農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令《附則》

法番号:2001年内閣府・財務省・農林水産省令第3号

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附 則

1項 この命令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2006年4月28日内閣府・財務省・農林水産省令第3号)

1項 この命令は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2008年12月11日内閣府・財務省・農林水産省令第2号)

1項 この命令は、2008年12月12日から施行する。

附 則(2012年8月7日内閣府・財務省・農林水産省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2013年3月31日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して2年を経過する日までの間におけるこの命令による改正後の 農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令 第1条第1項 《農林中央金庫法以下「法」という。第85条…》 第2項の主務省令で定める農林中央金庫の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条及び第3条に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる表のとおりと 及び第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則(2015年11月26日内閣府・財務省・農林水産省令第1号)

1項 この命令は、2016年3月31日から施行する。

附 則(2019年3月15日内閣府・財務省・農林水産省令第1号)

1項 この命令は、2019年3月31日から施行する。

附 則(2023年1月27日内閣府・財務省・農林水産省令第1号)

1項 この命令は、2023年3月31日から施行する。

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