る前項各号に掲げる事項
2号 農林中央金庫代理業再 受託者 当該農林中央金庫代理業再受託者が再委託を受ける農林中央金庫代理業再委託者に係る前項各号に掲げる事項
3項 準用銀行法 第52条の60第1項の主務省令で定める事務所は、農林中央金庫の無人の事務所とする。
147条 (農林中央金庫代理業者の届出等)
1項 準用銀行法 第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
2号 農林中央金庫代理業に係る 委託契約 書又は再委託契約書を変更した場合
3号 農林中央金庫代理業に関する不祥事件が発生したことを知った場合
2項 農林中央金庫代理業者は、 準用銀行法 第53条第4項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(前項第2号に掲げる場合にあっては、変更後の 委託契約 書又は再委託契約書の写し)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
3項 第1項第3号に規定する不祥事件とは、農林中央金庫代理業者又はその従業者(農林中央金庫代理業者が法人であるときは、その役員(役員が法人であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
1号 農林中央金庫代理業者の農林中央金庫代理業を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
2号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 又は 預金等に係る不当契約の取締に関する法律 (1957年法律第136号)に違反する行為
3号 準用銀行法 第52条の四十五又は 法
第95条の5
《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第
において読み替えて準用する 金融商品取引法 (次条から
第147条の16
《特定預金等契約の締結の代理等の業務に関す…》
る信用格付業者の登録の意義その他の事項 準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引法
の二までにおいて「 準用 金融商品取引法 」という。)
第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
各号の規定に違反する行為
4号 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、農林中央金庫代理業者の農林中央金庫代理業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
5号 外国において発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので発生地の監督当局に報告したもの
6号 その他農林中央金庫代理業者の農林中央金庫代理業の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
4項 第1項第3号に該当する場合の届出は、不祥事件の発生を農林中央金庫代理業者が知った日から1月以内に行わなければならない。
147条の2 (特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告の類似行為)
1項 準用 金融商品取引法 第37条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
1号 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
2号 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
3号 次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 商品の名称(通称を含む。)
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で情報の提供を行う農林中央金庫代理業者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
ハ 顧客 が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の 指標 に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面の内容を10分に読むべき旨
(1) 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項に規定する書面(
第147条の7
《農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う…》
特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載方法 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる事項を、日本産業規格Z8,305に規定する八ポイン
から
第147条
《農林中央金庫代理業者の届出等 準用銀行…》
法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 農林中央金庫代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 農林中央金庫代理
の九まで、
第147条
《農林中央金庫代理業者の届出等 準用銀行…》
法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 農林中央金庫代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 農林中央金庫代理
の十一及び
第147条の16の2
《特定預金等契約の締結の代理等の業務に係る…》
禁止行為 準用金融商品取引法第38条第9号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第139条各号に掲げる行為 2 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客特定投資家準用金融商品取引
において「 契約締結前交付書面 」という。)
(2) 第147条の9第1項第1号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》
し書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約について準用金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第3号か
に規定する 外貨預金等 書面
(3) 第147条の9第1項第3号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》
し書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約について準用金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第3号か
ロに規定する契約変更書面
147条の3 (特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告等の表示方法)
1項 農林中央金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「 広告等 」という。)をするときは、 準用 金融商品取引法 第37条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2項 農林中央金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について 広告等 をするときは、 令
第46条第2号
《農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う…》
特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 第46条 法第95条の5において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 特定預金等契
に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
147条の4 (特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告等に表示する顧客が支払うべき対価に関する事項)
1項 令
第46条第1号
《農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う…》
特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 第46条 法第95条の5において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 特定預金等契
の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して 顧客 が支払うべき対価(
第147条
《農林中央金庫代理業者の届出等 準用銀行…》
法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 農林中央金庫代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 農林中央金庫代理
の六、
第147条
《農林中央金庫代理業者の届出等 準用銀行…》
法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 農林中央金庫代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 農林中央金庫代理
の十及び
第147条の14第9号
《農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う…》
特定預金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項 第147条の14 特定預金等契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面次条第1項第4号を除く。において「契約締結
において「 手数料等 」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
147条の5 (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
1項 令
第46条第3号
《農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う…》
特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 第46条 法第95条の5において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 特定預金等契
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 農林中央金庫が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより 顧客 に不利となるおそれがある旨
2号 その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について 顧客 の不利益となる事実
147条の6 (特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容について誇大広告をしてはならない事項)
1項 準用 金融商品取引法 第37条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定預金等契約の解除に関する事項
2号 特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
3号 特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
4号 特定預金等契約に関して 顧客 が支払うべき 手数料等 の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
147条の7 (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載方法)
1項 契約締結前交付書面 には、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項を、 日本産業規格 Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 契約締結前交付書面 には、次に掲げる事項を枠の中に 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
1号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第4号に掲げる事項の概要並びに同項第5号及び
第147条の11第11号
《農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う…》
特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項 第147条の11 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10
に掲げる事項
2号 第147条の11第12号
《農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う…》
特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項 第147条の11 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10
に掲げる事項
3項 農林中央金庫代理業者は、 契約締結前交付書面 には、
第147条の11第1号
《農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う…》
特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項 第147条の11 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10
に掲げる事項及び 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項のうち 顧客 の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
147条の8 (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する情報の提供の方法)
1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項の規定による情報の提供は、 契約締結前交付書面 を交付することにより行うものとする。
147条の9 (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 外貨預金等 に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し当該特定預金等契約について 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項並びに
第147条の11第1号
《農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う…》
特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項 第147条の11 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10
、第11号、第17号及び第18号に掲げる事項を、
第147条の7
《農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う…》
特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載方法 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる事項を、日本産業規格Z8,305に規定する八ポイン
に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下この条、
第147条
《農林中央金庫代理業者の届出等 準用銀行…》
法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 農林中央金庫代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 農林中央金庫代理
の十五及び
第147条の16の2第2号
《特定預金等契約の締結の代理等の業務に係る…》
禁止行為 第147条の16の2 準用金融商品取引法第38条第9号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第139条各号に掲げる行為 2 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客特定投
ロにおいて「 外貨預金等書面 」という。)を交付している場合(当該顧客から 契約締結前交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
2号 特定預金等契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に係る 契約締結前交付書面 を交付している場合(前号の規定により当該同1の内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
3号 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る 契約締結前交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る 契約締結前交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがある場合にあっては、当該 顧客 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(第5号及び次項並びに
第147条の16の2第2号
《特定預金等契約の締結の代理等の業務に係る…》
禁止行為 第147条の16の2 準用金融商品取引法第38条第9号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第139条各号に掲げる行為 2 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客特定投
ハにおいて「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
4号 1の特定預金等契約の締結について、農林中央金庫が 法
第59条の3
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
において読み替えて準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
本文の規定により当該 顧客 に対し 契約締結前交付書面 を交付している場合
5号 当該 顧客 に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(第3号ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該顧客に対し 契約締結前交付書面 ( 外貨預金等 に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては契約締結前交付書面又は外貨預金等書面、第3号ロに規定する場合にあっては契約締結前交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに第5項第2号及び第3号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。)
