硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業を行う者の使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令《附則》

法番号:2001年経済産業省令第59号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

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