3条 (技術の向上)
1項 事業者 は、 使用済管等 を利用するため、次に掲げる技術を向上させるものとする。
1号 種類が異なるプラスチック製の管又は管継手から 使用済管等 を効率的に選別する技術
2号 使用済管等 から砂、ゴムその他の異物を効率的に除去する技術
3号 品質が劣化した 使用済管等 を利用することができる技術
4号 その他の 使用済管等 を利用するために必要な技術
4条 (使用済管等の利用計画)
1項 事業者 は、 使用済管等 の利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の使用済管等の利用に関する計画(以下「 使用済管等利用計画 」という。)を作成するものとする。
2項 使用済管等 利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 使用済管等 を利用するために必要な設備の整備に関する事項
2号 使用済管等 を利用するために必要な技術の向上に関する事項
3号 前2号に掲げるもののほか、 使用済管等 の利用に関する事項
3項 事業者 は、 使用済管等 利用計画の実施の状況について、記録を行うものとする。