資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第2の4の項の上欄に規定する複写機に関する省令《附則》

法番号:2001年経済産業省令第50号

略称: リサイクル法施行令複写機省令

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附 則

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

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