制定文 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 (1991年政令第327号)別表第2の4の項の上欄の規定に基づき、 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第2の4の項の上欄に規定する複写機に関する省令 を次のように定める。
1条 (複写機の適用除外)1項 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)別表第2の4の項の上欄に規定する経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。1号 A2版以上の用紙に複写が可能な構造のもの2号 毎分八十六枚以上の複写が可能な構造のもの3号 毎分十六枚以上の複写が不可能な構造のもの