経済産業省定員規則《附則》

法番号:2001年経済産業省令第4号

略称:

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附 則 抄

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次項において「 本部令 」という。)は、2001年1月6日から施行する。

2項 この 本部令 は、その施行の日に、 経済産業省定員規則 2001年経済産業省令第4号)となるものとする。

附 則(2001年3月30日経済産業省令第136号) 抄

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年4月1日経済産業省令第70号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 経済産業省定員規則 第1条 《本省及び各外局別の定員 経済産業省の本…》 及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、650人 資源エネルギー庁 429人 特許庁 二、800人 中小企業庁 201人 合計 八、80人 及び附則第2項の規定は、2002年4月1日から適用する。

附 則(2003年4月1日経済産業省令第57号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 経済産業省定員規則 第1条 《本省及び各外局別の定員 経済産業省の本…》 及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、650人 資源エネルギー庁 429人 特許庁 二、800人 中小企業庁 201人 合計 八、80人 及び附則第2項の規定は、2003年4月1日から適用する。

附 則(2004年4月1日経済産業省令第58号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 経済産業省定員規則 第1条 《本省及び各外局別の定員 経済産業省の本…》 及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、650人 資源エネルギー庁 429人 特許庁 二、800人 中小企業庁 201人 合計 八、80人 及び附則第2項の規定は、2004年4月1日から適用する。

附 則(2005年4月1日経済産業省令第50号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 経済産業省定員規則 第1条 《本省及び各外局別の定員 経済産業省の本…》 及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、650人 資源エネルギー庁 429人 特許庁 二、800人 中小企業庁 201人 合計 八、80人 及び附則第2項の規定は、2005年4月1日から適用する。

附 則(2006年3月31日経済産業省令第36号) 抄

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年4月1日経済産業省令第35号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 経済産業省定員規則 第1条 《本省及び各外局別の定員 経済産業省の本…》 及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、650人 資源エネルギー庁 429人 特許庁 二、800人 中小企業庁 201人 合計 八、80人 及び附則第2項の規定は、2007年4月1日から適用する。

附 則(2008年4月1日経済産業省令第30号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月25日経済産業省令第89号)

1項 この省令は、2008年12月31日から施行する。

附 則(2009年3月31日経済産業省令第17号) 抄

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年8月28日経済産業省令第49号)

1項 この省令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。

附 則(2010年4月1日経済産業省令第23号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日経済産業省令第18号) 抄

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年4月6日経済産業省令第34号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 経済産業省定員規則 第1条 《本省及び各外局別の定員 経済産業省の本…》 及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、650人 資源エネルギー庁 429人 特許庁 二、800人 中小企業庁 201人 合計 八、80人 及び附則第2項の規定は、2012年4月1日から適用する。

附 則(2012年7月11日経済産業省令第55号) 抄

1項 この省令は、2012年7月12日から施行する。

附 則(2012年9月14日経済産業省令第68号)

1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2013年5月16日経済産業省令第25号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 経済産業省定員規則 第1条 《本省及び各外局別の定員 経済産業省の本…》 及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、650人 資源エネルギー庁 429人 特許庁 二、800人 中小企業庁 201人 合計 八、80人 及び附則第2項の規定は、2013年4月1日から適用する。

附 則(2014年2月13日経済産業省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月26日経済産業省令第13号) 抄

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月10日経済産業省令第42号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 経済産業省定員規則 第1条 《本省及び各外局別の定員 経済産業省の本…》 及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、650人 資源エネルギー庁 429人 特許庁 二、800人 中小企業庁 201人 合計 八、80人 及び附則第2項の規定は、2015年4月1日から適用する。

附 則(2015年8月31日経済産業省令第63号)

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年9月1日)から施行する。

附 則(2015年9月29日経済産業省令第67号)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年12月22日経済産業省令第75号)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日経済産業省令第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日経済産業省令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日経済産業省令第19号) 抄

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年12月27日経済産業省令第74号)

1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日経済産業省令第35号) 抄

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2020年1月7日経済産業省令第1号)

1項 この省令は、2020年1月7日から施行する。

附 則(2020年4月1日経済産業省令第31号) 抄

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日経済産業省令第35号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年9月1日経済産業省令第70号)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2022年3月30日経済産業省令第22号) 抄

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日経済産業省令第18号) 抄

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日経済産業省令第25号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 経済産業省定員規則 第1条 《本省及び各外局別の定員 経済産業省の本…》 及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、650人 資源エネルギー庁 429人 特許庁 二、800人 中小企業庁 201人 合計 八、80人 の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。

附 則(2024年6月28日経済産業省令第42号)

1項 この省令は、2024年7月1日から施行する。

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