1条 (施行期日)
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次条において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。
2条 (この本部令の効力)
1項 この 本部令 は、その施行の日に、 経済産業省組織規則 (2001年経済産業省令第1号)となるものとする。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年5月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年7月1日から施行する。
1項 この省令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2001年12月15日)から施行する。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、法の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 電気事業法 及び 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2003年3月17日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《公文書監理室及び広報室並びに政策企画官、…》
企画官、国会事務連絡調整官、業務管理官、文書管理官及び情報化総括責任者補佐官 総務課に、公文書監理室及び広報室並びに政策企画官11人、企画官45人、国会事務連絡調整官1人、業務管理官4人、文書管理官
及び
第257条
《ガス市場整備室 政策課に、ガス市場整備…》
室を置く。 2 ガス市場整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 ガス市場の整備に関すること。 2 ガスの供給条件に関すること電力・ガス取引監視等委員会の所掌に属するものを除く。。 3 ガス事業の運
の改正規定は、2003年10月2日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年1月1日)から施行する。
1項 この省令は、2004年2月1日から施行する。ただし、
第249条第1項
《支局の名称、位置及び管轄区域は、次のとお…》
りとする。 名称 位置 管轄区域 中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局 富山市 富山県、石川県 岐阜県のうち 飛騨市2004年1月31日における旧吉城郡神岡町及び宮川村1956年9月29日における旧坂
の改正規定中「、郡上郡白鳥町石徹白」を「及び郡上市(2004年2月29日における旧郡上郡白鳥町石徹白の区域に限る。)」に改める部分は、2004年3月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。
1項 この省令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 信託業法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
1項 この省令は、2005年1月16日から施行する。
1項 この省令は、2005年3月31日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2005年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日(2005年10月1日)から施行する。ただし、
第7条
《知的財産政策室 産業組織課に、知的財産…》
政策室を置く。 2 知的財産政策室は、知的財産に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。 3 知的財産政策室に、室長を置く。
から
第13条
《貿易保険検査官 総務課に、貿易保険検査…》
官1人を置く。 2 貿易保険検査官は、命を受けて、貿易保険法第32条1950年法律第67号の規定に基づく検査の実施に関する事務を行う。
まで、
第31条
《 削除…》
並びに次条第2項及び附則第13条の規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2005年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第44号)の施行の日(2005年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、2006年3月3日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律の施行の日(2006年5月29日)から施行する。
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第305条
《総務部に置く課 総務部に、次の七課を置…》
く。 秘書課 総務課 会計課 企画調査課 普及支援課 国際政策課 国際協力課
、
第307条
《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 2 特許庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。 3 特許庁の行政の考査に関すること。 4 広報に関すること。 5 特許庁
、
第310条
《普及支援課の所掌事務 普及支援課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 企業等による工業所有権の取得及び管理に関する啓発に関すること。 2 工業所有権に関する公報その他の資料の収集、編集及び刊行に関すること。 3 国立国会図書館支部特許庁図
及び
第311条
《国際政策課の所掌事務 国際政策課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 工業所有権に関する外国の制度の調査に関すること国際協力課の所掌に属するものを除く。次号及び第3号において同じ。。 2 特許庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。 3
の改正規定は、2007年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年3月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2008年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年11月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年12月31日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。ただし、
第34条第1項
《商取引・消費経済政策課に、消費経済企画室…》
、商取引検査室及び消費者相談室を置く。
の改正規定は、2009年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年11月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年3月23日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、商品取引所法及び 商品投資に係る事業の規制に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2011年1月1日)から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2012年7月12日から施行する。
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2013年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2014年3月1日から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2014年7月1日から施行する。
1項 この省令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年7月15日から施行する。
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《人事企画官及び人事審査官 秘書課に、人…》
事企画官及び人事審査官それぞれ1人を置く。 2 人事企画官は、命を受けて、職員の人事に関する政策の企画及び立案に参画する。 3 人事審査官は、命を受けて、職員の人事に関する調査及び審査に関する事務を処
中 経済産業省組織規則 第5条
《 削除…》
の改正規定は、同年5月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《人事企画官及び人事審査官 秘書課に、人…》
事企画官及び人事審査官それぞれ1人を置く。 2 人事企画官は、命を受けて、職員の人事に関する政策の企画及び立案に参画する。 3 人事審査官は、命を受けて、職員の人事に関する調査及び審査に関する事務を処
中 経済産業省組織規則 第320条
《意匠課の所掌事務 意匠課は、意匠の審査…》
に関する事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
の二及び327条の改正規定は、同年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《人事企画官及び人事審査官 秘書課に、人…》
事企画官及び人事審査官それぞれ1人を置く。 2 人事企画官は、命を受けて、職員の人事に関する政策の企画及び立案に参画する。 3 人事審査官は、命を受けて、職員の人事に関する調査及び審査に関する事務を処
中 経済産業省組織規則 第2条
《公文書監理室及び広報室並びに政策企画官、…》
企画官、国会事務連絡調整官、業務管理官、文書管理官及び情報化総括責任者補佐官 総務課に、公文書監理室及び広報室並びに政策企画官11人、企画官45人、国会事務連絡調整官1人、業務管理官4人、文書管理官
の改正規定は、同年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年7月25日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
1項 この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。
1項 この省令は、2020年1月7日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2021年8月2日)から施行する。
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月21日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年7月4日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年7月1日から施行する。
1項 この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年9月2日)から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2025年7月1日から施行する。