イ 当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項を、当該 顧客 の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に
第147条の7
《農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う…》
特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載方法 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる事項を、日本産業規格Z8,305に規定する八ポイン
に規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が
第147条の12第2項第1号
《2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》
準に適合するものでなければならない。 1 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。 2 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法顧客の使用に係
に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
ロ 当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該 顧客 が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
2項 第85条の22第2項
《2 準用金融商品取引法第34条の2第4項…》
及び令第9条の規定並びに第85条の六及び第85条の7の規定は、前項第1号の規定による外貨預金等書面の交付及び同項第3号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。
の規定は、前項第1号の規定による 外貨預金等 書面の交付及び同項第3号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。
3項 外貨預金等 書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行った場合(当該 顧客 から 契約締結前交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
4項 契約締結前交付書面 を交付した日(第1項第1号の規定により特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。
5項 第1項第5号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の
第147条の12第1項
《準用金融商品取引法第37条の3第2項にお…》
いて準用する準用金融商品取引法第34条の2第4項準用金融商品取引法第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子情報処
各号に掲げる方法による提供をし、これらの事項について説明をすること(第1号の質問例に基づく 顧客 の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
1号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項(第1項第3号ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)のうち特定預金等契約の締結についての 顧客 の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
2号 契約締結前交付書面 に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を10分に読むべき旨
3号 顧客 から請求があるときは 契約締結前交付書面 を交付する旨
147条の10 (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前交付書面に記載する顧客が支払うべき対価に関する事項)
1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第4号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して 顧客 が支払うべき 手数料等 の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
147条の11 (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該 契約締結前交付書面 の内容を10分に読むべき旨
2号 商品の名称(通称を含む。)
3号 農水産業協同組合貯金保険法
第55条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別
4号 受入れの対象となる者の範囲
5号 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
6号 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
7号 払戻しの方法
8号 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
9号 付加することのできる特約に関する事項
10号 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
11号 顧客 が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の 指標 に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該 指標
ロ 当該 指標 に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
12号 農林中央金庫が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより 顧客 に不利となるおそれがある旨
13号 次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
ロ 法
第54条第4項第16号
《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》
む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を
に規定する金融等デリバティブ取引
ハ 先物外国為替取引
ニ 有価証券関連デリバティブ取引( 金融商品取引法
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ 金融商品取引法
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。)
14号 変動金利預金の金利の設定の基準となる 指標 及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
15号 当該特定預金等契約に関する租税の概要
16号 顧客 が農林中央金庫に連絡する方法
17号 農林中央金庫が対象事業者となっている認定投資者保護団体の有無(対象事業者となっている場合にあっては、当該認定投資者保護団体の名称)
18号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定紛争解決機関が存在する場合農林中央金庫が 法
第57条の2第1項第1号
《農林中央金庫は、次の各号に掲げる場合の区…》
分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関第95条の6第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間
に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合農林中央金庫の 法
第57条の2第1項第2号
《農林中央金庫は、次の各号に掲げる場合の区…》
分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関第95条の6第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間
に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
19号 その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
147条の12 (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する情報通信の技術を利用した提供)
1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第2項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
(準用 金融商品取引法 第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 農林中央金庫代理業者( 準用 金融商品取引法 第37条の3第2項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
に規定する事項を提供する農林中央金庫代理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「 顧客 」という。)又は当該農林中央金庫代理業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と 顧客 等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項を提供する農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて 顧客 の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法( 準用 金融商品取引法 第37条の3第2項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられた 顧客 ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の 顧客 の閲覧に供するため 記載事項 を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 顧客 が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
2号 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法( 顧客 の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに 記載事項 を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
3号 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、 記載事項 に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、 顧客 の承諾( 令
第47条第1項
《農林中央金庫代理業者は、法第95条の5に…》
おいて準用する金融商品取引法第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する同法第34条の2第4項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじ
に規定する電磁的方法による承諾をいう。)を得て同号イ若しくはロ若しくは前項第2号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第1号ハに掲げる方法については、 顧客 ファイルに記録された 記載事項
ロ 前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された 記載事項
4号 前項第1号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 顧客 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により 顧客 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機と、 顧客 ファイルを備えた顧客等又は農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
147条の13 (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する電磁的方法の種類及び内容)
1項 令
第47条第1項
《農林中央金庫代理業者は、法第95条の5に…》
おいて準用する金融商品取引法第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する同法第34条の2第4項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじ
の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 前条第1項各号に掲げる方法のうち農林中央金庫代理業者が用いるもの
2号 ファイルへの記録の方式
147条の14 (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)
1項 特定預金等契約が成立したときに作成する 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項に規定する書面(次条(第1項第4号を除く。)において「 契約締結時交付書面 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 農林中央金庫という名称
2号 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額)
3号 農水産業協同組合貯金保険法
第55条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別
4号 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
5号 払戻しの方法
6号 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
7号 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
8号 当該特定預金等契約の成立の年月日
9号 当該特定預金等契約に係る 手数料等 に関する事項
10号 顧客 の氏名又は名称
11号 顧客 が農林中央金庫に連絡する方法
147条の15 (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
1項 契約締結時交付書面 に係る 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 外貨預金等 に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し外貨預金等書面を交付している場合(当該顧客から 契約締結時交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
2号 特定預金等契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に係る 契約締結時交付書面 を交付している場合(前号の規定により当該同1の内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
3号 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る 契約締結時交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る 契約締結時交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがある場合にあっては、当該 顧客 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
4号 1の特定預金等契約の締結について、農林中央金庫が 法
第59条の3
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
において読み替えて準用する 金融商品取引法
第37条の4第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》
成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、
本文の規定により当該 顧客 に対し 契約締結時交付書面 を交付している場合
2項 第85条の26第2項
《2 準用金融商品取引法第34条の2第4項…》
及び令第9条の規定並びに第85条の六及び第85条の7の規定は、前項第3号ロの規定による書面の交付について準用する。
の規定は、前項第3号ロの規定による書面の交付について準用する。
3項 外貨預金等 書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行った場合(当該 顧客 から 契約締結時交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
4項 契約締結時交付書面 を交付した日(第1項第1号の規定により特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結時交付書面に係る特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。
147条の16 (特定預金等契約の締結の代理等の業務に関する信用格付業者の登録の意義その他の事項)
1項 準用 金融商品取引法 第38条第3号の 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義
2号 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
4号 信用格付の前提、意義及び限界
2項 前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、 準用 金融商品取引法 第38条第3号の 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義
2号 金融庁長官が 金融商品取引業等に関する内閣府令
第116条の3第2項
《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》
の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状
の規定に基づき、その関係法人を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
3号 当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称
4号 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第2号に規定する信用格付業者から入手する方法
5号 信用格付の前提、意義及び限界
147条の16の2 (特定預金等契約の締結の代理等の業務に係る禁止行為)
1項 準用 金融商品取引法 第38条第9号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 第139条
