別表 (第6条関係)区分用途1 自動車製造業に係る金属くず鋳造の原料用、電気炉による製鉄業の原料用、非鉄金属第二次製錬・精製業の原料用2 自動車製造業に係る鋳物廃砂セメントクリンカー原料用、コンクリート用混和材用、コンクリート用骨材用、アスファルト・コンクリート用骨材用、道路用材用、土壁用上塗剤用