制定文 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 (1991年政令第327号)別表第3の15の項の上欄の規定に基づき、 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第3の15の項の上欄に規定する石油ストーブに関する省令 を次のように定める。
1項 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 別表第3の15の項の上欄に規定する経済産業省令で定める石油ストーブは、次に掲げるものとする。
1号 開放式であってしん式自然対流式のもの
2号 開放式であってしん式強制対流式のもの
3号 気化式であって自然対流式のもの
4号 半密閉式のもの