製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令《本則》

法番号:2001年経済産業省令第55号

略称:

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制定文 資源の有効な利用の促進に関する法律 1991年法律第48号第10条第1項 《主務大臣は、特定省資源業種に係る原材料等…》 の使用の合理化による副産物の発生の抑制及び当該副産物に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、副産物の発生抑制等のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、工場又は事業場において特 の規定に基づき、 製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 を次のように定める。


1条 (目標の設定)

1項 製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者(以下「 事業者 」という。)は、製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に係るスラグ(以下「 鉄鋼スラグ 」という。)の発生抑制等を計画的に行うため、 鉄鋼スラグ の発生抑制等に関する目標を定めるものとする。

2条 (設備の整備)

1項 事業者 は、次に掲げる設備その他の 鉄鋼スラグ の発生抑制等のために必要な設備を計画的に整備するものとする。

1号 製鋼工程における原材料等の使用量を制御する設備その他の 鉄鋼スラグ の発生を抑制する設備

2号 吹製設備、給水装置、脱水機、貯りゅう装置その他の水砕スラグを回収し、及び再生資源として利用できる状態にする設備

3号 ジョークラッシャ、ロッドミルその他の破砕設備、ふるい分け機、磁気選別機、ベルトコンベア、貯りゅう装置、集じん機その他の徐冷スラグを回収し、及び再生資源として利用できる状態にする設備

3条 (技術の向上)

1項 事業者 は、次に掲げる技術の向上その他の 鉄鋼スラグ の発生抑制等のために必要な技術の向上に計画的に取り組むものとする。

1号 製鋼工程における生石灰その他の原材料等の使用の合理化により 鉄鋼スラグ の発生を抑制する製造方法の改良

2号 土工用材用、道路用材用その他の有効な用途への 鉄鋼スラグ の利用の増進

3号 港湾施設用の資材用、水質改良剤用その他の 鉄鋼スラグ の利用に係る新規の用途の開発

4条 (設備の運転の改善等)

1項 事業者 は、 第1条 《目標の設定 製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業…》 に属する事業を行う者以下「事業者」という。は、製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に係るスラグ以下「鉄鋼スラグ」という。の発生抑制等を計画的に行うため、鉄鋼スラグの発生抑制等に関する目標を定めるものとする。 の目標を達成するため、前2条に規定するもののほか、設備の運転の改善その他の 鉄鋼スラグ の発生抑制等のために必要な措置に計画的に取り組むものとする。

5条 (統括管理者の選任)

1項 事業者 は、 鉄鋼スラグ の発生抑制等に計画的に取り組むための業務を統括管理する者を選任するものとする。

6条 (規格又は仕様による加工)

1項 事業者 は、 鉄鋼スラグ の利用を促進するため、次の各号のいずれかにより、別表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる用途その他の有効な用途に応じた製品となるよう、鉄鋼スラグを加工するものとする。

1号 道路用 鉄鋼スラグ に加工する場合にあっては、日本産業規格A5,015

2号 コンクリート用高炉スラグ骨材に加工する場合にあっては、日本産業規格A5,011―1

3号 コンクリート用フェロニッケルスラグ骨材に加工する場合にあっては、日本産業規格A5,011―2

4号 前3号に掲げる製品以外に加工する場合にあっては、 事業者 鉄鋼スラグ を利用する者が協議して、用途に応じて定めた仕様

7条 (販売又は加工の委託)

1項 事業者 は、 鉄鋼スラグ の利用を促進するため、自ら鉄鋼スラグの利用のための加工を行い得ない場合にあっては、当該加工を行い得る者に販売し、又は加工の委託をするものとする。

8条 (計測及び記録)

1項 事業者 は、 鉄鋼スラグ の品質及び重量その他の鉄鋼スラグの発生抑制等に必要な事項について管理標準を設定するとともに、これらの事項を定期的に計測し、及びその結果を記録するものとする。

9条 (情報の提供等)

1項 事業者 は、 鉄鋼スラグ を利用する者に対し、当該鉄鋼スラグの品質及び組成その他の必要な情報の提供を行うものとする。

2項 事業者 は、 資源の有効な利用の促進に関する法律 第12条 《計画の作成 特定省資源事業者であって、…》 その事業年度における当該特定省資源事業者の製造に係る政令で定める製品の生産量が政令で定める要件に該当するものは、主務省令で定めるところにより、第10条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定 に規定する計画を作成した場合にあっては、これを公表するよう努めるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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