《農林中央金庫代理業に係る禁止行為 準用…》
銀行法第52条の45第5号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 顧客に対し、その営む農林中央金庫代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要
各号に掲げる行為
2号 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、 顧客 (特定投資家( 準用 金融商品取引法 第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用 金融商品取引法
第34条の3第4項
《4 金融商品取引業者等が第2項の規定によ…》
る承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律第29条の5第3項及びこの款を除く。の規定の適用については、当該申出者は、
(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用 金融商品取引法
第37条の3第1項第3号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
から第5号まで及び第7号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う行為
イ 契約締結前交付書面
ロ 外貨預金等 書面
ハ 契約変更書面
3号 特定預金等契約の締結の勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
4号 特定預金等契約につき、 顧客 若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
5号 特定預金等契約の締結又は解約に関し、 顧客 (個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
147条の16の3 (農林中央金庫電子決済等代行業に該当しない行為)
1項 法
第95条の5の2第2項
《2 前項の「農林中央金庫電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者(同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。)から当該預金者に係る識別符号等(農林中央金庫が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。
第147条の16の26第3項第5号
《3 法第95条の5の10第1項において準…》
用する銀行法第52条の61の8第1項第5号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 登録番号 2 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法 3
において同じ。)を取得して行うものを除く。
1号 預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う 法
第95条の5の2第2項第1号
《2 前項の「農林中央金庫電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
に掲げる行為
2号 預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う 法
第95条の5の2第2項第1号
《2 前項の「農林中央金庫電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
に掲げる行為
3号 預金者による国、地方公共団体、 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人、 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人、同条第3項に規定する大学共同利用機関法人又は 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う 法
第95条の5の2第2項第1号
《2 前項の「農林中央金庫電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
に掲げる行為
4号 預金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を業とする者(以下この号において「 相手方等 」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う 法
第95条の5の2第2項第1号
《2 前項の「農林中央金庫電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
に掲げる行為であって、当該行為に先立って、農林中央金庫と当該 相手方等 との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの
5号 法人等がその属する法人等集団(1の法人等並びに当該法人等の子法人等及び関連法人等の集団をいう。)に属する他の法人等である預金者又は 法
第95条の5の2第2項第2号
《2 前項の「農林中央金庫電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
に規定する預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託(その各段階において当該法人等集団に属する法人等が受けるものに限る。)を含む。)を受けて行う同項各号に掲げる行為
147条の16の4 (農林中央金庫電子決済等代行業に該当する方法)
1項 法
第95条の5の2第2項第1号
《2 前項の「農林中央金庫電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
の主務省令で定める方法は、預金者の使用に係る電子機器の映像面に当該預金者が農林中央金庫に開設している預金の口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて農林中央金庫に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を農林中央金庫に対して伝達する方法とする。
147条の16の5 (農林中央金庫と農林中央金庫電子決済等代行業者との間の契約に定めなければならない事項)
1項 法
第95条の5の3第2項第3号
《2 前項の契約には、次に掲げる事項を定め…》
なければならない。 1 農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての農林中央金庫と当該農林中央金庫電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項 2
の主務省令で定める事項は、農林中央金庫電子決済等代行業者(同条第1項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者をいい、法第95条の5の9第6項の規定により当該農林中央金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者をいい、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第18条第2項
《2 金融サービス仲介業者が前項の規定によ…》
り電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第52条の61の6第1項及び第3項、第52条の61の7第1項、第52条
の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。
第147条の16
《特定預金等契約の締結の代理等の業務に関す…》
る信用格付業者の登録の意義その他の事項 準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引法
の十七及び
第147条の16の36第1号
《認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会…》
に報告しなければならない情報 第147条の16の36 法第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の24第1項の主務省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。 1 法第95条の5の2
において同じ。)を含む。以下同じ。)が農林中央金庫電子決済等代行業再委託者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この項、
第147条の16の26第2項
《2 農林中央金庫電子決済等代行業者は、法…》
第95条の5の2第2項各号に掲げる行為第147条の16の3に規定する行為を除く。を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により、利用者に対し、法第95条の5の10第1項
、
第147条の16
《特定預金等契約の締結の代理等の業務に関す…》
る信用格付業者の登録の意義その他の事項 準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引法
の二十七及び
第147条の16の28
《為替取引の結果の通知 農林中央金庫電子…》
決済等代行業者は、法第95条の5の2第2項第1号に掲げる行為第147条の16の3に規定する行為を除く。を行ったときは、遅滞なく、当該行為を委託した預金者に対し、当該行為に基づき農林中央金庫が行った預金
において同じ。)を受けて法第95条の5の2第2項各号に掲げる行為(
第147条の16の3
《農林中央金庫電子決済等代行業に該当しない…》
行為 法第95条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該預金者に
に規定する行為を除く。)を行う場合において、当該農林中央金庫電子決済等代行業再委託者の業務(当該農林中央金庫電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該農林中央金庫電子決済等代行業再委託者が取得した 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該農林中央金庫電子決済等代行業者が行う措置並びに当該農林中央金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに農林中央金庫が行うことができる措置に関する事項とする。
2項 前項に規定する「農林中央金庫電子決済等代行業再委託者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
1号 預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、 法
第95条の5の2第2項第1号
《2 前項の「農林中央金庫電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
に規定する指図の伝達を受け、農林中央金庫電子決済等代行業者に対し、当該指図を農林中央金庫に対して伝達することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者
2号 法
第95条の5の2第2項第2号
《2 前項の「農林中央金庫電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
に規定する預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、同号に規定する情報を当該預金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)を目的として、農林中央金庫電子決済等代行業者に対し、農林中央金庫から当該情報を取得することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者
147条の16の6 (農林中央金庫と農林中央金庫電子決済等代行業者との間の契約の公表方法)
1項 農林中央金庫及び農林中央金庫電子決済等代行業者は、 法
第95条の5の3第2項
《2 前項の契約には、次に掲げる事項を定め…》
なければならない。 1 農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての農林中央金庫と当該農林中央金庫電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項 2
各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、農林中央金庫電子決済等代行業者の 利用者 が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
147条の16の7 (農林中央金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準の公表方法)
1項 農林中央金庫は、 法
第95条の5の4第1項
《農林中央金庫は、前条第1項の契約を締結す…》
るに当たって農林中央金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、農林中央金庫電子決済等代行業者及び農林中央金庫電子決済等代行業者の 利用者 が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
147条の16の8 (農林中央金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準に含まれる事項)
1項 法
第95条の5の4第2項
《2 前項の求める事項には、前条第1項の契…》
約の相手方となる農林中央金庫電子決済等代行業者が農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の主務省令で定める事項が含まれる
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第95条の5の3第1項
《農林中央金庫電子決済等代行業者前条第1項…》
の登録を受けて農林中央金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を
の契約の相手方となる農林中央金庫電子決済等代行業者が農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置
2号 法
第95条の5の3第1項
《農林中央金庫電子決済等代行業者前条第1項…》
の登録を受けて農林中央金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を
の契約の相手方となる農林中央金庫電子決済等代行業者が農林中央金庫電子決済等代行業の業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制
147条の16の9 (農林中央金庫と特定信用事業電子決済等代行業者との間の契約に定めなければならない事項)
1項 法
第95条の5の5第3項第4号
《3 第1項の契約には、次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる会員農水産業協同組合等の名称 2 特定信用事業電子決済等代行業の業務第1項の会員農水産業協同組合
の主務省令で定める事項は、特定信用事業電子決済等代行業者( 農業協同組合法
第92条の5の3第1項
《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》
の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を
に規定する特定信用事業電子決済等代行業者(同法第92条の5の8第6項の規定により当該特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第18条第2項
《2 金融サービス仲介業者が前項の規定によ…》
り電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第52条の61の6第1項及び第3項、第52条の61の7第1項、第52条
の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。)を含む。)又は 水産業協同組合法
第111条第1項
《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》
の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を
に規定する特定信用事業電子決済等代行業者(同法第116条第6項の規定により当該特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第18条第2項
《2 金融サービス仲介業者が前項の規定によ…》
り電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第52条の61の6第1項及び第3項、第52条の61の7第1項、第52条
の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。)を含む。)をいう。以下同じ。)が特定信用事業電子決済等代行業再委託者( 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 (1993年大蔵省・農林水産省令第1号)
第57条の31の20第2項
《2 前項に規定する「特定信用事業電子決済…》
等代行業再委託者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 1 貯金者の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて、法第92条の5の2第2項第1号に規定する指図の伝達を受け、特定信用事業電子決済等代行
に規定する特定信用事業電子決済等代行業再委託者又は 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 (1993年大蔵省・農林水産省令第2号)
第50条の31の20第2項
《2 前項に規定する「特定信用事業電子決済…》
等代行業再委託者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 1 貯金者の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて、法第110条第2項第1号に規定する指図の伝達を受け、特定信用事業電子決済等代行業者に
に規定する特定信用事業電子決済等代行業再委託者をいう。以下この条において同じ。)の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この条において同じ。)を受けて 農業協同組合法
第92条の5の2第2項
《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》
は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の
各号に掲げる行為( 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令
第57条の31の18
《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》
行為 法第92条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に
に規定する行為を除く。)又は 水産業協同組合法
第110条第2項
《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
各号に掲げる行為( 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令
第50条の31の18
《特定信用事業電子決済等代行業に該当しない…》
