制定文 中央省庁等改革関係法施行法(1999年法律第160号)の施行に伴い、及び工業標準化法(1949年法律第185号)第10条の規定に基づき、日本工業標準調査会規則を次のように定める。
1条 (委員の任期等)
1項 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 委員は、再任されることができる。
3項 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
2条 (会長)
1項 会長は、日本産業標準 調査会 (以下「 調査会 」という。)を代表する。
2項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
3条 (部会)
1項 調査会 は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2項 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3項 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6項 調査会 は、その定めるところにより、部会の議決をもって調査会の議決とすることができる。
4条 (議事)
1項 調査会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2項 調査会 の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3項 前2項の規定は、部会の議事に準用する。
5条 (庶務)
1項 調査会 の庶務は、経済産業省イノベーション・環境局基準認証政策課において処理する。
6条 (雑則)
1項 この省令に定めるもののほか、議事の手続その他 調査会 の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。