1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、2001年1月6日から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、 経済産業省定員規則 (2001年経済産業省令第4号)となるものとする。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 経済産業省定員規則 第1条
《本省及び各外局別の定員 経済産業省の本…》
省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、584人 資源エネルギー庁 429人 特許庁 二、800人 中小企業庁 200人 合計 八、13人
及び附則第2項の規定は、2002年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 経済産業省定員規則 第1条
《本省及び各外局別の定員 経済産業省の本…》
省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、584人 資源エネルギー庁 429人 特許庁 二、800人 中小企業庁 200人 合計 八、13人
及び附則第2項の規定は、2003年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 経済産業省定員規則 第1条
《本省及び各外局別の定員 経済産業省の本…》
省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、584人 資源エネルギー庁 429人 特許庁 二、800人 中小企業庁 200人 合計 八、13人
及び附則第2項の規定は、2004年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 経済産業省定員規則 第1条
《本省及び各外局別の定員 経済産業省の本…》
省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、584人 資源エネルギー庁 429人 特許庁 二、800人 中小企業庁 200人 合計 八、13人
及び附則第2項の規定は、2005年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 経済産業省定員規則 第1条
《本省及び各外局別の定員 経済産業省の本…》
省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、584人 資源エネルギー庁 429人 特許庁 二、800人 中小企業庁 200人 合計 八、13人
及び附則第2項の規定は、2007年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2008年12月31日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 経済産業省定員規則 第1条
《本省及び各外局別の定員 経済産業省の本…》
省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、584人 資源エネルギー庁 429人 特許庁 二、800人 中小企業庁 200人 合計 八、13人
及び附則第2項の規定は、2012年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2012年7月12日から施行する。
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 経済産業省定員規則 第1条
《本省及び各外局別の定員 経済産業省の本…》
省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、584人 資源エネルギー庁 429人 特許庁 二、800人 中小企業庁 200人 合計 八、13人
及び附則第2項の規定は、2013年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 経済産業省定員規則 第1条
《本省及び各外局別の定員 経済産業省の本…》
省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、584人 資源エネルギー庁 429人 特許庁 二、800人 中小企業庁 200人 合計 八、13人
及び附則第2項の規定は、2015年4月1日から適用する。
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年1月7日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 経済産業省定員規則 第1条
《本省及び各外局別の定員 経済産業省の本…》
省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、584人 資源エネルギー庁 429人 特許庁 二、800人 中小企業庁 200人 合計 八、13人
及び附則第2項の規定は、2025年4月1日から適用する。
2項 この省令による改正後の 経済産業省定員規則 第1条
《本省及び各外局別の定員 経済産業省の本…》
省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、584人 資源エネルギー庁 429人 特許庁 二、800人 中小企業庁 200人 合計 八、13人
の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。