自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令《本則》

法番号:2001年経済産業省令第57号

略称:

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制定文 資源の有効な利用の促進に関する法律 1991年法律第48号第10条第1項 《主務大臣は、特定省資源業種に係る原材料等…》 の使用の合理化による副産物の発生の抑制及び当該副産物に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、副産物の発生抑制等のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、工場又は事業場において特 の規定に基づき、 自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 を次のように定める。


1条 (目標の設定)

1項 自動車製造業(原動機付自転車の製造業を含む。以下同じ。)に属する事業を行う者(以下「 事業者 」という。)は、自動車製造業に係る金属くず及び鋳物廃砂(以下「 金属くず等 」という。)の発生抑制等を計画的に行うため、 金属くず等 の発生抑制等に関する目標を定めるものとする。

2条 (設備の整備)

1項 事業者 は、次に掲げる設備その他の 金属くず等 の発生抑制等のために必要な設備を計画的に整備するものとする。

1号 金属プレス加工、鋳造その他の製造工程における金属くずの発生を抑制する金属製部品の製造設備

2号 金属くずを分別して回収する設備、金属くずを溶解し又は圧縮する設備その他の金属くずを再生資源として利用できる状態にする設備

3号 粉砕装置、磁気選別機、ふるい分け機その他の鋳物廃砂を再生資源として利用できる状態にする設備

3条 (技術の向上)

1項 事業者 は、次に掲げる技術の向上その他の 金属くず等 の発生抑制等のために必要な技術の向上に計画的に取り組むものとする。

1号 金属製部品に係る製造歩留まりの向上その他の金属くずの発生を抑制する製造方法の改良

2号 鋳物廃砂の使用方法の改良により鋳物砂の長期間の使用を行うための技術の向上

3号 土木用材用、土壌改良材用その他の鋳物廃砂の利用に係る新規の用途の開発

4条 (設備の運転の改善等)

1項 事業者 は、 第1条 《目標の設定 自動車製造業原動機付自転車…》 の製造業を含む。以下同じ。に属する事業を行う者以下「事業者」という。は、自動車製造業に係る金属くず及び鋳物廃砂以下「金属くず等」という。の発生抑制等を計画的に行うため、金属くず等の発生抑制等に関する目 の目標を達成するため、前2条に規定するもののほか、設備の運転の改善その他の 金属くず等 の発生抑制等のために必要な措置に計画的に取り組むものとする。

5条 (統括管理者の選任)

1項 事業者 は、 金属くず等 の発生抑制等に計画的に取り組むための業務を統括管理する者を選任するものとする。

6条 (仕様による加工)

1項 事業者 は、 金属くず等 の利用を促進するため、事業者と金属くず等を利用する者が協議して金属くず等の用途に応じて定めた仕様により、別表の上欄に掲げる区分ごとに同表の下欄に掲げる用途その他の有効な用途に応じた製品となるよう、金属くず等を加工するものとする。

7条 (販売又は加工の委託)

1項 事業者 は、 金属くず等 の利用を促進するため、自ら金属くず等の利用のための加工を行い得ない場合にあっては、当該加工を行い得る者に販売し、又は加工の委託をするものとする。

8条 (計測及び記録)

1項 事業者 は、 金属くず等 の品質及び重量その他の金属くず等の発生抑制等に必要な事項について管理標準を設定するとともに、これらの事項を定期的に計測し、及びその結果を記録するものとする。

9条 (情報の提供等)

1項 事業者 は、 金属くず等 を利用する者に対し、当該金属くず等の品質及び組成その他の必要な情報の提供を行うものとする。

2項 事業者 は、 資源の有効な利用の促進に関する法律 第12条 《計画の作成 特定省資源事業者であって、…》 その事業年度における当該特定省資源事業者の製造に係る政令で定める製品の生産量が政令で定める要件に該当するものは、主務省令で定めるところにより、第10条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定 に規定する計画を作成した場合にあっては、これを公表するよう努めるものとする。

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