行為 法第110条第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、貯金者同項第1号に規定する貯金者をいう。以下同じ。から当該貯金者に係る識
に規定する行為を除く。)を行う場合において、当該特定信用事業電子決済等代行業再委託者の業務(当該特定信用事業電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該特定信用事業電子決済等代行業再委託者が取得した 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該特定信用事業電子決済等代行業者が行う措置並びに当該特定信用事業電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに法第95条の5の5第1項の同意をしている 会員 農水産業協同組合等(法第54条第4項第10号の3に規定する会員農水産業協同組合等をいう。以下同じ。)が行うことができる措置に関する事項とする。
147条の16の10 (農林中央金庫と特定信用事業電子決済等代行業者との間の契約の公表方法)
1項 農林中央金庫及び特定信用事業電子決済等代行業者並びに 法
第95条の5の5第1項
《農業協同組合法第92条の5の3第1項に規…》
定する特定信用事業電子決済等代行業者又は水産業協同組合法第111条第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者以下この条及び次条において「特定信用事業電子決済等代行業者」と総称する。は、農業協同組合
の同意をしている 会員 農水産業協同組合等は、同条第3項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者の 利用者 が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
147条の16の11 (特定信用事業電子決済代行業者に求める事項の基準等の公表方法)
1項 農林中央金庫は、 法
第95条の5の6第1項
《農林中央金庫は、前条第1項の契約を締結す…》
るに当たって特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、当該基準及び同項の会員農水産業協同組合等の名称その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その
に規定する基準及び法第95条の5の5第1項の同意をしている 会員 農水産業協同組合等の名称を、インターネットの利用その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者及び特定信用事業電子決済等代行業者の 利用者 が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
147条の16の12 (特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準に含まれる事項)
1項 法
第95条の5の6第2項
《2 前項の求める事項には、前条第1項の契…》
約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の主務省令で定める事項が含まれる
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第95条の5の5第1項
《農業協同組合法第92条の5の3第1項に規…》
定する特定信用事業電子決済等代行業者又は水産業協同組合法第111条第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者以下この条及び次条において「特定信用事業電子決済等代行業者」と総称する。は、農業協同組合
の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業( 農業協同組合法
第92条の5の2第2項
《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》
は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の
に規定する特定信用事業電子決済等代行業又は 水産業協同組合法
第110条第2項
《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。次号において同じ。)の業務に関して取得する 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置
2号 法
第95条の5の5第1項
《農業協同組合法第92条の5の3第1項に規…》
定する特定信用事業電子決済等代行業者又は水産業協同組合法第111条第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者以下この条及び次条において「特定信用事業電子決済等代行業者」と総称する。は、農業協同組合
の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制
147条の16の13 (会員農水産業協同組合等が公表しなければならない事項)
1項 法
第95条の5の6第3項
《3 前条第1項の会員農水産業協同組合等は…》
、農業協同組合法第92条の5の4第1項又は水産業協同組合法第112条第1項の基準に代えて、前条第1項の同意をしている旨その他の主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用
の主務省令で定める事項は、法第95条の5の5第1項の同意をしている旨とする。
147条の16の14 (会員農水産業協同組合等による同意の公表方法)
1項 法
第95条の5の5第1項
《農業協同組合法第92条の5の3第1項に規…》
定する特定信用事業電子決済等代行業者又は水産業協同組合法第111条第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者以下この条及び次条において「特定信用事業電子決済等代行業者」と総称する。は、農業協同組合
の同意をしている 会員 農水産業協同組合等は、前条に規定する事項を、インターネットの利用その他の方法により、特定信用事業電子決済等代行業者及び特定信用事業電子決済等代行業者の 利用者 が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
147条の16の15 (認定の申請書の添付書類)
1項 令
第49条第2項
《2 前項の申請書には、定款、登記事項証明…》
書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 認定業務( 法
第95条の5の7
《認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会…》
の認定 主務大臣は、政令で定めるところにより、農林中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認
に規定する認定業務をいう。次号及び
第147条の16の37第6号
《認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会…》
への情報提供 第147条の16の37 法第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の29の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 1 法の解釈に関する情報 2 法に基づく報告
において同じ。)の実施の方法を記載した書類
2号 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
3号 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
4号 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
5号 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて 令
第49条第1項
《法第95条の5の7の規定による認定の申請…》
は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 役員の氏名 4 法第95条の5の7第2号に規定する協会員の氏名又は名称
の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
6号 その他参考となるべき事項を記載した書類
147条の16の16 (協会員名簿の縦覧)
1項 認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会( 法
第95条の5の8
《認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会…》
の業務 認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が農林中央金庫電子決済等代行業を営むに当たり
に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会をいう。以下同じ。)は、その協 会員 名簿を当該認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
147条の16の17 (農林中央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿の縦覧)
1項 農林水産大臣及び金融庁長官は、その作成した 法
第95条の5の9第2項
《2 電子決済等代行業者は、農林中央金庫電…》
子決済等代行業を営もうとするときは、次条第1項において準用する銀行法第52条の61の3第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を農林水産省及び金融庁に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
147条の16の18 (農林中央金庫電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)
1項 法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の3第1項第4号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び
第147条の16の20
《登録申請書のその他の添付書類 法第95…》
条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の3第2項第4号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 ただし
において同じ。)が法第95条の5の2第2項第1号に掲げる行為(
第147条の16の3
《農林中央金庫電子決済等代行業に該当しない…》
行為 法第95条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該預金者に
に規定する行為を除く。)を行う場合に限る。
1号 農林中央金庫電子決済等代行業者の 利用者 からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先(登録申請者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあっては、国内に当該営業所又は事務所を有するときに限る。)
2号 加入する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の名称
3号 農林中央金庫電子決済等代行業の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び所在地
4号 他に業務を営むときは、その業務の種類
2項 前項第1号及び第4号に掲げる事項は、銀行等(銀行、 農業協同組合法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、 中小企業等協同組合法
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫並びに株式会社商工組合中央金庫をいう。
第147条の16
《特定預金等契約の締結の代理等の業務に関す…》
る信用格付業者の登録の意義その他の事項 準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引法
の二十及び
第147条の16の38第1項
《法第95条の5の10第1項において準用す…》
る銀行法第53条第6項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 ただし、第3号に掲げる場合にあっては、銀行等でない農林中央金庫電子決済等代行業者が法第95条の5の2第2項第1号に掲げる行為第1
において同じ。)が登録申請者である場合にあっては、登録申請書( 法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の3第1項の登録申請書をいう。
第147条の16の20
《登録申請書のその他の添付書類 法第95…》
条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の3第2項第4号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 ただし
において同じ。)に記載することを要しない。
147条の16の19 (農林中央金庫電子決済等代行業の業務の内容及び方法)
1項 法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の3第2項第3号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 農林中央金庫電子決済等代行業に係る行為のうち、 法
第95条の5の2第2項
《2 前項の「農林中央金庫電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
各号に掲げる行為(
第147条の16の3
《農林中央金庫電子決済等代行業に該当しない…》
行為 法第95条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該預金者に
に規定する行為を除く。)のいずれを行うかの別(同項各号に掲げる行為(
第147条の16の3
《農林中央金庫電子決済等代行業に該当しない…》
行為 法第95条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該預金者に
に規定する行為を除く。)のいずれも行う場合は、その旨)
2号 取り扱う農林中央金庫電子決済等代行業の業務の概要
3号 農林中央金庫電子決済等代行業の業務の実施体制
2項 前項第3号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。
1号 農林中央金庫電子決済等代行業に関して取得した 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のための体制
2号 農林中央金庫電子決済等代行業の業務( 法
第95条の5の2第2項第2号
《2 前項の「農林中央金庫電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
に掲げる行為のみを行おうとする場合には、農林中央金庫電子決済等代行業に関して取得した 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行のための体制
3号 農林中央金庫電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名
147条の16の20 (登録申請書のその他の添付書類)
1項 法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の3第2項第4号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。)とする。ただし、登録申請者が銀行等である場合には、これらの書類を添付することを要しない。
1号 登録申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 役員( 法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の3第1項第2号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
ロ 役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
ハ 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
ニ 役員が 法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の5第1項第2号ロ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
ホ 登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る 貸借対照表 又はこれに代わる書面(登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面)
ヘ 登録申請者が会計監査人設置会社であるときは、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第396条第1項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面
2号 登録申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
イ 登録申請者の履歴書
ロ 登録申請者(当該登録申請者が外国に住所を有する個人であるときは、その日本における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本(当該代理人が法人であるときは、当該代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
ハ 登録申請者の婚姻前の氏名を当該登録申請者の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
ニ 登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る別紙様式第15号により作成した財産に関する調書
147条の16の21 (農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿の縦覧)
1項 農林水産大臣及び金融庁長官は、その登録をした農林中央金庫電子決済等代行業者に係る農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿を農林水産省及び金融庁に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
147条の16の22 (農林中央金庫電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎)
1項 法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の5第1項第1号イの主務省令で定める基準は、 純資産額 (
第147条の16の20第1号
《登録申請書のその他の添付書類 第147条…》
の16の20 法第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の3第2項第4号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに
ホに規定する 貸借対照表 若しくはこれに代わる書面又は同条第2号ニに規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。
147条の16の22の2 (心身の故障のため農林中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)
