製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令《別表など》

法番号:2001年経済産業省令第55号

略称:

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別表 (第6条関係)

区分

用途

1 高炉による製鉄業に係るスラグ

水砕スラグ

高炉セメント混合用、ポルトランドセメント混合用、セメントクリンカー原料用、コンクリート用混和材用、コンクリート用骨材用、道路用材用、土工用材用、地盤改良材用、土壌改良材用又は肥料用

徐冷スラグ

セメントクリンカー原料用、コンクリート用骨材用、道路用材用、土工用材用、土壌改良材用又はロックウール原料用

2 高炉によらない製鉄業に係るスラグ

水砕スラグ

コンクリート用骨材用、アスファルト・コンクリート用骨材用、道路用材用又は地盤改良材用

風砕スラグ

コンクリート用骨材用、アスファルト・コンクリート用骨材用、道路用材用、土工用材用、ロックウール原料用、研磨材用又は肥料用

徐冷スラグ

道路用材用、土工用材用、ロックウール原料用又は肥料用

3 製鋼・製鋼圧延業に係るスラグ

徐冷スラグ

セメントクリンカー原料用、道路用材用、土工用材用、地盤改良材用、土壌改良材用又は肥料用

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