資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第2の4の項の上欄に規定する複写機に関する省令《本則》

法番号:2001年経済産業省令第50号

略称: リサイクル法施行令複写機省令

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制定文 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 1991年政令第327号)別表第2の4の項の上欄の規定に基づき、 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第2の4の項の上欄に規定する複写機に関する省令 を次のように定める。


1条 (複写機の適用除外)

1項 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 以下「」という。)別表第2の4の項の上欄に規定する経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。

1号 A2版以上の用紙に複写が可能な構造のもの

2号 毎分八十六枚以上の複写が可能な構造のもの

3号 毎分十六枚以上の複写が不可能な構造のもの

2条 (使用済複写機の装置)

1項 令別表第2の4の項の上欄に規定する経済産業省令で定める使用済複写機の装置は、次に掲げるものとする。

1号 駆動装置

2号 露光装置

3号 給紙・搬送装置

4号 定着装置

《本則》 ここまで 附則 >  

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