1項 法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の5第1項第2号ロ(1)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため農林中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2項 法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の5第1項第3号ロの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により農林中央金庫電子決済等代行業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
147条の16の23 (農林中央金庫電子決済等代行業に係る変更の届出を要しない場合)
1項 法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の6第1項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
2号 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合
3号 第147条の16の18第1項第4号
《法第95条の5の10第1項において準用す…》
る銀行法第52条の61の3第1項第4号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第147条の16の
に掲げる事項を変更した場合
147条の16の24 (農林中央金庫電子決済等代行業に係る変更の届出)
1項 法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の6第1項の規定により届出を行う農林中央金庫電子決済等代行業者は、別表第3の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
2項 農林中央金庫電子決済等代行業者は、 法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の6第3項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に理由書及び
第147条の16の18第1項第4号
《法第95条の5の10第1項において準用す…》
る銀行法第52条の61の3第1項第4号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第147条の16の
に掲げる事項を記載した書面(法第95条の5の2第2項第1号に掲げる行為(
第147条の16の3
《農林中央金庫電子決済等代行業に該当しない…》
行為 法第95条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該預金者に
に規定する行為を除く。)を行うこととなった場合に限る。)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
147条の16の25 (農林中央金庫電子決済等代行業の廃業等の届出)
1項 法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の7第1項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、農林水産大臣及び金融庁長官に提出するものとする。
1号 商号、名称又は氏名
2号 登録年月日及び登録番号
3号 届出事由
4号 法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の7第1項各号のいずれかに該当することとなった年月日
5号 農林中央金庫電子決済等代行業を廃止したときは、その理由
6号 会社分割により農林中央金庫電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき又は農林中央金庫電子決済等代行業の全部の譲渡をしたときは、その業務の承継又は譲渡の方法及びその承継先又は譲渡先
147条の16の26 (農林中央金庫電子決済等代行業者の利用者に対する説明)
1項 法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の8第1項の主務省令で定める場合は、農林中央金庫電子決済等代行業者が、 利用者 との間で継続的に法第95条の5の2第2項各号に掲げる行為(
第147条の16の3
《農林中央金庫電子決済等代行業に該当しない…》
行為 法第95条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該預金者に
に規定する行為を除く。)を行う場合において、直前に当該利用者との間で当該行為を行った時以後に法第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の8第1項各号に掲げる事項に変更がないときとする。
2項 農林中央金庫電子決済等代行業者は、 法
第95条の5の2第2項
《2 前項の「農林中央金庫電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
各号に掲げる行為(
第147条の16の3
《農林中央金庫電子決済等代行業に該当しない…》
行為 法第95条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該預金者に
に規定する行為を除く。)を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により、 利用者 に対し、法第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の8第1項各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。ただし、農林中央金庫電子決済等代行業再委託者(
第147条の16の5第2項
《2 前項に規定する「農林中央金庫電子決済…》
等代行業再委託者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 1 預金者の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて、法第95条の5の2第2項第1号に規定する指図の伝達を受け、農林中央金庫電子決済等代行
に規定する農林中央金庫電子決済等代行業再委託者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、法第95条の5の2第2項各号に掲げる行為(
第147条の16の3
《農林中央金庫電子決済等代行業に該当しない…》
行為 法第95条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該預金者に
に規定する行為を除く。)を行う場合においては、当該農林中央金庫電子決済等代行業再委託者又は農林中央金庫を介して当該事項を明らかにすることができる。
3項 法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の8第1項第5号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 登録番号
2号 利用者 が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
3号 法
第95条の5の2第2項第1号
《2 前項の「農林中央金庫電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
に掲げる行為(
第147条の16の3
《農林中央金庫電子決済等代行業に該当しない…》
行為 法第95条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該預金者に
に規定する行為を除く。)を行う場合において、同号に規定する指図に係る為替取引の額の上限を設定している場合には、その額
4号 利用者 との間で継続的に 法
第95条の5の2第2項
《2 前項の「農林中央金庫電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
各号に掲げる行為(
第147条の16の3
《農林中央金庫電子決済等代行業に該当しない…》
行為 法第95条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該預金者に
に規定する行為を除く。)を行う場合には、契約期間及びその中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。)
5号 利用者 から当該利用者に係る識別符号等を取得して 法
第95条の5の2第2項
《2 前項の「農林中央金庫電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
各号に掲げる行為(
第147条の16の3
《農林中央金庫電子決済等代行業に該当しない…》
行為 法第95条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該預金者に
に規定する行為を除く。)を行う場合には、その旨
6号 その他当該農林中央金庫電子決済等代行業者の営む農林中央金庫電子決済等代行業に関し参考となると認められる事項
147条の16の27 (農林中央金庫が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供)
1項 農林中央金庫電子決済等代行業者は、農林中央金庫電子決済等代行業の 利用者 との間で 法
第95条の5の2第2項
《2 前項の「農林中央金庫電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
各号に掲げる行為(
第147条の16の3
《農林中央金庫電子決済等代行業に該当しない…》
行為 法第95条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該預金者に
に規定する行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、農林中央金庫電子決済等代行業者の業務を農林中央金庫が行うものではないことの説明を行わなければならない。ただし、農林中央金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同項各号に掲げる行為(
第147条の16の3
《農林中央金庫電子決済等代行業に該当しない…》
行為 法第95条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該預金者に
に規定する行為を除く。)を行う場合においては、当該農林中央金庫電子決済等代行業再委託者又は農林中央金庫を介して当該説明を行うことができる。
147条の16の28 (為替取引の結果の通知)
1項 農林中央金庫電子決済等代行業者は、 法
第95条の5の2第2項第1号
《2 前項の「農林中央金庫電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
に掲げる行為(
第147条の16の3
《農林中央金庫電子決済等代行業に該当しない…》
行為 法第95条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該預金者に
に規定する行為を除く。)を行ったときは、遅滞なく、当該行為を委託した預金者に対し、当該行為に基づき農林中央金庫が行った預金者が農林中央金庫に開設している預金の口座に係る資金を移動させる為替取引の結果の通知をしなければならない。ただし、農林中央金庫電子決済等代行業者は、当該通知を、農林中央金庫又は農林中央金庫電子決済等代行業再委託者(農林中央金庫電子決済等代行業再委託者にあっては、農林中央金庫電子決済等代行業者が農林中央金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同号に掲げる行為(
第147条の16の3
《農林中央金庫電子決済等代行業に該当しない…》
行為 法第95条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該預金者に
に規定する行為を除く。)を行う場合に限る。)を介して行うことができる。
147条の16の29 (農林中央金庫電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理措置)
1項 農林中央金庫電子決済等代行業者は、その業務の内容及び方法に応じ、農林中央金庫電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置を講じなければならない。
147条の16の30 (農林中央金庫電子決済等代行業者の個人利用者情報の安全管理措置等)
1項 農林中央金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である農林中央金庫電子決済等代行業の 利用者 に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
147条の16の30の2 (農林中央金庫電子決済等代行業者の個人利用者情報の漏えい等の報告)
1項 農林中央金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である農林中央金庫電子決済等代行業の 利用者 に関する情報( 個人情報の保護に関する法律
第16条第3項
《3 この章において「個人データ」とは、個…》
人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を農林水産大臣及び金融庁長官に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
147条の16の31 (農林中央金庫電子決済等代行業者の利用者に関する特別の非公開情報の取扱い)
1項 農林中央金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である農林中央金庫電子決済等代行業の 利用者 に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
147条の16の32 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
1項 農林中央金庫電子決済等代行業者は、その業務( 法
第95条の5の2第2項第2号
《2 前項の「農林中央金庫電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
に掲げる行為のみを行う場合には、農林中央金庫電子決済等代行業に関して取得した 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講じなければならない。
147条の16の33 (農林中央金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類)
1項 農林中央金庫電子決済等代行業者は、 法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の12の規定により、総勘定元帳を作成し、その作成の日から10年間保存しなければならない。
147条の16の34 (農林中央金庫電子決済等代行業に関する報告書の様式等)
1項 法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の13に規定する農林中央金庫電子決済等代行業に関する報告書は、農林中央金庫電子決済等代行業者が法人である場合においては別紙様式第16号により、個人である場合においては別紙様式第17号により、それぞれ作成し、法人にあっては 貸借対照表 及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、個人にあっては別紙様式第18号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後3月以内に農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
2項 農林中央金庫電子決済等代行業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に農林中央金庫電子決済等代行業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3項 農林中央金庫電子決済等代行業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
4項 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農林中央金庫電子決済等代行業者が第2項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
147条の16の35 (公告の方法)
1項 法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の17第2項の規定による公告は、官報によるものとする。
147条の16の36 (認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会に報告しなければならない情報)
1項 法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の24第1項の主務省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
1号 法
第95条の5の2第1項
《農林中央金庫電子決済等代行業は、主務大臣…》
の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
の登録を受けないで農林中央金庫電子決済等代行業を営んでいる者(法第95条の5の9第2項の規定による届出をした電子決済等代行業者である者を除く。)を知ったときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、商号又は名称、営業所又は事務所の所在地、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が営む農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関する情報
2号 法
第95条の5の2第2項
《2 前項の「農林中央金庫電子決済等代行業…》
」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く
各号に掲げる行為(
第147条の16の3
《農林中央金庫電子決済等代行業に該当しない…》
行為 法第95条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該預金者に
に規定する行為を除く。)を行う前に、農林中央金庫との間で、法第95条の5の3第1項に規定する契約を締結せずに農林中央金庫電子決済等代行業を営んでいる農林中央金庫電子決済等代行業者を知ったときは、その者に関する前号に掲げる情報
3号 その他 利用者 の利益を保護するために認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会が必要と認める情報
147条の16の37 (認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会への情報提供)
1項 法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の29の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
1号 法 の解釈に関する情報
2号 法 に基づく報告若しくは資料の提出の命令又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する情報
3号 法若しくは 法 に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する情報
4号 農林中央金庫電子決済等代行業者の業務又は農林中央金庫電子決済等代行業に関する 利用者 からの苦情の内容及び処理内容に関する情報
5号 農林中央金庫電子決済等代行業者の業務及び農林中央金庫電子決済等代行業に関する統計情報並びにその基礎となる情報
