経済産業省定員規則《附則》

法番号:2001年経済産業省令第4号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次項において「 本部令 」という。)は、2001年1月6日から施行する。

2項 この 本部令 は、その施行の日に、 経済産業省定員規則 2001年経済産業省令第4号)となるものとする。

附 則(2001年3月30日経済産業省令第136号) 抄

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年4月1日経済産業省令第70号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 経済産業省定員規則 第1条 《本省及び各外局別の定員 経済産業省の本…》 及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、584人 資源エネルギー庁 429人 特許庁 二、800人 中小企業庁 200人 合計 八、13人 及び附則第2項の規定は、2002年4月1日から適用する。

附 則(2003年4月1日経済産業省令第57号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 経済産業省定員規則 第1条 《本省及び各外局別の定員 経済産業省の本…》 及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、584人 資源エネルギー庁 429人 特許庁 二、800人 中小企業庁 200人 合計 八、13人 及び附則第2項の規定は、2003年4月1日から適用する。

附 則(2004年4月1日経済産業省令第58号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 経済産業省定員規則 第1条 《本省及び各外局別の定員 経済産業省の本…》 及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、584人 資源エネルギー庁 429人 特許庁 二、800人 中小企業庁 200人 合計 八、13人 及び附則第2項の規定は、2004年4月1日から適用する。

附 則(2005年4月1日経済産業省令第50号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 経済産業省定員規則 第1条 《本省及び各外局別の定員 経済産業省の本…》 及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、584人 資源エネルギー庁 429人 特許庁 二、800人 中小企業庁 200人 合計 八、13人 及び附則第2項の規定は、2005年4月1日から適用する。

附 則(2006年3月31日経済産業省令第36号) 抄

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年4月1日経済産業省令第35号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 経済産業省定員規則 第1条 《本省及び各外局別の定員 経済産業省の本…》 及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、584人 資源エネルギー庁 429人 特許庁 二、800人 中小企業庁 200人 合計 八、13人 及び附則第2項の規定は、2007年4月1日から適用する。

附 則(2008年4月1日経済産業省令第30号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月25日経済産業省令第89号)

1項 この省令は、2008年12月31日から施行する。

附 則(2009年3月31日経済産業省令第17号) 抄

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年8月28日経済産業省令第49号)

1項 この省令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。

附 則(2010年4月1日経済産業省令第23号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日経済産業省令第18号) 抄

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年4月6日経済産業省令第34号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 経済産業省定員規則 第1条 《本省及び各外局別の定員 経済産業省の本…》 及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、584人 資源エネルギー庁 429人 特許庁 二、800人 中小企業庁 200人 合計 八、13人 及び附則第2項の規定は、2012年4月1日から適用する。

附 則(2012年7月11日経済産業省令第55号) 抄

1項 この省令は、2012年7月12日から施行する。

附 則(2012年9月14日経済産業省令第68号)

1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2013年5月16日経済産業省令第25号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 経済産業省定員規則 第1条 《本省及び各外局別の定員 経済産業省の本…》 及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、584人 資源エネルギー庁 429人 特許庁 二、800人 中小企業庁 200人 合計 八、13人 及び附則第2項の規定は、2013年4月1日から適用する。

附 則(2014年2月13日経済産業省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月26日経済産業省令第13号) 抄

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月10日経済産業省令第42号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 経済産業省定員規則 第1条 《本省及び各外局別の定員 経済産業省の本…》 及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、584人 資源エネルギー庁 429人 特許庁 二、800人 中小企業庁 200人 合計 八、13人 及び附則第2項の規定は、2015年4月1日から適用する。

附 則(2015年8月31日経済産業省令第63号)

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年9月1日)から施行する。

附 則(2015年9月29日経済産業省令第67号)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年12月22日経済産業省令第75号)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日経済産業省令第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日経済産業省令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日経済産業省令第19号) 抄

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年12月27日経済産業省令第74号)

1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日経済産業省令第35号) 抄

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2020年1月7日経済産業省令第1号)

1項 この省令は、2020年1月7日から施行する。

附 則(2020年4月1日経済産業省令第31号) 抄

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日経済産業省令第35号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年9月1日経済産業省令第70号)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2022年3月30日経済産業省令第22号) 抄

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日経済産業省令第18号) 抄

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日経済産業省令第25号) 抄

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年6月28日経済産業省令第42号)

1項 この省令は、2024年7月1日から施行する。

附 則(2025年4月1日経済産業省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 経済産業省定員規則 第1条 《本省及び各外局別の定員 経済産業省の本…》 及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、584人 資源エネルギー庁 429人 特許庁 二、800人 中小企業庁 200人 合計 八、13人 及び附則第2項の規定は、2025年4月1日から適用する。

2項 この省令による改正後の 経済産業省定員規則 第1条 《本省及び各外局別の定員 経済産業省の本…》 及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、584人 資源エネルギー庁 429人 特許庁 二、800人 中小企業庁 200人 合計 八、13人 の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。

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