資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第3の15の項の上欄に規定する石油ストーブに関する省令《本則》

法番号:2001年経済産業省令第51号

略称: リサイクル法施行令石油ストーブ省令

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制定文 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 1991年政令第327号)別表第3の15の項の上欄の規定に基づき、 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第3の15の項の上欄に規定する石油ストーブに関する省令 を次のように定める。


1項 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 別表第3の15の項の上欄に規定する経済産業省令で定める石油ストーブは、次に掲げるものとする。

1号 開放式であってしん式自然対流式のもの

2号 開放式であってしん式強制対流式のもの

3号 気化式であって自然対流式のもの

4号 半密閉式のもの

《本則》 ここまで 附則 >  

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