6号 その他認定業務を適正に行うために農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める情報
147条の16の38 (農林中央金庫電子決済等代行業者の届出等)
1項 法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第53条第6項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、第3号に掲げる場合にあっては、銀行等でない農林中央金庫電子決済等代行業者が法第95条の5の2第2項第1号に掲げる行為(
第147条の16の3
《農林中央金庫電子決済等代行業に該当しない…》
行為 法第95条の5の2第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該預金者に
に規定する行為を除く。)を行っているときに限る。
1号 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
2号 法
第95条の5の3第1項
《農林中央金庫電子決済等代行業者前条第1項…》
の登録を受けて農林中央金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を
に規定する契約の内容を変更した場合
3号 第147条の16の18第1項第4号
《法第95条の5の10第1項において準用す…》
る銀行法第52条の61の3第1項第4号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第147条の16の
に掲げる事項を変更した場合
2項 農林中央金庫電子決済等代行業者は、 法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第53条第6項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
3項 法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第53条第6項の規定による届出(農林中央金庫電子決済等代行業を開始したときの届出を除く。)は、半期ごとに一括して行うことができる。
147条の16の39 (農林中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人等に係る特例)
1項 法 (第9章の3に限る。)又はこの命令の規定により農林中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人(農林中央金庫電子決済等代行業を営もうとする外国法人又は外国に住所を有する個人を含む。以下この条において同じ。)その他の者が農林水産大臣及び金融庁長官に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。
2項 農林中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人は、 法
第95条の5の10第1項
《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》
2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ
において準用する銀行法第52条の61の3第2項に規定する書類又はこの命令の規定により農林水産大臣及び金融庁長官に提出する申請書若しくは届出書に添付する書類(次項において「 添付書類 」という。)に代えてこれに準ずるものを農林水産大臣及び金融庁長官に提出することができる。
3項 農林中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により 添付書類 又はこれに準ずるもののいずれも農林水産大臣及び金融庁長官に提出することができない場合には、これらの書類は、農林水産大臣及び金融庁長官に提出することを要しない。
147条の17 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
1項 法
第95条の6第1項第4号
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
147条の17の2 (農林中央金庫に対する意見聴取等)
1項 法
第95条の6第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の申請をしようとする者は、同条第3項の規定により、農林中央金庫に対し、業務規程(同条第1項第7号に規定する業務規程をいう。以下この項及び
第147条の28第2項
《2 法第95条の8第1項において準用する…》
銀行法第52条の79第2号の主務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。 2 親法人指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の
において同じ。)の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
1号 説明会を開催する日時及び場所は、農林中央金庫の参集の便を考慮して定めること。
2号 当該申請をしようとする者は、農林中央金庫に対し、説明会の開催日の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第4項、次条及び
第147条の19第2項
《2 法第95条の8第1項において準用する…》
銀行法第52条の63第2項第6号の主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 第147条の17の2第1項第2号の規定により農林中央金庫に対して交付し、又は送付した業務規程等 2 農林中央金庫に
において「 業務規程等 」という。)を交付し、又は送付すること。
イ 当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 説明会の開催年月日時及び場所
ハ 農林中央金庫は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
3号 前号ハの一定の期間が、2週間を下らないものであること。
2項 法
第95条の6第3項
《3 第1項の申請をしようとする者は、あら…》
かじめ、主務省令で定めるところにより、農林中央金庫に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見異議がある場合には、その理由を含む。を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しな
の結果を記載した書類には、次に掲げる事項のすべてを記載しなければならない。
1号 説明会の開催年月日時及び場所
2号 農林中央金庫の説明会への出席の有無
3号 農林中央金庫の意見書の提出の有無
4号 提出を受けた意見書における異議の記載の有無
5号 提出を受けた意見書に 法
第95条の6第1項第8号
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
3項 前項の書類には、農林中央金庫から提出を受けた意見書を添付するものとする。
4項 第1項第2号の規定による 業務規程等 の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は当該意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。
147条の18 (指定申請書の提出)
1項 法
第95条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書は、 業務規程等 を交付し、又は送付した日から起算して3月以内に提出しなければならない。
147条の19 (指定申請書の添付書類)
1項 法
第95条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する銀行法第52条の63第2項第5号の主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
1号 法
第95条の6第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の 貸借対照表 、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「 申請者 」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。
第147条の25第3項第3号
《3 法第95条の8第1項において準用する…》
銀行法第52条の73第3項第5号の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して5年以上である者 イ 判事 ロ 判事補 ハ 検事 ニ 弁護士 ホ
において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
2号 法
第95条の6第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類
2項 法
第95条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する銀行法第52条の63第2項第6号の主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
1号 第147条の17の2第1項第2号の規定により農林中央金庫に対して交付し、又は送付した 業務規程等
2号 農林中央金庫に対して 業務規程等 を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
3号 農林中央金庫に対して 業務規程等 を送付した場合には、その到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類
イ 到達した場合到達した年月日
ロ 到達しなかった場合通常の送付方法によって到達しなかった原因
3項 法
第95条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する銀行法第52条の63第2項第7号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 申請者 の総株主等の議決権(総株主、総社員、総 会員 、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び
第147条の28第2項
《2 法第95条の8第1項において準用する…》
銀行法第52条の79第2号の主務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。 2 親法人指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の
において同じ。)の100分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
2号 申請者 の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
3号 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、
第147条
《農林中央金庫代理業者の届出等 準用銀行…》
法第53条第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 農林中央金庫代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 3 農林中央金庫代理
の二十二及び
第147条の23
《子会社等 法第95条の8第1項において…》
準用する銀行法第52条の67第4項第3号の指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に
において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
4号 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて 法
第95条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
5号 役員が 法
第95条の6第1項第4号
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
6号 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
7号 紛争解決委員( 法
第95条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する銀行法第52条の64第1項に規定する紛争解決委員をいう。
第147条の26第2項第3号
《2 法第95条の8第1項において準用する…》
銀行法第52条の73第8項第3号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第95条の8第1項におい
において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務(法第95条の6第2項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この項及び
第147条の28
《届出事項 指定紛争解決機関は、法第95…》
条の8第1項において準用する銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。を記載した書類を
において「 役員等 」という。)の確保の状況並びに当該 役員等 の配置の状況を記載した書面
8号 役員等 が、暴力団員等( 法
第95条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する銀行法第52条の69に規定する暴力団員等をいう。
第147条の28第1項第2号
《指定紛争解決機関は、法第95条の8第1項…》
において準用する銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。を記載した書類を添付して農林
において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
9号 その他参考となるべき事項を記載した書類
147条の20 (業務規程で定めるべき記載事項)
1項 法
第95条の7第8号
《業務規程 第95条の7 指定紛争解決機関…》
は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第2項に規定する紛争解決等業務をいう。
の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
3号 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
4号 苦情処理手続( 法
第95条の6第2項
《2 前項に規定する「紛争解決等業務」とは…》
、苦情処理手続農林中央金庫業務農林中央金庫が第54条の規定により営む業務及び他の法律により営む業務並びに農林中央金庫代理業を営む者が営む農林中央金庫代理業をいう。以下この項において同じ。に関する苦情を
に規定する苦情処理手続をいう。
第147条の24
《苦情処理手続に関する記録の記載事項等 …》
法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の71の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。 1 加入農林中央金庫の
において同じ。)又は紛争解決手続(法第95条の6第2項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
5号 その他紛争解決等業務に関し必要な事項
147条の21 (手続実施基本契約の内容)
1項 法
第95条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する銀行法第52条の67第2項第11号の主務省令で定める事項は、指定紛争解決機関(法第95条の6第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下同じ。)は、当事者である加入農林中央金庫(法第95条の7第4号に規定する加入農林中央金庫をいう。以下同じ。)の 顧客 の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入農林中央金庫に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
147条の22 (実質的支配者等)
1項 法
第95条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する銀行法第52条の67第4項第3号の指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして主務省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
1号 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の3分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
2号 指定紛争解決機関の役員又は役員であった者
3号 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
4号 前2号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第4号において同じ。)とする者
5号 指定紛争解決機関の役員の3分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者
6号 指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
7号 指定紛争解決機関の資金調達額( 貸借対照表 の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第7号において同じ。)の総額の3分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第7号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
8号 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
9号 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
10号 第1号から第8号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第1号又は第5号から第8号までに規定する指定紛争解決機関の同条第1号又は第5号から第8号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
147条の23 (子会社等)
1項 法
第95条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する銀行法第52条の67第4項第3号の指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
1号 指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この条において「 法人等 」という。)の議決権の3分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の 法人等
2号 指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであった者
3号 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
4号 前2号に掲げる者を代表者とする者
5号 第2号に掲げる者が他の 法人等 の役員である者の3分の一以上を占めている場合における当該他の法人等
6号 指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
