制定文
資源の有効な利用の促進に関する法律 (1991年法律第48号)
第12条
《計画の作成 特定省資源事業者であって、…》
その事業年度における当該特定省資源事業者の製造に係る政令で定める製品の生産量が政令で定める要件に該当するものは、主務省令で定めるところにより、第10条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定
の規定に基づき、 資源の有効な利用の促進に関する法律第12条に規定する計画に関する省令 を次のように定める。
1条 (計画の提出時期及び様式)
1項 資源の有効な利用の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第12条
《計画の作成 特定省資源事業者であって、…》
その事業年度における当該特定省資源事業者の製造に係る政令で定める製品の生産量が政令で定める要件に該当するものは、主務省令で定めるところにより、第10条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定
に規定する計画の提出は、毎事業年度6月末日までに、別記様式により行わなければならない。
2条 (計画の提出をしないことができる期間)
1項 前条の規定により提出を行った事業者は、当該提出を行った日以後の4年間に含まれる事業年度の間に限り、 法
第12条
《計画の作成 特定省資源事業者であって、…》
その事業年度における当該特定省資源事業者の製造に係る政令で定める製品の生産量が政令で定める要件に該当するものは、主務省令で定めるところにより、第10条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定
に規定する計画の提出をしないことができる。