別表 (第6条関係)
区分 |
用途 |
1 自動車製造業に係る金属くず |
鋳造の原料用、電気炉による製鉄業の原料用、非鉄金属第二次製錬・精製業の原料用 |
2 自動車製造業に係る鋳物廃砂 |
セメントクリンカー原料用、コンクリート用混和材用、コンクリート用骨材用、アスファルト・コンクリート用骨材用、道路用材用、土壁用上塗剤用 |
法番号:2001年経済産業省令第57号
略称:
区分 |
用途 |
1 自動車製造業に係る金属くず |
鋳造の原料用、電気炉による製鉄業の原料用、非鉄金属第二次製錬・精製業の原料用 |
2 自動車製造業に係る鋳物廃砂 |
セメントクリンカー原料用、コンクリート用混和材用、コンクリート用骨材用、アスファルト・コンクリート用骨材用、道路用材用、土壁用上塗剤用 |
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。