7号 特定の者の資金調達額の総額の3分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行っている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
8号 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
9号 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
147条の24 (苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
1項 法
第95条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する銀行法第52条の71の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
1号 加入農林中央金庫の 顧客 が農林中央金庫業務関連苦情(農林中央金庫業務( 法
第95条の6第2項
《2 前項に規定する「紛争解決等業務」とは…》
、苦情処理手続農林中央金庫業務農林中央金庫が第54条の規定により営む業務及び他の法律により営む業務並びに農林中央金庫代理業を営む者が営む農林中央金庫代理業をいう。以下この項において同じ。に関する苦情を
に規定する農林中央金庫業務をいう。次条第1項第4号において同じ。)に関する苦情をいう。次条第3項第3号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
2号 前号の申立てをした加入農林中央金庫の 顧客 及びその代理人の氏名、商号又は名称
3号 苦情処理手続の実施の経緯
4号 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
2項 指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも5年間保存しなければならない。
147条の25 (紛争解決委員の利害関係等)
1項 法
第95条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する銀行法第52条の73第3項に規定する同条第1項の申立てに係る法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の65第2項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
1号 当事者の配偶者又は配偶者であった者
2号 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者
3号 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
4号 当該申立てに係る農林中央金庫業務関連紛争(農林中央金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者
5号 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から3年を経過しない者
2項 法
第95条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する銀行法第52条の73第3項第3号の主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(2000年法律第61号)第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して5年以上である者とする。
1号 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
2号 財団法人日本産業協会(1918年2月26日に財団法人国産奨励会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活アドバイザーの資格
3号 財団法人日本消費者協会(1961年9月5日に財団法人日本消費者協会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活コンサルタントの資格
3項 法
第95条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する銀行法第52条の73第3項第5号の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して5年以上である者
イ 判事
ロ 判事補
ハ 検事
ニ 弁護士
ホ 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
2号 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して5年以上である者
イ 公認会計士
ロ 税理士
ハ 学校教育法 による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
3号 農林中央金庫業務関連苦情を処理する業務又は農林中央金庫業務関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、 顧客 の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して10年以上である者
4号 農林水産大臣及び金融庁長官が前3号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
147条の26 (農林中央金庫業務関連紛争の当事者である加入農林中央金庫の顧客に対する説明)
1項 指定紛争解決機関は、 法
第95条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する銀行法第52条の73第8項の説明をするに当たり農林中央金庫業務関連紛争の当事者である加入農林中央金庫の 顧客 から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2項 法
第95条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する銀行法第52条の73第8項第3号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は 法
第95条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する銀行法第52条の73第9項の 手続実施記録 (次条第1項において「 手続実施記録 」という。)に記載されている農林中央金庫業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
2号 農林中央金庫業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
3号 紛争解決委員が紛争解決手続によっては農林中央金庫業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該農林中央金庫業務関連紛争の当事者に通知すること。
4号 農林中央金庫業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要
147条の27 (手続実施記録の保存及び作成)
1項 指定紛争解決機関は、 手続実施記録 を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも10年間保存しなければならない。
2項 法
第95条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する銀行法第52条の73第9項第6号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 紛争解決手続の申立ての内容
2号 紛争解決手続において特別調停案( 法
第95条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する銀行法第52条の67第6項の特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
3号 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容
147条の28 (届出事項)
1項 指定紛争解決機関は、 法
第95条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
1号 法
第95条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する銀行法第52条の79第1号に掲げる場合手続実施基本契約(法第95条の6第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。第3号及び次項第7号において同じ。)を締結し、又は終了した年月日
2号 次項第6号に掲げる場合指定紛争解決機関の 役員等 となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約
3号 次項第7号に掲げる場合農林中央金庫が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由
4号 次項第8号又は第9号に掲げる場合次に掲げる事項
イ 行為が発生した営業所又は事務所の名称
ロ 行為をした 役員等 の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
ハ 行為の概要
ニ 改善策
2項 法
第95条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する銀行法第52条の79第2号の主務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
1号 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。
2号 親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第4号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。
3号 親法人が親法人でなくなったとき。
4号 子法人が子法人でなくなったとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。
5号 総株主等の議決権の100分の5を超える議決権が1の者により取得され、又は保有されることとなったとき。
6号 法
第95条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の 役員等 となった者がいるとき。
7号 農林中央金庫から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合であって、当該申込みを拒否したとき。
8号 指定紛争解決機関又はその業務の委託先の 役員等 が紛争解決等業務(業務の委託先にあっては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知ったとき。
9号 加入農林中央金庫又はその 役員等 が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行った事実を知ったとき。
3項 前項第8号又は第9号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知った日から1月以内に行わなければならない。
147条の29 (紛争解決等業務に関する報告書の提出)
1項 法
第95条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する銀行法第52条の80第1項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第19号により作成し、事業年度経過後3月以内に農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
2項 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、 貸借対照表 及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
3項 指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4項 指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
5項 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
148条 (休日の届出)
1項 農林中央金庫は、次に掲げる日を休日とする場合を除くほか、その事務所等の設置場所の特殊事情により当該事務所等の休日とすることがやむを得ない日を当該事務所等の休日としようとするときは、あらかじめ、理由書並びに次項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面を添付して、その旨を農林水産大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。
1号 日曜日及び土曜日
2号 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日
3号 12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
4号 前3号に掲げる日のほか、次に掲げる日
イ 農林中央金庫の事務所等の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所等の休日として農林水産大臣及び金融庁長官が告示した日
ロ 農林中央金庫がその事務所等を設置する際に、当該事務所等の休日として農林水産大臣及び金融庁長官に届出をした日
2項 農林中央金庫は、前項各号列記以外の部分又は同項第4号ロに規定する日をその事務所等の休日とするときは、その旨を当該事務所等の店頭に掲示するとともに、農林中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
149条 (臨時休業等の届出)
1項 農林中央金庫は、天災その他のやむを得ない理由によりその事務所等において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由書、店頭における業務休止の旨の掲示及び次項の規定による閲覧に供する措置の方法を記載した書面その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に届け出るとともに、公告し、かつ、当該事務所等の店頭に掲示しなければならない。農林中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した事務所等においてその業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
2項 前項の場合において、 法
第96条の2第1項
《農林中央金庫は、公告の方法として、次の各…》
号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告公告の方法のうち、電磁的方法会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。
の規定により公告の方法として同項第1号に掲げる方法を定めているときは、前項の規定によるもののほか、第4項の期間、前項の規定による掲示の内容を農林中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
3項 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合については、同項の規定による届出は、することを要しない。
1号 法
第85条
《業務の停止等 主務大臣は、農林中央金庫…》
の業務若しくは財産又は農林中央金庫及びその子会社等の財産の状況に照らして、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林中央金庫に対し、措置を講ずべき事項及び期限を
又は
第86条
《違法行為等についての処分 主務大臣は、…》
農林中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、総会の決議を取り消し、又はその業務の全部若しくは一部の停止、解散若しくは理事、経営管理
の規定により農林中央金庫の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
2号 前条第1項に規定する農林中央金庫の休日に、業務の全部又は一部を営む農林中央金庫の事務所等において、当該休日における業務の全部又は一部を休止する場合
3号 農林中央金庫の無人の事務所等においてその業務の全部又は一部を休止する場合
4号 休止の期間が一事業日以内で、業務が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
5号 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により事務所等においてその業務を営むことが当該事務所等の役員、職員又は 利用者 の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該事務所等の業務の全部又は一部を休止する場合
6号 外国に所在する農林中央金庫又は 業務受託者 の当該業務を営む事務所等においてその業務の全部又は一部を休止する場合
4項 第1項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる掲示の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して事務所等の店頭に掲示しなければならない。ただし、第2号に掲げる掲示については、その業務の全部又は一部の再開に関する情報が既に当該事務所等の 利用者 に広範に提供されているときは、この限りでない。
1号 第1項前段の規定による掲示農林中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した事務所等においてその業務の全部又は一部を再開する日
2号 第1項後段の規定による掲示農林中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した事務所等においてその業務の全部又は一部を再開した日後1月を経過する日
5項 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合については、同項の規定による公告及び第2項の規定による閲覧に供する措置は、することを要しない。
1号 第3項第2号から第6号までのいずれかに該当する場合
2号 農林中央金庫のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により第1項の規定により公告すべき内容である情報を提供する場合
6項 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合については、同項の規定による店頭の掲示は、することを要しない。
1号 農林中央金庫の無人の事務所等において臨時にその業務の一部を休止する場合
2号 第3項第2号、第4号又は第5号に該当する場合
150条 (届出事項)
1項 農林中央金庫は、次のいずれかに該当する場合には、その旨を農林水産大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。
1号 主たる事務所及び従たる事務所以外の事務所等(農林水産大臣及び金融庁長官が定める施設又は設備を除く。次項において同じ。)の設置、移転、又は廃止をした場合(第26号に該当する場合を除く。)
2号 削除
3号 農林中央金庫の役員を選任しようとする場合又は役員が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
