自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令《別表など》

法番号:2001年経済産業省令第57号

略称:

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別表 (第6条関係)

区分

用途

1 自動車製造業に係る金属くず

鋳造の原料用、電気炉による製鉄業の原料用、非鉄金属第二次製錬・精製業の原料用

2 自動車製造業に係る鋳物廃砂

セメントクリンカー原料用、コンクリート用混和材用、コンクリート用骨材用、アスファルト・コンクリート用骨材用、道路用材用、土壁用上塗剤用

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