3_2号 農林中央金庫の役員の選任又は退任(以下この号及び第3号の4において「 選退任 」という。)があった場合(役員の 選退任 の前に、役員を選任しようとする旨又は役員が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
3_3号 会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
3_4号 会計監査人の 選退任 があった場合( 法
第26条の2第2項
《2 会計監査人は、前項の通常総会において…》
別段の決議がされなかったときは、当該通常総会において再任されたものとみなす。
の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
4号 法
第35条第1項
《理事は、主務省令で定めるところにより、各…》
事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。及び事業報告並び
の書類を通常総会に提出した場合
5号 預金の利子(奨励金その他金利に準ずるものを含む。)を決定し、又は変更しようとする場合
6:7号 削除
8号 農林中央金庫及びその子会社等( 法
第56条第2号
《経営の健全性の確保 第56条 主務大臣は…》
、農林中央金庫の業務の健全な運営に資するため、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 農林中央金庫の保有する資産等に照らし農林中央
に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率を算出する際に、農林水産大臣及び金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している農林中央金庫及び連結子 法人等 (農林中央金庫の子法人等であって連結の範囲に含まれるものをいう。第36号及び第37号において同じ。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
9号 前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
10号 第59条に規定する者のいずれかに該当する者(子会社及び 新規事業分野開拓会社 等又は 事業再生会社 (農林中央金庫の子会社であるものに限る。)の子 法人等 又は関連法人等を除く。以下この項において「 特殊関係者 」という。)を新たに有することとなった場合(新たに有することとなった 特殊関係者 が法第72条第4項の認可を受けて農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する 他業業務高度化等会社 である場合を除く。)
11号 その 特殊関係者 が、特殊関係者でなくなった場合
12号 特定取引勘定 を設けようとする場合
13号 第65条第2項に規定する 特定取引 (次項において「 特定取引 」という。)として経理しようとする取引の種類その他第2項第3号に定める書面に係る事項を変更し、又は 特定取引勘定 を廃止しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)
14号 農林中央金庫若しくはその子会社の担保権の実行による 株式等 の取得又は
第98条第1項
《法第72条第3項本文の主務省令で定める事…》
由は、次に掲げる事由とする。 1 農林中央金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得 2 農林中央金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得農林中央金
各号に掲げる事由により他の会社を子会社( 他業業務高度化等会社 にあっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。第18号において同じ。)とした場合( 法
第72条第19項第1号
《19 農林中央金庫は、次の各号のいずれか…》
に該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 第1項第8号に掲げる会社第4項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるもの
の規定又は第16号の規定により届出をしなければならない場合を除く。)
15号 法
第72条第4項
《4 農林中央金庫は、第1項第1号から第8…》
号まで又は第12号から第14号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は第54条第1項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除
の認可を受けて農林中央金庫若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する 他業業務高度化等会社 又は同項の認可を受けて農林中央金庫が子会社としている外国の業務高度化等会社の議決権を取得し、又は保有した場合(第10号及び前号に該当する場合を除く。)
16号 子会社対象会社以外の外国の会社( 法
第72条第6項第1号
《6 農林中央金庫は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、第1項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日から10年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。 1 農林中央
に規定する特例持株会社を含む。以下この号及び次号において同じ。)を子会社としようとする場合(同条第7項において準用する同条第4項又は同条第11項の認可を受けて子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとする場合及び同条第19項第2号に該当する場合を除く。)
17号 子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした場合( 法
第72条第19項第2号
《19 農林中央金庫は、次の各号のいずれか…》
に該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 第1項第8号に掲げる会社第4項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるもの
に該当する場合及び第14号に該当する場合を除く。)
18号 その子会社( 新規事業分野開拓会社 等又は 事業再生会社 の子会社を除く。)が、名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行った場合( 法
第72条第19項第2号
《19 農林中央金庫は、次の各号のいずれか…》
に該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 第1項第8号に掲げる会社第4項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるもの
に該当する場合及び次号に該当する場合を除く。)
19号 農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有する 他業業務高度化等会社 の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合
20号 法
第72条第14項
《14 農林中央金庫は、次の各号のいずれか…》
に該当する場合において、主務大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。 1 現に子会社としている第1項第8号に
の承認を受けた事項を実行した場合(同条第19項第2号に該当する場合を除く。)
21号 農林中央金庫又はその子会社が、他の会社(外国の会社、 新規事業分野開拓会社 等、 事業再生会社 、 他業業務高度化等会社 及び 特例事業再生会社 を除く。)の議決権を合算して、その基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった場合(当該他の会社が農林中央金庫の子会社又は 特殊関係者 となった場合を除く。)
22号 農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなった国内の会社の議決権のうち、その基準議決権数を超える部分の議決権を有しないこととなった場合
23号 農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を有する子会社対象会社(農林中央金庫の子会社及び外国の会社を除く。)又は農林中央金庫の 特殊関係者 (子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の認可対象会社に該当する会社となったことを知った場合
24号 農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する認可対象会社(農林中央金庫の子会社及び外国の会社を除く。)又は農林中央金庫の 特殊関係者 (認可対象会社に限る。)が当該認可対象会社に該当しない会社となったことを知った場合(前号に該当する場合を除く。)
25号 農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する 法
第72条第1項第12号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
に掲げる会社(農林中央金庫の子会社及び 他業業務高度化等会社 を除く。)又は農林中央金庫の 特殊関係者 (同号に掲げる会社(他業業務高度化等会社を除く。)に限る。)が他業業務高度化等会社となったことを知った場合
26号 外国において主たる事務所及び従たる事務所以外の事務所等の設置、移転、若しくは廃止又は当該事務所等において取り扱う業務の範囲を変更しようとする場合
27号 農林中央金庫の職員が常駐する施設であって外国に所在するもの(事務所等を除く。)の設置、移転、又は廃止をしようとする場合
28号 外国において行う外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が次のいずれかに該当する場合
イ 資本金又は出資の額を変更した場合
ロ 商号若しくは名称又は主たる営業所の所在地を変更した場合
ハ 合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受けをした場合
ニ 解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業の廃止をした場合
ホ 銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消された場合
ヘ 破産手続開始の決定があった場合
29号 劣後特約付金銭消費貸借( 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 (1998年法律第143号)
第2条第6項
《6 この法律において「劣後特約付金銭消費…》
貸借」とは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして主務省令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。
に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合
30号 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済をしようとする場合を含む。)
31号 農林中央金庫、その子会社又は 業務受託者 (第3項において「 農林中央金庫等 」という。)において不祥事件(業務受託者にあっては、農林中央金庫が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
32号 再生手続開始の申立てをし、又は再生計画認可の決定が確定し、若しくは再生計画がその効力を失った場合
33号 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対し抗告し、又は抗告に対し裁判所の決定を受けた場合
34号 農林中央金庫代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した農林中央金庫代理業を再委託することについて許諾を行った場合を含む。)
35号 法
第54条第4項
《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》
む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を
に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合
36号 専ら農林中央金庫の自己資本の充実に資する資金の調達(以下この号及び次号において「 資本調達 」という。)を行うことを目的として設立された連結子 法人等 が農林中央金庫以外の者から 資本調達 を行おうとする場合
37号 前号の連結子 法人等 が 資本調達 に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
2項 農林中央金庫は、前項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に規定する書面)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
1号 主たる事務所及び従たる事務所以外の事務所等の設置をしようとする場合理由書、取り扱う業務の範囲を記載した書面その他参考となるべき事項を記載した書面
2号 前項第4号に掲げる場合法第35条第1項に規定する事業報告及び附属明細書
3号 前項第12号に掲げる場合次に掲げる書面
イ 特定取引 として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書面
ロ 時価等の算定( 特定取引 に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書面
ハ 特定取引 及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針( 特定取引勘定 を設ける前に行った取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書面
ニ 内部取引(農林中央金庫の内部において 特定取引勘定 とその他の勘定との間で行う
第65条第2項第5号
《2 前項の特定取引とは、農林中央金庫が金…》
利、通貨の価格、金融商品市場金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。における相場その他の指標第5項において「指標」という。に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を
から第15号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第18号の規定により 特定取引 とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書面
3項 第1項第31号に規定する不祥事件とは、 農林中央金庫等 又はその従業者(農林中央金庫等が法人であるときは、その役員(役員が法人であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
1号 農林中央金庫の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
2号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 又は 預金等に係る不当契約の取締に関する法律 に違反する行為
3号 法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
の二、法第59条の3において読み替えて準用する 金融商品取引法
第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
各号、 準用銀行法 第52条の四十五又は法第95条の5において読み替えて準用する 金融商品取引法
第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
各号の規定に違反する行為
4号 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、農林中央金庫の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
5号 外国において発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので発生地の監督当局に報告したもの
6号 その他農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
4項 第1項第31号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を農林中央金庫が知った日から30日以内に行わなければならない。
5項 農林中央金庫は、第1項第34号又は第35号に掲げる場合において届出をしようとするときは、次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 契約を締結した場合には、 委託契約 書の写し
3号 その他農林水産大臣又は金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
6項 第1項第22号に掲げる場合において、 法
第72条第1項第9号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
から第11号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第9号に規定する特定子会社は、農林中央金庫の子会社に該当しないものとみなす。
7項 第1項第21号から第25号までに掲げる場合において、 新規事業分野開拓会社 等又は 事業再生会社 による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、農林中央金庫の子会社に該当しないものとみなす。
8項 法
第24条第5項
《5 前項の場合において、農林中央金庫又は…》
その子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について農林中央金庫若しくはその子会社に指図を行うことがで
の規定は、第1項第10号、第14号、第15号、第19号及び第21号から第25号まで並びに前2項に規定する議決権について準用する。
151条 (予備審査)
1項 農林中央金庫は、 法 の規定による認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に農林水産大臣及び金融庁長官に提出すべき書面に準じた書面を農林水産大臣及び金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
2項 農林中央金庫は、 法 の規定による認可の申請をする際に申請書に添付すべき書面について、前項の規定による予備審査の際に提出した書面と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。
152条 (標準処理期間)
1項 農林水産大臣及び金融庁長官は、法又はこの命令の規定による認可、承認、登録、認定又は指定に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから1月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、 法
第95条の6第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の規定による指定に関する申請に対する処分は、2月以内にするよう努めるものとする。
2項 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
1号 当該申請を補正するために要する期間
2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間